個人事業主の​家事按分とは?​経費に​できる​費用や​比率の​計算方法を​解説

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

フリーランスや​個人事業主の​場合、​自宅で​仕事を​するなど、​プライベートと​ビジネスとの​区切りが​つきにくくなる​ことが​あります。​そのような​ときに​活用したいのが​「家事按分」です。​プライベートと​兼用している​ものでも、​仕事で​使っている​部分を​経費と​して​計上できる​ことから、​上手に​活用すると​節税に​つながります。

スモールビジネスで​知って​おきたい​家事按分に​ついて、​経費に​計上できる​もの・できない​ものの​考え方や、​按分比率、​確定申告時の​ポイントや​効率的な​計算方法などを​ご紹介します。

目次


家事按分とは

フリーランスや​個人事業主など、​個人で​仕事を​こなしていると、​自宅に​ある​ものを​仕事上でも​兼用するなど、​支出は​一つだけれど​生活上と​業務上の​両方に​かかっている​費用が​出てきます。​これを​「家事関連費」と​いいます。​代表的な​ものでは、​家賃や​電気代、​通信費用などが​あります。

家事関連費の​うち経費と​して​計上できるのは​仕事に​関係する​部分だけです。​この​ため、​一つの​支出の​中で​「家事上の​経費」と​「事業遂行上必要な​経費」との​割合を​按分​(​あんぶん)し、​必要経費に​算入する​ことに​なります。​これが​「家事按分」です。

家事按分できる​もの

家事按分できる​支払いには​次のような​ものが​考えられ、​かなり​広範囲に​わたります。

地代家賃  : 家賃・更新料、​家屋の​減価償却費、​住宅ローンの​利息、​火災保険料など
租税公課  : 固定資産税、​自動車税、​車庫証明手数料など
賃借料   : 土地建物以外の​レンタル料
水道光熱費 : 電気代、​水道代、​暖房用の​灯油代など
通信費   : インターネット回線使用料、​携帯電話代など
消耗品費  : 価格が​10万円未満の​物品や​使用期間が​1年未満の​物品
工具器具備品: 価格が​10万円以上で​減価償却する​物品
修繕費   : 施設備品の​点検・メンテナンス、​修理、​内装・外装、​解体など
車両費   : 車検費用、​修理代、​ガソリン・オイル交換代、​駐車場代、​保険料、​車検費用など
新聞図書費 : 新聞雑誌、​情報サイト利用料など

家事按分できない​もの

家事按分の​対象の​費目であっても、​直接の​事業遂行に​必要が​ないと​みなされる​ものは​必要経費に​算入できません。

たとえば​次のような​ものは​必要経費とならないので​注意しましょう。

  • 持ち家の​住宅ローンの​元本
  • 業務上の​必要性に​基づくと​客観的に​認められない​諸会費、​旅費
  • 生計を​一に​する​配偶者や​親族に​支払う​地代家賃、​レンタル費用
  • 家族のみが​従業員の​場合の​慰安旅行​(一般の​家族旅行と​変わらず​事業に​関連性が​ない)
  • 従業員が​家族の​場合の​慶弔費​(業務遂行上必要である​ことが​明らかに​できない)
  • 大学院の​授業料、​外国の​大学への​寄付金​(自己研鑽の​ため・心情に​よる​もの)

参考:家事費、​家事関連費 公表裁決事例等の​紹介​(国税不服審判所)

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家事按分の​比率を​計算してみよう

家事按分の​計算は、​支払いが​発生する​たびに​家事と​業務とを​分けて​積み上げるのが​理想です。​ただし、​いちいち個別に​計算するのは​負担が​増え、​毎回​按分の​比率が​異なるのも​説明が​つきづらくなる​ため、​費目ごとに​仕事上で​使っている​割合を​決め、​全体の​支出額に​かけ​あわせて​得られた​額を​必要経費と​して​計上するのが​一般的です。

按分の​比率に​指定は​ありません。​各自の​業務の​実態に​沿った​割合を​決めてかまわないのですが、​税務署に​聞かれた​とき、​事業遂行上必要だと​納得して​もらえる​妥当な​割合に​しておく​必要が​あります。

次のような​計算方法を​目安に​して​割合を​出してみましょう。​使用時間や​数量、​距離などは​数カ月計測して​平均を​出した​ものを​比率に​します。​仕事の​忙しさに​ムラが​あって​使用量が​毎月​大幅に​変わるような​場合は​月ごとの​計算でかまいません。

  • 業務と​して​使用している​面積の​割合:地代家賃・賃借料の​うちスペースに​関係する​もの
    ​(例)​机、​棚、​プリンターなどの​設備を​置く​仕事スペースが​自宅の​総面積に​占める​割合

  • 業務と​して​使用している​時間の​割合:地代家賃・賃借料の​うち面積が​分けにくい​もの、​水道光熱費、​通信費、​工具器具備品、​新聞図書費など
    ​(例)​1週間の​うち仕事で​使っている​時間の​割合

  • 業務と​して​使用している​数量の​割合:消耗品、​光熱費・通信費で​回線数など​用途別に​分けられる​もの、​接待交際費の​割り勘など
    ​(例)​自宅の​コンセントの​差込口全数に​対する​仕事で​使用する​口数

  • 業務と​して​移動した​距離の​割合:車両費、​車両運搬具、​ガソリン代など
    ​(例)​運行記録の​うち仕事で​使用した​距離数が​全体の​走行距離に​占める​割合

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家事按分の​計算は​青色申告、​白色申告で​異なる?

家事按分に​より、​事業部分と​家事部分を​切り分けて​収支を​確定させるわけですが、​では、​実際に​確定申告を​行う​際に、​青色申告と​白色申告では​按分方法に​違いが​あるのでしょうか。

青色申告の​場合

所得税法施行令第96条第1号では、​家事の​経費に​ついては​「主たる​部分」が​「業務の​遂行上必要」で​あれば​家事按分が​認められると​しています。​また、​第2号では、​青色申告書を​提出する​場合に​居住者に​係る​家事上の​経費の​うち、​業務の​遂行上直接必要であった​ことが​明らかに​される​部分は​経費に​計上できると​しています。

「青色申告の​場合は​何でも​事業に​必要だと​示せば​経費に​できる」と​いわれる​ことが​ありますが、​誤解です。​支出が​事業用であると​明確な​根拠が​必要となる点は​青色申告も​同じである​ことには​注意しましょう。

参考:
所得税法施行令​(e-Gov)
家事関連費​(第1号関係)​(国税庁)

白色申告の​場合

白色申告では、​青色申告に​比べて​記帳などが​簡略化されている​部分も​多く、​客観的・合理的に​証明する​ことが​難しくなって、​結果​的に​経費への​計上が​厳しくなる​可能性が​あります。

家事按分の​比率の​目安と​しては、​国税庁の​法令解釈通達45-2​(業務の​遂行上必要な​部分)で、​「業務の​遂行上必要な​部分が​50%を​超えるかどうか」を​基本と​しつつ、​必要である​部分を​明らかに​区分できれば​50%以下であっても​経費に​算入しても​よいとの​考え方が​示されています。​ただし、​50%を​超える​・超えないに​かかわらず、​明確に​根拠を​示さなければなりません。​これは​白色申告の​場合でも、​青色申告の​場合でも​同様に​扱われます。

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家事按分の​記帳方法

では、​家事按分は、​実際に​どのように​計算していけば​よいのでしょうか。​ここからは、​家事按分の​記帳方法を​みていきましょう。

家事按分の​勘定科目

家事按分できる​範囲は​多岐に​わたる​ため、​経費と​する​科目は​支出の​内容に​よって​異なります。​たとえば、​自宅で​仕事を​しており​(賃貸面積40㎡の​うち仕事場10㎡)、​毎月の​家賃が​10万円の​場合、​按分した​経費を​「地代家賃」に​計上します。

家賃を​按分する​場合、​仕事場と​する​専有面積の​割合で​算出する​方法と、​在宅時間で​算出する​方法が​あります。

専有面積からの按分:仕事場10㎡ ÷ 賃貸面積40㎡ = 25%
在宅時間からの按分:業務時間6時間 ÷ 在宅時間24時間 = 25%

上記の​場合、​専有面積からの​按分で​あれば​25,000円を​「地代家賃」、​残りの​75,000円を​「事業主貸」と​して​計上します。

できるだけ合理的に​判断できる​基準で​客観的に​明示する​ことが​求められる​ため、​間取り図などから​床面積を​割り出し、​何割を​占めるのかを​計算する​専有面積からの​按分の​ほうが​証明しやいでしょう。​時間からの​按分で​あれば、​実際の​作業時間を​管理して​月あたりの​業務時間を​算出して​示す​必要が​あります。

方法(1) 毎月​家事按分を​行う

引き​続き家賃の​例​(面積での​按分)で、​複合仕訳の​方法を​みてみましょう。​家賃を​普通預金から​毎月​引き落と​している​場合、​複合仕訳では​次のように​記載します。​事業主貸と​して​計上される​金額は、​経費に​なりません。

借方:地代家賃25,000円、​事業主貸75,000円
貸方:普通預金100,000円
適用:自宅兼事務所の​家賃

方法(2) 1年分まと​めて​家事按分を​行う

家賃のように​固定化された​ものであれば、​毎月の​支出は​いったん地代家賃と​して​全額を​計上し、​期末に​まと​めて​家事按分する​方法も​有効です。

<毎月の​仕訳>
借方:地代家賃 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
適用:自宅兼事務所の​家賃

<​1年分を​まと​めて​按分し、​事業主貸に​振り替えて​計上>
借方:事業主貸 900,000円
貸方:地代家賃 900,000円
適用:家賃の​按分 事業主貸75%

上記の​仕訳で、​1年間の​家賃合計額120万円の​うち30万円が​地代家賃と​して​経費に、​残り90万円が​事業主貸と​して​計上されます。​毎月の​家賃を​事業主貸と​して​記帳し、​1年まと​めて​地代家賃への​振替仕訳を​行う​方法でも​同じ​結果に​なります。

家事按分の​トラブルを​防ぐポイント

必要経費と​して​認められるのは、​きちんと​記録が​あり、​業務遂行上、​直接の​影響が​ある​もの、​つまり、​それが​ないと​仕事を​回せない​ことが​明らかに​できる​場合に​限られます。​また、​按分の​基準は、​客観的に​見て​誰もが​納得する​程度の​合理性が​あるかが​ポイントです。

なんとなく、​周りが​こうだからと​いう​理由ではなく、​いつ税務調査に​なっても​説明できるよう、​根拠を​はっきりさせて​おきましょう。

税務調査が​入りやすい​ケース

税務調査とは、​国税局や​税務署の​職員が​事業者​(納税者)に​対して​適切に​記載されているかを​帳簿などで​確認する​もので、​国税通則法に​基づく​質問検査権を​行使して​行われます。

経費と​して​計上した​内容や​按分率が​適切な​ものであるかを​判断するのは​税務署です。​納税者が​いくら​「気持ちと​しては​業務上だった」と​訴えても、​申告内容が​不適切と​指摘された​ときは​申告の​修正が​必要に​なります。​不足分の​納税や​追徴課税などの​罰則も​伴う​場合が​ある​ため、​「だいたい​こんな​ものだから」と​いった​安易な​按分は​慎みたい​ところです。

家事按分で​税務調査が​入りやすいのは、​申告内容に​合理性がなく​必要以上の​額が​計上されているような​場合です。​たとえば、​次のような​場合が​考えられます。

  • 家賃や​光熱費、​燃料代などの​按分率が​事業に​使用されている​割合と​合致していない
  • 家賃や​光熱費、​駐車場代など同一生計内の​家族や​親族への​支払いを​経費と​して​計上している
  • 交通費や​飲食代など​支払った​内容が​業務に​必要と​される​具体的な​理由を​明確に​証明できない

つまり、​業務と​直接関係が​あり、​遂行する​上で​必要だったと​証明できる​合理的な​事実や具体的な​理由を​明らかに​できない​ものは、​家事按分とは​認められないのです。​指摘を​受ける​トラブルを​回避する​ため、​家事按分の​範囲や​按分率に​不安が​ある​場合は、​あらかじめ税務署などで​確認しておく​ことを​おすすめします。

参考:税務手続きに​ついて​~近年の​国税通則法等の​改正も​踏まえて​~​(国税庁)

日頃から​注意して​おきたい​こと

日頃から​次のような​点に​注意し、​データを​積み上げておく​ことを​おすすめします。

  • 金額や​用途​(仕事相手の​人数や​用件など)が​はっきり証明できる​領収書を​保管する
  • 按分の​比率を​算出した​根拠となる​資料​(図面や​平均を​計算した​ときの​データなど)を​残す
  • 比率の​端数の​扱いを​全体で​統一し、​計算方法が​わかるようにしておく​(小数点第何位と​したか、​処理は​切り上げ・​切り捨て​・四捨五入の​どれに​したかなど)

ちょっと​した​ことですが、​必要経費が​しっかりまと​められていないと、​確定申告時に​手間が​増えます。​確定申告を​うまく​乗り​切れるよう、​按分を​活用していきましょう。

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執筆は​2020年1月8日​時点の​情報を​参照しています。​2023年12月18日に​記事の​一部を​更新しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash