勘定科目「租税公課」とは?経費計上のポイント や消費税の仕訳

※本記事の​内容は​、一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

税金の​申告を​する​際には、​事業に​かかった​費用を​漏れなく​必要経費と​して​計上する​ことが​重要です。​経費と​して​認められている​費用を​収入から​差し引く​ことで、​支払う​税額を​抑える​ことができます。

必要経費と​いえば、​仕入費用や​人件費などを​連想する​人が​多いでしょう。​一方で、​事業の​ために​支払った​税金、​公共機関に​支払った​手数料などの​出費も​「租税公課」と​して​経費に​計上できる​ことがある​ため、​規模の​小さい​事業者ほど​「租税公課」に​ついて​正しく​理解して​おきたい​ところです。

この​記事では、​租税公課の​概要から、​必要経費と​して​認められる​もの・認められない​もの、​損金算入や仕訳を楽にする方法まで​解説します。​

📝この記事のポイント

  • 租税公課は「租税(国税・地方税)」と「公課(証明書手数料など)」の総称で、勘定科目として扱う
  • 経費になるもの(固定資産税など)とならないもの(罰金・法人税)を区別することが重要
  • 消費税は税込経理なら納付時に租税公課、税抜経理なら仮受・仮払で処理し租税公課は原則使わない
  • 経費仕訳では租税公課を用い、共用資産は家事按分、未払いは未払金で処理する
  • 会計ソフトやSquare連携で仕訳の自動化・データ連携を行い、入力ミス削減と経費計上の正確性を高める
目次


租税公課とは「租税」​と「公課」を総称する勘定科目

租税公課​(そぜい​こうか)とは、国税や地方税である「租税」と、国や地方公共団体などから課せられた賦課金である「公課」のことです。​

租税とは、印紙税、登録免許税などの国税と、固定資産税、自動車税、自動車取得税などの地方税のほか、延滞税、加算税などの各種税金です。

公課は、印鑑証明書や住民票の発行手数料などの公共機関への手数料や、罰金などを指します。
会計処理の​際に​経費と​して​計上できるので、​節税に​取り組むうえでは​特に​理解して​おきたい​ものです。「租税公課」と​して、一つの​勘定科目にまとめられていますが、​「租税」と​「公課」は​それぞれ異なる​ものを​指します。それぞれの意味と具体的な例を見ていきましょう。

「租税」とは国や地方公共団体に納付する税金

「租税」とは、国や地方自治体に納める税金のことです。所得や資産、消費などに対して課されるもので、以下のようなものが租税に該当します。

事業税 個人事業主または法人が事業を行う際に支払う税金。所得に応じて課税されるため、所得がなければ納税の義務もありません。
事業所税
※一部自治体でのみ課税
事業所の所在地に基づいて地方公共団体が課税する税金です。事業所の床面積や従業員数に応じて課税されます。全国一律ではなく、一部の自治体でのみ課税されます。
固定資産税 土地、家屋、償却資産といった固定資産の所有者に対して、その固定資産が所在する市町村(東京都23区では都)が課す税です。毎年1月1日時点での所有者に、納税義務があります。
都市計画税
※一部自治体でのみ課税
市町村が実施する都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して課す地方税です。固定資産税と併せて徴収されます。
自動車税(種別割) 毎年4月1日時点での自動車の所有者に対して、自動車の排気量に応じて都道府県が課す税です。軽自動車の場合は軽自動車税(種別割)として市町村が課税します。
不動産取得税 土地や家屋などの不動産を取得した際に、一度だけ都道府県が課す税です。売買、贈与、新築、増築など、取得方法を問わず課税されます。住宅や住宅用の土地には、軽減措置が適用され、一部の地方自治体では、小規模非住宅用地の減免制度を設けています。
登録免許税 不動産の登記や会社の設立登記など、登記や登録、特許、免許、許可などの際に国に対して支払う国税です。
印紙税 契約書や領収書など、特定の課税文書を作成する際に課される税です。文書の種類や記載された金額によって税額が異なります。
延滞税(国税)
延滞金(地方税)
延滞税は、法人税や所得税などの国に納める税金の納付が遅れた場合に課されます。
延滞金は、住民税や事業税など、地方公共団体に納める税金の納付が遅れた場合に課されます。
※公課に分類される場合もあり

「公課」とは税金以外の公的負担(手数料や罰金など)

一方、「公課」とは、国や地方自治体に支払う税金以外の公的な負担のことです。行政サービスを利用した際に支払う手数料や、公的な団体に支払う会費、さらには罰金などが含まれます。代表的な公課の例は、以下の通りです。

  • 住民票など、各種証明書の発行手数料
  • 商工会議所の会費
  • 交通違反の反則金や、犯罪行為に対して科される罰金や科料(※必要経費や損金には算入できません)

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消費税の仕訳と租税公課での扱い

消費税の会計処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の二つの方法があります。どちらの方式を選択するかは事業者の自由ですが、消費税の取り扱いが異なります。それぞれの方式における租税公課との関係性を理解しておきましょう。

消費税の課税事業者である事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、消費税および地方消費税について、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。なお、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。
– 国税庁1

税込経理方式の場合

税込経理方式は、商品の代金と消費税を合わせた金額で帳簿につける方法です。この方式では、商品やサービスを買った時に消費税額が他の経費にすでに含まれているため、「仮払消費税」のような科目は使いません。

そのため、消費税を「租税公課」として計上するのは、一年間の消費税額をまとめて納める時だけです。

税抜経理方式の場合

税抜経理方式は、商品の代金と消費税を分けて帳簿につける方法です。この方式では、消費税の支払いや受け取りを「仮払消費税」や「仮受消費税」という勘定科目で管理します。

そのため、最終的に消費税を納める時も、これらの勘定科目を使って精算するので、「租税公課」という勘定科目は原則として使いません。消費税額を細かく管理したい人に向いている方法です。

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租税公課で経費になるものは?確定申告での経費計上

租税公課には、経費として計上できるものとできないものがあります。確定申告で正しく経費を計上するためには、その区別を正確に理解しておくことが重要です。​また、​大前提と​して、​事業の​ために​支払った​ものしか​経費計上できない​ことも​念頭に​置いて​おきましょう。

必要経費になる​租税公課とは

事業の遂行に直接関連して発生する租税公課は、必要経費として計上できます。経費計上できる​代表的な​租税公課は、​その支払いがなければ事業を継続できない性質のもので、以下のと​おりです。

【必要経費になる租税公課の代表的な例】

経費計上できる租税 経費計上できる公課
・事業税
・事業所税
・印紙税
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税(種別割)
・軽自動車税(種別割)
・軽油引取税
・ゴルフ場利用税
・入湯税
など
・印鑑証明書や住民票の発行手数料
・公共サービスに対する手数料
・商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費または賦課金
など

必要経費にならない​租税公課とは

事業主個人にかかる税金や、罰則的な意味合いを持つ租税公課は、必要経費にはなりません。​必要経費と​して​計上できない​租税公課を​見ていきましょう。

【必要経費として計上できない租税公課】

税引前利益から支払うもの ・法人税
・地方法人税
・法人都道府県民税
・法人市町村民税
など
罰則として負担したもの ・延滞税(国税)
・延滞金(地方税)
・印紙税の過怠税
・交通違反の反則金
など
その他 ・国民健康保険料
・国民年金保険料
・住民税
・相続税
・所得税および復興特別所得税
など
※国民健康保険料と国民年金保険料は、事業経費ではなく、確定申告時に社会保険料控除で処理

租税公課の仕訳例と注意点

租税公課を経費として計上する際には、「租税公課」という勘定科目を使って仕訳を行います。自動車税(種別割)を支払った際の仕訳例を見てみましょう。

【仕訳例】

自動車税(種別割)40,000円を現金で支払った場合

借方   貸方  
租税公課 40,000円 現金/普通預金 40,000円

注意点として、事業とプライベートの両方で使用する資産の場合は家事按分を行い、事業で使った分だけを経費として計上する必要があるのを覚えておきましょう。自動車税(種別割)だったら、事業とプライベートの両方で車を使っている場合、事業に使った分の走行距離や使用日数に基づいて家事按分を行います。こちらは例なので、按分基準に関しては合理的な基準であれば、計上可能です。

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法人における租税公課の損金算入

法人の​場合、​必要経費の​ほかにも、​資産の​減少に​結びつく​原価や​費用、​損失を​「損金」と​して​課税所得金額から​差し引く​ことができます。​これを​「損金の​算入」と​いい、​法人税法で​認められています。​

損金算入できる租税公課とその時期

租税公課に関しては、損金算入できるものとできないものがあります。原則として、事業活動に直接関連して発生する税金や公課は、損金として算入できます。

損金算入できるものは、事業税などの納税者が自ら税額を計算し、申告・納税する税金、固定資産税などの国や地方公共団体が税額を決定し、納税者に通知して徴収する税金、印鑑証明書や住民票の発行手数料などの公課に分けられます。

租税を​損金算入する​タイミングは、​納税の​方式ごとに​異なります。​納税方式は​全部で​三つ​あり、​それぞれの​違いを​以下の表にまとめているので​ご確認ください2,3

