必要経費として処理できる!「租税公課」とは

税金の申告をする際には、事業にかかった費用を漏れなく必要経費として計上することが重要です。経費として認められる費用を収入から控除することで、支払う税額を抑えることができます。

必要経費といえば、仕入費用や人件費などを連想する人が多いでしょう。一方で、支払った税金などの公的な出費も「租税公課」として経費に計上できることがあります。

規模の小さい事業者ほど、「租税公課」について正しく理解しておきたいところです。経費にできる税金、できない税金を把握することで適切に節税し、出費を抑えることができます。

今回は、租税公課の概要や法人・個人事業主それぞれの算入対象項目、計上時期について解説します。



租税公課とは?

租税公課とは、事業を行うために支払う税金などの公的な出費を計上する勘定科目です。

「租税」とは国や地方公共団体に納める税金で、「公課」とは国や地方公共団体に対する交付金、組合費、会費などの公的な課金のことを指します。二つの費用を合わせたものを租税公課と呼んでいます。租税公課は税の申告において、必要経費として事業収入から控除することが可能です。

会社(法人)の租税公課の対象項目

支払った税や公的な課金がすべて租税公課に算入できるわけではありません。事業を運営するために必要な出費である必要があります。

ここでは、法人が支払う税や公的な課金のうち、租税公課の対象になる項目とならない項目について解説します。

租税公課に含まれるもの
租税公課に含まれる税金等は、以下のような項目があります。

  • 印紙税
    契約書や手形など印紙税法に基づく課税文書は、その内容によって決められた金額の収入印紙を貼付しなければなりません。収入印紙を購入し、貼付することで印紙税を納付したことになります。

  • 登録免許税
    土地や建物の所有権を移転する登記手続きに課される税金です。一般的に登記手続きは司法書士に依頼することが多く、手数料と一緒に支払うことになります。

  • 固定資産税・都市計画税
    所有する土地や建物などの不動産に課される税金です。税額はそれぞれの固定資産の評価額に決められた税率をかけて決まります。毎年自治体から送付される税額通知書の案内に従って納付しなければなりません。

  • 償却資産税
    建物や機械、備品など償却資産に課される税金です。毎年1月1日時点で所有している償却資産について申告し、その内容に基づいて送付される納税通知書の案内に従って納付しなければなりません。

  • 法人事業税
    法人が事業で得た利益に対して、事務所や事業所が所在する都道府県から課される税金です。主に公共インフラ、公共サービスの一部を負担する目的で課税されます。税額は申告した所得に基づき決まります。

  • 事業所税
    人口30万人以上の都市で事業を行う事業者に対して課される税金です。都市環境の整備に充てられます。税額は申告した所得に基づき決まります。

  • 不動産取得税
    土地や建物を売買、贈与、建築などを取得した際に課される税金です。税額は、取得した不動産の固定資産税評価額の3%もしくは4%と決まっており、取得時に申告して納付します。

  • 自動車関連の税
    自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税などがあります。

  • 消費税
    商品、サービスの購入時にかかる税金です。

  • 公共サービスの手数料
    印鑑証明書や住民票の発行手数料、その他手数料などを指します。

  • 商工会、同業者団体など公的な団体の会費、組合費、賦課金など

税金以外にも、事業を行ううえで公的な団体に納める各種の費用は租税公課に計上できます。なお賦課金とは、土地区画整理事業や農地の維持管理など、公的な目的で行う事業の費用を割り当てにより負担するお金のことです。

租税公課に含まれないもの
一方、租税公課に含まれない税金等は、以下のような項目があります。法人税など会社の所得に対してかかる税金や、ペナルティの性格を持つ税金などは経費に計上することができません。

  • 法人税・住民税(都道府県民税・市町村民税)
    法人の所得に対して課される税金です。申告により納付します。

  • 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金、過怠税
    税金の納付が遅れたり、申告ミスで過少に収めていたりする場合に支払う税金です。

  • 罰金および科料、過料
    法律等に違反したペナルティとして支払うお金のことです。

  • 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税

注意点
消費税は税込処理(売り上げや仕入れに消費税を含めて経理をつける処理)をしている場合のみ、租税公課として経費処理することができます。税抜き処理(消費税を含めずに経理をつける処理)をしている場合には経費にできないので注意が必要です。

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個人事業主の租税公課の対象項目

個人事業主の租税公課の計算方法は、法人と少し異なります。

租税公課に含まれるもの
含まれる税金や公的な課金は、基本的に法人と同じです。なお、法人では「法人事業税」として計上可能でしたが、個人事業主の場合「個人事業税」として計上できます。

租税公課に含まれないもの
基本的に、事業主個人にかかる税金や社会保険料は含まれません。また法人の場合と同じく、ペナルティの性格を持つ税金等も計上不可です。

  • 所得税、住民税(都道府県民税・市町村民税)
    個人の所得に対して課される税金です。

  • 相続税、贈与税
    個人の資産を相続したり贈与した場合に、その金額に応じて課される税金です。

  • 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金、過怠税

  • 罰金および科料、過料

  • 健康保険料、国民年金保険料

注意点
個人事業主が土地・建物などの固定資産や自動車を個人用と事業用で共用している場合、それぞれの資産にかかる税金の全額を租税公課に算入することはできず、按分しなければなりません。按分の仕方に明確なルールはありませんが、一般的には利用している面積や走行距離などによって割合を決めることが多くなっています。

たとえば、個人用と事業用で共用している自動車にかかる自動車税が年間10万円だったとしましょう。年間走行距離が10,000kmで、個人用で走行した距離が4,000km、事業用で走行した距離が6,000kmだった場合、事業用の按分割合は60%です。そのため、自動車税も60%の6万円分を事業用と考え、租税公課に計上することになります。

また国民健康保険料や国民年金保険料は租税公課には計上できませんが、確定申告において社会保険料控除の対象になります。所得から控除して税金を引き下げることができるため、申告時には該当年に収めた各社会保険料を記載するのを忘れないようにしましょう。

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租税公課の計上時期

租税公課の集計期間
毎年1月1日から12月31日までの間に確定した税金などの費用を集計します。

いつ計上するのか
租税公課は発生主義の考え方を取っており、該当の決算期間中に確定した金額のみ計上するルールになっています。いつの時点で「確定」したとみなすかは、税金の方式ごとに異なります。法人事業税・個人事業税・事業所税などは申告により税金を納付する申告納税方式を採用しています。この場合申告書を提出した日が確定日となり、その日が属する事業年度の経費とすることができます。

不動産所得税、固定資産税、自動車関連税などは、国や地方自治体などが税金額を決定(賦課決定)し、決定した金額を納税者が支払う賦課課税方式の税金です。この場合、賦課決定されたときが賦課決定のタイミングとなります。消費税は決算書上、消費税を未払金として計上することで確定します。

租税公課の計算は難しいかもしれませんが、正しい知識を持つことで節税メリットを生かすことができます。計上する時期や金額計算のルールに迷ったら、税理士に相談してみましょう。

執筆は2019年11月14日時点の情報を参照しています。
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