源泉徴収義務者が​知っておくべき​ことまとめ

源泉徴収義務者の​役割

給与や​報酬の​支払いを​受ける​者が、​一年間の​収入額や​社会保障などの​控除額に​基づいて​計算される​所得税を​国に​確定申告を​して​納税する​ことは​法律で​義務付けられています。​(申告納税制度)

しかし、​確定申告期間は​対象となる​収入が​発生した​年​(1月から​12月までの​間)の​翌年3月までに​限られており、​該当する​全ての​個人が​期間内に​漏れなく​申告手続きを​済ませる​ことは​容易い​ことでは​ありません。​さらに、​一年分の​納税額を​一度に​まと​めて​支払うとなると、​多額の​費用となる​可能性が​あり納税者に​とっては​大きな​負担と​なります。

そこで、​所得税の​納税義務が​ある​個人に​支払われる​給与や​報酬などから、​支払者​(事業主など)が​あらかじめ納税額を​差し引くと​いう​制度が​生まれました。​これを​源泉徴収制度と​いいます。

この​源泉徴収制度の​採用に​より、​従業員に​源泉徴収を​行うのは、​給与などの​支払者である​事業主の​義務と​なりました。​このような​役目を​持つ​企業や​個人事業主を​源泉徴収義務者と​呼びます。

源泉徴収義務者は、​従業員の​給与などから​差し引いた​税金を、​対象と​する​収入が​発生した​月の​翌月10日までに​税務署に​納付する​必要が​あります。​納付に​漏れが​あったり期限を​過ぎてしまったりすると、​延滞税や​不納付加算税などの​罰則が​課される​ことが​あるので、​注意しなければなりません。

しかし、​給与などの​支給​人員が​常時10人未満の​源泉徴収義務者は、​源泉所得税の​納期の​特例の​承認に​関する​申請書を​所轄の​税務署長に​事前に​提出して​許可を​得る​ことで、​源泉徴収税を​年二回に​まと​めて​納付する​ことが​可能です。

また、​源泉徴収の​対象となる​支払いは​給与所得に​限らず、​原稿料や​講演料の​報酬など、​多岐に​渡ります。​源泉徴収義務者は​源泉徴収の​対象範囲を​きちんと​理解しておく​必要が​あります。

参考:源泉徴収が​必要な​報酬・料金等の​範囲​(国税庁)

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源泉徴収額の​求め方

源泉徴収額は​どのように​計算されているのかを​身近な​給与所得を​例に​挙げて​整理してみましょう。

源泉徴収税額表を​準備する​:源泉徴収義務者は、​国税庁の​ウェブサイトに​掲載されている​税額表を​使って、​各従業員の​収入や​扶養家族の​状況に​応じて​給与から​差し引く​源泉徴収額を​算出します。​この表は​毎年​更新されるので、​必ず​該当する​年の​税額表を​選ぶようにします。

参考:平成29年分の​源泉徴収税額表​(国税庁)

月額表と​日額表の​違い​:参照する​税額表を​選択します。​「月額表」​(給与が​毎月、​または​半月ごと、​10日ごとなどに​支払われる​場合)と​「日額表」​(給与が​働いた​日ごと、​または​一週間ごとに​支払われる​場合)と​「賞与に​対する​源泉徴収税額の​算出率の​表」​(ボーナスが​支払われる​場合)に​分かれているので、​各従業員への​給与の​支払い​方法に​該当する​税額表を​参照します。

甲欄と​乙欄の​違い​:税額表は、​甲欄と​乙欄に​分かれています。​従業員に​よる​給与所得者の​扶養控除等​(異動)​申告書の​提出が​ある​場合は、​甲欄を​参照します。​扶養親族の​数に​よって​源泉徴収税は​異なります。​提出が​無い​場合は、​乙欄を​参照します。

その他の​社会保険料等控除後の​給与等の​金額:総支給額から​社会保険料​(健康保険料、​厚生年金保険料、​雇用保険料)を​引いた​ものを​指します。

参照すべき​箇所や​控除後の​給与の​金額が​分かったら、​表の​中で​該当項目の​行と​欄が​交わる​箇所を​探し、​記載されている​金額を​源泉徴収税の​額とします。

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復興特別所得税に​ついて

これまでの​説明では、​源泉徴収とは​個人に​対する​支払いから​所得税を​差し引く​ことだと​お伝えしてきましたが、​2017年現在の​源泉徴収額は、​所得税と​復興特別所得税の​合計額であると​いう​ことを​知っておく​必要が​あります。

2011年12月に​東日本大震災からの​復興の​ための​施策を​実施する​ために​必要な​財源の​確保に​関する​特別措置法が​公布された​ことを​受け、​源泉徴収義務者は、​2013年1月​1日から​2037年12月31日までの​25年間に​発生する​支払いに​対して​源泉徴収する​際、​所得税の​他に​復興特別所得税を​併せて​徴収し、​その合計額を​国に​納付する​必要が​あります。

前項で​取り上げた​税額表の​記載金額は、​所得税に​復興特別所得税を​合計した​ものですが、​個人事業主など​自ら確定申告を​行う​必要が​ある​場合は、​この​特別措置を​考慮する​ことを​忘れないようにしましょう。

参考:復興特別所得税の​源泉徴収の​あらまし​(国税庁)

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源泉徴収票の​作成と​交付

源泉徴収義務者は、​給与や​報酬などを​支払った​全ての​者に​対して​源泉徴収票を​作成し公布しなければなりません。​源泉徴収票の​具体的な​作成方法は​国税庁の​ウェブサイトで​確認する​ことができます。​また、​一部の​源泉徴収票は​税務署に​提出する​必要が​ある​場合も​あるので、​提出範囲に​ついても​正しく​理解しておく​必要が​あります。

参考:​「給与所得の​源泉徴収票」の​提出範囲と​提出枚数​(国税庁)

源泉徴収票の​電子交付

2007年1月以後、​それまでの​書面に​よる​交付に​代えて、​交付を​受ける​者​(従業員など)の​承諾が​ある​場合に​限り、​源泉徴収票に​記載すべき事項を​電子メールに​よる​送付や​磁気媒体などに​記録して​交付​(電子交付)​する​ことが​可能に​なりました。​(給与所得の​源泉徴収票等の​電磁的方法に​よる​提供​(電子交付)​制度)

その後の​税制改正に​より、​この​制度の​適用範囲は​給与所得の​源泉徴収票のみに​限らず、​退職所得の​源泉徴収票や​公的年金の​源泉徴収票などにも​拡大されています。

しかし、​源泉徴収票の​電子交付が​可能に​なった​ことは、​経費削減や​経理事務の​効率化を​目的と​したペーパーレス化の​試みの​一環と​して​考える​ことができる​一方、​電子交付された​源泉徴収票を​確定申告の​添付書類と​して​使用する​ことは​できないと​いう​注意点が​あります。​この​場合、​支払者である​事業主は、​確定申告を​行う​従業員に​対して​源泉徴収票を​書面で​交付しなければなりません。

その他の​目的に​おいても、​電子交付を​受けた​従業員から​事業者に​対して​書面に​よる​交付の​請求が​あった​場合、​事業者は​これに​応じる​義務が​あります。

な​お、​電子交付された​源泉徴収票であっても、​国税庁が​定める​一定の​データ形式で​作成し、​かつ、​給与などの​支払者​(交付者)の​電子署名を​付与した​ものは、​給与などの​受給者​(交付を​受ける​者)が​国税電子申告・納税システム​(e-Tax)に​より​確定申告を​行う際、​その添付書類と​して​オンライン送信する​ことが​認められています。

源泉徴収票は、​確定申告や​住宅ローンなどを​組む時などに​必要となるだけでなく、​事業主に​とっても​従業員の​収入と​納税を​証明する​重要な​書類です。​源泉徴収義務者の​役割を​しっかり​理解して、​漏れのない​源泉徴収を、そして​納税を​心がけましょう。

執筆は​2017年3月24日​時点の​情報を​参照しています。
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