法人税を​知るうえで​欠かせない​損金不算入とは?

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

法人税の​計算の​上で​重要な​ポイントとなるのが、​「損金不算入」と​いう​考えです。​損金不算入とは、​「会計上は​費用と​なるが、​税法上は​損金にならない」と​いう​性質の​ものです。​代表的な​ものが​「交際費」です。​意図的に​交際費を​たくさん​計上し、​すべて​損金に​算入してしまうと​不当に​税金を​逃れる​ことに​なります。​そこで、​一定範囲内の​交際費しか​損金と​して​認められないようになっています。

節税だと​思っていた​費用が​損金に​計上できなければ​節税には​つながりません。​正しく​節税する​ためには、​何が​損金不算入に​なっているかの​理解が​必要です。

ここでは、​損金不算入の​考え方を​分かりやすく​解説します。

目次



そもそも​「損金」とは

まずは​損金と​いう​考え方に​ついて​説明します。

損金とは、​簡単に​言うと​「法人税を​計算する​ときに、​所得から​差し引く​ことができる​お金」の​ことです。​損金が​多い​ほど​所得は​少なくなるので、​所得に​課税される​法人税も​少なくなると​いう​仕組みです。​ただ、​「損金」は​「費用」や​「経費」と​考え方が​違う​ため、​「この​費用は​損金に​算入できません」と​いう​事態が​発生する​ことが​あります。

そもそも​法人の​儲けを​確定させる​方法には、​財務会計と​税務会計の​二つが​あります。​財務会計は​法人の​経営成績を​明らかに​する​目的で​行う​ものです。​一方​税務会計は​所得税を​計算する​ために​行われる​もので、​公平な​課税や​税収確保を​目的と​しています。

財務会計上の​儲けは​「利益」、​税務会計上の​儲けは​「所得」と​呼ばれます。​これは​それぞれ、​以下の​計算式で​求められます。

財務会計上:利益 = 収益 - 費用および損失
税務会計上:所得 = 益金 - 損金

「利益」​「収益」​「費用」は、​それぞれ​「所得」​「益金」​「損金」と​言い​換えられます。​言葉は​違っても​多くの​項目が​同じように​扱われます。​しかし、​その中で​一部​取り扱いの​違う​項目が​あり、​そのために​同じ​企業の​同じ​決算期の​報告でも、​利益と​所得の​間に​額の​違いが​発生します。

な​ぜ損金に​算入されない​費用が​あるのか
費用と​損金は​同じには​なりません。​公平に​課税し、​税収を​安定して​確保する​ために、​企業が​費用と​考える​ものが​すべて​計上できるわけではないからです。​財務会計上は​費用に​なるのに、​税法上は​損金とならない​ものを​「損金不算入」と​呼びます。

損金不算入となる​ものの​詳細は​後述しますが、​代表的な​ものは​「交際費」です。​たとえば、​納税額を​少しでも​減らそうと​接待を​増やして​利益を​減らそうと​考える​経営者が​いたとします。​もし、​財務会計上の​費用が​税務上の​損金と​して​全て​認められて​節税にもなれば、​経営者と​しては​嬉しいばかりです。​しかし、​それでは​不公平感が​強く、​国の​税収も​減ってしまいます。

そこで、​法人税法には​損金不算入と​いう​決まりが​あり、​「一定範囲内の​交際費しか​損金と​して​認められない」と​なっています。​この​仕組みを​理解して​おかなければ、​法人税の​税務調査の​際に​税務署から​指摘される​可能性が​あります。

参考:No.5265 交際費等の​範囲と​損金不算入額の​計算​(国税庁)

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損金・費用と​経費の​考え方

儲けから​差し引く​ことができる​お金と​いうと​「経費」が​浮かぶ​人も​いるでしょう。​一般的に、​経費とは​財務会計上の​費用の​一部分を​指す用語と​して​使われています。​ただ、​個人事業主の​場合は​所得税法上の​用語と​して​使われるので、​そのイメージが​強いかもしれません。

経費が​増えると​その分費用も​大きくなります。​そして、​費用の​中で​損金処理される​ものであれば​損金も​大きくなり、​税務会計上の​所得が​小さくなると​いうのが​全体の​考え方です。

損金不算入となる​費用とは

損金不算入と​して​考え方に​注意が​必要な​項目には​何が​あるのか​見ていきましょう。

重要な​項目として​押さえておくべき内容は、​以下の​三つです。

  • 交際費など
  • 役員給与
  • 寄付金

これらの​すべてが​損金に​なるわけではなく、​一定の​上限のもと​制度が​適用されます。​それぞれの​考え方を​正しく​理解して​おきましょう。

交際費など
交際費や​接待費、​機密費、​贈答費の​代金などの​費用は、​法人税上、​原則と​して​損金不算入と​なります。​意図的に​交際費を​たくさん​計上した​場合、​すべて​損金に​算入してしまうと​不当に​税金を​逃れる​ことができてしまうからです。

しかし、​交際費が​一律損金不算入に​なるわけでは​ありません。​交際費の​目的は、​取引先との​関係を​円滑に​する​ことです。​そこで、​制度​改正などに​より、​一定の​条件下で​損金に​算入できる​ことに​なりました。

損金算入する​ための​ポイントは、​以下の​二つです。

1. 一人​あたり5,000円までの​飲食費は​全額損金算入
一人​あたり5,000円までであれば、​交際費ではなく​「会議費」と​して​扱う​ことができる​ため、​損金に​算入される​ことに​なります。

な​お、​飲食費が​一人​あたり5,000円を​超える​場合、​全額が​交際費扱いに​なります。​たとえば​飲食費が​1万円だった​場合、​5,000円を​会議費に、​5,000円を​交際費に、と​振り分ける​ことは​できません。

会議費と​して​計上する​ためには、​飲食した​年月日、​参加者の​氏名や​関係、​参加者の​数、​金額や​飲食店の​名前・住所を​記載した​書類を​保存しておく​必要が​あります。

参考:交際費等(飲食費)に​関する​Q&A​(国税庁)

2. 会社の​規模に​応じて​一定額が​損金算入
資本金が​1億円を​超えているかどうかに​よって、​損金算入の​ラインが​異なります。

資本金が​1億円を​超えている​会社の​場合、​接待飲食費の​うちの​50%を​損金と​して​算入できます。​それを​超えた分は、​すべて​損金不算入と​なります。

資本金が​一億円以下の​会社の​場合、​以下​二つの​条件の​うち自社に​有利な​方を​選択できます。

A:定額控除限度額の​上限800万円までを​損金算入
B:接待飲食費の​総額50%を​損金算入

参考:No.5265 交際費等の​範囲と​損金不算入額の​計算​(国税庁)

役員給与
役員の​給与は、​原則と​して​損金算入が​認められていません。​もし​これが​損金扱いになると、​利益が​多くなった​年度に​おいて、​年度末に​役員給与を​意図的に​大きくして​税金を​抑える​ことができてしまうからです。

ただ、​これも​一律​全てが​損金不算入に​なるのではなく、​月給と​ボーナスに​ついては、​以下の​条件を​満たす​ことで​損金に​算入できます。

  • 定期同額給与:支給時期が​1カ月以下の​一定期間ごとで、​事業年度内に​おける​支給額が​同額である​もの。​いわゆる​月給のような​形です。

  • 事前確定届出給与:所定の​時期に​確定した額を​支給する​もので、​決められた​日までに​税務署に​届け出を​出している​もの。​支給時期や​支給額を​コントロールできるので、​ボーナスのように​使えます。​ただ、​届出書に​記載した​対象者や​支給日、​金額の​通りに​支給しなければ​損金算入は​認められないので、​慎重に​検討する​必要が​あります。

  • 業績連動給与:市場での​株価や​有価証券報告書に​記載されている​売上高など​客観的な​業績指標と​役員給与を​連動させる​ものです。

ただ、​上記に​該当したとしても​不相当に​高額な​部分の​金額は​損金と​して​認められないので​注意が​必要です。

参考:No.5211 役員に​対する​給与​(平成29年4月1日以後​支給決議分)​(国税庁)

寄付金
寄付金に​ついては、​原則と​して​損金に​算入できる​金額に​上限が​決められています。​意図的に​寄付金を​高く​設定する​ことで、​納税額を​減らすために​使われる​可能性が​あるからです。

上限の​計算式は、​以下のと​おりです。

〔資本金などの額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5
+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=損金算入限度額

ただ、​例外も​あります。​一つは、​国・地方公共団体への​寄付金で、​全額が​損金算入されます。​また、​公益法人や​NPO法人への​寄付金に​ついても、​損金算入される​割合が​高く​設定されています。

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損金不算入に​ついて​正しく​理解しよう

費用と​思って​支出した​ものでも、​損金不算入に​よって​税務会計上は​損金と​して​認められない​ものも​あります。​知らずに​経理作業を​行っていると、​税務署からの​指摘を​受ける​可能性も​あります。

とは​いえ、​損金不算入の​考え方は​複雑で、​ときに​改正が​加わる​ことも​あります。​正しく​所得を​申告し、​納税する​ことは​経営者と​しての​責務でも​あります。​国税庁の​資料を​適宜参照し、​専門家の​アドバイスも​取り入れながら適切な​対応が​できるように​体制を​整えましょう。

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執筆は​2019年12月6日​時点の​情報を​参照しています。​2023年8月25日に​記事の​一部を​更新しました。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash