家事按分とは?仕訳・割合の決め方、確定申告での注意事項を解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

フリーランスや個人事業主の場合、自宅で仕事をするなど、プライベートとビジネスとの区切りがつきにくくなることがあります。そのようなときに活用したいのが「家事按分」です。プライベートと兼用しているものでも、仕事で使っている部分を経費として計上できることから、上手に活用すると節税につながります。

スモールビジネスで知っておきたい家事按分について、経費に計上できるもの・できないものの考え方や、按分比率、確定申告時のポイントや効率的な計算方法などをご紹介します。

📝この記事のポイント

  • 家事按分とは、自宅兼用の支出(家賃・光熱費・通信費など)のうち、事業に必要な部分を合理的に区分して経費に算入する仕組み
  • 家事按分できる費用は地代家賃、光熱費、通信費、車両費など幅広いが、住宅ローン元本や家族旅行などは経費にならない
  • 按分比率は面積・時間・数量・距離などを基準に算出し、客観的かつ妥当な根拠を示すことが重要
  • 青色申告・白色申告いずれでも合理的区分が必要で、根拠なしの計上は認められない
  • 領収書や計算根拠を保管し、会計ソフトやSquare連携を活用して効率的に処理することが推奨される
目次


家事按分とは?読み方とわかりやすい概要解説

フリーランスや個人事業主など、個人で仕事をこなしていると、自宅にあるものを仕事上でも兼用するなど、支出は一つだけれど生活と業務の両方にかかっている費用が出てきます。これを「家事関連費」といいます。代表的なものでは、家賃や電気代、通信費用などがあります。

家事関連費のうち経費として計上できるのは仕事に関係する部分だけです。このため、一つの支出の中で「家事上の経費」と「事業遂行上必要な経費」との割合を按分(あんぶん)し、必要経費に算入することになります。これが「家事按分」です。

なお、家事按分の考え方は主に個人事業主やフリーランスに適用されるものであり、法人の場合は経費処理のルールが異なります。法人は事業専用の支出と私的支出を明確に区分する必要があり、プライベートな支出を法人経費として計上することは認められません。たとえば、法人名義で契約したオフィスの家賃や光熱費は全額経費になりますが、代表者個人の自宅を法人業務に一部利用している場合には、合理的な割合で「按分」を行い、法人経費として処理するケースが考えられます。

家事按分の各種条件

実際に、どのような支出が家事按分の対象となり、逆に経費にできないのかを具体例で見ていきましょう。

具体例:家事按分できるもの

家事按分できる支払いには次のようなものが考えられ、かなり広範囲にわたります。

区分 内容
🏠 地代家賃 家賃・更新料、家屋の減価償却費、住宅ローンの利息、火災保険料など
🧾 租税公課 固定資産税、自動車税、車庫証明手数料など
📦 賃借料 土地建物以外のレンタル料
💡 水道光熱費 電気代、水道代、暖房用の灯油代など
📡 通信費 インターネット回線使用料、携帯電話代など
✏️ 消耗品費 価格が10万円未満の物品や使用期間が1年未満の物品
🛠 工具器具備品 価格が10万円以上で減価償却する物品
🔧 修繕費 施設備品の点検・メンテナンス、修理、内装・外装、解体など
🚗 車両費 車検費用、修理代、ガソリン・オイル交換代、駐車場代、保険料など
📰 新聞図書費 新聞雑誌、情報サイト利用料など

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具体例:家事按分できないもの

家事按分の対象の費目であっても、直接の事業遂行に必要がないとみなされるものは必要経費に算入できません。

たとえば次のようなものは必要経費とならないので注意しましょう。

区分 内容
🏡 住宅ローン元本 持ち家の住宅ローンの元本は経費にできない
🎫 諸会費・旅費 業務上の必要性が認められない諸会費や旅費
👨‍👩‍👧 親族への支払い 生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃、レンタル費用
🏖 家族旅行 家族のみが従業員の場合の慰安旅行(実質は家族旅行と同じ扱い)
🎉 慶弔費 従業員が家族の場合の慶弔費(業務遂行上必要と明らかにできないもの)
🎓 授業料・寄付金 大学院の授業料、外国大学への寄付金(自己研鑽や心情によるもの)

国税不服審判所のウェブサイトにはさまざまな裁決事例が紹介されており、たとえば大学院の授業料および寄付金に関する事例では以下のような判決が出ています2

修士及び博士課程の専攻は、請求人の営む弁護士業と関連性を有していることは認められるものの、むしろ請求人の自己研鑽のため進学したものと認めるのが相当で、また、当該寄付金の支出は、請求人の善意的心情からのものと認められ、いずれも業務遂行上直接かつ通常必要なものとは認められず、事業所得を生ずべき業務について生じた費用ではないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費とすることはできない。
– 家事費、家事関連費 公表裁決事例等の紹介(国税不服審判所)2

家事按分の割合の決め方、目安と計算方法

家事按分の計算は、支払いが発生するたびに家事と業務とを分けて積み上げるのが理想です。ただし、いちいち個別に計算するのは負担が増え、毎回按分の比率が異なるのも説明がつきづらくなるため、費目ごとに仕事上で使っている割合を決め、全体の支出額にかけあわせて得られた額を必要経費として計上するのが一般的です。

按分の比率に指定はありません。各自の業務の実態に沿った割合を決めてかまわないのですが、税務署に聞かれたとき、事業遂行上必要だと納得してもらえる妥当な割合にしておく必要があります。

次のような計算方法を目安にして割合を出してみましょう。使用時間や数量、距離などは数カ月計測して平均を出したものを比率にします。仕事の忙しさにムラがあって使用量が毎月大幅に変わるような場合は月ごとの計算でかまいません。

按分方法 適用される費用 具体例
🏠 面積割合 地代家賃・賃借料(スペースに関係するもの) 机・棚・プリンターなどを置く仕事スペースが自宅の総面積に占める割合
⏰ 時間割合 地代家賃・賃借料(面積が分けにくいもの)、水道光熱費、通信費、工具器具備品、新聞図書費 1週間のうち仕事で使っている時間の割合
🔢 数量割合 消耗品、光熱費・通信費(回線数など)、接待交際費の割り勘 自宅のコンセント全数に対する仕事で使用する口数
🚗 距離割合 車両費、車両運搬具、ガソリン代など 運行記録のうち仕事で使用した距離数が全体の走行距離に占める割合

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家賃を家事按分する場合

自宅を事務所として兼用している場合、家賃の一部を経費に計上できます。

按分の基準は主に仕事で使っているスペースの面積割合です。たとえば、自宅全体が60㎡で、そのうち仕事専用スペースが10㎡なら「10÷60=約16%」を経費として認めることができます。専用スペースを明確に分けておくと、さらに説明がつきやすくなります。

通信費を家事按分する場合

インターネット回線や携帯電話は、仕事とプライベートで兼用している代表的な費用です。通信費は使用時間割合や利用回線の本数を基準に按分するのが一般的です。

たとえば、携帯電話を一日のうち6時間は仕事に使い、残り18時間は私用なら「6÷24=25%」を経費とできます。インターネット回線も同様に、仕事に使用した時間や端末数で割合を決めると妥当です。

電気代を家事按分する場合

電気代は、自宅で仕事をしている時間割合を基準にして按分するのがシンプルで分かりやすい方法です。たとえば、1日のうち仕事に使う時間を6時間、残りの18時間は私生活に使っているとすると「6÷24=25%」が事業用の割合となります。この場合、月の電気代が1万円なら「1万円×25%=2,500円」を経費として計上できます。

車関連を家事按分する場合

車を仕事とプライベートで兼用する場合は、走行距離割合をもとに計算するのが基本です。たとえば、1カ月の総走行距離が1,000kmで、そのうち仕事で使った距離が400kmなら「400÷1,000=40%」を経費にできます。

確定申告での家事按分は青色申告と白色申告で異なる?

家事按分により、事業部分と家事部分を切り分けて収支を確定させるわけですが、では、実際に確定申告を行う際に、青色申告と白色申告では按分方法に違いがあるのでしょうか。

青色申告の場合

所得税法施行令第96条第1号3では、家事の経費については「主たる部分」が「業務の遂行上必要」であれば家事按分が認められるとしています。また、第2号では、青色申告書を提出する場合に居住者に係る家事上の経費のうち、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分は経費に計上できるとしています。

「青色申告の場合は何でも事業に必要だと示せば経費にできる」といわれることがありますが、誤解です。支出が事業用であると明確な根拠が必要となる点は青色申告も同じであることには注意しましょう1

ちなみに国税庁のデータ4によれば、個人の青色申告者は1950年の約11万人から、2000年には約480万人と大幅に増加しています。

年度(昭和/平成) 青色申告者数
1950年(昭和25年) 約111千人
2000年(平成12年) 約4,816千人

白色申告の場合

白色申告では、青色申告に比べて記帳などが簡略化されている部分も多く、客観的・合理的に証明することが難しくなって、結果的に経費への計上が厳しくなる可能性があります。

家事按分の比率の目安としては、国税庁の法令解釈通達45-2(業務の遂行上必要な部分)で、「業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうか」を基本としつつ、必要である部分を明らかに区分できれば50%以下であっても経費に算入してもよいとの考え方が示されています。ただし、50%を超える・超えないにかかわらず、明確に根拠を示さなければなりません。これは白色申告の場合でも、青色申告の場合でも同様に扱われます。

令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
– 所得税基本通達45-2(家事関連費)1

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家事按分の仕訳と勘定科目、帳簿の書き方

家事按分はやり方次第で毎月でも年単位でも処理できますが、どちらにしても一貫したルールで記帳し、根拠を残しておくことが大切です。後から税務署に確認を求められた際も、按分の基準や帳簿の書き方が明確であればスムーズに説明できます。

家事按分の仕訳と勘定科目

家事按分できる範囲は多岐にわたるため、経費とする科目は支出の内容によって異なります。たとえば、自宅で仕事をしており(賃貸面積40㎡のうち仕事場10㎡)、毎月の家賃が10万円の場合、按分した経費を「地代家賃」に計上します。

家賃を按分する場合、仕事場とする専有面積の割合で算出する方法と、在宅時間で算出する方法があります。

専有面積からの按分:仕事場10㎡ ÷ 賃貸面積40㎡ = 25%
在宅時間からの按分:業務時間6時間 ÷ 在宅時間24時間 = 25%

上記の場合、専有面積からの按分であれば25,000円を「地代家賃」、残りの75,000円を「事業主貸」として計上します。

できるだけ合理的に判断できる基準で客観的に明示することが求められるため、間取り図などから床面積を割り出し、何割を占めるのかを計算する専有面積からの按分のほうが証明しやすいでしょう。時間からの按分であれば、実際の作業時間を管理して月あたりの業務時間を算出して示す必要があります。

帳簿書き方1: 毎月家事按分を行う

引き続き家賃の例(面積での按分)で、複合仕訳の方法をみてみましょう。家賃を普通預金から毎月引き落としている場合、複合仕訳では次のように記載します。事業主貸として計上される金額は、経費になりません。

借方:地代家賃25,000円、事業主貸75,000円
貸方:普通預金100,000円
適用:自宅兼事務所の家賃

帳簿書き方2:1年分まとめて家事按分を行う

家賃のように固定化されたものであれば、毎月の支出はいったん地代家賃として全額を計上し、期末にまとめて家事按分する方法も有効です。

<毎月の仕訳>
借方:地代家賃 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
適用:自宅兼事務所の家賃

<1年分をまとめて按分し、事業主貸に振り替えて計上>
借方:事業主貸 900,000円
貸方:地代家賃 900,000円
適用:家賃の按分 事業主貸75%

上記の仕訳で、1年間の家賃合計額120万円のうち30万円が地代家賃として経費に、残り90万円が事業主貸として計上されます。毎月の家賃を事業主貸として記帳し、1年まとめて地代家賃への振替仕訳を行う方法でも同じ結果になります。

確定申告で家事按分のトラブルを防ぐポイント

必要経費として認められるのは、きちんと記録があり、業務遂行上、直接の影響があるもの、つまり、それがないと仕事を回せないことが明らかにできる場合に限られます。また、按分の基準は、客観的に見て誰もが納得する程度の合理性があるかがポイントです。

なんとなく、周りがこうだからという理由ではなく、いつ税務調査になっても説明できるよう、根拠をはっきりさせておきましょう。

税務調査が入りやすいケース

税務調査とは、国税局や税務署の職員が事業者(納税者)に対して適切に記載されているかを帳簿などで確認するもので、国税通則法に基づく質問検査権を行使して行われます5

経費として計上した内容や按分率が適切なものであるかを判断するのは税務署です。納税者がいくら「気持ちとしては業務上だった」と訴えても、申告内容が不適切と指摘されたときは申告の修正が必要になります。不足分の納税や追徴課税などの罰則も伴う場合があるため、「だいたいこんなものだから」といった安易な按分は慎みたいところです。

家事按分で税務調査が入りやすいのは、申告内容に合理性がなく必要以上の額が計上されているような場合です。たとえば、次のような場合が考えられます。

  • 家賃や光熱費、燃料代などの按分率が事業に使用されている割合と合致していない
  • 家賃や光熱費、駐車場代など同一生計内の家族や親族への支払いを経費として計上している
  • 交通費や飲食代など支払った内容が業務に必要とされる具体的な理由を明確に証明できない

つまり、業務と直接関係があり、遂行する上で必要だったと証明できる合理的な事実や具体的な理由を明らかにできないものは、家事按分とは認められないのです。指摘を受けるトラブルを回避するため、家事按分の範囲や按分率に不安がある場合は、あらかじめ税務署などで確認しておくことをおすすめします。

ちなみに国税庁の発表によれば、令和5事務年度は所得税の追徴税額が過去最高を記録したそうです6

令和5事務年度 所得税調査(個人)

項目 数値/内容
調査等(実地+簡易接触)件数 約60万5千件(前年度:約63万7千件)
実地調査件数 約4万8千件(前年度:約4万6千件)
申告漏れ所得金額(総額) 約9,964億円(前年度:約9,041億円)
┗ 内訳:実地調査 約5,516億円
┗ 内訳:簡易接触 約4,448億円
追徴税額(総額) 約1,398億円(前年度:約1,368億円)
┗ 内訳:実地調査 約1,066億円
┗ 内訳:簡易接触 約332億円

日頃から注意しておきたいこと

日頃から次のような点に注意し、データを積み上げておくことをおすすめします。

  • 金額や用途(仕事相手の人数や用件など)がはっきり証明できる領収書を保管する
  • 按分の比率を算出した根拠となる資料(図面や平均を計算したときのデータなど)を残す
  • 比率の端数の扱いを全体で統一し、計算方法がわかるようにしておく(小数点第何位としたか、処理は切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれにしたかなど)

ちょっとしたことですが、必要経費がしっかりまとめられていないと、確定申告時に手間が増えます。確定申告をうまく乗り切れるよう、按分を活用していきましょう。

家事按分の不正はバレるため悪用しない

家事按分は正しく使えば節税につながりますが、過大に計上したり、実態のない支出を経費に入れたりすると不正とみなされます。

税務署は水道光熱費や家賃の使用実態を細かくチェックしており、根拠のない按分は指摘されると考えたほうがよいでしょう。短期的な節税よりも、長期的に安心して事業を続けられるよう、適正な範囲での活用を心がけることが大切です。

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家事按分は、費目ごとに比率を考え、いちいち計算していかなければならないため、自力で計算していくのを面倒に感じる人も多いかもしれません。

このようなときは、会計ソフトを活用することも考えてみましょう。低価格で利用でき、青色申告が簡単にできるソフトやアプリも登場しています。このような会計ソフトにはたいてい「家事按分機能」がついており、どのくらいの割合を業務に使っているか、費目ごとに比率を登録しておけば、日頃は支払ったときの金額を入力しておくだけで、自動で按分計算してくれるため、日々の業務の効率化に役立ちます。

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まとめ

家事按分は、私生活と仕事で兼用する支出を合理的な基準(面積・時間・数量・距離など)で区分し、事業に使った割合のみ経費計上する仕組みです。按分率は実態に即して自分で決められますが、一貫したルール・計算根拠・証拠の保存が不可欠。青色・白色いずれでも考え方は同じで、説明できる按分を心がければ、確定申告や税務調査時もスムーズに対応できます。

よくある質問

個人事業主が家事按分できる対象にどのようなものがありますか?

家事按分の対象になるのは、仕事と私生活で兼用している支出です。代表的なものは家賃・水道光熱費・通信費・車両関連費用などです。ポイントは「業務に必要な部分が合理的に区分できるかどうか」であり、全額を経費にするのではなく、事業に使用した割合だけを計上します。

家賃を家事按分する際、割合の目安はどう決めれば良いですか?

もっとも一般的なのは仕事スペースの面積割合を基準にする方法です。たとえば自宅全体が40㎡で、そのうち10㎡を仕事専用に使っていれば「10÷40=25%」が目安になります。仕事専用スペースが明確でない場合は、在宅時間や作業時間の割合を基準にしても構いませんが、税務署に説明できる合理性が必要です。

青色申告で確定申告する際、家事按分はどうすればいいですか?

青色申告の場合、複式簿記で帳簿をつけるため、家事按分も仕訳を使って経費と事業主貸に分けて記帳します。毎月処理する方法と、期末にまとめて按分する方法がありますが、いずれも合理的な基準をもとに一貫して処理することが重要です。帳簿の正確さが青色申告特別控除(最大65万円控除)の前提条件なので、根拠資料も残しておきましょう。

白色申告で確定申告する際、家事按分はどうすればいいですか?

白色申告の場合でも、家事按分の考え方は同じです。ただし記帳は簡易簿記が中心となるため、支出を全額経費として記録したあと、確定申告書を作成する段階で按分額を経費に反映させるケースが多いです。複雑な仕訳までは不要ですが、割合の根拠や計算方法をメモしておくと、後から見直すときや税務署に説明するときに安心です。


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執筆は2020年1月8日時点の情報を参照しています。2025年10月9日に記事の一部を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash