加算税のなかでもっとも​ペナルティーが​重い​「重加算税」とは

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

個人事業主でも​法人でも、​利益を​生み出していくうえで​避けられないのが​税金です。​税金を​納める​うえで​押さえて​おかなければいけない​ものと​いえば、​申告時期と​申告内容です。​期限内に​申告を​していなかったり、​過少申告を​していたりなど、​場合に​よっては​加算税が​課されてしまいます。​中でも、​意図的に​実際の​納税額よりも​少ない​額を​申告する、​事実の​隠蔽・仮装を​図った​際に​課されてしまうのが、​「重加算税」です。

今回は​加算税のなかでもっとも​加算の​割合が​高い​「重加算税」の​算出方法から、​重加算税の​対象となる​隠蔽や​仮装に​該当する​行為、​不服を​申し立てる​方法などを​紹介します。

目次



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「重加算税」が​課される​場面とは

納税額を​決定する​うえで、​個人事業主で​あれば​1月​1日から​12月31日の​1年間を​通して​得た​所得を​確定申告を​行います。​法人で​あれば​税金の​種類ごとに​定められた​期限内に​申告と​納税を​行わなければいけません。

その際に​気を​つけなければいけないのは​(1)期限を​過ぎてからの​申告や​納付、​(2)期限内の​提出に​おける​申告内容の​ミスです。​いずれかに​該当した​場合は、​下記の​加算税が​課されます。

過少申告加算税 無申告加算税 不納付加算税
申告期限内に提出している納税額が過少である場合

(=新たに収める税金に10%を乗じた金額、ただし、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
期限内に確定申告をしなかった場合

(=新たに収める税金に15%を乗じた金額、ただしそれが50万円を超える場合は20%)
源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合

(=納付すべき額に10%を乗じた金額)

上記の​対象であるうえ、​理由と​して​隠蔽または​仮装の​行為が​確認できた​場合に、​代えて​課されるのが​重加算税です。​隠蔽または​仮装の​判断基準は、​それらに​認められる​行為の​有無、とされています。​該当する​行為は、​この​後詳しく​説明します。

参考:法人税の​重加算税の​取扱いに​ついて​(事務運営指針)​(国税庁)

加算税に​ついては、​こちらも​参考に​してみてください。

重加算税の​計算方法

重加算税は、​増差額​(本来納めるべきだった​税額 - 当初申告していた​税額)を​基に​計算され、​加算の​割合は​前述の​3つの​加算税の​うち、​どれに​当ては​まるかに​より​異なります。

過少申告加算税、​または​不納付加算税に​代えて​重加算税を​徴収される​場合は​増差額×35%、​無申告加算税に​代えて​徴収される​場合は​増差額×40%と​されています。

過少申告を​例に​挙げると、

増差額 重加算税 新たに納めなければいけない税額
700万円(本来払うべきであった税額) - 200万円(当初申告した税金)= 500万円 500万円(増差額)×35%= 175万円 500万円(増差額)+175万円(重加算税)= 675万円

と​なります。

さらに​2017年には、​短期間で​隠蔽や​仮装の​行為を​繰り返すと、​加算税が​加重される​制度が​導入されました。

仕組みと​して、​期限後​申告が​あった日の​前日から​起算して​過去5年以内に​無申告加算税、​または​重加算税を​課されていた​場合、​新たに​納めなければいけない​税額に​合わせて、​増差額の​10%が​上乗せされます。​つまり​前述の​計算法で​35%に​当ては​まる​場合は​45%に​上がり、​40%に​当ては​まる​場合は​50%に​上がります。

注意したいのは、​過去に​無申告加算税を​課された​場合も、​加重措置の​対象になる点です。

参考:加算税制度​(国税通則法)の​改正の​あらまし​(国税庁)

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知る​ことで​防止。​重加算税に​該当する​行為・しない​行為とは

前述の​通り、​重加算税が​課されるのは、​隠蔽、​または​仮装の​行為が​あると​みなされた​場合です。​うっかり​ミスを​したばかりに​重加算税を​課されてしまわないよう、​あらかじめ重加算税の​対象と​される​行為を​把握しておくと​安心でしょう。

隠蔽、​仮装と​みなされる​主な​行為を​国税庁の​ホームページから​抜粋して、​下記に​記します。

1, いわゆる​二重帳簿を​作成している
2, 帳簿書類を​はじめと​する​決算に​関係の​ある​書類を​破棄または​改ざん、​隠匿している
3, 税額控除に​必要と​される​証明書や​その他の​書類を​改ざんしている、​取引先と​通謀して​契約書を​偽造している
4, 簿外資産​(確定した​決算が​記された​帳簿に​資産勘定に​計上されていない​資産)に​係る​利息収入、​賃貸料収入等の​収益を​計上していない
5, 簿外資金​(確定した​決算が​記された​帳簿に​計上していない​収入金、​または​当該帳簿に​費用を​過大もしくは​架空に​計上する​ことで​当該帳簿から​除外した​資金)で​賞与や​その他の​費用を​支出している
6, 同族会社であるにも​かかわらず、​その判断材料である​株主等の​所有株式等を​架空の​人、​または​単なる​名義人に​分割するなどし、​非同族会社と​している

たとえば​売り​上げが​書かれた​書類を​破棄する​行為や、​収支内訳書に​根拠のない​経費や​収入を​記す行為も​上記に​当ては​まります。

一方で、​隠蔽や​仮装に​該当しない​行為も、​国税庁の​ホームページの​情報を​基に、​下記に​記します。

1, 売り上げを​繰り​延べているが、​翌事業年度の​収益と​して​計上している
2, 経費を​繰り​延べているが、​繰り上げ計上を​翌事業年度の​支出と​している
3, 棚卸資産が​災害に​より​陳腐するなど、​認可された​理由を​基に​評価換えし、​過少評価を​している
4, 確定した​決算を​記した​帳簿で、​交際費や​寄付金のように​損金算入に​制限が​ある​費用を​他の​費用科目に​計上している

このように​費用が​繰り​延べられている​場合でも、​理由に​よっては​隠蔽や​仮装と​みなされない​ことも​あるようです。

隠蔽や​仮装行為に​「意図が​ない」と​された​詳しい​事例は​国税不服審判所の​ウェブサイトにも​掲載されています。

税務調査に​指摘を​受けた​ときの​対処法

納税者が​正しく​納税を​しているかを​確認する​税務調査。​法人が​受ける​印象が​ある​ものの、​個人事業主も​対象の​うちです。​申告に​何かしらの​漏れが​あれば、​追徴課税を​課される​こともなきにしも​あらずです。​ただし、​処分に​納得の​いかない​場合、​不服を​申し立てる​手段が​二つ​あります。

・再調査の​請求
・審査請求

いずれに​しても、​処分の​通知を​受け取った​3カ月以内に​書類を​作成し、​提出する​必要が​あります。​再調査の​請求書は​国税庁の​ホームページから、​審査請求書は​国税不服審判所の​ホームページから​PDFで​ダウンロードする​ことができます。

参考:[手続名]​税務署長又は​国税局長が​行った​更正や​決定、​滞納処分などに​不服が​ある​ときの​再調査の​請求手続

二つの​手続きの​大きな​違いは、​不服の​申し立て先です。​再調査の​請求の​場合は、​処分を​受けた​税務署の​税務署長、​または​国税局長に​見直しを​依頼します。​一方、​審査請求の​場合は​国税不服審判所に​処分の​見直しを​求める​ことができます。

2018年度に​国税庁が​発表した​調査に​よると、​再調査の​請求は​過去3年でもっとも​高く​2,043件​(前年度と​比べて​12.6%増)、​審査請求は​6年振りに​3,000件を​越え、​合計で​3,104件と​いう​結果が​出ています。​しかしながら同調査に​よると、​不服が​容認される​割合は​前者で​12.3%、​後者で​7.4%と​厳しいようです。

参考:
平成30年度に​おける​再調査の​請求の​概要​(国税庁)
平成30年度に​おける​審査請求の​概要​(国税庁)

申告内容に​ミスなどが​ないよう抜け漏れなく​管理して​おきたいのが、​帳簿です。​最近では​パソコンの​ブラウザから​簡単に​帳簿の​管理が​できる​クラウド会計アプリもたくさん​登場しているので、​こう​いった​ツールを​活用するのも​一つの​手でしょう。​くれぐれも​重加算税を​課されてしまわないよう、​確定申告は​慎重に​行いましょう。

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執筆は​2019年8月13日​時点の​情報を​参照しています。​2023年6月27日に​記事の​一部を​更新しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash