確定申告を間違えたら必見!修正申告、更正の請求、訂正申告の知識

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

確定申告の作業は複雑で、細心の注意を払って書類を作成しても計算ミスや申告漏れが起きてしまうことは少なくありません。申告後に「売り上げの一部が漏れていた」「経費の計算が間違っていた」「利用できる控除を忘れていた」といったミスに気づき、不安になっている人もいるのではないでしょうか。

確定申告の内容が間違っていた場合、後から修正が可能です。申告内容の誤りを放置すると、本来納めるべき税額より多く払いすぎていたり、逆に少なく納めていたりする状態が続いてしまいます。特に税額を少なく申告していた場合、過少申告加算税や重加算税といったペナルティー(追徴課税)が課される可能性もあるため、誤りに気づいた時点ですぐに対応しましょう。

この記事では、確定申告を間違えた場合の修正方法(訂正申告、更正の請求、修正申告)について、それぞれの意味や期限、具体的な手続きのやり方・書き方を、初心者向けにわかりやすく解説します。

📝この記事のポイント

  • 期限前の修正は「訂正申告」といい、期限内に正しい申告書を再提出する
  • 期限後の修正(税額が過少だった場合)は「修正申告」といい、ペナルティー(追徴課税)が発生する可能性がある
  • 期限後の修正(税額が過大だった場合)は「更正の請求」といい、期限は法定申告期限から5年以内
  • e-Tax(電子申告)を利用すれば、どの手続きもオンラインで対応可能
  • SquareのようなPOSレジと会計ソフトの連携で、申告ミスの予防が期待できる
目次


確定申告の修正は可能か?修正のやり方は?

一度提出した確定申告書に間違いがあっても、修正は可能です。ここでは、確定申告を修正するための3つの基本的な方法と、それぞれの違いについて解説します。

確定申告を間違えたら修正は可能

一度提出した確定申告書に誤りが見つかった場合でも、定められた手続きを踏むことで、内容を正しいものに修正できます。「提出してしまったから手遅れだ」と諦める必要はありません。

誤りに気づいたにもかかわらず放置すると、還付を受ける機会を失ったり、延滞税や過少申告加算税などのペナルティーを受けたりする可能性があります。間違いを発見した時点で速やかに対応しましょう。

確定申告を修正する3つの方法と違い

確定申告の修正方法は、間違いに気づいたタイミングと、その間違いが納税額にどう影響するかによって、以下の3種類に分類されます。

手続きの種類 修正のタイミング 納税額(修正内容) ペナルティー
訂正申告 申告期限前 増える場合・減る場合どちらも なし
更正の請求 申告期限後 減る(または還付金が増える) なし
修正申告 申告期限後 増える(または還付金が減る) 延滞税・過少申告加算税・重加算税など

たとえば、確定申告期限(3月15日)より前の3月10日に「経費の計上漏れ」に気づいたとします。経費が増えれば所得が減り、納める税金は少なくなります。この場合は期限前なので「訂正申告」です。

一方、申告期限を過ぎた5月20日に同じ「経費の計上漏れ」に気づいた場合は、修正によって納める税金が少なくなるため、「更正の請求」が必要です。

また、6月20日に「売り上げの計上漏れ」に気づいた場合は、納める税金が多くなるため、「修正申告」をする必要があります。

次章以降では確定申告を修正する3つの方法について詳しく説明していきます。

訂正申告とは?

まずは、確定申告の期限内に修正を行う「訂正申告」について解説します。訂正申告がどのような手続きで、いつまでに行う必要があるのかを見ていきましょう。

訂正申告とは確定申告期限前の修正

訂正申告とは、確定申告の法定申告期限(通常は3月15日)より前に、提出した申告書の誤りに気づいたとき、正しい内容で申告し直す手続きです。

税務署では、確定申告期間中に同じ人から複数回申告書が提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして受理します。

たとえば、3月1日に一度申告書を提出した後、3月10日に誤りを見つけて再度申告書を提出したとしましょう。この場合、3月10日に提出した内容が採用され、3月1日に提出した内容は自動的に無効となります。

税額が増える場合でも減る場合でも、期限内であれば訂正申告で対応可能です。ペナルティー(延滞税や無申告加算税)も一切発生しません。

ただし、最初の申告で税金の還付を申請し、その還付金が既に振り込まれている場合は注意が必要です。訂正申告し、結果として還付額が少なくなる(または納税に転じる)ケースでは、既に受け取った還付金との差額を別途納付する必要があります1

訂正申告の期限

訂正申告の期限は、その年の確定申告の法定申告期限までです。 2025年分の場合、2026年3月16日(月)が期限となります2

期限を1日でも過ぎてしまうと、後述する「更正の請求」または「修正申告」の手続きが必要です。

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訂正申告の準備物とやり方・書き方

訂正申告を実際に行う場合の、具体的な手順を解説します。紙で提出する場合と、e-Tax(オンライン)で対応する方法、それぞれに必要な準備物と手続きの流れを確認しましょう。

訂正申告の準備物

訂正申告を行うために特別な書類は必要ありません。通常の確定申告と同じ書類一式を、正しい内容で作成し直すだけです。

  • 正しい内容で作成した確定申告書(第一表、第二表など)
  • 青色申告決算書や収支内訳書(修正がある場合)
  • 各種控除証明書などの添付書類(前回提出時から変更がある場合)

前回提出した申告書の控えを手元に用意しておくと、どこを間違えたのか把握しやすくなります。

訂正申告のやり方・書き方

紙(書面)で訂正申告を行う場合、正しい内容で作成し直した確定申告書一式を、再度提出します。訂正箇所だけを直すのではなく、売り上げ、経費、所得控除、税額計算など、すべての項目を正しい金額で記載した申告書一式(申告書第一表・第二表、青色申告決算書など)を、最初から最後まで作成し直す必要があります。

義務ではありませんが、税務署が円滑に処理できるよう、作成し直した申告書(第一表)の上部余白に、赤字で「訂正申告」と記載し、提出年月日も訂正申告書を提出する日付に直しておくと良いでしょう。

作成し直した申告書一式は、所轄の税務署の窓口に持参するか、郵送で提出します。申告期限内に同じ人から複数の申告書が提出された場合、税務署は最後に提出された日付のものを正式な申告書として扱います。

訂正申告のオンラインでの対応法

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告を行った場合、訂正申告もe-Taxで完結します。

1.国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、お使いの会計ソフトに再度ログインします。
2.以前送信したデータを呼び出すか、最初から入力し直します。
3.すべての項目を正しい内容に修正します。
4.修正が完了したら、再度、申告データを送信します。

正しい内容のデータを「上書き送信」するイメージです。e-Taxも書面で提出する場合と同様に、申告期限内であれば最後に受信したデータが正式な申告内容として扱われます。

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更正の請求とは?

申告期限を過ぎた後に「税金を払いすぎていた」場合の手続き方法や、期限について解説します。

更正の請求とは確定申告期限後の修正(過大の訂正)

更正の請求(こうせいのせいきゅう)とは、確定申告の期限を過ぎた後に、申告した税額が多すぎた場合に、正しい税額に訂正してもらうよう税務署に請求する手続きです。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 売り上げを二重に計上していた
  • 計上できる経費(接待交際費や消耗品費など)を計上し忘れていた
  • 適用できる医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を申告し忘れていた
  • 扶養家族の申告漏れがあった

これらはすべて、所得が減るか控除が増えるため、結果として納める税金が少なくなります。

税務署が請求内容を審査し、その内容が正しいと認められれば、払いすぎた税金が還付されます。ただし、所得や所得控除の増減などがある場合でも、最終的な税額に変動がない場合、更生の請求はできません3

更正の請求の期限

更正の請求ができる期間は、原則として、その申告書の法定申告期限から5年以内です。

たとえば、2025年分の確定申告(法定申告期限:2026年3月16日)における更正の請求の期限は2031年3月16日までとなります。

5年を過ぎてしまうと、たとえ税金を払いすぎていた事実が明確であっても、この手続きは行えず、税金は戻ってきません1

更正の請求の準備物とやり方・書き方

「更正の請求」を実際に行うために必要な書類と、請求書の具体的な書き方を解説します。オンラインでの対応方法もあわせて紹介しますので、参考にしてください。

更正の請求の準備物

更正の請求を行う際は、専用の書類と、その根拠を示す資料が必要です。

  • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
  • 請求の理由の基礎となる事実を証明する書類
  • 本人確認書類の写し

「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードします4

請求の理由の基礎となる事実を証明する書類とは、以下のような書類を指します。

  • 計上漏れの経費の領収書
  • 申告漏れの控除証明書(医療費の明細書、寄附金の受領証など)
  • 二重計上の根拠となる売上台帳

更正の請求のやり方・書き方

「更正の請求書」を作成し、証拠書類とともに税務署に提出しましょう。

【更生の請求書の書き方】

記入欄 記入内容とポイント 具体例
年分 対象となる確定申告の年分を記入します。 令和7年分
請求の目的となった申告の種類 どの申告についての請求かを具体的に記入します。 令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告
更正の請求をする理由、事情の詳細等 なぜ税額が減るのか、その理由を具体的に詳しく記入します。 ◯◯生命に支払った◯◯円の生命保険料について、生命保険料控除の記載漏れがあり控除額が過少になっていたため。
添付した書類 請求の理由を証明する書類の名称を記入し、その書類を添付します。 ◯◯生命発行の生命保険料控除証明書
請求額の計算書 申告書第一表・第二表の項目に沿って、修正後の正しい金額をすべて記入していきます。 所得金額、各種控除額、課税所得金額、税額などをすべて正しい金額で再計算して記入します。
この請求前の第3期分の税額 当初申告した(間違っていた)納税額または還付金額を記入します。 当初 50,000円を納税した場合:「50,000」
第3期分の税額の差額 「修正後の正しい税額」と「請求前の税額」との差額(=還付される金額)を記入します。 修正後の正しい税額が 20,000円の場合、差額は「30,000」となります。
還付を受ける金融機関 還付金の振込先となる金融機関の口座情報を記入します。 ◯◯銀行 ◯◯支店 普通 1234567

