代表取締役と​社長の​違いとは?​登記上の​違いや​代表権に​ついて​解説

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

普段​「社長」と​​呼んでいる​​組織の​​トップに​​対して、​​ウェブサイトや​​公式の​​文書などで​​「代表取締役」と​​いう​​肩書が​​使われているのを​​見かける​​ことが​​あります。​​この​​二つの​​言葉には​​どのような​​違いが​​あるのでしょうか。​経営者の​​中にも​​この​​違いに​​ついて​​明確に​​説明できる​​人は​​多くないかもしれません。​​​今回は​​経営者と​​して​​理解して​​おきたい​、​代表取締役と​​社長の​​違いを​​わかりやすく​​説明します。

な​お、​日本には​​会社の​​設立や​​組織、​​運営、​​解散などに​​ついて​​定めた​​会社法と​​いう​​法律が​​あります。​5章​と​979条に​​およぶ​​法律で、​​最新の​​全文は​​総務省の​​行政情報ポータルサイトe-Govにて​公開されています。​関連する​​条文を​​一読しただけでは​​法律独特の​​表現から​​わかりにくさ​感じるかもしれませんが、​​一つ​​ずつ概念を​​整理していくと​​理解しやすいでしょう。

目次


代表取締役とは

「代表取締役」は​​会社法で​​定められた​役職で​あり、​株式会社を​代表する​取締役です。​​​代表取締役は​会社に​1人だけと​いう​イメージが​強いですが、​実際には​​​代表取締役を​​複数おく​​ことも​​可能です。

「代表取締役」の​選定

​会社の​​中には​​取締役会を​​設置している​​会社​(取締役会設置会社)と、​​設置していない​​取締役会非設置会社が​​あります。​​

取締役会設置会社の​​場合は、​​取締役会の​​構成員である​​取締役の​​中から​​代表取締役を​​選出します​(会社法第362条1)。

取締役会非設置会社は​​中小企業に​​多い​​形態で、​​この​​場合も​​取締役は​​存在します。​代表取締役は​​創業時に​​作成する​​定款で​​定められた​​人、​または​​定款で​​定められた​​方法​(取締役の​互選、​株主総会の​決議)で、​取締役の​中から​​選ばれた​​人が​​務める​​ことに​​なります​(会社法第349条1)。

​取締役会を​​設置する​​場合、​​しない​​場合、​いずれに​​おいても​​代表取締役は​​1人だけである​​必要は​​ありません。​​「代表」と​​いう​​言葉から、​​代表取締役は​​会社に​1人だけと​​いう​​イメージを​​持ちがちですが、​​法律上は​​人数に​​制限がなく、​​代表取締役を​​複数おく​​ことも​​可能です。​​取締役会非設置会社で​​複数の​​取締役を​​おく​​可能性が​​ある​​場合には​​、​この​点も​​考慮した​​定款を​​作成します。​​代表取締役の​​人数を​​「1名以上」のように​​複数人にも​​対応できるような​​表記に​​します。​​すでに​​定款が​​ある​​場合は​​変更する​​こともできます。

「代表取締役」の​定義

取締役会を​設置するか、​しないかに​よって​選定の​方法は​異なりますが、​代表取締役とは​取締役の​中から​選ばれ、​代表者と​して​業務を​執行する​人の​ことを​指します。

「代表取締役」が​持つ​権限

代表取締役には、​​単独で​​対外的に​​契約を​​結ぶ、​​裁判にの​​ぞむと​​いった​​代表と​​しての​​権限が​あり、​それは​「代表権」と​呼ばれます。​​これは​​あくまで​​単独での​​権限で、​​代表取締役が​​複数いる​​場合でも、​​意​思決定に​​あたって​​全員の​​合意が​​必要と​​いうわけでは​​ありません。​​三井物産や​トヨタ自動車など、​代表取締役が​​複数名存在する​​企業は​​めずらしく​​ありません。​​ただし代表取締役だからと​​いって​​何でも​​単独で​​決定できるわけではなく、​​その​行為は​​取締役会などの​​意​思決定機関の​​決定に​​基づく​​ものとなります。

「代表取締役」の​任期

会社法332条1に​より、​代表取締役を​はじめと​する​取締役の​任期は​原則2年と​定められています。​しかし​非公開の​株式会社の​場合だと、​取締役の​任期は​最長10年まで​延長する​ことが​可能と​なっています。​なお、​任期が​満了した​後に​同じ​人が​そのまま​再任する​こともできますが、​その​場合でも​2週間以内に​役員変更の​登記を​する​必要が​あります2

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「社長」との​違い

「代表取締役」が​​会社法で​​定められた​役職であるのに​​対して、​​「社長」とは​​法律で​​定められた​​ものではなく、​​あくまで​​商習慣上、​​会社の​​最高責任者を​​表す呼称です。​​社長は​​会社の​​トップと​​して​​業務を​​指揮します。​​この​​ため、​​代表取締役が​​複数人存在する​​可能性が​​あるのとは​​異なり、​​通常社長は​​一つの​​会社に​1人だけ​存在します。

代表取締役と​​社長は​​必ずしも​​同じ​​人物を​​指すものでは​​ありません。​​代表取締役と​​社長では​​役割も​​異なります。​​代表取締役では​​ある​​ものの​​社長ではない人、​​代表取締役ではないけれど​​社長だと​​いう​​人も​​存在します。

また、​​社長は​​あくまで​​会社内部の​​役職ととらえる​​こともできます。​​​社長の​​ほかにも​​顧問、​​会長、​専務、​​副社長と​​いった​​役職が​​ありますが、​​いずれも​​会社法で​​定められた​​ものでは​​なく、​登記上は​みな​取締役と​なります。​​アルファベットで​​略記される​​CEO​(Chief Executive Officer、​​最高経営責任者)などに​​ついても​​同様です。

「取締役」との​違い

代表取締役は​法律的に​会社を​代表する​権限である​「代表権」を​持ちますが、​取締役には​代表権が​与えられていません。​ですから、​単独で​社内外で​​意思決定したり、​契約を​締結したり、​取引を​遂行したりと​いった​行為は​できません。​しかし​取締役は、​経営方針を​助言したり、​意思決定や​戦略立案に​関わったり、​業務の​遂行状況や​役員を​監督したりと、​会社を​運営する​上で​欠かせない​役割を​担っています。​また、​取締役は​取締役会を​通じて​株主総会の​招集、​人事の​決定、​重要な​財産の​処分の​決議なども​行います3

取締役会設置会社では​取締役は​3名以上​(会社法331条1)でなければならず、​取締役会非設置会社の​場合は​最低1名必要と​されています​(会社法326条1)。

代表取締役ではない​​取締役に​​対して、​​社長や​​副社長と​​いった​​会社を​​代表すると​​受け取られが​​ちな​​肩書を​​使う​​場合には​​注意が​​必要です。​​会社法354条1には​​「表見代表取締役」に​​ついて、​「株式会社は、​​代表取締役以外の​​取締役に​​社長、​​副社長​その他株式会社を​​代表する​​権限を​​有する​​ものと​​認められる​​名称を​​付した​​場合には、​​当該取締役が​​した​​行為に​​ついて、​​善意の​​第三者に​​対して​​その責任を​​負う」と​定めています。

社長や​​副社長とは​​あくまで​​業務上の​​役職に​​すぎませんが、​​代表取締役でない​​社長と、​​この​​社長に​​会社を​​代表する​​権限が​​ない​​ことを​​知らなかった​​「善意の​​第三者」との​​取引では、​​表向きには​​この​​社長が​​代表取締役に​​見えた​​ものとして​​会社は​​責任を​​負わなくてはならないのです。​そのため、​​代表取締役の​​選出や​​肩書を​​与えるに​​あたっては​​細心の​​注意を​​払う​​必要が​​あります。

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​「​代表取締役社長」との​違い

代表取締役と​​社長は​​異なる​​ものですが、​​一方で​​「代表取締役社長」​「代表取締役CEO」と​​いった​​肩書を​​よく​​見かけます。​​これは​​一体​​どう​​いう​​ことなのでしょうか。

会社に​​おける​​外部的、​​内部的な​​意思決定に​​おいて​​意​思決定者が​​異なると、​​混乱を​​招いたり、​​効率が​​悪くなってしまったりする​​ことから、​​代表取締役と​​社長の​​両方を​​兼ねる​​人物が​​存在する​​ケースが​​多く​​みられます。​​ただし、​​代表取締役は​​複数人いても​​よい​​ことから、​​代表取締役社長だけでなく、​​代表取締役会長や​​代表取締役副社長が​​同時に​​存在する​​会社も​​あります。​​多くは​​ありませんが、​​会長が​​代表取締役会長と​​なっており、​​社長に​​代表権が​​ないような​​会社も​​あります。

誰に​​どのような​​権限や​​肩書を​​与えるのか、​​代表取締役は​​1人に​​するのか複数人に​​するのかは、​​事業の​​内容や​​組織の​​形態、​​企業風土と​​合わせて​​検討すると​​よいでしょう。​​たとえば、​迅速に​​複数人で​​対外的な​​意思決定を​​していきたい​​場合は​​複数の​​代表取締役を​​おく​​ことも​​選択肢と​​なります。​​共同創業者などが​​それぞれ代表権の​​ある​​代表取締役となる​​ことで​​より​​責任を​​持って​​職務に​​あたると​​いった​​効果も​​期待できます。​​逆に​​意思決定に​​ついて​​明確に​​一本化して​​おきたいような​​場合は​​代表取締役を​1人に​しぼる​​方が​​よいかもしれません。

役職や​​権限の​​検討に​​あたっては、​​同業種、​​同規模、​​企業風土の​​似た​​企業の​​役員リストの​​肩書を​​参考に​​してみると​​よいでしょう。​​どのような​​組織構成が​​一般的なのかも​​見えてきます。

まと​め

本記事では、​​会社法で​​定められた​​役職である​​「代表取締役」と、​​普段​何気なく​​会社の​​トップを​​呼び表すときに​​使われる​​ことの​​多い​​「社長」と​​いう​​言葉に​​ついて​​解説し、​​それぞれの​​違いや、​​実際の​​使われ方を​​説明しました。

日常の​​会話で​​あれば​​問題は​​ありませんが、​​対外的に​​誤った​​使い方を​​していると、​​会社法の​​表見代表取締役と​​みなされるなど​思わぬトラブルに​​発展するかもしれません。​​本記事を​​きっかけに​​両者の​​違いを​​把握して、​​​法律上の​役職および商習慣上の​​呼称の​​明確化に​​役立ててください。


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この​記事は​2019年4月14日に​公開しました。​最終更新日は​2025年3月13日です。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash