確定申告はいつまでに行う?2023年の確定申告の期限と提出方法

個人事業主やフリーランス、副業収入のある人に関係のある「確定申告」ですが、自分が確定申告の対象者かどうか、いつまでに行うか、どんな方法で申告するかを確認した上で手続きを済ませる必要があります。2022年(令和4年)分の確定申告の提出期限は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

そこで、オンライン、郵送、税務署に持参という申告方法を選ぶ際の注意点や、無申告や期限より遅れて申告をした場合に加算される税金、誤った申告内容の修正方法など、確定申告のための情報をまとめました。

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目次



2023年の確定申告書類の提出期間はいつからいつまで?

確定申告は、原則として2月16日から3月15日の期間中に手続きをすることが定められています。

なお、2019年(令和元年)・2020年(令和2年)提出分は新型コロナウイルスの影響を加味して確定申告期限の延長措置が採られましたが、2021年(令和3年)提出分からは通常スケジュールに戻っています。そのため、2022年(令和4年)分の提出期限は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。また、課税業者の場合、消費税の確定申告は2023年3月31日(金)までです。

確定申告に関連する期限を以下にまとめています。

- 所得税の確定申告:2023年3月15日(水)まで
- 消費税・地方消費税の確定申告:2023年3月31日(金) まで
- 贈与税の申告と納付:2023年3月15日(水)まで
- 所得税の振替納税の振替日:2023年4月24日(月)
- 消費税・地方消費税の振替納税の振替日:2023年4月27日(木)
- 延納制度を利用する場合の延長期限:2023年5月31日(水)

郵送やオンラインで確定申告を行う場合も、必要書類の不足や通信障害などの可能性を考慮し、早めに申告することで期限内に確実に手続きを完了させましょう。手続き開始後に「必要な資料がない」「データを探すのに時間がかかる」といったことがないよう、確定申告期間より前に必要書類を準備しておくのがおすすめです。

2023年(令和4年分)の確定申告の変更点をわかりやすく解説」の記事では重要な変更点を紹介しています。ぜひ確認してみてください。

参考:確定申告に必要な書類とは。万全な状態で期限内提出を目指そう

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、個人が1月1日から12月31日の1年間で得た所得の合計額をルールに基づいて計算し、税務署に申告する手続きを指します。確定申告で明らかにした所得額を基に、翌年に納める所得税、住民税、健康保険料などが算出されるため、正確さを要する手続きです。

確定申告では、「給与から源泉徴収税が差し引かれている」「予定納税額がある」などのケースで税金を納め過ぎていないかどうかも確認します。過払い分があると確認された場合は、手続き後に還付金として指定の方法で受け取ることで精算します。

確定申告は年1回、毎年行う手続きです。前年に非対象者だったとしても、個人・家庭の収入の経路や金額が前年と変わった場合は対象者に変化することもあるため特に注意が必要です。

参考:
No.2020 確定申告(国税庁)
税金の還付(国税庁)

確定申告の対象者とは?

確定申告の手続きをする必要がある対象者には、個人事業主やフリーランスなどの事業所得がある人に加えて、会社員をしながら副業や複業などで収入を得ている人も含まれます。会社員の中でも、確定申告が必要な人は主に以下の3パターンに分類されます。

1.給与の収入金額が2,000万円を超えている場合
2.源泉徴収の対象となる給与を1カ所から受けており、各種所得額(給与所得と退職所得は除く)の合計額が20万円を超える場合
3.源泉徴収の対象となる給与を2カ所以上から受けており、年末調整されなかった給与と各種の所得金額(給与所得と退職所得は除く)との合計額が20万円を超える場合

他にも、国税庁が公開している「確定申告が必要な方」に該当する場合は忘れずに手続きしましょう。

参考:確定申告が必要な方(国税庁)

課税される所得金額の計算方法

納める所得税額は、確定申告で明らかにする「課税所得金額」によって変わってきます。給与や事業などで得た「所得」と課税の対象となる「所得金額」はイコールではなく、「所得−所得控除」が課税所得金額になると覚えておきましょう。「所得」は以下の10種類に区分され、全てが確定申告の対象です。

  • 利子所得(預貯金や公社債などの利子)
  • 配当所得(株式配当や信託の分配金など)
  • 不動産所得(土地、建物、船舶などの貸付などで得た所得)
  • 事業所得(農業、漁業、小売業、サービス業などのビジネスから生じた所得)
  • 給与所得(勤務先からの給与、賞与など)
  • 退職所得(勤務先からの退職手当など))
  • 山林所得(山林を伐採して譲渡、または立木のまま譲渡して生じた所得)
  • 譲渡所得(土地、建物、会員権などの譲渡で生じた所得)
  • 一時所得(懸賞・競馬などで生じた所得、保険の一時金・払戻金など)
  • 雑所得(副業の所得、公的年金、非営業用貸金の利子など)

これらの所得の合計額から「所得控除」を差し引くと課税所得金額が導き出されます。所得控除には、医療費控除、扶養控除、青色申告特別控除、ふるさと納税を含む寄附金控除など多数の項目があるため、自分がどの所得控除の対象か確認しておきましょう。

参考:
No.1300 所得の区分のあらまし(国税庁)
No.1100 所得控除のあらまし(国税庁)

所得税額の計算方法

所得税の税率は一律ではなく、課税所得金額によって5%から45%の異なる税率が適用されます。所得税額は、「課税所得金額×所得税率−税額控除額」で算出可能です。

一例として、課税所得金額が300万円のケースでは所得税率は10%で、課税所得額に応じた「税額控除」の9万7,500円が差し引かれます。

例:
3,000,000円(課税所得金額)×10%(所得税率)−97,500円(税額控除)
=202,500円(所得税額)

なお、令和19年(2037年)までの確定申告に関しては、所得税に加えて「復興特別所得税」の納付も決まっています。復興特別所得税は、原則として所得税額の2.1%です。

参考:No.2260 所得税の税率(国税庁)

確定申告書の提出方法

近年では必ずしも税務署に足を運ばなくても確定申告の手続きが可能になり、以下の3種類の方法から選ぶことができます。

1. e-Taxでオンライン手続き

国税庁が運営するe-Tax(国税電子申告・納税システム)のウェブサイトから、オンラインでの確定申告が可能です。特に、不動産所得、事業所得、山林所得がある人のうち、青色申告を行うケースではe-Taxでの手続きが望ましいといえます。

その理由は、青色申告では確定申告の手続き方法によって「特別控除額」が異なるからです。期限内にe-Taxで申告すると65万円、その他の申告方法では55万円の青色特別控除額となり、10万円の控除額の差が出ます。この差により納める所得税額にも違いが出る可能性があります。

自宅などから手続きができるのがe-Taxのメリットですが、事前に税務署への届出やパソコンの設定などが必須であるため、e-Taxの利用には早めの準備が求められます。いつまでに何を準備するか計画的に進めましょう。

参考:
ご利用の流れ (e-Tax 国税電子申告・納税システム)
青色申告とは

2. 郵送で手続き

確定申告書を所轄の税務署に郵送して手続きする場合、郵便物に押される通信日付印(消印)が提出日とされることに注意が必要です。「いつまでにポストに投函するか」ではなく「何日の消印が押されるか」を考慮して早めに手続きを進めましょう。

郵送で確定申告を行う場合、小包や宅配便ではなく「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」の形式で送ることが定められています。また、確定申告書の控えは自動的には送られてこないため、返信用封筒を同封することで収受日付印入りの控えの受け取りが可能になります。

参考:
申告書の税務署への送付について(国税庁)
申告書の提出(国税庁)

3. 税務署の受付に持参

住所地を管轄する税務署で確定申告を行う場合、窓口に書類を持参して手続きします。書類の記入方法が分からない、質問があるといったケースでは、この提出方法がおすすめです。税務署の開庁時間は基本的に祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時ですが、各税務署に設置された「時間外収受箱」への投函は24時間いつでも可能です。この場合も、確定申告書の控えが必要であれば返信用封筒を同封します。

参考:税務署の開庁時間(国税庁)

いつまでに申告・納税しないと追徴課税が発生する?

確定申告の過少申告や申告漏れなどが発覚した場合の追徴課税が、「加算税」と「延滞税」です。申告状況により、以下のような追徴課税が行われます。

延滞税は期限を過ぎた納税に対するペナルティーで、滞納日数に応じて加算され、最高税率は年14.6%です。確定申告書の修正が発生して手続きの完了が遅れた場合も追徴課税に当てはまるケースがあるため、申告時の不備に注意しましょう。

参考:
No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)
延滞税の計算方法(国税庁)

期限後に申告をした場合

もし、いつまでに確定申告を行うか分からなかった、申告を忘れたなどの理由で「期限後申告」を行う場合、所得税に加えて「無申告加算税」を上乗せして納付することになります。本来納付すべき所得税額の15%または20%が無申告加算税となるため、申告者にとって決して小さくないコストといえます。

税務署の調査が実施されるより先に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税が5%に軽減されます。確定申告の期限を過ぎてしまっていることに気づいたら、放置せずにできるだけ早く申告するのが賢明です。

ただし、「確定申告の期限から1カ月以内に自主的に期限後申告を行った」ことに加え、「期限内申告をする意思があったと認められる」場合は、無申告加算税の課税はありません。

期限内の申告・納税が難しい場合の延納制度

期限内に確定申告や納税を行うことが困難な状況にある場合、延長・延納の制度を利用することが可能です。

たとえば、災害、盗難、新型コロナウイルス感染症などが原因で確定申告の手続きが遅れそうな場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を郵送などで税務署に提出することで、手続きを待ってもらうことができます。提出できるようになった段階でできるだけ早く手続きしましょう。

また、同様の理由で期限内に所得税を全額納付することが難しい場合も、所定の手続きを確定申告時、または申告後に行うことで「延納」が可能です。

なお、延納ができるのは納税額の半分の金額です。3月15日まで(振替納税の場合は振替日まで、2022年分の振替日は2023年4月24日)に2分の1の金額を納税することで、残りの金額を5月31日まで延納可能となります。さらに、延納の期間中には「利子税」も発生します。利子税は変動の可能性がありますが、年「7.3%」または「特例基準割合」のいずれかのうちの低い割合で加算され、その分だけ納税のトータルの金額が増加します。

参考:
申告・納付等の期限の個別延長関係(国税庁)
延納の届出(国税庁)

確定申告内容が誤っていた場合の訂正方法

確定申告の期限内である3月15日までに「自分が申告した内容に誤りがあった」と気付いた場合は、確定申告書をもう一度提出することで訂正が可能です。確定申告の期限後に訂正する場合は、訂正内容に応じて以下の方法で手続きします。

実際より少なく申告してしまっていた場合

申告額が実態より少なく、「本来はもっと申告すべき金額があった」というケースでは、「修正申告」の手続きが必要です。

修正申告は、2021年(令和3年)分までは「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」という二つの書類が必要でした。2022年(令和4年)分からは「申告書A」と「申告書B」は「申告書」に一本化され、「第五表(修正申告書・別表)は廃止されます。その代わりに、申告書の第一表の修正申告欄に記載することになります。最終的に過少申告加算税がかかることもありますが、正直かつ正確に申告しましょう。

実際より多く申告してしまっていた場合

「本来申告する金額より多く申告してしまった」というケースでは、所轄の税務署に「更正の請求書」という書類を提出することで申告額を訂正します。提出後、請求内容が調査されて間違いがないことが明らかになると、多く納め過ぎた税金の還付が行われます。

参考:申告が間違っていた場合(国税庁)

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個人事業主やフリーランスワーカー、副業・複業を行う会社員が確定申告の手続きを行う場合、1年間の売り上げや経費などを証明する情報を全て用意しておく必要があります。たくさんの情報が紙や別々のデジタルプラットフォームなどでバラバラに保管されていると、確定申告の際に毎年データの確認や提出に多大な時間と労力を費やすことになりかねません。

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執筆は2020年1月1日時点の情報を参照しています。2023年2月7日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash