万全な状態で取り組んだと思っていた確定申告の書類。ところが後に納税額が高すぎる、あるいは還付金の額が少なすぎることから、申告内容の誤りを疑う場面もなきにしもあらずでしょう。このような場合は、修正が可能です。ただし修正のタイミングによって手続き方法が異なるうえ、税額を実際よりも少なく申告していた場合はペナルティが発生するため注意が必要です。この記事では確定申告の3つの修正方法を紹介します。
申告期間内に誤りに気づいた場合
確定申告の提出期間は、毎年原則2月16日から3月15日(※)までとされています。この期間内に誤りに気づいた場合は、再度申告書を作成することで修正が可能です。
※土日祝日の場合は後倒しになります。
税務署に再度足を運ぶ場合は、修正する箇所や以前に申告した日付などを聞かれる場合があるので、誤りを発見した確定申告書類の控えを持参しましょう。e-Taxで提出をした場合は、再度ネット上から書類を作成し提出しましょう。なお、添付書類の追加がなければ、添付書類送付書を再度送付する必要はありません。また、修正した旨も税務署に連絡しなくていいようです。
参考:当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。(国税庁)
申告期限後に誤りに気づいた場合
確定申告の内容を間違えてしまうと、納税額が極端に多くなったり、極端に少なくなったりする可能性があります。入金された還付金の額が想定を上回っている場合も、念のため申告内容に誤りがないか確認しておきたいところです。
国税庁のウェブサイトでは、確定申告時に誤りの多い事例として以下が挙げられています。
- 副収入の申告漏れ
- 医療費控除の計算に誤りがある
- 基礎控除の記載漏れ
- 予定納税額の記載漏れ
など
参考:【申告相談】(国税庁)
控除の記載漏れなどの場合は、修正を行い税務署に承認がされれば、還付金として納め過ぎた税金を戻してもらうことが可能です。一方で収入の一部を申告し忘れてしまうと、「課税所得を減らす試み」とみなされ、加算税などのペナルティが課されてしまう可能性もあります。気づいた時点ですぐに修正を申告するのが賢明でしょう。
このように、申告期限後に気づく誤りは大きく二つに分かれます。
(1) 控除などの記載漏れで、税額を実際よりも多く申告していた
(2) 収入の申告漏れなどで、税額を実際よりも少なく申告していた
なお、どちらに当てはまるかによって手続き方法が異なります。
(1)の場合は「更正の請求」をしよう
更正の請求は、5年間さかのぼることができます。具体的には、書類を提出した法定申告期限(毎年原則3月15日です)から5年後の法定申告期限までが有効期間です。
たとえば2020年の2月から3月の間に提出した確定申告書類であれば、2025年の法定申告期限まで更正の請求が有効となります。
更正の請求書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。記入を終えたら以下の方法で提出しましょう。いずれの方法で提出をした場合も、手数料はかかりません。
- 管轄の税務署まで直接持参する
- 管轄の税務署に郵送で送る
- 「国税庁確定申告書等作成コーナー」から作成し提出する
請求内容が税務署に承認されると、納め過ぎた税金が還付される「減額更正」が行われます。ただし請求が正当と認められない場合もあると留意しておきましょう。
(2)の場合は「修正申告」をしよう
前項では、更正の請求を行なった場合、還付金がもらえる可能性があることがわかりました。一方で、修正申告は納めるべき税金を納めていなかったことを申し出るものとなり、ペナルティとして加算税が発生するのが注意点としてあります。
誤りに気づいた時点で修正申告をしても、税務署から間違いを指摘されてから修正申告をした場合にも以下が請求されてしまうので、書類を作成する際には申告漏れなどがないよう十分に注意をしたいところです。
- 過少申告加算税
- 延滞税
ただし税務署から指摘を受ける前に申告をすると、少しだけ負担額が低く設定されます。本来納付しなければいけない税額には、過少申告加算税と延滞税それぞれの割合を乗じて計算された金額が課されます。
参考:
・加算税制度(国税通則法)の改正あらまし(国税庁)
・No.2026 確定申告を間違えたとき(国税庁)
修正申告をする場合には、以下二つの書類にある必要事項を記入します。
- 申告書B
- 第五表(修正申告書・別表)
更正の請求と同様に、以下の方法から提出ができます。
- 管轄の税務署で提出する
- 管轄の税務署に郵送で送る
- 「国税庁確定申告書等作成コーナー」から作成し提出する
手書きで提出をする場合は、税務署で書類を手に入れる、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷しましょう。
この記事では、万が一申告内容に誤りがあった場合の手続き方法を説明しました。控除の記載漏れなどがある場合は還付金として納め過ぎた税金を戻してもらうことも可能ですが、税額を実際よりも少なく申告していた場合には加算税を請求されることとなります。ペナルティを課されてしまわないためにも確定申告の書類作成は慎重に行い、所得額は抜かりなく記入するよう心掛けましょう。
もっと読もう!確定申告はいつまでに行えばいい?
(1)確定申告はいつまでに行えばいい?
(2)確定申告に必要な書類とは?
(3)e-Taxで確定申告を行う方法
(4)確定申告の誤りを修正する方法
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執筆は2020年1月1日時点の情報を参照しています。2020年2月27日に記事の一部情報を更新しました。
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