請求書を提出すると、税務署はその内容が妥当であるかを審査します。 審査の結果、請求が認められると、税務署から「更正通知書」が送付され、後日、指定した口座に払いすぎた税金が還付されます。

請求が認められない場合は、「更正の請求に対してその請求をすべき理由がない旨の通知書」が送付されます。

更正の請求のオンラインでの対応法

更正の請求も、e-Taxを利用してオンラインで行うことが可能です。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」には、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」があります。 画面の案内に従って、対象年度や申告内容、訂正後の正しい金額などを入力していくと、更正の請求用のデータが作成されます。

作成したデータをe-Taxで送信し、請求の理由を証明する書類(医療費の領収書など)は、別途、郵送またはイメージデータ(PDF形式)で送信します。

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修正申告とは?

申告期限後に「納める税金が少なかった」ことに気づいた場合は「修正申告」が必要です。修正申告の概要と、ペナルティー(追徴課税)との関係について詳しく解説します。

修正申告とは確定申告期限後の修正(過少の訂正)

修正申告(しゅうせいしんこく)とは、確定申告の期限を過ぎた後に、申告した税額が少なすぎた場合や、還付される金額が多すぎた場合に、正しい税額に修正する手続きです。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 売り上げの一部を計上し忘れていた
  • 経費として計上できないもの(プライベートな支出など)を経費に含めていた
  • 適用できない控除を誤って適用していた

これらの間違いを放置すると、本来納めるべき税金を納めていない状態となります。後日、税務署の調査(税務調査)で指摘されると、本来の税額に加え、重いペナルティー(加算税や延滞税)が課されます。

修正申告の期限

修正申告に法的な期限は設けられていません。しかし、修正申告を行うタイミングによって、課されるペナルティー(追徴課税)の額が変わるため、間違いに気づいた時点で速やかに対処する必要があります。

修正申告で追加の税額(本税)を納付する際には、ペナルティーとして以下の税金も併せて納付する必要があります。

ペナルティーの種類 概要 税率(2025年中)
延滞税 法定納期限(3月15日)までに納付されなかった税金に対する、利息に相当する税金 法定納期限の翌日から2カ月以内は原則として年2.4%
2カ月経過後以降は原則として年8.7%1
過少申告加算税 申告した税額が少なかったこと(過少申告)に対するペナルティー 調査通知前に自主的修正:なし
調査通知後~更正予知前:5%(超過部分は10%)
更正予知後:10%(超過部分は15%)5
重加算税 事実を隠蔽(いんぺい)したり仮装したりして、意図的に税額を少なく申告した場合のペナルティー 35%(5年以内に同じ税目に対して重加算税を課されたことがある場合は45%)5

延滞税は、修正申告が発生した時点で必ず課せられます。税務署から「税務調査を行います」という通知を受ける「前」に、自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は課されません。重加算税は過少申告加算税に代えて課されるものです。

つまり、税務署に指摘される前に自主的に「修正申告」を行えば、ペナルティーは延滞税のみで済みます。

修正申告の準備物とやり方・書き方

ペナルティーを最小限に抑えるために重要な「修正申告」について、具体的な準備物や申告書の書き方、追加納税の方法を解説します。

修正申告の準備物

修正申告を行うには、以下のものが必要です。

  • 確定申告書 第一表、第二表
  • 修正の根拠となる書類

以前は「第五表(修正申告書)」という専用様式がありましたが、令和4年分以降は廃止されています。

修正申告のやり方・書き方

手続きは、修正申告書を作成し、追加の税額を納付することで完了します。

【確定申告書 第一表の書き方】

記入欄(確定申告書 第一表) 記入内容とポイント 具体例
申告書のタイトル 「令和◯◯年分の所得税及び復興特別所得税の✕✕申告書」の「◯◯」に修正対象の年分を記入し、「✕✕」に「修正」と記入します。 令和7年分の場合:「令和7年分 修正申告書」
種類 申告書上部の「種類」欄にある「修正」の文字を丸で囲みます。 「修正」を○で囲む
収入金額~税金の計算 すべての欄に、修正後の「正しい」金額を再計算して記入します。(修正がない欄も正しい金額を記入) 売り上げの計上漏れがあった場合、正しい「収入金額等」と、そこから再計算した「所得金額」「課税される所得金額」「税額」をすべて記入し直します。
修正前の第3期分の税額(55) 最初に提出した(間違っていた)申告書の「第3期分の税額(納める税金)」の額を転記します。 当初50,000円納税した場合:「50,000」 当初20,000円還付だった場合:「△20,000」
第3期分の税額の増加額(56) 「修正後の正しい税額」から「(55) 修正前の税額」を差し引いた、今回追加で納付する税額を記入します。 修正後の正しい税額 80,000円、当初申告の税額 50,000円の場合:80,000 - 50,000 = 「30,000」

【確定申告書 第二表の書き方】

記入欄(確定申告書 第二表) 記入内容とポイント 具体例
年分・氏名 第一表と同様に、修正対象の年分と氏名などを記入します。 令和7年分
所得の内訳、控除の明細など 第一表の計算の基礎となる内容です。すべて修正後の正しい内容を記入します。 修正により所得控除額が変わる場合、第二表の該当する控除欄(社会保険料控除、生命保険料控除など)も正しい金額で記入します。
特例適用条文等 申告書の中段にあるこの欄に、修正申告の理由を具体的に明記します。 「株式会社◯◯(東京都××区××1-1-1、売り上げ100万円、源泉徴収なし)の売上計上が漏れていたため」

「第3期分の税額の増加額(56)」の額が、今回追加で納付する本税です。 この金額を、修正申告書を提出する日(=納付期限となります)までに納付します。

金融機関や税務署の窓口、口座振替、クレジットカードなどの方法で納付しましょう。なお、延滞税については、後日、税務署が日数を計算し、納付書(「延滞税の納付について」)が送付されてくるので、それに基づいて納付します。

修正申告のオンラインでの対応法

修正申告も、e-Taxで行うことが可能です。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のトップページから、「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を選択します。

1.「修正申告書」の作成を選択します。
2.e-Taxで送信した当初の申告データがある場合、それを読み込むと修正前の金額が自動で入力されます。データがない場合は、当初の申告書の控えを見ながら手入力します。
3.画面の案内に従い、修正後の正しい収入・所得・控除の金額をすべて入力し直します。
4.すべての入力が終わると、追加で納める税額が自動で計算されます。
5.作成した修正申告データをe-Taxで送信します。
6.送信後、e-Taxのメッセージボックスに納付情報が届くので、ダイレクト納付やインターネットバンキングなどで追加の税金を納付します。

正確な確定申告にも役立つSquare

確定申告の修正手続きは手間がかかります。特に修正申告では、ペナルティーを課される可能性もあるため、そもそも申告内容を間違えないようにすることが重要です。

日頃から売り上げや経費のデータを正確かつ効率的に集計し、申告ミスを防ぐためにはSquareのような決済サービスの活用をおすすめします。

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まとめ

確定申告書を提出した後に誤りが見つかっても、正しい手続きを踏めば、申告内容を修正できます。法定申告期限より前なら、正しい内容の申告書一式を再提出するだけで修正可能で、ペナルティーもありません。

法定申告期限を過ぎた場合、税金の払い過ぎには「更生の請求」、税金の過少申告については「修正申告」で対応します。修正申告をする場合、延滞税は発生しますが、税務調査前に自主的に申告することで、ペナルティーを最小限に抑えられます。

間違いに気づいたときは絶対に放置せず、速やかに自身の状況に合った手続きを行いましょう。

よくある質問

確定申告の修正に関して寄せられることが多い質問と、その回答をまとめました。

確定申告で間違えたら修正できますか?

修正可能です。 申告期限内であれば「訂正申告」を行います。申告期限を過ぎた場合は、税金を多く払いすぎていたら「更正の請求」、少なく申告していたら「修正申告」という手続きを行います。

訂正申告と更正の請求の違いは何ですか?

手続きの時期に違いがあります。訂正申告は、確定申告の期限内(原則として3月15日まで)に行う修正です。更正の請求は、確定申告の期限後に、「税金を多く払いすぎていた」場合に行う手続きです。

修正申告と更正の請求の違いは何ですか?

どちらも確定申告の期限後に行う手続きですが、「修正する内容」が異なります。修正申告は、「税金を少なく申告していた」場合に行う手続きです。更正の請求は「税金を多く払いすぎていた」場合に、税金の還付を求める手続きです。

e-Taxで確定申告を修正できますか?

修正可能です。「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」のいずれも、e-Tax(確定申告書等作成コーナー)からオンラインで手続きができます。期限内に訂正申告する場合は、正しいデータを再度送信するだけです。期限後の場合は「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用します。


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執筆は2020年1月1日時点の情報を参照しています。2025年11月20日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。