※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
「知的財産権」は、ビジネスをする上で大切な知的財産の保護に関わる権利です。「特許」や「著作権」といった言葉を知っている人も多いことでしょう。
非常に重要な権利ですが、「詳しいことはよくわからない」という人もいるかもしれません。今回は、経営者が知っておきたい知的財産権の概要について解説します。
知的財産権とは
「知的財産権」とは、知的財産によって得られる利益や権利を保護するためのものです。
知的財産基本法第2条第1項では知的財産を
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(略)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
と定めています。
簡単にいえば、「人によって生み出された、価値ある創造物やアイデア」のことです。これらの創造物やアイデアは、さまざまな法律によって保護されています。
知的財産権の種類と具体例
知的財産権の種類は、「創作意欲の促進を目的としたもの」と「信用維持を目的としたもの」の大きく2種類に分けられます。それぞれの具体的な権利を確認しましょう。
創作意欲の促進を目的とした権利には、
・特許権:新しいアイデアを保護。出願から20年(医薬品など一部25年に延長)
・実用新案権:物品の形状などの考案を保護。出願から10年
・意匠権:物品のデザインや形状を保護。登録から20年
・著作権:文芸、学術、美術、音楽、プログラムなどの思想や感情を表現したものを保護。創作時から著作者の死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年)
・回路配置利用権:半導体集積回路の回路配置の利用を保護。登録から10年
・育成者権:植物の新品種を保護。登録から25年(樹木は30年)
・営業秘密:ノウハウや顧客リストの盗用などの不正競争行為を規制
があります。
「信用維持」を目的とした権利には、
・商標権:商品・サービスに使用するマークを保護。登録から10年(更新あり)
・商号:商号を保護
・商品等表示:周知されている、もしくは著名な商標などの不正使用を規制
・地理的表示(GI):品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品の名称を保護
があります。
参考:
知的財産権とは(日本弁理士会)
地理的表示保護制度(GI制度)とは
なお、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つをまとめて「産業財産権」と呼び、特許庁が所管しています。新しい発明やデザインに対して独占する権利を与えることで、産業の進歩や発展につなげています。
経営者として覚えておきたいポイント
登録することで発生する権利がある
知的財産権には、創作した時点で権利が自然発生するものと、担当省庁に登録することで初めて権利が発生するものがあります。苦労して発明した技術なのに、申請しなかったことで競合他社に権利を取られてしまった、などということがないよう、登録は忘れずに行いましょう。
特許庁が主な権利の申請先。中には経済産業省や農林水産省もある
登録の申請先は、多くが特許庁です。ただし、回路配置利用権については経済産業省、育成者権については農林水産省が申請先となりますので、注意しましょう。
権利は有限だが、更新手続きで保護が続くケースがある
知的財産権の保護期間は、基本的に有限です。どんなに素晴らしい技術やアイデアでも、時間が経てば古くなっていきます。永久的に権利が守られていると、新たな創造を阻害してしまう可能性があります。例外として、「商標権」に関しては、更新手続きを行うことで権利を持ち続けることができます。企業が蓄積した信用を保護するためのものと考えられているからです。
参考:商標制度の概要(特許庁)
外国では現地の制度に従った手続きが必要
外国で知的財産権の保護を受けるには、その国の制度に従って手続きする必要があります。いわゆる「属地主義」と呼ばれるものです。たとえば、日本で特許を取得しても、その保護効果は日本国内にしかおよびません。アメリカや中国などで特許の権利行使をしたい場合は、その国々で特許を出願する必要があります。
知的財産権部門や弁理士を効果的に生かす
規模の大きな企業では知的財産部門が設置され、権利の登録や管理、開発の補助、競合他社の調査、権利に関する契約などを担当していることが多いようです。しかし、規模が小さな企業では、なかなか知的財産部門を置くことは難しいかもしれません。そんなときは、回部の弁理士に依頼をするなどして、効果的に権利や財産を取得、管理しましょう。
従業員に対する知的財産権の教育が大切
従業員に対して研修などを実施し、知的財産権に関する教育を行うことも効果的だと考えられます。権利への理解を深めることで、権利侵害などのリスクを減らし、ビジネスへ活用することが期待できます。
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Squareでカード決済知的財産権を他に侵された際の対応
アイデアや技術を盗用されたり、許可なく使われたりなど、知的財産権を侵害されるリスクは常に存在します。侵害された際の対応についても確認しましょう。
差止請求
権利を侵害された場合、権利者は侵害者に対して、侵害行為をしないよう差止請求ができます。行為の停止請求のほか、権利侵害のおそれがある場合は予防請求、侵害行為で生み出されたものの廃棄の請求なども行えます。ポイントとなるのは、侵害行為が「故意または過失であったかどうかは関係ない」ということです。
・損害賠償請求
権利者は、侵害者に対して損害賠償請求ができます。損害賠償請求権は、侵害行為や侵害者を認識してから3年経つと時効消滅してしまうため、請求する場合は早急な対応を行いましょう。
・不当利得返還請求
権利の侵害に対して、不当利得返還請求ができることもあります。
・信用回復措置請求
権利を侵害されたことで業務上の信頼を失ってしまった場合、権利者は信用回復措置請求をすることができます。信用回復措置とは、たとえば謝罪広告や記者会見などが考えられます。
・刑事責任の追及
法律で罰則規定が設けられているものは、刑事責任の追及も可能です。知的財産権に関わる代表的な法律である特許法では、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科に処することが定められています。法人の場合は、3億円以下の罰金が課される場合もあります。著作権法では、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科に処することが定められています。
知的財産権は、ときに会社の売り上げや信用にも影響する大切な権利です。正しい知識を持ち、権利の取得や管理を適切に行いましょう。
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執筆は2018年10月29日時点の情報を参照しています。
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