消費税の非課税取引とは?非課税の対象や不課税、免税との違いについて解説

買い物や飲食をする時に、必ず支払う消費税。2023年10月開始の「インボイス制度」を前に、改めて消費税について調べたという個人事業主やフリーランスの人も多いのではないでしょうか。2023年時点での消費税の税率は10%、酒類を除く外食以外の飲食料品は8%の軽減税率となっていますが、なかには例外的に税が課されない非課税取引があります。医療や福祉、教育のほかに、課税が適当でないと判断された項目が非課税です。

この記事では、消費税が非課税となる項目や注意点、免税や不課税との違いについて解説します。

目次



消費税とは?

消費税は、商品やサービスの提供に対してかかる税金のことです。その名の通り消費者が負担する税で、事業者が負担するものではありません。しかし、消費者が物を買ったり、サービスを受けたりするたびに税務署に税金を納めることは物理的に不可能なので、事業者が税金を預かり、年に1度まとめて収めることになっています。

標準税率は10%で(うち2.2%は地方消費税)、酒類と外食以外の飲食料品に関しては軽減税率となり、8%(うち1.76%は地方消費税)の税率が課税されます。国に納められた消費税は、年金、医療・介護、子育て支援などの社会保障の財源となります。

参考:消費税の使途に関する資料(財務省)

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消費税の課税対象は?

消費税が課されるのは、国内で行われる取引と輸入取引です。日本国外で行われる取引は、対象になりません。日用品の買い物、自動車や住宅の購入、電車やバスの運賃など、普段の生活で消費者が購入するもののほとんどは、消費税の課税対象となっています。以下ではもう少し詳しく消費税の課税対象について紹介していきます。

1.国内で行われる取引

日本国内で行われる取引は、消費税の課税対象になります。ビジネスによっては、国内と海外の両方で取引を行っていることもあるでしょう。その場合は、その取引内容に応じて、国内取引であるかどうかの判定が必要です。

2.ビジネスとして行う取引

法人が行う取引はすべて「ビジネス」に当てはまり、消費税の課税対象となります。個人事業者は、ビジネスとして取引を行う場合は、課税の対象となります。ただし、個人事業者がプライベートで使用している車やテレビなどを売った場合には、ビジネスとして行う取引には当てはまらず、消費税は課税されません。

3.対価を得て行う取引

事業者が物やサービスなどを提供して対価を得る取引、つまり営利目的の取引は、消費税の課税対象となります。しかし、寄付や贈与、 営利を目的としない親睦会の会費などはこれには当たらないので、課税対象になりません。また、無償の取引や利益の配当、宝くじなどの当せん金も課税対象にはなりません。

4.資産の譲渡

機械や建物、車両などの形ある資産のほか、商標権や特許権などの形のない資産を売買・交換した場合は、課税対象となります。

5.資産の貸付け

レンタカーや貸し倉庫、貸金庫、テナントの賃貸、デザインなどの著作物を使用する場合など、事業者が資産を貸し付け、対価を得る場合は課税対象となります。ただし、住宅の賃貸や1カ月を超える土地の貸付けは課税対象にはなりません。

6.役務の提供

役務の提供とは、宿泊、飲食、広告などのサービスを提供することを指し、これらのサービスには消費税がかかります。また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、俳優などの専門的知識と技能を持つ人への報酬もこの役務の提供に該当し、課税対象となります。

7.輸入取引

税関から輸出許可を受けた貨物や輸入許可を受ける前の外国貨物を保管、加工、製造、展示などができる場所を保税地域といいます。この保税地域から引き取られる外国貨物も課税対象になります。

参考:どんな取引が課税対象?(国税庁)

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非課税、免税、不課税の違いは?

非課税、免税、不課税という言葉を聞いたことがあるかもしれません。どのような違いがあり、具体的にはどのようなものが対象になるのでしょうか。

非課税取引:本来は消費税がかかるが、例外的に消費税が課されない取引
例:医療、福祉、教育にまつわる取引のほか、土地の譲渡や貸し付けなど

免税取引:輸出や海外居住者など、海外で消費されることを前提とする取引
例:外国人観光客向けの免税店、国際輸送など

不課税取引:そもそも消費税の対象にならない取引
例:給与や賃金の支払い、国外取引、保険金、損害賠償金など

非課税対象の要件とは

課税の対象でありながら消費税の性質に見合わないもの、社会政策上の配慮がされるものが非課税となっています。国税庁のウェブサイトでは「非課税となる取引」として、17の項目が記載されています。

1.土地の譲渡と貸付け

借地権などの土地上の権利も含みます。ただし、1カ月未満の土地の貸付けや、駐車場など施設利用がある場合は、非課税取引にはなりません。

2.有価証券などの譲渡

国債や株券などの有価証券や、合名会社などの社員の持分、不動産を担保とした抵当証券、金銭債権は非課税取引です。ただし、ゴルフ会員権の場合、入会金と引き換えに会員権を付与する場合は課税対象です。

3.支払い手段の譲渡

日常生活で使用している紙幣である日本銀行券のほか、政府が日本銀行券とは別に発行する政府紙幣、大正時代に発行された小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡は非課税取引となります。ただし、収集品として譲渡する場合は課税取引となります。

4.預貯金の利子や保険料

預貯金や貸付金の利子、中小企業者が信用保証協会に支払う信用保証料や、公社債投資信託の信託報酬、保険料、共済掛金などは非課税取引となります。

5. 郵便切手類や証紙

普通切手やふるさと切手などの郵便切手や、印紙、自治体や裁判所などで現金の代わりに申請書に貼付する証紙は非課税取引となります。

6.商品券、プリペイドカードなど

商品券、ギフト券、旅行券、テレフォンカードなどのプリペイドカードの売買については、「物品切手等の譲渡」として非課税とされています。ただし、商品券やギフト券などを使って商品を購入したり、サービスを受けたりする場合は消費税を支払う必要があります。

7.行政の手数料

国や地方公共団体、公共法人、公益法人などによる役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料は非課税となります。登記や登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などが該当します。金融機関で融資の申し込みをする際に必要となる納税証明書や新車の購入時に必要な印鑑証明、中古車購入の際に必要な住民票、運転免許証の交付や更新などには、消費税がかかりません。

8.外国為替業務にまつわるサービス

海外に送金する際の手数料やトラベラーズチェックの発行手数料、日本円から米国ドルに換金する際の為替手数料などは、非課税取引となります。

9.社会保険医療など

健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療などは非課税取引です。ただし、美容整形や差額ベッド代金、市販の医薬品の購入は非課税取引にはなりません。

10.介護保険サービス

介護保険法によって保険給付の対象となっている居宅サービス、施設サービスなどは非課税取引です。つまり、自宅で生活する人、施設で生活する人のいずれであっても、介護保険法の保険給付の対象となっているサービスを受ける場合は非課税です。ただし、特別室などの提供を希望した場合や送迎費用などは非課税取引には当たりません。

11.社会福祉事業などのサービス

特別養護老人ホーム、障害者支援施設、児童養護施設、デイサービスや認可保育所などの社会福祉事業サービスは非課税取引となっています。認可外保育所でも、都道府県知事などから基準を満たしていることの証明書の交付を受けた認可外保育所の保育料は非課税となります。

12.出産費用

医師や助産師などが、分娩を助け、産婦と新生児の世話を行う助産にまつわるサービスは、非課税取引です。

13.火葬料や埋葬料

人が亡くなった際の火葬料や埋葬料は非課税取引となります。火葬、埋葬ともに市区町村長の許可が必要となりますが、この許可手数料は行政手数料にあたるため、非課税取引となります。

14.身体障害者用の物品

義肢や装具、車いす、歩行器、装着式収尿器、義眼など、身体障害者が生活するために必要な物品は、売買もレンタルも非課税取引となります。

15.学校教育

幼稚園、小学校、中学校など一定の要件を満たす各種学校の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などは非課税取引となります。学習塾、自動車学校、カルチャースクールなどの授業料は非課税にはなりません。

16.教科用図書

文部大臣の検定を受けて合格した教科用図書、いわゆる検定済教科書は学生、保護者や学習塾など販売先を問わず非課税となります。

17.住宅の家賃

人の居住用であることが明らかにされている住宅の家賃は、非課税取引となります。契約の際に支払う敷金、礼金、賃貸契約中に支払う管理費や共益費、更新料も非課税です。しかし、テナント賃料や貸付期間が1カ月未満の場合は課税取引です。旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンションや民泊は、利用期間が1カ月以上であっても、非課税にはなりません。不動産仲介手数料は、住宅であってもテナントであっても課税取引となります。

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小売店などで非課税取引となるもの

小売店などの事業を運営していたとしても、非課税取引に当たるサービスを提供する場合には、非課税取引となります。たとえば、

  • 教科書や身体障害者向け商品など、非課税対象となる商品を販売する場合
  • 家事代行サービス事業者がベビーシッターなどの非課税対象のサービスを提供する場合

そのほか、事業者が店舗兼住宅を借りている場合、住宅部分は非課税の対象となります。

インボイス制度に伴う非課税取引について

2023年10月1日から開始するインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の新しい方式です。事業者には「インボイス(適格請求書)」の交付と保存が求められます。「仕入税額控除」の適用を受けるためには、仕入先からインボイスを交付してもらい、そのインボイスを保存する必要があります。

仕入税額控除とは

「仕入税額控除」とは、消費税を算出するときに、納付する消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことをいいます。

たとえば、Aさんがある商品を作るために1,100円(消費税額100円)分の材料を仕入先から購入し、完成した商品をお客さまに2,200円(消費税額200円)で販売した場合、Aさんがお客さまから受け取る消費税額は200円になります。しかし、Aさんはすでに仕入れの時点で100円の消費税を支払っているので、200円から100円を引き、後日納付する消費税額は100円となります。

このように、多重に税がかからないようにするのが「仕入税額控除」で、この控除を受けるために、インボイスの交付と保存が必要になるのです。

インボイス制度は、仕入税額控除のための仕組みであるため、消費税の非課税取引では、インボイスの発行は必ずしも必要ではありません。

  • 取引先が免税事業者・一般消費者の場合
  • 簡易課税制度を適用した事業者と取引する場合

については、その対象外となります。免税事業者、一般消費者は仕入税額控除の対象外となるので、インボイスの保存が必要ありません。簡易課税制度を利用した事業者の場合は、インボイスの保存をしていなくても仕入税額控除を行うことができます。

インボイス制度については、「インボイス制度とは?仕組みや対応方法を図解付きで分かりやすく解説!」の記事でも詳しく説明しています。

消費税の管理はしっかりと!

日本国内の取引のほとんどには消費税がかかります。しかしながら、上記で紹介したように例外的に非課税であったり、免税になる取引もあります。課税標準額に含めて税額を計算してしまうと、本来払わなくてもよい消費税を納めることにもなりかねないので、消費税の管理はしっかり行う必要があります。

消費税の管理に便利なツール

商品やサービスの中には10%の標準税率と8%の軽減税率、さらに非課税となるものがあります。さまざまな税率を扱う小売店や飲食店、サービス提供者は、売り上げを簡単に記録管理できるツールがあると便利ではないでしょうか。

たとえば、決済代行会社のSquareが提供している無料のSquare POSレジでは、税金ルールを簡単に設定することが可能です。商品やサービスごとに標準税率、軽減税率、非課税を選択することができ、インボイス制度に対応したレシートや領収書の発行も可能です。詳しくはこちらをご確認ください。

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執筆は2023年4月12日時点の情報を参照しています。2023年9月29日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash