※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
事業主であれば、「追徴課税」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。「罰金のようなイメージはあるけど、詳しいことはよくわからない」という人もいるのではないでしょうか。事業に大きな影響を及ぼすためこともあるため、今回は、個人事業主や中小企業の経営者が知っておきたい追徴課税の知識について、わかりやすく解説します。
📝この記事のポイント
- 追徴課税は、過少申告・無申告・納付遅延などに対して課される税金
- 加算税や延滞税など、法律違反に対するペナルティーは損金算入できない
- 支払いは原則一括だが、特別な事情があれば「換価の猶予」「納税の猶予」制度で分割や猶予が認められない場合もある
- 納得できない場合は「再調査請求→審査請求→訴訟」と3段階で不服申立てが可能
- Square 請求書を利用すれば、請求・会計業務を自動化でき、正確な記録管理によって追徴課税リスクをへらすことができる
目次
- 追徴課税とは
・追徴課税が発生する主な理由
・追徴課税の対象になり得る事業者
・追徴課税の対象期間は何年前まで遡る? - 追徴課税はいくら?種類別の計算方法・シミュレーション
・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・延滞税 - 追徴課税の会計処理( 勘定科目と仕訳例)
・追徴課税は損金として計上できない
・勘定科目と仕訳の例 - 追徴課税の支払いに関する注意点
・追徴課税は原則一括払いで、基本的に分割納付は認められない
・追徴課税を滞納すると、差し押さえにより強制徴収される可能性がある
・追徴課税に納得できないときは、修正申告せずに不服申立てを - 追徴課税を払えない場合は?時効になる?
・特別な事情があれば「換価の猶予」「納税の猶予」制度を活用できる
・時効が成立する可能性は非常に低い
・自己破産しても追徴課税は免除されない(法人の場合は例外あり) - 追徴課税を受けないためにできること
・1. 無申告や不正申告は行わない
・2. 納税スケジュールを管理する
・3. 会計ソフトを利用してミスを防ぐ
・4. 請求書はすぐに売上計上する
・5. 入金後すぐに仕訳処理をする - まとめ
追徴課税とは
税金の過少申告、無申告、納付遅延などが判明した場合に課される税金を追徴課税といいます。本来納付すべきだった税額はもちろんのこと、さらに「納付が遅れた」「悪質な所得隠しがあった」などの事実を踏まえ、無申告加算税は事前通知前であれば5%から、重加算税の場合は最大40%が上乗せされます。この「納付が漏れていた税金」と「ペナルティーとして払う附帯税」が追徴課税です。
追徴課税の理由によっては追加の納税額が高額になり、経営コストを圧迫することもあります。もし追徴課税を受けると、対応に追われて事業が滞る可能性や、納付できない場合には財産が差し押さえられる可能性もあります。こうした事態を避けるためにも、税務手続きは正しく行いましょう。
追徴課税が発生する主な理由
追徴課税が発生するのは、次のような状況が税務調査で判明した場合です。
- 税額を申告漏れしていた
- 税額を実際よりも少なく申告していた
- 期限内に申告・納税しなかった
適切なタイミングで正確に確定申告と納税を行えば、追加徴税のリスクは大幅に減らせます。
追徴課税の対象になり得る事業者
確定申告内容の正確性を税務署から疑われた場合、税務調査が実施されます。調査の結果、故意に不正な申告をしたケースのみならず、誤って実際より少ない税額を申告したと判明したケースも追徴課税の対象です。
税務調査の対象は法人・個人を問わず、中小企業や個人事業主も対象となります。「前年と比べて経費が大幅にアップした」「申告した所得が同業者と比べて明らかに少ない」などのケースでは、税務調査が入る可能性が高まります。
一般的に、過去に不正の多かった業種・景気の良い業種には税務署から厳しい目が向けられる傾向があり、建設業、飲食業、美容業、運送業などが税務調査の対象になりやすいといわれています。

追徴課税の対象期間は何年前まで遡る?
追徴課税の時効(更正・決定ができる期間)は、法定申告期限の翌日から原則5年間です。ただし、仮装や隠蔽などの不正がある場合には、最長7年間遡って課税されることがあります。
帳簿や書類の保存義務も法人や青色申告者は7年間、白色申告者など一部は5年間とされているため、通常は5年以上前の単純な申告ミスで追徴課税が行われることはありません。ただし、重大な不正が発覚した場合には7年まで遡って課税される点に注意が必要です。
追徴課税はいくら?種類別の計算方法・シミュレーション
追徴課税が発生しないためにも、万が一に備えて追徴課税の種類を理解しておくことも大切です。追徴課税の附帯税は、ケースごとに次の5種類に分類されます。
以下、それぞれの意味と算出方法を解説します。
過少申告加算税
申告は期限内に行ったが、納付するべき金額が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。金額は、新たに収めることになった税金の10%となります。ただし、新たな納付額が、もともとの申告納税額または「50万円」のどちらか多いほうを超えている場合、オーバーした部分に関しては15%となります。
具体例で考えましょう。たとえば、「本来の申告額が200万円だった」場合とします。
もし30万円を申告していた場合、
- (1)新たに払う金額=170万円
- (2)過少申告加算税=50万円×10%=5万円
- (3)過少申告加算税(超過分)=120万円×15%=18万円
(1)+(2)+(3) = 合計193万円が支払額となります。
また、160万円を申告していた場合、
- (1)新たに払う金額=40万円
- (2)過少申告加算税=40万円×10%=4万円
(1)+(2) = 合計44万円が支払額となります。
なお、税務調査を受ける前に自分から修正申告をした場合は、過少申告加算税が課されないか、または5%に軽減される場合があります1。ミスに気づいたら、できるだけ早く修正申告を行いましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告をしなかった場合に課されるものです。金額は、新たに収めることになった税金の10%となります。また、50万円を超えかつ300万円以下の部分については15%と多くなります。
たとえば、110万円の申告漏れがあった場合、
- 払うべき税金=110万円
- 無申告加算税①=50万円×10%=5万円
- 無申告加算税②(超過分)=60万円×15%=9万円
合計で124万円を払う必要があります。
期限内申告後に更正の予知がない段階で税務調査前に自主的に修正申告をした場合は、5%に変わります。
なお、以下の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税が不適用になる場合があるので、参考にしてください2。
- 期限後申告が、法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること。
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内に申告する意思があったことが認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
要するに、「速やかに期限後申告をしている」「税額を期限内に納付している」「過去にペナルティーを受けていない」ということです。期限後申告であっても、まったく対応しないよりは負担が軽減されるため、気づいた時点で速やかに行いましょう。
不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収税に関わるものです。事業者は従業員の給与から源泉徴収税を天引きし、給与を払った翌月の10日までに納付するのがルールです。この期限までに納付できないと、不納付加算税が課せられます。金額は、納付すべき額の10%となります。
税務署からの通知前に納付すれば5%になるため、できるだけ速やかに対応しましょう。なお、計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は課されません。
重加算税
悪質な不正を行った場合に課されるもので、追徴課税の中でもっとも内容が重いのが重加算税です。過少申告や不納付に加え、二重帳簿や必要書類の隠匿、虚偽記載や改ざんなどが行われていた場合に適用されます。
加算分の税率も高くなり、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%となります。当たり前ですが、不正事実と見なされる行為は絶対に行わないようにしましょう。
延滞税
延滞税とは、納税が期限を過ぎた日数に応じて発生する追徴課税です。利息のような性質を持ち、納税期日の翌日から実際の納付日までの日数で延滞税の金額が決まります。延滞税の税率は、未納期間の長さや時期により異なります。
未納期間が期日の翌日〜2カ月までの場合、延滞税は年7.3%の税率が原則です。ただし年7.3%か、「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いパーセンテージが適用されるルールであるため、期間により以下の税額となります3。
- 2025年1月1日~12月31日:年2.4%
期日から2カ月を超える未納の場合、原則として年14.6%の延滞税がかかります。こちらは実際には年14.6%か、「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうの税率が適用されるため、期間により税率は以下の通りです。
- 2025年1月1日~2025年12月31日:年8.7%
延滞税は期限内に納税すれば回避できる追徴課税なので、納付スケジュールの管理を怠らないようにしましょう。
追加徴税で以上の5種類の附帯税が発生する要件は、次のようにまとめられます。
| 追徴課税の種類 | 課税の要件 |
|---|---|
| 過少申告加算税 | 期日までに申告したが、申告納税額が過少だった場合 |
| 無申告加算税 | 期日までに申告をしなかった場合 |
| 不納付加算税 | 源泉徴収税を期日までに納付しなかった場合 |
| 重加算税 | 申告において悪質な不正を行った場合 |
| 延滞税 | 期日までに納税がなかった場合 |

追徴課税の会計処理(勘定科目と仕訳例)
追徴課税の納付を行った場合に経理上はどのように処理するか、勘定科目や記帳方法を理解しておきましょう。
追徴課税は損金として計上できない
追徴課税は、申告漏れや無申告といった法律違反に対するペナルティーとして課される税金であり、加算税や延滞税、罰金と同様に罰則的な意味合いが強いものです。
経理処理上は租税公課として仕訳することが可能ですが、法人税の申告書では損金不算入の調整を行う必要があります4。したがって、最終的に損金として計上することは認められていません。
勘定科目と仕訳の例
法人が追徴課税の附帯税を帳簿に記載する際は「租税公課」の勘定科目で仕訳し、摘要欄に附帯税の種類(過少申告加算税や延滞税など)を記載します。税務上の損金としては処理できないので、法人税の所定の書式で損金不算入の調整も忘れずに行いましょう。
一例として、法人が追徴課税を受け、普通預金から延滞税30,000円を納付した場合の処理方法は次の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 適要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 | 法人税の延滞税 |
一方、個人事業主が追徴課税の附帯税を事業用の資金から支出して会計処理する際は、「事業主貸」の勘定科目で仕訳します。必要経費として処理することはできません。
たとえば、個人事業主が追徴課税を受け、所得税の延滞税5,000円を事業資金口座から納付した際は次のように処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 適要 |
|---|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 5,000円 | 普通預金 | 5,000円 | 所得税の延滞税 |
追徴課税の支払いに関する注意点
追徴課税の支払いには、押さえておくべきルールや制約が存在します。納付方法や滞納時のリスク、不服申立ての手続きなど、支払いに関連する注意点を紹介します。
追徴課税は原則一括払いで、基本的に分割納付は認められない
追徴課税は、原則として一括で納付することが求められます。税務調査では少なくとも過去5年分、場合によっては最大7年分まで遡って課税されるため、複数年分の税額に加えて延滞税や加算税も徴収されます。
さらに、調査の結果が悪質と判断されれば、本来納付すべき金額の数倍に及ぶ追徴課税を負担する可能性があります。このように負担が一度に重くのしかかるケースは少なくなく、納付が困難になることもあります。
ただし、納付が困難な場合には、税務署に申請して「納税の猶予」や「換価の猶予」が認められれば、分割払いや納付の延期が可能となる場合もあります。
追徴課税を滞納すると、差し押さえにより強制徴収される可能性がある
国税庁の「第47条関係 差押えの要件」によると、国税(追徴課税を含む)を完納しない場合には、徴収しようとする国税が消滅していない限り差押えが可能とされています5。ただし実務では、まず税務署から督促状が送付され、督促から10日以内に納付がない場合に差押えへ移行するのが一般的な流れです。また、納付されていないのが本税ではなく延滞税や利子税だけであっても差押えの対象になると明記されています
さらに、課税処分や督促に対して不服申立てや訴訟が行われていても、その処分が取り消されない限り差押えは実施できるとされています。
追徴課税に納得できない場合の不服申立て手続き
国税庁の資料では、納税者は以下の3段階で不服を申し立てられるとされています6。
①再調査の請求:税務署長が行った更正や差押えなどに不服がある場合、通知を受けた日の翌日から3カ月以内に、税務署長に「再調査の請求」が可能。
→ 税務署が自ら処分の見直しを行い、結果を「再調査決定書」で通知。
②審査請求:再調査を経てもなお不服の場合、または最初から直接行う場合には、国税不服審判所長に「審査請求」を提出できる。期限は「再調査決定書を受け取った日の翌日から1カ月以内」または「処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内」です。
③訴訟:審査請求の裁決に不服がある場合、国税不服審判所長の裁決書の謄本を受け取った日の翌日から6カ月以内に裁判所に提訴できる。
不服申立ての手続きにはそれぞれ期限や書式のルールがあるため、通知を受けたら放置せず、早めに税務署や専門家へ相談して適切な対応を検討することが重要です。

追徴課税を払えない場合は?時効になる?
追徴課税を支払えない場合には、利用できる制度や救済措置、さらには時効や免除の扱いなど、いくつかの論点があります。以下では、それぞれの対応方法や注意点について解説します。
特別な事情があれば、「換価の猶予」「納税の猶予」制度を活用できる
納税を一度に行うことが難しい場合には、税務署に申請することで「換価の猶予」や「納税の猶予」といった制度を利用できる場合があります。制度が認められると、財産の売却や差押えが一時的に猶予され、延滞税についても一部または全部が免除される可能性があります。国税庁の資料では、次のように要件が整理されています7。
【換価の猶予】
次の1から5までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1.国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2.納税について誠実な意思を有すると認められること。
3.換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4.納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。
5.原則として、担保の提供があること。
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、税務署長の職権による換価の猶予があります。
【納税の猶予】
次の1から4までに掲げる要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
1.次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1)財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2)納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4)事業について著しい損失を受けたこと。
(5)上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
(6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。
3.申請書が提出されていること(上記1(6)の場合は納期限までの提出)。
4.原則として、担保の提供があること。
追徴課税や延滞税の支払いが困難な状況に直面したときは、税務署に相談して上記の制度を活用できないか確認することが重要です。ただし、申請期限(原則6カ月以内)や担保の提供などの要件を満たす必要があり、必ず認められるわけではありません。
時効が成立する可能性は非常に低い
国税に課される追徴課税には消滅時効があり、法定納期限の翌日から原則5年、ただしその偽りその他不正行為がある場合は7年経過すると時効が成立します8。督促や差押えなどの滞納処分が実施された場合には、滞納処分が行われた日を基点として時効が中断(現行法では完成猶予・更新)し、新しい5年間の時効期間が進行します。
実務では税務署が期限内に滞納処分を行うケースが大半であるため、時効が完成する事例はきわめて少なく、時効成立による免除を期待するのは現実的ではありません。
自己破産しても追徴課税は免除されない(法人の場合は例外あり)
自己破産をすると、多くの借金は免責によって支払い義務がなくなります。ところが、税金や追徴課税は「非免責債権」とされているため、個人の場合は自己破産しても支払い義務が残ります9。法律上、税金は社会全体を支えるお金であり、特別に保護される債務として扱われているためです。
一方で、法人には免責制度そのものがありません。法人が破産すると、会社が持つ財産をすべて清算して債権者(国や自治体を含む)に分配し、残った債務は消滅します。つまり法人の場合、個人のように「免責後も税金が残る」という扱いではなく、破産手続きの中で処理されるため、例外的な扱いになるのです。
追徴課税を受けないためにできること
1. 無申告や不正申告は行わない
確定申告をしない、または不正な数字を申告するといった行動は、最終的に追徴課税となって事業に不利益をもたらします。追徴課税を受けないために最も大切なことは、正確な確定申告を心がけることです。
2.納税スケジュールを管理する
確定申告の期間は、法人は決算日の翌日から原則2カ月(申請により1カ月延長可能)以内、個人は原則として毎年2月16日〜3月15日です。この時期までに確定申告に必要な書類やデータをしっかり準備しておくことで、スムーズに間違いなく申告でき、ミスによる過少申告加算税などを避けることができます。
また、税の納付期限までに必要な資金を用意しておくなど、納税スケジュールを適切に管理することは延滞税を含む追徴課税の回避につながります。
3. 会計ソフトを利用してミスを防ぐ
毎日の正確な経理業務の遂行は、ミスによる追徴課税を避けるための第一歩です。手入力主体の帳簿や紙ベースでの領収書・請求書の管理はミスを誘発しやすいため、デジタルに移行することで入力の間違いやデータの紛失を防止しましょう。決済システムと連携できる会計ソフトを使えば、売り上げの数字や勘定科目の間違いが減って追徴課税のリスクを低減できるうえ、業務効率化にもプラスです。
4. 請求書はすぐに売り上げ計上する
日々の売り上げ管理も、経理業務の正確さをアップさせて追徴課税を避けるために重要なポイントです。発行した請求書の売り上げをこまめに計上すれば、「入金があったがどの請求分かわからない」といったトラブルや、確定申告の際に準備不足によるミスも避けられます。請求書の発行をデジタル化し、請求額が売り上げ台帳に自動的に入力されるシステムなども利用してみましょう。
5. 入金後すぐに仕訳処理をする
売り上げの入金があったら、入金日当日に帳簿で仕訳処理をしてしまうことが記帳漏れを防ぐコツです。帳簿に未記載の入金を放置しているうちに勘定科目がわからなくなれば、誤った課税所得額の算出から追徴課税につながるリスクがあります。
業務効率が理由でタイムリーな仕訳処理が追いつかないなら、経理や決済の数字をデジタルで一元管理できるシステムの導入が追徴課税を避ける一助となるでしょう。
請求も会計も自動化!Square 請求書で追徴課税リスクを減らそう
Square 請求書は、パソコンやスマートフォンから簡単に請求書を作成・送信・保存できるクラウド型のサービスです。請求書をデジタル化することで、紙の請求書にありがちな記載ミスや送付の手間を減らし、正確な記録を残せます。こうした日々の正確な記録は、後々の申告時に数字の不一致を防ぎ、追徴課税のリスクを減らすことにつながります。

さらに、Square 請求書はクラウド会計ソフトとも連携可能です。売上データを自動的に会計ソフトに反映できるため、転記ミスを防ぎつつ、業務を効率化できます。結果として、正しい確定申告書を作成でき、安心して会計業務を進められます。
まとめ
本記事では、個人事業主や企業経営者にとって負担となり得る追徴課税について、仕組みや注意点を解説しました。追徴課税は本来、申告や納税の不備によって課されるペナルティーであり、正しく手続きを行っていれば避けられるものです。
そのためにも、日々の会計処理を正確に行い、期限内に申告・納税を済ませることが大切です。請求や会計の作業を効率化し、記録の正確性を高めるためには、ツールやサービスをうまく活用することが有効です。業務の効率化によって、お金に関する手続きを円滑に進めながら、事業に集中できる環境を整えていきましょう。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2019年7月25日時点の情報を参照しています。2025年10月14日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

