※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
事業主が従業員の給与や外部への報酬を支払う際には、源泉所得税を差し引いて国に納める義務があります。そのとき必要となるのが「所得税徴収高計算書」です。本記事では、この計算書の種類や書き方、提出期限、注意点をわかりやすく解説し、効率化に役立つツールも紹介します。
📝この記事のポイント
- 所得税徴収高計算書は源泉所得税(復興特別所得税含む)の納付に必須の書類
- 提出・納付期限は原則「翌月10日」、納期の特例なら「7/10・翌年1/20」
- 0円でも提出が必要(e-Taxで0円データ送信可)
- 特例対象は給与・退職金+一定の士業報酬、原稿料・講演料は対象外で通常納付
- Square シフトで勤務時間・支払額を自動集計する流れを取り入れると、記入作業が効率化できる
目次
- 所得税徴収高計算書とは?
・所得税徴収高計算書は源泉所得税の納付に使う書類
・所得税徴収高計算書はどこで入手できる? - 給与や報酬によって異なる所得税徴収高計算書は全部で9種類
・1.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・2.報酬・料金等の所得税徴収高計算書
・3.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・その他6種類 - 所得税徴収高計算書の書き方 【記入例あり】
- 源泉徴収額の計算方法
・給与所得の場合
・報酬の場合 - 源泉所得税が0円であっても、所得税徴収高計算書の提出は必要
・源泉所得税が0円になるのはどんな時?
・源泉所得税が0円の場合の書き方と注意点 - 所得税徴収高計算書の提出方法・期限
・所得税徴収高計算書の提出と納付の流れ
・提出・納付期限は給与や報酬を支払った月の翌月10日まで
・納付が遅れた場合は「不納付加算税」が徴収される - 従業員が10人未満なら「納期の特例」で毎月納付から年2回に
・納期の特例を受けるための条件
・申請書の書き方と提出方法 - 無料で使えるSquareで所得税徴収高計算書の記入・納付をラクに
・Square シフトで支払額を自動集計し、記入作業を効率化 - まとめ
所得税徴収高計算書とは?
所得税徴収高計算書(納付書)とは、源泉所得税および復興特別所得税を国に納めるときに作成・提出しなければいけない書類です。所得税徴収高計算書とひと口に言っても書式は9通りあり、どのような所得に対して源泉所得税を徴収し、納めるのかに合わせて適切なものを選びます。
所得税徴収高計算書は源泉所得税の納付に使う書類
日本の所得税法では「源泉徴収制度」が導入されており、事業主は従業員に給与を支払う際や、個人に報酬を支払う際に、所定の税率に基づいて所得税を差し引き、あらかじめ徴収する義務があります。これが「源泉徴収」です。
徴収した源泉所得税は、原則として翌月10日までに所轄の税務署へ納付しなければなりません。その際に必要となるのが「所得税徴収高計算書」です。この書類を通じて、税務署に対して正しく徴収額を報告し、納付を行います。
つまり、従業員や外部の個人に対して給与・報酬を支払い、源泉所得税を控除している事業主にとっては、必ず提出すべき重要な書類であることを理解しておきましょう。
所得税徴収高計算書はどこで入手できる?
所得税徴収高計算書は、管轄の税務署窓口で入手します。郵送で取り寄せることも可能です。一番手間が少ないのは、e-Taxでの提出でしょう。納付がオンラインで完結するので、書類を取り寄せたり、取りに行ったりする必要がありません。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)にアクセスし、必要事項をすべて入力すると納付手続きが完了します。詳しい方法は「源泉所得税(徴収高計算書)についてよくある質問」にあるので、ご参照ください。
給与や報酬によって異なる所得税徴収高計算書は全部で9種類
所得税徴収高計算書は全部で9種類あり、対象となる所得ごとに適切なものを選ぶ必要があります。ここではよく使うものを中心に紹介していきます。
1.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
従業員に支払う給与と、弁護士・司法書士など特定の資格をもつ個人に支払う報酬から徴収した源泉所得税および復興特別所得税を納めるときに用いる書類です。「納期の特例」の適用を受けているかどうかにより、2種類に分かれています。
- 一般用(納期の特例の適用を受けていない)
- 納期特例用(納期の特例の適用を受けている)
2.報酬・料金等の所得税徴収高計算書
原稿料・デザイン料・翻訳料・講演料など、個人や法人に支払う報酬や料金から徴収した源泉所得税を納めるときに用います。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」と並んで使用頻度が高いものです。
3.非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
日本国外に居住する専門家やコンサルタント、あるいは外国法人に対して報酬や料金を支払う場合には、この区分の所得税徴収高計算書を用います。たとえば、海外在住のデザイナーに業務を依頼した場合や、外国法人にライセンス料を支払った場合などが該当します。
非居住者や外国法人への支払いについては、国内の居住者への給与や報酬と異なり、適用される税率や計算方法が特殊なケースも多いため、正しい様式での申告が欠かせません。国際取引に関連する源泉所得税の処理を誤ると、税務調査で指摘を受けたり、余分な税負担を招く可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。
その他6種類
上記のほかにも次の6種類の所得税徴収高計算書があります。
1.利子等の所得税徴収高計算書
2.配当等の所得税徴収高計算書
3.定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
4.上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書
5.割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
6.償還差益の所得税徴収高計算書
それぞれの詳細については、国税庁の「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」のページに記載されています。該当しそうなものがあれば目を通しておくと安心です。
所得税徴収高計算書の書き方【記入例あり】
ここでは、最もよく用いられる「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の記入方法について解説します。

1.年度:納付日が属する会計年度を記入します。たとえば、2025年4月1日から2026年3月31日の場合は会計年度が令和7年(2025年)になるため、「07」と記入します。
2.税務署名:管轄の税務署名を記入します。隣の「税務署番号」は空欄で構いません。
3.整理番号:税務署から割り振られている整理番号を記入します。不明な場合は、管轄の税務署に確認しましょう。
4.納期等の区分:給与や報酬などを支払った年・月を4桁の数字で記入します。たとえば、給与の支払日が令和7年3月25日なら「0703」です。
納期の特例を受けているケースでは、特例期間における最初と最後の支払月を記入します。たとえば、令和7年1月から6月分の給与を同年1月25日〜6月25日に支払っているケースでは、「自0701」「至0706」です。
5.俸給・給料等:従業員への給与なら支払年月日・人員・支給額・税額を記入します。10人に支払ったなら、人員は10、支給額と税額は10人分の合計額の記入となります。
納期の特例を受けているケースでは最大6カ月分の納付となるため、「人員」欄には支払った人数×支払った月数を記入する点に注意しましょう。
6.本税:項目ごとの税額を足した金額を記入します。
7.合計額:延滞税分がないなら、本税と同じ金額になります。延滞税分があるなら本税に加算しましょう。
8.徴収義務者:事業主の住所(納税地)と名称を記入します。
源泉徴収額の計算方法
ここであらためて、源泉徴収額の計算方法をおさらいしましょう。
給与所得の場合
従業員に月々支払う給与の源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)」、ボーナスなどの賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」と呼ばれる表を使用します。どちらも毎年最新のものを国税庁が公表しています。
給与の源泉徴収額はおおむね以下のようなかたちで求めます。
①支給する給与額を算出する
②給与額から社会保険料を差し引く
③給与所得の源泉徴収税額表をもとに、扶養家族の人数に応じた源泉徴収額算出する
報酬の場合
個人事業主など、外部の人に報酬を支払った場合については、国税庁のページには以下のように記載されています。
| 税率 | 計算式 | |
| 支払金額が100万円以下の場合 | 10.21% | ①手取額÷0.8979=支払金額 (※0.8979=1-10%×102.1%) ②支払額×10.21%=源泉徴収税額 |
| 支払金額が100万円を超える場合 | 支払金額が100万円を超える場合は、二段階税率が適用されます 100万円までは10.21%、100万円を超える部分は20.42%の税率になります。 |
①(手取額-102,100)÷0.7958=支払金額 (※0.7958=1-20%×102.1%) ②100万円までの支払額×10.21%=源泉徴収税額 ③100万円を超えた支払額×20.42%=源泉徴収税額 ④②の源泉徴収税額+③の源泉徴収税額=源泉徴収税額の合計額 |
上記にあわせて、国税庁のページには原稿料の報酬を手取契約10万円で支払った場合の例が挙げられています。
支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円
源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円(1円未満の端数は切り捨てます。)
手取額:111,370円-11,370円=100,000円
源泉所得税が0円であっても、所得税徴収高計算書の提出は必要
源泉徴収を行った結果、還付によって相殺されたり、青色申告をしている個人事業主が家族従業員(青色専従者)に少額の給与を支払ったりするケースでは、最終的に源泉所得税の金額が0円になることがあります。
「納める税額がないのだから、提出の必要もないのでは?」と思うかもしれません。源泉所得税の計算結果が0円であっても、所轄税務署への所得税徴収高計算書の提出は必須です。提出を怠ると「未提出」と扱われるため、余計な指摘や手続きの遅れにつながる恐れがあります。税額が発生しない場合でも、忘れずに提出しておきましょう。
源泉所得税が0円になるのはどんな時?
源泉所得税が0円になる代表的な例として、以下のようなものがあります。
- 年末調整や還付によって差し引かれた場合:一時的に源泉徴収を行ったものの、年末調整で過不足が精算され、結果として0円になるケース
- 青色専従者給与を支払った場合:個人事業主が家族に少額の給与を支払い、所得税がかからない水準である
- 給与や報酬の額が非課税の範囲に収まった場合:支払額が少なく、源泉徴収の基準額を下回るケース
こうしたケースでは納税額そのものは0円ですが、帳簿や税務署への報告のために「手続き自体は必要」である点を押さえておくことが重要です。
源泉所得税が0円の場合の書き方と注意点
源泉所得税徴収高計算書は、税額が0円の場合でも通常と同じように記入し、正しく提出する必要があります。ここでは、主な記入欄と注意点を整理しておきましょう。
- 本税:納付すべき源泉所得税額から年末調整による超過分を差し引いた金額を記載します。もし差し引きの結果がマイナスになった場合は「0」と記入します。
- 合計額:0円を申告する場合は、この欄に「¥0」と明記しましょう。
要点として、0円申告のときでも「本税」の欄には必ず「0」と記入し、その他の項目は通常の納付と同じように正しく記入することが大切です。不明点がある場合は、そのまま放置せず、税務署に確認してから提出するようにしましょう。
所得税徴収高計算書の提出方法・期限
記入した所得税徴収高計算書と納付金額を、金融機関か管轄の税務署窓口へと持参して納付します。e-Taxを利用する場合は、オンラインで書類の作成から納付までが完結します。e-Taxでの提出方法については国税電子申告・納税システムのページに記載されています。
提出期限は、原則、給与などを支払った日の翌月10日までですが、従業員が10人未満の場合は特例を受けることができます。詳しくは「従業員が10人未満なら「納期の特例」が受けられる」の章で後述します。
所得税徴収高計算書の提出と納付の流れ
源泉所得税は、給与や報酬を支払った際に差し引いた金額を取りまとめ、税務署へ報告・納付する仕組みです。その際に使用するのが「所得税徴収高計算書」です。
提出から納付までの基本的な流れは次のとおりです。
1.給与・報酬の支払いと源泉徴収
2.所得税徴収高計算書の作成
3.提出と納付
この流れを毎月繰り返すことで、税務署に対して適正に源泉徴収した税金を納付することになります。
提出・納付期限は給与や報酬を支払った月の翌月10日まで
「給与所得・退職所得等」に関する一般用の所得税徴収高計算書は、原則として給与や報酬を支払った月の翌月10日が提出期限です。源泉所得税の納付も同じく翌月10日までと定められているため、期日までに計算書を作成し、税金を納めなければなりません。
たとえば、4月に給与を支払った場合には、5月10日までに書類提出と納付を済ませる必要があります。万が一期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。
また、従業員が10人未満の小規模事業者は「納期の特例」を申請することで納付期限を年2回にまとめることが可能です。この特例が認められれば、下記のように期限が延長され、事務負担を軽減できます。
- 1月~6月分は7月10日まで
- 7月~12月分は翌年1月20日まで
なお、「報酬・料金等」の所得税徴収高計算書についても基本的な提出・納付期限は翌月10日までです。報酬や料金の支払いが発生した場合は、給与と同様に期日を意識して処理する必要があります。
納付が遅れた場合は「不納付加算税」が徴収される
納付が1日でも遅れると、原則「不納付加算税」が課されます。
不納付加算税の課税割合は以下の通りです。
| 課税割合(通常時) | 源泉所得税の10% ※5,000円未満であれば、支払は免除されます |
| 課税割合 (税務署から通知を受ける前に納めた場合) |
源泉所得税の5% ※5,000円未満であれば、支払は免除されます |
上記の表にもあるように、税務署から通知を受ける前に納付できると、課税割合が半減します。また、期限内に納付できなかった理由が正当だと認められると、不納付加算税が課されないこともあります。たとえば災害や交通、通信が理由で間に合わなかった場合は正当だと認められる可能性があるようです。期限後の提出が認められる特別なケースは「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に記載されています。
従業員が10人未満なら「納期の特例」で毎月納付から年2回に
源泉徴収した所得税や復興特別所得税は、原則として「給与や報酬を支払った月の翌月10日まで」に納付しなければなりません。たとえば4月に給与を支給した場合、その翌月10日(5月10日)が納付期限となります。
しかし、従業員数が常時10人未満の小規模事業者であれば、この毎月の納付を半年ごとにまとめて行える「納期の特例」という制度を利用できます。特例が適用されると、1月~6月分は7月10日まで、7月~12月分は翌年1月20日までに一括納付する形となり、毎月の手続き負担を大きく軽減できます。
特例の対象となるのは、給与や退職金から徴収した所得税および復興特別所得税のほか、税理士・弁護士・司法書士など特定の士業への報酬から源泉徴収した税金です。
納期の特例を受けるための条件
特例を利用するためには、いくつかの条件と手続きがあります。
まず、適用を希望する事業者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長へ提出する必要があります。申請書を提出した月の翌月末までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされ、申請の翌々月以降の源泉徴収分から特例が適用されます。
ただし、給与の支給人員が常時10人以上となった場合には、もはや特例の要件を満たさなくなるため、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。この届出を行った時点から、通常の毎月納付に切り替わります。
申請書の書き方と提出方法
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、各欄を正確に記載する必要があります。特に間違いや記入漏れがあると承認が遅れることもあるため、以下のポイントを押さえて記入しましょう。
1.住所又は本店の所在地:申請者の住所(個人の場合は居所)、または法人の本店所在地を記入します。
- 「氏名又は名称欄」には、申請者の氏名または法人名を記載
- 法人番号欄は法人のみ記入し、個人事業主は不要です
- 法人の場合は「代表者氏名」欄に代表者名も記載します
2.給与支払事務所等の所在地:本店所在地と実際の給与支払事務所の所在地が異なる場合にのみ記載します。
3.直近6カ月の人員と支給額:申請日の前6カ月間について、各月末の従業員数と支給総額を記載します。臨時雇用がある場合は、その人数と支給額をそれぞれ外書きで加えます。
4.国税の滞納や納付遅延の有無:過去に納付遅延や滞納があり、それがやむを得ない理由による場合は、その詳細を記載します。また、申請日前1年以内に特例承認を取り消されたことがある場合は、その年月日を記載する必要があります。
5.税理士署名:税理士または税理士法人が申請書を作成した場合は、その署名が必要です。
6.「※」欄:この欄は記入不要です。空欄のまま提出します。
法人課税信託に関して申請を行う場合は、通常の法人名や氏名に加えて、当該法人課税信託の名称も併せて記載する必要があります。
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「Square シフト」で支払額を自動集計し、記入作業を効率化
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詳しい使い方はこちらの記事でも紹介しています。
まとめ
この記事では事業主が源泉所得税を納付する際に提出する「所得税徴収高計算書」について説明してきました。給与を支払っている事業主が該当する期限までに税務署に提出しなければいけない書類であることが理解できたでしょう。雇用している従業員数によっては毎月行う作業となるので、Square シフトなど効率化を図れるツールを味方につけておくと、作業時間の短縮が叶えられるかもしれません。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2020年3月18日時点の情報を参照しています。2025年9月30日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。


