予定納税とは?対象者、納付方法、減額申請、還付など徹底解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

「予定納税」は個人事業主にとって、ビジネスの資金繰りにも影響する納税の仕組みです。「予定納税とは何か」という概要から、対象者は誰で、金額はいくらで、どのように納付するかといった詳細をわかりやすく解説します。

予定納税額が大きすぎる場合の減額申請や、払い過ぎた場合の還付方法についても把握し、確定申告など税に関わる手続きがスムーズに進むよう業務効率化ツールの使用も検討してみましょう。

📝この記事のポイント

  • 予定納税は、特定の条件に当てはまる個人事業主などに適用される「税金の分割前払い」制度
  • 予定納税の通知が送られてきたら期限までに納付が必須、ただし減額や延滞の措置もある
  • 対面、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなど、さまざまな方法で納付が可能
  • 予定納税で多く納めすぎた場合は、確定申告の際に還付を受けることができる
  • 決済・売上管理業務などの一元化に役立つSquareは、会計ソフトと連携でき、資金状況の可視化や確定申告作業の効率化にプラス
目次


所得税の予定納税とは?わかりやすく解説

予定納税とは、その年の所得税および復興特別所得税を事前に分割して払う制度です。原則として前年分の申告納税額を基に算定され、その年の所得税の納税額が基準額以上になると見込まれる個人事業主などが行うものです。予定納税の目的は、主に次の3つといわれます。

  • 分納にすることで、所得税の一括納付の負担を緩和
  • 「計画的な納税」の意識を醸成
  • 国の税収・財政の安定化

個人事業主としての所得が増えてくると、ある日「予定納税」の通知書が送られてくる場合があります。「前年分の確定申告を行って正しく納税もしたはずなのに、何か問題があったのか?」と慌てるかもしれませんが、予定納税は罰金の類ではありません。あくまで所得税の納付の仕組みの1つであるため、個人事業主などビジネスを営む人は予定納税について正しく理解しておく必要があります。

所得税予定納税の対象者

予定納税の対象者は、「今年の所得税の納税額が15万円以上になると推定される人」と定められています。毎年5月15日の時点で、その人の前年の所得などを基に今年の推定納税額を税務署が計算して決定し、対象者に通知書が送付されます。今年の所得税の推定額が15万円未満のときは予定納税の対象外なので、通知が届くことはありません。

覚えておくべきことは、通知書が送られてきた個人事業主にとって予定納税は必ず納付しなければならない税金であるということです。税務署から通知が届いたら、納期までに指定金額を納付しなければなりません。予定納税分の資金を確実に用意しておくために、金融機関の納税準備預金(納税のみを目的とした専用口座)などを活用するのもおすすめです。

所得税予定納税の金額(いくらから?)

予定納税の金額は、5月15日時点でわかっている「前年分の申告納税額」と同じです1。予定納税する金額を「予定納税基準額」といい、金額は15万円からとなっています。ただし、予定納税基準額の満額(1年分の所得税)を一度に納付するわけではありません。

所得税予定納税のタイミング

予定納税基準額は、基準額の3分の1を第1期・第2期にそれぞれ納付し、確定申告時に残額を精算します。

  • 予定納税:第1期(支払い期間:7月1〜31日)
  • 予定納税:第2期(支払い期間:11月1〜30日)
  • 確定申告時

通常であれば一括納付となる所得税を分割して支払うことで、個人事業主にとっては支出負担が減るというメリットがあります。

所得税予定納税の支払い方法

税務署から予定納税額の通知書が送られてきたら、納付書に記載された金額をそのまま期日までに納付するだけなので特に迷うようなことはありません。予定納税額の代表的な納付方法は次のとおりです2

納付タイプ 方法
振替納税 指定した金融機関の預金口座から納付
キャッシュレス納付 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・電子納税(インターネットバンキングなどを利用)
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
コンビニ納付 バーコード付き納付書、または自宅で作成したQRコードを使用してコンビニエンスストアで納付
窓口納付 税務署や金融機関の窓口で納付

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いつ予定納税の通知書がくるか

予定納税の対象者が確定したら、6月中旬までに対象者の元へ「予定納税通知書」が郵送されます。予定納税の可能性がある人は、この時期に郵便物のチェックを忘れないようにしましょう。所得税の口座振替やキャッシュレス納付をしたことがない人の場合、通知書に予定納税の「納付書」も同封されています。

ただし、e-Taxで通知書の電子交付を希望した人には郵送で書類が届くことはありません。代わりに、e-Taxのメッセージボックスに通知が届きます3

予定納税額の確認方法

予定納税が確定する前に金額を確認する方法はありませんが、確定後、または納付後に金額をチェックするには次のような方法があります。

  • 予定納税通知書
  • e-Taxのメッセージボックス、またはマイページ
  • 金融機関口座の通帳・出金履歴(口座振替の場合/納付後)
  • クレジットカード利用明細(クレジットカード納付の場合/納付後)
  • スマホアプリの利用履歴(スマホアプリ納付の場合/納付後)
  • 領収済み通知書(現金納付の場合/納付後)

予定納税額の計算方法

「通知書が届く前に予定納税額を早く知りたい」という場合は、確定申告でわかった「前年分の申告納税額」を確認してみてください。前年分の申告納税額が15万円以上の人なら、原則としてそのままの金額が予定納税の金額となります。

ただし例外として、前年分の所得において次の条件のいずれかに当てはまる人は計算方法が異なります。

  • 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額、あるいは山林所得や退職所得などの分離課税の所得などが所得に含まれていた
  • 外国税額控除を受けた
  • 災害減免法の規定の適用を受けた

予定納税の納付方法

他の国税の納付と同じく、予定納税にも対面または非対面での支払い方法があります。便利なキャッシュレスから昔ながらの窓口での納付まで、スケジュールや都合に合わせて予定納税の納付方法を選びましょう。

e-Taxでのダイレクト納付

ダイレクト納付は、e-Taxで事前に登録した金融機関口座から振替で予定納税の納付をする方法です。事前にe-Tax利用開始手続きとダイレクト納付の利用届出が必要ですが、その手続きが済んでしまえば納付自体は簡単にできます。

すぐに口座引き落としを行う「即時納付」、納付期限内で引き落とし期日を決められる「期日指定」、特別な操作をしなくても納付期限内に自動で引き落とされる「自動ダイレクト」の3種類の振替方法から選べます。

e-Taxでのインターネットバンキング納付

ダイレクト納付と同じくe-Tax利用開始手続きを行い、予定納税をインターネットバンキングで納付する方法です。

準備さえ完了すれば自宅のパソコンから手続きができるので、24時間いつでも納付できるのがポイントです。インターネットバンキング納付ができるのは、ペイジーが使える金融機関の口座に限定されています。納付前に、対応金融機関かどうかを確認しておきましょう。

クレジットカードでの納付

国税庁が指定する「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、予定納税をクレジットカードで納めることもできます。納税に利用できるクレジットカードは次の5種類です。

  • Visa
  • Mastercard
  • JCB
  • American Express
  • Diners Club

クレジットカード納付は決済手数料がかかることや、カード利用上限額の設定などに注意しましょう。

スマホアプリでの納付

予定納税額が30万円以下の人に限っては、次の6種類のキャッシュレス決済アプリで納付が可能です。

  • PayPay
  • d払い
  • auペイ
  • メルペイ
  • Amazonペイ
  • 楽天ペイ

予定納税のスマホアプリ納付をするためには、まずe-Taxの利用開始手続きを済ませます。メッセージボックス内の「納付区分番号通知」から「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスすることで、納付する税目や金額などの情報が表示されるので、スマートフォンの決済アプリから予定納税の納付ができるようになります。

コンビニでの納付

コンビニエンスストアで予定納税の納付をする方法は2つあり、いずれも30万円以下に限り利用できます。

1つ目は税務署から送付されたバーコード付き納付書でレジカウンターで支払う方法です。

2つ目は、自宅のパソコンで国税庁ウェブサイトにアクセスし、作成した予定納税の納付用QRコードを出力する方法です。作ったQRコードをコンビニエンスストアのキオスク端末で読み込ませて納付書をプリントし、レジカウンターに持って行って支払います。

2つ目の方法で予定納税の納付ができるコンビニエンスストアは次の店舗です。

  • ファミリーマートの「マルチコピー機」端末設置店舗
  • ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップのうち、「Loppi」端末設置店舗

コンビニエンスストアでの納付の場合、支払いにクレジットカードと電子マネーが使えないので注意してください。

税務署あるいは金融機関での納付

税務署や銀行などの金融機関の窓口での予定納税の納付は、現金のみの支払いとなります。通知書に同封の納付書、または窓口に備え付けの納付書を使用し、次の内容を必ず記載します。

  • 税務署名・税務署番号(所轄の税務署)
  • 整理番号(確定申告書などに記載あり。不明時は空欄で)
  • 税目・税目番号(送付の納付書裏面を参照)
  • 納期等の区分(送付の納付書裏面を参照)
  • 住所、氏名
  • 納付金額(数字の前に「¥」を必ず記載)

所轄の税務署か、「日本銀行歳入代理店」に指定されている金融機関の窓口で納付してください。

口座振替での納付

e-Taxを介さなくても、口座のある金融機関か所轄の税務署に口座振替依頼書を提出することで、予定納税を引き落としにすることができます。口座内容や居住地などに変更がなければ、自動的に次回以降も振替納税が行われます。

一度設定しておくと納付にかける手間が省けるほか、支払い忘れを防げるのがメリットです。振替日に預金残高の不足がないよう気をつけましょう。ただ、オンラインの銀行など一部の金融機関では予定納税に限らず振替納付自体ができないことがあります。
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予定納税で払いすぎた場合は確定申告で還付

いざその年の所得などを計算した結果、「本来の納税金額が思ったより少なく、予定納税で払いすぎてしまった」というケースがあり得ます。その場合は、確定申告において還付を受けることができ、「税金を払いすぎていた」ということで還付加算金という利息に当たるものが加算されます。

一方、金額が少なかった場合は、確定申告のタイミングで追加納税することになります。いずれにせよ確定申告を行うことで、払った予定納税額が多くても少なくても最終的には精算されます。「損をする」ということはないため、不安になる必要はありません。
なお、注意点としては、予定納税の金額は確定申告書に忘れずに書くようにしましょう。

予定納税が期限内に払えない時は減額申請

予定納税の通知が届いたものの、「期限内に資金が足りず納付できない」といったケースもあります。期限内に予定納税を納められない場合、何をするべきかを把握しておきましょう。

予定納税が期限内に払えない場合

予定納税は支払うべき所得税の一部なので、期限内に納付しないとペナルティーとして延滞税がかかります。税率は、延滞期間の長さによって変わります。2025年(令和7年)の税率は以下のとおりです。ただし延滞税率は毎年見直されます。

区分 納付日 延滞税の割合
第1期分(7月) 令和7年8月1日から同年9月30日まで 年2.4%
  令和7年10月1日から同年12月31日まで 年8.7%
  令和8年1月1日以降 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
第2期分(11月) 令和7年12月2日から同年12月31日まで 年2.4%
  令和8年1月1日から同年2月1日まで 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合)
  令和8年2月2日以降 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

特例基準割合とは、銀行の貸出平均金利をもとに計算されるものです。延滞が長くなればなるほど、それだけ延滞税が高くなってしまいます。無駄な支出を抑えるためにも、納付期限は必ず守りましょう。

予定納税減額申請の対象者

個人事業主によっては、何らかの理由により前年より所得が大きく下がってしまうケースも考えられます。それにより本来払うべき税額が予定納税額を下回ると判断できる場合は、減額申請が可能です。減額申請とはその名の通り、納付する予定納税の額を下げてもらうための手続きです。

たとえば、次のような理由がある場合、予定納税の減額申請対象となる可能性があります4

  • 休業、失業、廃業した
  • 業績不振で前年度より所得が減る見込み
  • 災害・盗難などにより事業用資産にダメージを受けた
  • 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する見込み(医療費控除、配偶者控除、障害者控除などの控除を新たに受ける・控除額が上がる、など)

減額申請のやり方と書き方

「予定納税額が多すぎる」と判断するタイミングは、その年の6月30日時点です。減額申請の対象者は、次のような手続きを行います。

  • 提出書類:予定納税額の減額申請書、申告納税見積額の計算の基礎となる書類
  • 提出先:税務署長宛てにe-Taxまたは所轄の税務署窓口で提出(郵送も可)
  • 期間:7月1〜15日(予定納税の第1期・第2期分の両方の減額申請を行う場合、第2期分のみの減額申請は11月1〜15日の間に提出)

減額申請書には住所、氏名、電話番号、職業のほか、減額申請の理由、本年分の所得の見積額、所得から差し引かれる控除額などを記載します。申請したからといって100%確実に減額が認められるというわけではありませんが、減額申請が承認されればその年の予定納税額を減らしてもらえます。

なお、減額申請書と一緒に提出する「申告納税見積額の計算の基礎となる書類」には次のような例が当てはまります。

  • 売上減少を証明する書類(売上台帳、請求書など)
  • 経費の増加を示す書類(経費の領収書、請求書など)
  • 今年の経営状況を示す書類(試算表、月次決算書など)
  • 事業の停止・廃止を証明する書類(休業届、廃業届の控えなど)
  • 医療費などの控除を受けていることを示す書類(医療費の領収書など)
  • 不動産所得の減額を証明する書類(賃貸契約書など)

提出する書類は、予定納税の減額申請の理由を数字で裏付けるものであることが必要です。

減額申請をお勧めしないケース

事業の業績が悪くても資金に余裕があるならば、あえて予定納税してしまうという選択肢もあります。前述したとおり、予定納税を本来より多く支払っていた場合は、利息が付いた還付加算金がプラスされてお金が戻ってくるからです。判断に迷う場合は、税理士に相談するのがおすすめです。

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予定納税の仕訳と勘定科目

個人事業主として経理業務を行う際、どのように仕訳をして、何の勘定科目を適用するか、会計処理で迷わないよう覚えておきましょう。

予定納税の仕訳

「個人事業主が予定納税60,000円を口座振替(普通預金)で納付した場合」を例にすると、仕訳方法は次のようになります。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
事業主貸 60,000円 普通預金 60,000円 予定納税

予定納税はあくまで税金(所得税)の前払いなので、所得税の仕訳方法と同じです。なお、予定納税の納付が遅れ、「延滞税と督促手数料を現金で納付した場合」は次のように仕訳をします。金額はあくまで例です。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
事業主貸 1,440円 現金 1,440円 予定納税の延滞税
支払手数料 100円 現金 100円 督促手数料

注意点としては、個人事業主であってもビジネス用の資金でなく「個人用の資金」から予定納税や延滞税などを払った場合、ビジネスとしての会計処理は不要であるため、帳簿には記載しません。

予定納税の勘定科目

予定納税をしたときの勘定科目は「事業主貸」で処理します。予定納税額は経費ではないため損金算入はできません。延滞税の勘定科目も同じく事業主貸です。

法人税と消費税における予定納税(中間申告)

所得税の前払い制度として予定納税があるように、法人税・消費税にも「中間申告(中間納付)」という前払い制度があります。予定納税と同じく、中間申告も通知が届いたら必ず対応が必要です。この機会に覚えておきましょう。

法人税の予定納税(中間申告)

法人税の中間申告の対象となる法人は、確定申告以外に「中間申告」を行い、そこで算出された税額の半分を期限までに納めることになります5。法人税の中間申告は、次のような条件・方法で行われます。

項目 内容
対象 前年の法人税額が20万円超の場合
※設立1年目の法人は対象外
通知(申告書の送付) e-Taxのメッセージ、または郵送で通知
申告回数 確定申告1回+中間申告1回の計2回
納付金額 前年の確定法人税額の1/2ずつ
納付方法 直接納付、振替納税、電子納税など
中間申告のメリット 1年の納税負担を分散できる

中間申告で法人税の払いすぎが発生した場合は、確定申告後に還付金が払われます。

消費税の予定納税(中間申告)

消費税(国税)についても中間申告制度があります6。地方消費税(都道府県税)についてはこれに含まれません。

項目 内容
対象 前年の確定消費税の年税額が48万円超の場合
※地方消費税額は除く
通知(申告書の送付) e-Taxのメッセージ、または郵送で通知
申告回数 確定申告と合わせて2〜12回
※直近の確定消費税額により異なる
納付金額 直前の確定消費税額の1/2〜1/12
納付方法 直接納付、振替納税、電子納税など
中間申告のメリット 1年の納税負担を分散できる

中間申告で消費税の払いすぎが発生した場合は、確定申告でその金額が控除され、控除しきれない分があれば還付されます。

Squareなら売上管理も確定申告も簡単

予定納税は送られてきた通知どおりの金額を納付すればOKですが、減額申請の必要性の判断や手続きのためにはビジネス収支の見通しを持ち、キャッシュフローを適時適切に管理しておく必要があります。また、中間申告や確定申告の手続きの大変さは、日々の数字や書類の管理体制、そして売り上げなどのデータ入力作業の有無で変わってきます。

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まとめ

個人事業主などにとって所得税の予定納税は、確定申告や中間申告と並んでしっかり理解しておきたい納税の仕組みの1つです。予定納税の通知が突然届いても慌てることなく対応できるよう、日頃から資金に余力を持たせるのと同時に、売り上げや経費など経理関係のデータをわかりやすく管理しておきましょう。

Squareなどのデジタルツールを上手に使いこなしてキャッシュフローを高度に管理することで、予定納税に限らずさまざまな事態に対応しやすくなり、ビジネスの機動力を高く保てるはずです。

よくある質問

最後に、予定納税についてのおさらいとして、覚えておきたい5つのポイントをまとめます。

所得税の予定納税の対象者は誰ですか?

予定納税の対象者は、予定納税基準額(今年の所得税の納税額の推定)が15万円以上になる人です。基本的に、前年分の所得税額をそのまま今年の予定納税基準額とするため、前年分の確定申告で申告所得税が15万円を超えた人は予定納税の対象になる可能性が高いといえます。

予定納税の通知書はいつ来ますか?

5月に予定納税の金額が確定した後、6月半ば頃に予定納税の通知書が届きます。e-Tax利用者の場合は郵送でなくマイページのメッセージ、e-Taxを利用していない人の場合は郵送で送られてきます。

予定納税の納付方法はどのような選択肢がありますか?

予定納税の納付は、次の方法から選ぶことができます。

  • 直接納付(税務署や金融機関窓口、コンビニエンスストアでの現金納付)
  • 振替納税(金融機関口座からの振替によるキャッシュレス納付)
  • 電子納税(インターネットバンキング、スマートフォンアプリなどでのキャッシュレス納付)

振替や電子納税の場合、e-Taxの登録が必要な場合もあります。国税庁のウェブサイトや税務署などで事前にしっかり確認しましょう。

予定納税を払いすぎた場合、戻ってきますか?

予定納税で納付した金額が多すぎたとわかった場合、確定申告後に還付金と還付加算金(利息)を受け取ることができます。前年より課税所得が減った場合などは還付金が発生することが多くなります。確定申告の際に、予定納税で納付した額を必ず届け出るようにしましょう。

予定納税を払えない場合、どうすればいいですか?

予定納税の金額が大きく、納付する資金を用意する余裕がない場合は、減額申請ができます。

減額申請書を提出する場合、「前年より収入が少ない」「医療費がかさみ医療費控除を受けている」「盗難被害などで損失が出た」といった減額の必要性を証明する書類の提出も求められます。予定納税の減額申請は必ず通るとは限らないため、懸念点がある場合は税理士に相談しましょう。


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執筆は2019年8月8日時点の情報を参照しています。2025年11月13日に記事の一部を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。