押さえておきたい!経営者にとっての年末調整

一人でも給与を支払う従業員を抱えていれば、経営者にとって必須となる年末調整の手続き。複雑そうなイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。今回は、年末調整の流れについて紹介します。

この記事は平成28年 年末調整のしかた(国税庁)を参考にしています。情報は変更になる可能性がありますので、実際の手続きをする際は、必ず国税庁のウェブサイトを確認するようにしてください。

年末調整とは

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会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与から所得税を徴収し、国に収めることを源泉徴収と言います。その年に本来徴収すべき所得税の総額を年末に再度計算し、源泉徴収した額と比較し、過不足金額を調整することが年末調整です。過不足金額が発生する理由は、給与金額の変更や転職、家族構成の変更などがあった場合、12月の年末調整で初めて1年間の収入や控除などを含めて算出した、最終的な所得税の金額が確定します。

年末調整対象者

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年末調整は、対象となる従業員によって、12月に行う場合と、年の中途に行う社員といます。

12月に年末調整を行う場合の対象者
・会社などに1年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し年末まで勤務している人
ただし、次の対象者は除く
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年の中途で年末調整を行う場合の対象者
・海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人
(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

参考:No.2665 年末調整の対象となる人(国税庁)

年末調整に必要な書類

年末調整を行う際に、必要な提出書類を紹介します。従業員の提出が必要な書類は、早めにアナウンスしてスムーズに進めることができるようにしましょう。 また、マイナンバーの記載が必要な書類もあります。従業員のマイナンバーの管理は慎重に行いましょう。

従業員が作成し、会社が税務署に提出する書類

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。婚姻状態、扶養の状況に関わらず記入します。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。

上記の他にも、人によっては提出が必要な書類があります。たとえば、住宅ローンの控除を受けている場合は、住宅借入金等特別控除申告書の提出などが必要です。

会社が作成し、税務署に提出する書類

所得税徴収高計算書(納付書)
年末調整の計算を行い、過納額や不足額の精算をした後には、その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上、徴収税額を納付する必要があります。年末調整の結果、納付する税額が0円になった場合でも必要な事項を記載して所轄税務署に提出することを忘れないようにしましょう。

年末調整で控除できないもの

次のものは年末調整で控除できません。従業員に各自で確定申告(還付申告)してもらう必要があります。

・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除

年末調整の計算方法

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年末調整のための計算方法は、平成29年 年末調整のしかた(国税庁)内の年税額の計算過不足額の精算・設例1~3に記載されています。従業員数が増えるほど手間がかかるので、税理士に代行業務を依頼している経営者も多いでしょう。他にも、普段発行する給与明細や賞与明細から年末調整のための計算を自動的に行う人事労務 freee(フリー)などのサービスもあるので、業務効率化のために導入を検討してみてはどうでしょうか。

年末調整完了後

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年末調整が完了した後は、次の書類を作成します。

・給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
提出先:各市区町村
提出期限:翌年1月31日

・法定調書合計表
提出先:所轄税務署
提出期限:翌年1月31日

・源泉徴収票
配布対象:年末調整をした従業員
配布期限:期限は特にありませんが、なるべく早く配布しましょう。

一連の流れをしっかり理解して、年末調整に備えましょう。

執筆は2017年9月26日時点の情報を参照しています。
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