【2026年版】免税事業者の要件とは?課税事業者との違い・インボイス経過措置を解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

「小規模な取引しかしないから消費税は関係ない」と考えている個人事業主やスモールビジネスの事業主でも改めて把握しておきたいのが、免税事業者になる要件です。個人事業主や小規模法人でも、売上高や設立時の条件によっては消費税の申告・納付が必要です。インボイス発行事業者として登録した場合は、売上規模が小さくても課税事業者になります。

この記事では「免税事業者の要件を満たしているだろうか」と疑問を抱く事業主に向けて、消費税の免税事業者と課税事業者の違いや、免税事業者になる要件、課税事業者になる場合の留意点などについて説明します。また、2023年に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)や、2026年度税制改正によって見直された経過措置の内容についてもあわせて確認しておきましょう。

📝この記事のポイント

  • 免税事業者は、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象
  • 基準期間の売上高が1,000万円以下でも、特定期間の売上高やインボイス登録などによって課税事業者になる場合がある
  • 新規開業した個人事業者や新設法人は原則として免税だが、資本金などによる例外がある
  • 2026年10月以降も免税事業者などからの仕入れには仕入税額控除の経過措置があり、控除割合は段階的に縮小する
  • インボイス制度を理由とした一方的な値下げは、独占禁止法や取適法上問題となる場合がある
  • Square POSレジやSquare 請求書を使えば、インボイス制度に対応したレシートや請求書を発行できる
目次


消費税の免税とは

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消費税は、対価を得る商品やサービスの提供など、広く社会的な経済活動にかけられる間接税です。消費税は商品やサービスを受けた消費者が支払いますが、税金の納付は事業者が行うという特徴をもっています。

免税事業者とは

消費税は事業者が消費者から預かっているもので、本来なら消費者の代わりに納税します。ただし、一定の小規模事業者については、要件を満たすことで消費税の納税義務が免除される場合があります。

免税事業者は、この一定の要件を満たした「消費税の納税義務が免除される事業者」を指します。これに対し、納税の義務がある事業者は課税事業者と呼ばれます。

免税事業者になるための要件

免税事業者となるかどうかは、原則として基準期間における課税売上高が1,000万円以下かどうかで判定します。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、すでに適格請求書発行事業者として登録している場合などは、消費税の納税義務が免除されません1

基準期間と特定期間は、次のように考えます。

  • 基準期間:個人事業者はその年の前々年、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度
  • 特定期間:個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで、法人は原則として前事業年度開始日から6カ月間

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国内事業者の場合、特定期間における1,000万円の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額を使うこともできます1

新規開業・新設法人の場合

新たに開業した個人事業者や新たに設立された法人は、開業・設立直後には消費税の判定に使う「基準期間」がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。新設法人の場合、設立1期目と2期目には原則として基準期間がありません1

ただし、新設法人で事業年度の開始時点における資本金または出資金が1,000万円以上の場合や、一定の要件を満たす「特定新規設立法人」に該当する場合などは、基準期間がなくても課税事業者となります。また、適格請求書発行事業者として登録している場合も納税義務は免除されません2

整理すると、基本的な考え方は以下のとおりです。

ケース 基本的な扱い
個人事業者の開業当初 原則として免税
新設法人の1期目・2期目 原則として免税
資本金1,000万円以上の新設法人など 課税事業者となる

なお、基準期間がない場合でも、設立2期目などで特定期間が生じている場合は、特定期間の課税売上高等による判定が必要です2

基準期間が1年未満の場合

法人で基準期間が1年未満の場合は、課税売上高を1年分に換算して判定します。具体的には、基準期間中の課税売上高を、その基準期間に含まれる事業年度の月数で割り、12を掛けて算出します3。たとえば、基準期間が6カ月で課税売上高が600万円だった場合は、年換算すると1,200万円となるため、1,000万円を超えることになります。

一方、個人事業者は年の途中で開業して基準期間となる年の事業期間が短くても、法人のように12カ月分へ換算する必要はありません。実際の課税売上高をもとに判定します4

インボイス制度に注意しよう

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もう一つ、消費税の扱いで注意しておくポイントがあります。2023年10月に開始した「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」と呼ばれる仕入税額控除に関する制度です。この仕組みを理解しておかないと、免税事業者であることが取引条件に影響する可能性があります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、消費税の仕入税額控除の方式です。2023年10月1日の制度開始以降、一般課税で仕入税額控除の適用を受けるには、原則として、適格請求書発行事業者が発行したインボイス(適格請求書)と帳簿の保存が必要です。

インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者です。免税事業者が適格請求書発行事業者として登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要になります。

仕入税額控除の必要がない一般消費者との取引が中心の場合は影響が限定的なこともありますが、事業者同士で取引する場合は、インボイス登録の有無が取引条件に影響する可能性があります。事業内容と取引状況を分析し、慎重に判断しましょう。

2026年時点のインボイス制度の経過措置

企業などがインボイスに対応していない事業者に業務を委託する場合などは、委託元が仕入税額控除を全額受けられない場合があります。そのためインボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

2026年度税制改正では、この経過措置の期間と控除割合が見直されました。2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除できますが、その後は段階的に控除割合が縮小します。2026年度税制改正後の経過措置のスケジュールは以下のとおりです5

期間 控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 80%
2026年10月1日〜2028年9月30日 70%
2028年10月1日〜2030年9月30日 50%
2030年10月1日〜2031年9月30日 30%
2031年10月1日以降 原則として控除不可

このように、免税事業者から仕入れた場合でも、仕入税額控除が直ちにまったくできなくなるわけではありません。ただし、控除できる割合は今後段階的に縮小するため、インボイス登録の有無が取引条件に影響する可能性があります。

2割特例と3割特例

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者には、納税負担を軽減する特例も設けられています。

「2割特例」は、一定の要件を満たす事業者について、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の2割とする制度です。2026年9月30日までの日が属する課税期間まで利用できます6

また、2026年度税制改正により、一定の個人事業者については、2027年分と2028年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられました。3割特例は法人には適用されません5

なお、一定規模以下の事業者については、税込1万円未満の課税仕入れであれば、インボイスを保存していなくても、一定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除を受けられる「少額特例」もあります。この特例は2029年9月30日までの課税仕入れが対象です7

「免税のままでいるか、インボイス登録するか」を迷っている人は、これらの特例を加味したうえでの納税や業務の負担と、インボイス制度に対応しないことで影響を受ける可能性がある取引機会を踏まえて判断しましょう。

インボイス制度に対応するには

免税事業者がインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。2029年9月30日までの日が属する課税期間中に経過措置を利用して登録する場合は、登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日から課税事業者となることができます。登録希望日は、原則として申請書の提出日から15日以後の日を指定します。この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を別途提出する必要はありません8

登録後は、消費税の申告・納付に加え、取引先から求められた場合のインボイスの交付や、その写しの保存などが必要になります。お店で発行するレシートや領収書、取引先に交付する請求書もインボイス制度に対応した仕様に変更しましょう。

免税事業者は有利?

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免税事業者は、商品やサービスを提供したときに消費者から代金と消費税を受け取った後、預かった消費税を納めることなく事業者の収益にすることが認められています。課税事業者のように売り上げに係る消費税額を申告・納付する必要がないため、「益税」と呼ばれることもあります。

ただし、インボイス制度の開始後は、事業者間取引ではインボイスを発行できるかどうかが取引条件に影響する場合もあります。そのため、単純に免税事業者のほうが有利とは限りません。

取引先から値下げを求められたら?

インボイス制度の開始後、免税事業者との取引では、買手側が仕入税額控除を全額受けられない場合があります。そのため、取引先から「インボイスを発行できないので、その分だけ価格を下げてほしい」などと価格の見直しを求められることも考えられます。

取引価格について双方が十分に協議し、納得したうえで価格を決めること自体に問題があるわけではありません。ただし、取引上優越した立場にある買手が、仕入税額控除が制限されることだけを理由に一方的に著しく低い価格を設定すると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあります9。公正取引委員会は、形式的に交渉しただけで、買手側の都合によって免税事業者が仕入れ時に負担した消費税相当額も賄えないような価格を設定するケースなどを、問題となり得る例として挙げています。

また、2026年1月1日からは「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されています10。取適法の対象となる取引では、買いたたきが禁止されているほか、中小受託事業者から価格について協議を求められたにもかかわらず協議に応じなかったり、必要な説明をせず一方的に代金を決めたりする行為も禁止されています。

なお、免税事業者からの仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置5も設けられています。そのため、買手側が仕入税額控除できなくなる金額が、直ちに取引額全体の消費税相当額と同じになるわけではありません。価格を見直す場合には、こうした経過措置も踏まえ、買手・売手の双方が具体的な負担額や取引条件について十分に話し合うことが重要です。

免税事業者・課税事業者になる手続きでの留意点

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開業したばかりの個人事業主や法人は、要件を外れないかぎり免税事業者として扱われます。このため、特別に免税事業者になる手続きはありません。一方、自分の意思で課税事業者になる場合には、原則として税務署に届け出を提出する必要があります。

課税事業者になった場合に、いつでも自由に免税事業者へ戻れるとは限りません。たとえば、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して自ら課税事業者を選択した場合は、原則として一定期間、免税事業者に戻ることができません。また、インボイス登録の経過措置を利用して課税事業者になった場合にも、登録した時期によって一定期間は免税事業者に戻れない場合があります8。設備投資や今後の売上見込みなどを踏まえて、中長期的に判断することが大切です。

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※PDFファイル形式のSquare 請求書のみがインボイス制度に対応しています。PDFファイル形式の請求書は、お客さまに送られるメールと支払い画面にリンクとして添付されていますので、お客さま自身でPDFを取得することができます。Square 請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を追加する方法について、詳しくはこちらをご確認ください。

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まとめ

免税事業者に該当するかどうかは、基準期間や特定期間の課税売上高、新設法人の資本金、インボイス登録の有無などを踏まえて判断する必要があります。インボイス制度の開始後は、免税事業者のままでいることが事業者間の取引条件に影響する可能性もあるため、自社の取引先や売上構成を確認しておくことが大切です。2026年度税制改正では、免税事業者などからの仕入れに関する経過措置の延長・見直しや、個人事業者向けの3割特例なども設けられました。課税事業者やインボイス発行事業者になる場合は、納税額だけでなく申告や請求書発行などの事務負担も含めて検討しましょう。インボイス制度に対応したレシートや請求書の発行を効率化したい場合は、Square POSレジやSquare 請求書も選択肢の一つです。

よくある質問

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ここでは免税事業者やインボイス制度について、よくある質問を紹介します。

免税事業者でもインボイスを発行できますか?

免税事業者のままではインボイスを発行できません。インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があり、免税事業者が登録した場合は課税事業者となります。登録後は消費税の申告・納付や、インボイスの写しの保存などが必要です。

取引先にインボイス登録をお願いするのは違法ですか?

取引先が免税事業者に対して「適格請求書発行事業者になってほしい」と要請すること自体は、直ちに問題となるものではありません。しかし、「登録しなければ価格を引き下げる」「値下げに応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告したり、取引先の要請を受けて課税事業者になったにもかかわらず、新たに生じる消費税負担について協議せず従来の価格を据え置いたりすると、独占禁止法や取適法上問題となるおそれがあります9

2026年10月以降、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できなくなりますか?

いいえ。2026年度税制改正後の経過措置では、2026年10月1日から2028年9月30日までは仕入税額相当額の70%を控除できます。その後は50%、30%と段階的に縮小し、2031年10月1日以降は原則として控除できなくなります5


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執筆は2020年6月3日時点の情報を参照しています。2026年8月13日に一部情報を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。