納税方式 算入のタイミング
(1) 申告納税方式
(自ら申告し、確定した税額を納税する方法)
・事業税
・事業所税
・印紙税
など
納税申告書を提出した事業年度
(2) 賦課課税方式
(国や地方団体などが決定し、納税者に通知される税額を納める方法)
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・自動車税(種別割)
・軽自動車税(種別割)
など
賦課決定のあった事業年度
(3) 特別徴収方式
(国に代わり事業者などが徴収し、納税する方法)
・軽油引取税(販売業者が徴収し納付)
・ゴルフ場利用税(施設が利用者から徴収し納付)
・入湯税(施設が利用者から徴収し納付)
など
納入申告書を提出した事業年度

損金算入できない租税公課

​なんでもかんでも損金算入して​差し引けるわけではなく、​損金と​して​算入できる​ものには​決まりが​あります。​法人の場合、基本的に​必要経費と​して​計上できない​租税公課は、​損金と​しても​算入できないと​考えておくと​いいかもしれません。​

国税庁の​ウェブサイトでは、​損金と​して​算入できない​租税公課を​以下のように​記しています。

(1)​ 法人税、​地方法人税、​都道府県民税および市町村民税の​本税
(2)​ 各種加算税および各種加算金、​延滞税(国税)および延滞金(地方税)​(地方税の​納期限の​延長に​係る​延滞金は​除きます)​ならびに​過怠税
(3)​ 罰金および科料​(外国または​外国の​地方公共団体が​課する​罰金または​科料に​相当する​ものを​含みます)​ならびに​過料
(4)​ 法人税額から​控除する​所得税、​復興特別所得税および外国法人税
–国税庁4

※過料=行政上の制裁金(例:会社法違反の過料)

損金不算入に​ついては​「法人税を​知るうえで​欠かせない​損金不算入とは?」の​記事でも​詳しく​説明しています。

租税公課の​仕訳を​グッと楽にする方法

租税公課を​はじめと​した​会計処理を​楽に​するには、​会計ソフトの​活用が​おすすめです。​大幅に作業時間が削減でき、決済サービスと連携すればより一層の業務効率化につながります。

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特に​税理士などに​頼まず​会計処理を​行う​場合には、​会計ソフトと​いった​業務を​一部​自動化してくれるような​ツールを​頼りに​すると、​効率よく​作業が​できるでしょう。

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たとえば、決済サービスと​会計ソフトを​連携すると、​決済サービスを​通して​受け付けた​決済情報​(売上データ)が​会計ソフトに​自動で​送信され反映されるので、​手入力を​しなくて​済むようになります。

jp-blog-bsquared07

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よくある質問 (FAQ)

租税公課の経費処理について、よくある質問とその回答をチェックしていきましょう。

租税公課の消費税区分は?

租税公課の消費税は、​経費処理の​方法に​よって​経費計上の​可否が​変わります。​免税事業者の所得計算が税込経理扱いになる一方で、課税事業者は​税抜経理方式、​または​税込経理方式の​どちらかの​申告方法から​自由に​選択する​ことができ、​税込で​経理処理すると​必要経費と​して​計上、​または​損金と​して​算入できます1

そして、租税公課の消費税区分は、原則「不課税」です。ただし「非課税」に該当する場合もあります。たとえば「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡」など、国が非課税と定めている取引もあるので、注意が必要です5

また、「不課税」と「非課税」の違いは課税売上割合に影響するため、会計ソフト上で区分選択を誤ると仕入税額控除に影響するので注意しましょう。

租税公課は家事按分して経費計上できる?

前述したように、租税公課は家事按分して経費計上できます。自家用車や自宅兼事務所など、事業とプライベートの両方で利用している資産にかかる自動車税や固定資産税などは、事業で使用している割合分のみを経費にできます。この他、合理的な基準であれば、経費計上可能です。

確定申告で未払いの租税公課はどう処理すればいい?

未払いの租税公課を確定申告で経費として計上するには、「未払金」や「未払費用」という勘定科目を使って仕訳を行います。この二つは、一時的な税金=未払金、継続的な費用=未払費用として、使い分けます。

たとえば、個人事業主がその年に支払うべき義務が確定した自動車税50,000円を、翌年の3月に支払う場合、次のような仕訳になります。

借方 貸方
租税公課 50,000円 未払金 50,000円

その後、翌年3月に支払った場合は次のように仕訳できます。

借方 貸方
未払金 50,000円 普通預金 50,000円

まとめ

租税公課の​判断は​難しいかもしれませんが、​正しい​知識を​持って正しく経費として計上することで節税につながります。​特に消費税区分・家事按分・損金算入時期は誤りやすいので、損金算入の​時期や​仕分けの​ルールに​迷ったら、​税理士に​相談してみましょう。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2019年11月14日時点の情報を参照しています。2025年10月13日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash