追徴課税とは?いくら?​計算シミュレーション、払えない​時の対応

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

事業主であれば、「追徴課税」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「罰金のようなイメージはあるけど、詳しいことはよくわからない」という人もいるのではないでしょうか。事業に大きな影響を及ぼすためこともあるため、今回は、個人事業主や中小企業の経営者が知っておきたい追徴課税の知識について、わかりやすく解説します。

📝この記事のポイント

  • 追徴課税は、過少申告・無申告・納付遅延などに対して課される税金
  • 加算税や延滞税など、法律違反に対するペナルティーは損金算入できない
  • 支払いは原則一括だが、特別な事情があれば「換価の猶予」「納税の猶予」制度で分割や猶予が認められない場合もある
  • 納得できない場合は「再調査請求→審査請求→訴訟」と3段階で不服申立てが可能
  • Square 請求書を利用すれば、請求・会計業務を自動化でき、正確な記録管理によって追徴課税リスクをへらすことができる
目次


追徴課税とは

税金の過少申告、無申告、納付遅延などが判明した​場合に課される税金を追徴課税と​いいます。本来納付すべきだった税額は​もちろんの​こと、さらに「納付が遅れた」「悪質な​所得隠しが​あった」などの事実を踏まえ、無申告加算税は事前通知前であれば5%から、重加算税の場合は最大40%が上乗せされます。この「納付が漏れていた税金」と「ペナルティーと​して払う​附帯税」が追徴課税です。

追徴課税の理由によっては追加の納税額が高額になり、経営コストを圧迫することもあります。もし追徴課税を受けると、対応に追われて事業が滞る可能性や、納付できない場合には財産が差し押さえられる可能性もあります。こうした事態を避けるためにも、税務手続きは正しく行いましょう。

追徴課税が発生する主​な理由

追徴課税が発生するのは、次のような状況が税務調査で判明した場合です。

  • 税額を申告漏れしていた
  • 税額を​実際よりも少なく申告していた
  • 期限内に申告・納税しなかった

適切なタイミングで正確に​確定申告と納税を行えば、追加徴税のリスクは大幅に減らせます。

追徴課税の対象になり得る事業者

確定申告内容の正確性を税務署から疑われた場合、​税務調査が実施されます。調査の結果、故意に不正な申告をしたケースのみならず、​誤って実際より少ない税額を​申告したと判明した​ケースも​追徴課税の​対象です。

税務調査の​対象は​法人・個人を​問わず、​中小企業や​個人事業主も​対象となります。​「前年と​比べて​経費が​大幅に​アップした」​「申告した​所得が​同業者と​比べて​明らかに​少ない」などの​ケースでは、​税務調査が​入る​可能性が​高まります。

​一般的に、​過去に​不正の​多かった​業種・景気の​良い​業種には​税務署から​厳しい​目が​向けられる​傾向が​あり、​建設業、飲食業、美容業、運送業などが​税務調査の​対象に​なりやすいと​いわれています。

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追徴課税の対象期間は何年前まで遡る?

追徴課税の時効(更正・決定ができる期間)は、法定申告期限の翌日から原則5年間です。ただし、仮装や隠蔽などの不正がある場合には、最長7年間遡って課税されることがあります。

帳簿や書類の保存義務も法人や青色申告者は7年間、白色申告者など一部は5年間とされているため、通常は5年以上前の単純な申告ミスで追徴課税が行われることはありません。ただし、重大な不正が発覚した場合には7年まで遡って課税される点に注意が必要です。

追徴課税はいくら?種類別の計算方法・シミュレーション

追徴課税が​発生しないためにも、​万が​一に​備えて​追徴課税の​種類を​理解しておく​ことも​大切です。​追徴課税の​附帯税は、​ケースごとに​次の​5種類に​分類されます。

以下、​それぞれの​意味と​算出方法を​解説します。

過少申告加算税

申告は​期限内に​行ったが、​納付するべき​金額が​少なかった​場合に​課されるのが​「過少申告加算税」です。​金額は、​新たに​収める​ことになった​税金の​10%と​なります。​ただし、​新たな​納付額が、​もともとの​申告納税額または​「50万円」の​どちらか​多い​ほうを​超えている​場合、​オーバーした​部分に​関しては​15%と​なります。

具体例で​考えましょう。​たとえば、​「本来の​申告額が​200万円だった」​場合とします。

もし30万円を​申告していた​場合、

  • (1)新たに​払う​金額=170万円
  • (2)過少申告加算税=50万円×10%=5万円
  • (3)過少申告加算税​(超過分)​=120万円×15%=18万円

(1)+(2)+(3) = 合計193万円が​支払額と​なります。

また、​160万円を​申告していた​場合、

  • (1)新たに​払う​金額=40万円
  • (2)過少申告加算税=40万円×10%=4万円

(1)+(2) = 合計44万円が​支払額と​なります。

な​お、​税務調査を​受ける​前に​自分から​修正申告を​した​場合は、​過少申告加算税が​課されないか、または5%に軽減される場合があります1。​ミスに​気づいたら、​できるだけ早く​修正申告を​行いましょう。

無申告加算税

無申告加算税は、​期限内に​申告を​しなかった​場合に​課される​ものです。​金額は、​新たに​収める​ことになった​税金の​10%と​なります。​また、​50万円を​超えかつ300万円以下の​部分に​ついては​15%と​多くなります。

たとえば、​110万円の​申告​漏れが​あった​場合、

  • 払うべき税金=110万円
  • 無申告加算税①=50万円×10%=5万円
  • 無申告加算税②​(超過分)​=60万円×15%=9万円

合計で124万円を​払う​必要が​あります。

期限内申告後に更正の予知がない段階で税務調査前に自主的に修正申告を​した​場合は、​5%に​変わります。

な​お、​以下の​要件を​すべて​満たす​場合は、​無申告加算税が不適用になる場合があるので、​参考に​してください2

  1. ​期限後​申告が、​法定申告期限から​1カ月以内に​自主的に​行われている​こと。
  2. 期限内申告を​する​意思が​あったと​認められる​一定の​場合に​該当する​こと。

な​お、​一定の​場合とは、​次の​(1)および(2)の​いずれにも​該当する​場合を​いいます。

(1)​期限後申告に​係る​納付すべき税額の​全額を​法定納期限​(口座振替納付の​場合は​期限後申告書を​提出した​日)までに​納付している​こと。
(2)​期限後申告書を​提出した日の​前日から​起算して​5年前までの​間に、​無申告加算税または​重加算税を​課された​ことがなく、​かつ、​期限内に​申告する​意思が​あった​ことが​認められる​場合の​無申告加算税の​不適用を​受けていない​こと。

要するに、​「速やかに​期限後申告を​している」​「税額を​期限内に​納付している」​「過去に​ペナルティーを​受けていない」と​いう​ことです。​期限後申告であっても、​まったく​対応しないよりは​負担が​軽減される​ため、​気づいた​時点で​速やかに​行いましょう。

不納付加算税

不納付加算税は、​源泉徴収税に​関わる​ものです。​事業者は​従業員の​給与から​源泉徴収税を​天引きし、​給与を​払った​翌月の​10日までに​納付するのが​ルールです。​この​期限までに​納付できないと、​不納付加算税が​課せられます。​金額は、​納付すべき額の​10%と​なります。​

税務署からの​通知前に​納付すれば​5%になる​ため、​できるだけ​速やかに​対応しましょう。​なお、計算した​不納付加算税が​5,000円未満の場合は課されません。

重加算税

悪質な​不正を​行った​場合に​課される​もので、​追徴課税の​中でもっとも​内容が​重いのが​重加算税です。​過少申告や​不納付に​加え、​二重帳簿や​必要書類の​隠匿、​虚偽記載や​改ざんなどが​行われていた​場合に​適用されます。

加算分の​税率も​高くなり、​過少申告加算税・​不納付加算税に​代えて​35%、​無申告加算税に​代えて​40%と​なります。​当たり前ですが、​不正事実と​見なされる​行為は​絶対に​行わないようにしましょう。

延滞税

延滞税とは、​納税が​期限を過ぎた日数に応じて​発生する​追徴課税です。​利息のような性質を持ち、​納税期日の​翌日から​実際の​納付日までの​日数で​延滞税の​金額が​決まります。​延滞税の​税率は、​未納期間の​長さや​時期に​より​異なります。

未納期間が​期日の​翌日〜2カ月までの​場合、​延滞税は​年7.3%の​税率が​原則です。​ただし年7.3%か、​「延滞税特例基準割合+1%」の​いずれか​低い​パーセンテージが​適用される​ルールである​ため、​期間に​より​以下の​税額と​なります3

  • 2025年1月1日~12月31日:年2.4%

期日から​2カ月を​超える​未納の​場合、​原則と​して​年14.6%の​延滞税が​かかります。​こちらは​実際には​年14.6%か、​「延滞税特例基準割合+7.3%」の​いずれか​低い​ほうの​税率が​適用される​ため、​期間に​より​税率は​以下の​通りです。

  • 2025年1月1日~2025年12月31日:年8.7%

延滞税は​期限内に​納税すれば​回避できる​追徴課税なので、​納付スケジュールの​管理を​怠らないようにしましょう。

追加徴税で​以上の​5種類の​附帯税が​発生する​要件は、​次のようにまと​められます。

追徴課税の種類 課税の要件
過少申告加算税 期日までに申告したが、申告納税額が過少だった場合
無申告加算税 期日までに申告をしなかった場合
不納付加算税 源泉徴収税を期日までに納付しなかった場合
重加算税 申告において悪質な不正を行った場合
延滞税 期日までに納税がなかった場合

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追徴課税の​会計処理(勘定科目と仕訳例)

追徴課税の​納付を​行った​場合に​経理上は​どのように​処理するか、​勘定科目や記帳方法を​理解して​おきましょう。

追徴課税は損金として計上できない

追徴課税は、申告漏れや無申告といった法律違反に対するペナルティーとして課される税金であり、加算税や延滞税、罰金と同様に罰則的な意味合いが強いものです。

経理処理上は租税公課として仕訳することが可能ですが、法人税の申告書では損金不算入の調整を行う必要があります4。したがって、最終的に損金として計上することは認められていません。

勘定科目と​仕訳の​例

法人が​追徴課税の​附帯税を​帳簿に​記載する​際は​「租税公課」の​勘定科目で​仕訳し、​摘要欄に​附帯税の​種類​(過少申告加算税や​延滞税など)を​記載します。​税務上の​損金と​しては​処理できないので、​法人税の​所定の​書式で​損金不算入の​調整も​忘れずに​行いましょう。

一例と​して、​法人が​追徴課税を​受け、​普通預金から​延滞税30,000円を​納付した​場合の​処理方法は​次の​通りです。

借方 金額 貸方 金額 適要
租税公課 30,000円 普通預金 30,000円 法人税の延滞税

一方、​個人事業主が​追徴課税の​附帯税を​事業用の​資金から​支出して​会計処理する​際は、​「事業主貸」の​勘定科目で​仕訳します。​必要経費と​して​処理する​ことは​できません。

たとえば、​個人事業主が​追徴課税を​受け、​所得税の​延滞税5,000円を​事業資金口座から​納付した際は​次のように​処理します。

借方 金額 貸方 金額 適要
事業主貸 5,000円 普通預金 5,000円 所得税の延滞税

追徴課税の支払いに関する注意点

追徴課税の支払いには、押さえておくべきルールや制約が存在します。納付方法や滞納時のリスク、不服申立ての手続きなど、支払いに関連する注意点を紹介します。

追徴課税は原則一括払いで、基本的に分割納付は認められない

追徴課税は、原則として一括で納付することが求められます。税務調査では少なくとも過去5年分、場合によっては最大7年分まで遡って課税されるため、複数年分の税額に加えて延滞税や加算税も徴収されます。

さらに、調査の結果が悪質と判断されれば、本来納付すべき金額の数倍に及ぶ追徴課税を負担する可能性があります。このように負担が一度に重くのしかかるケースは少なくなく、納付が困難になることもあります。

ただし、納付が困難な場合には、税務署に申請して「納税の猶予」や「換価の猶予」が認められれば、分割払いや納付の延期が可能となる場合もあります。

追徴課税を滞納すると、差し押さえにより強制徴収される可能性がある

国税庁の「第47条関係 差押えの要件」によると、国税(追徴課税を含む)を完納しない場合には、徴収しようとする国税が消滅していない限り差押えが可能とされています5。ただし実務では、まず税務署から督促状が送付され、督促から10日以内に納付がない場合に差押えへ移行するのが一般的な流れです。また、納付されていないのが本税ではなく延滞税や利子税だけであっても差押えの対象になると明記されています

さらに、課税処分や督促に対して不服申立てや訴訟が行われていても、その処分が取り消されない限り差押えは実施できるとされています。

追徴課税に納得できない場合の不服申立て手続き

国税庁の資料では、納税者は以下の3段階で不服を申し立てられるとされています6

①再調査の請求:税務署長が行った更正や差押えなどに不服がある場合、通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、税務署長に「再調査の請求」が可能。
→ 税務署が自ら処分の見直しを行い、結果を「再調査決定書」で通知。

②審査請求:再調査を経てもなお不服の場合、または最初から直接行う場合には、国税不服審判所長に「審査請求」を提出できる。期限は「再調査決定書を受け取った日の翌日から1カ月以内」または「処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内」です。

③訴訟:審査請求の裁決に不服がある場合、国税不服審判所長の裁決書の謄本を受け取った日の翌日から6カ月以内に裁判所に提訴できる。

不服申立ての手続きにはそれぞれ期限や書式のルールがあるため、通知を受けたら放置せず、早めに税務署や専門家へ相談して適切な対応を検討することが重要です。

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追徴課税を払えない場合は?時効になる?

追徴課税を支払えない場合には、利用できる制度や救済措置、さらには時効や免除の扱いなど、いくつかの論点があります。以下では、それぞれの対応方法や注意点について解説します。

特別な事情があれば、「換価の猶予」「納税の猶予」制度を活用できる

納税を一度に行うことが難しい場合には、税務署に申請することで「換価の猶予」や「納税の猶予」といった制度を利用できる場合があります。制度が認められると、財産の売却や差押えが一時的に猶予され、延滞税についても一部または全部が免除される可能性があります。国税庁の資料では、次のように要件が整理されています7

【換価の猶予】
次の1から5までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

1.国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2.納税について誠実な意思を有すると認められること。
3.換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4.納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。
5.原則として、担保の提供があること。
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります。

【納税の猶予】
次の1から4までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

1.次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1)財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2)納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4)事業について著しい損失を受けたこと。
(5)上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
(6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。
3.申請書が提出されていること(上記1(6)の場合は納期限までの提出)。
4.原則として、担保の提供があること。

追徴課税や延滞税の支払いが困難な状況に直面したときは、税務署に相談して上記の制度を活用できないか確認することが重要です。ただし、申請期限(原則6カ月以内)や担保の提供などの要件を満たす必要があり、必ず認められるわけではありません。

時効が成立する可能性は非常に低い

国税に課される追徴課税には消滅時効があり、法定納期限の翌日から原則5年、ただしその偽りその他不正行為がある場合は7年経過すると時効が成立します8。督促や差押えなどの滞納処分が実施された場合には、滞納処分が行われた日を基点として時効が中断(現行法では完成猶予・更新)し、新しい5年間の時効期間が進行します。

実務では税務署が期限内に滞納処分を行うケースが大半であるため、時効が完成する事例はきわめて少なく、時効成立による免除を期待するのは現実的ではありません。

自己破産しても追徴課税は免除されない(法人の場合は例外あり)

自己破産をすると、多くの借金は免責によって支払い義務がなくなります。ところが、税金や追徴課税は「非免責債権」とされているため、個人の場合は自己破産しても支払い義務が残ります9。法律上、税金は社会全体を支えるお金であり、特別に保護される債務として扱われているためです。

一方で、法人には免責制度そのものがありません。法人が破産すると、会社が持つ財産をすべて清算して債権者(国や自治体を含む)に分配し、残った債務は消滅します。つまり法人の場合、個人のように「免責後も税金が残る」という扱いではなく、破産手続きの中で処理されるため、例外的な扱いになるのです。

追徴課税を受けないためにできること

1. 無申告や不正申告は行わない

確定申告を​しない、または​不正な​数字を​申告すると​いった​行動は、​最終的に​追徴課税となって事業に不利益を​もたらします。​追徴課税を​受けないために​最も​大切な​ことは、​正確な​確定申告を​心がける​ことです。

2.納税スケジュールを管理する

確定申告の​期間は、​法人は​決算日の​翌日から​原則2カ月(申請により1カ月延長可能)以内、​個人は​原則と​して​毎年​2月16日〜3月15日です。​この​時期までに​確定申告に​必要な​書類や​データを​しっかり​準備しておく​ことで、​スムーズに​間違いなく​申告でき、​ミスに​よる​過少申告加算税などを​避ける​ことができます。

また、​税の​納付期限までに​必要な​資金を​用意しておくなど、​納税スケジュールを​適切に​管理する​ことは​延滞税を​含む追徴課税の​回避に​つながります。

3. 会計ソフトを利用してミスを防ぐ

毎日の​正確な​経理業務の​遂行は、​ミスに​よる​追徴課税を​避ける​ための​第一歩です。​手入力主体の​帳簿や​紙ベースでの​領収書・請求書の​管理は​ミスを​誘発しやすいため、​デジタルに​移行する​ことで​入力の​間​違いや​データの​紛失を​防止しましょう。​決済システムと​連携できる​会計ソフトを​使えば、​売り上げの​数字や​勘定科目の​間​違いが​減って​追徴課税の​リスクを​低減できるうえ、​業務効率化にも​プラスです。

4. 請求書はすぐに売り上げ計上する

日々の売り上げ管理も、経理業務の正確さをアップさせて追徴課税を避けるために重要なポイントです。発行した請求書の売り上げをこまめに計上すれば、「入金があったがどの請求分かわからない」といったトラブルや、確定申告の際に準備不足によるミスも避けられます。請求書の発行をデジタル化し、請求額が売り上げ台帳に自動的に入力されるシステムなども利用してみましょう。

5. 入金後すぐに​仕訳処理を​する

売り上げの​入金が​あったら、入金日当日​に​帳簿で​仕訳処理を​してしまう​ことが​記帳漏れを​防ぐ​コツです。​帳簿に​未記載の​入金を​放置している​うちに​勘定科目が​わからなくなれば、​誤った​課税所得額の​算出から​追徴課税に​つながるリスクが​あります。

業務効率が​理由で​タイムリーな​仕訳処理が​追いつかないなら、​経理や​決済の​数字を​デジタルで​一元管理できる​システムの​導入が​追徴課税を​避ける​一助となるでしょう。

請求も会計も自動化!Square 請求書で追徴課税リスクを減らそう

Square 請求書は、パソコンやスマートフォンから簡単に請求書を作成・送信・保存できるクラウド型のサービスです。請求書をデジタル化することで、紙の請求書にありがちな記載ミスや送付の手間を減らし、正確な記録を残せます。こうした日々の正確な記録は、後々の申告時に数字の不一致を防ぎ、追徴課税のリスクを減らすことにつながります。

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さらに、Square 請求書はクラウド会計ソフトとも連携可能です。売上データを自動的に会計ソフトに反映できるため、転記ミスを防ぎつつ、業務を効率化できます。結果として、正しい確定申告書を作成でき、安心して会計業務を進められます。

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まとめ

本記事では、個人事業主や企業経営者にとって負担となり得る追徴課税について、仕組みや注意点を解説しました。追徴課税は本来、申告や納税の不備によって課されるペナルティーであり、正しく手続きを行っていれば避けられるものです。

そのためにも、日々の会計処理を正確に行い、期限内に申告・納税を済ませることが大切です。請求や会計の作業を効率化し、記録の正確性を高めるためには、ツールやサービスをうまく活用することが有効です。業務の効率化によって、お金に関する手続きを円滑に進めながら、事業に集中できる環境を整えていきましょう。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2019年7月25日時点の情報を参照しています。2025年10月14日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。