※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
「非課税」と「不課税」は、どちらも消費税がかからないという点は同じです。しかし、課税されない理由が異なり、それぞれ明確な区分があるのはご存じでしょうか。非課税と不課税は似ているものの、両者を混合してしまった場合は税務申告に影響が出るおそれがあります。本記事では、非課税と不課税それぞれの概要や具体例を挙げながら、両者の違いをわかりやすく解説します。
📝この記事のポイント
- 非課税と不課税はどちらも消費税がかからないが、課税されない理由が異なる
- 非課税=本来は課税対象だが、社会的・政策的な理由として例外的に課税しない取引(医療・教育・住宅・国などの一定の事務手数料など)
- 不課税=そもそも課税の対象外(給与・寄付など)
- 非課税と不課税を間違えると、消費税申告や経理処理で誤りが生じるおそれがある
- Squareを使えば、税率の区分を自動で反映し、正確な記録管理で税務リスクを減らせる
目次
- 区分別一覧:非課税と不課税の違い
・課税区分別の概要一覧
・非課税と不課税との違い - 非課税とは?不課税との違いをわかりやすく解説
・非課税とは?不課税との違い
・非課税のケース一覧
・具体例:非課税取引 - 不課税とは?非課税との違いをわかりやすく解説
・不課税とは?非課税との違い
・不課税のケース一覧
・具体例:不課税取引 - 非課税と不課税の違いの覚え方
- 非課税と不課税を間違えるとどうなる?
- 消費税の管理に便利なSquare
- まとめ
- よくある質問
・どんな取引が非課税に分類されますか?
・どんな取引が不課税に分類されますか?
・非課税と不課税の違いはなんですか?
・非課税と不課税を間違えるとどうなりますか?
区分別一覧:非課税と不課税の違い
消費税の仕組みでは、取引の内容によって「非課税」と「不課税」に分けられます。 以下では、両者の違いや具体例を整理しながら、取引区分を分かりやすく解説します。
課税区分別の概要一覧
消費税の対象となる取引は、「課税」「非課税」「不課税」「免税」の4つに区分されます。概要と主な例は以下の通りです1。
| 区分 | 概要 | 主な例 |
|---|---|---|
| 課税取引 | 商品販売やサービスの取引など、消費税の対象となる取引 | 商品販売・役務提供・事務所賃貸・駐車場提供など |
| 非課税取引 | 本来は課税対象だが、社会的・政策的な理由で特例的に課税しない取引 | 医療・教育・土地(1カ月未満の貸付や駐車場などの施設利用に伴う土地使用は非課税に当たらない)・住宅の貸付け(人の居住の用であること、1カ月未満は原則課税)・国などの一定の事務手数料など2 |
| 不課税取引 | 消費税法上の課税の仕組みから外れている取引 | 給与・給付金・補助金(委託・請負といった対価性がある場合は課税取引として扱われることがある)など3 |
| 免税取引 | 海外への輸出など、課税対象ではあるが税率0%とされる取引(輸出免税)課税売上割合に含まれる | 輸出取引・国際輸送など |
非課税と不課税の違い
非課税と不課税の違いは、「課税の仕組みのなかにあるかどうか」という点にあります。
「非課税」は、本来は消費税の課税対象に含まれる取引のうち、社会政策上の理由などから特例として税をかけないものを指します。一方で「不課税」は、そもそも消費税の課税対象に該当しない取引であり、取引や対価の概念そのものが存在しません4。
したがって、両者とも税金がかからない点は同じですが、税務上・会計上での区分や処理の仕方が異なります。併せて、免税(輸出免税)は課税取引に該当し税率0%で、課税売上割合の分子に算入される点も実務上重要です。
| 項目 | 非課税 | 不課税 |
|---|---|---|
| 消費税の計算 | 課税売上割合の分母にのみ含まれる(仕入税額控除に影響あり) | 課税売上割合の分母・分子ともに参入しない(仕入税額控除の対象外) |
| 帳簿・請求書上の区分 | 「非課税取引」として区分記載が必要 | 消費税の対象外として区分するが、非課税とは別欄扱い(適格請求書の交付義務は原則なし。課税取引と同一請求書で併記する場合は、対象外分を区分表示し税率計に含めない) |
| 仕入税額控除との関係 | 非課税売上に対応する仕入れは控除対象外になる | 不課税はそもそも課税取引でないため控除対象にならない |
| 税務処理上の位置づけ | 消費税法に基づき特例的に課さない取引 | 消費税法上の「資産の譲渡など」に該当しない取引 |

非課税とは?不課税との違いをわかりやすく解説
非課税とは、消費税の対象取引の中で社会的な配慮や政策的な理由から特例として課税しないと定められているものです。以下では、不課税との違いもあわせてわかりやすく解説します。
非課税とは?不課税との違い
非課税とは、「消費税法で特例として課税しないと定められている取引」のことです。本来は課税対象に含まれる取引ですが、社会的な配慮や政策的な理由から消費税をかけないようにしています。
たとえば、病院での社会保険診療、学校の授業料、住宅の貸付け、土地の譲渡などが該当します。これらは「取引の性質上、課税が適当でない」「生活負担の軽減」といった目的で非課税とされています。留意点としては、土地の貸付は1カ月未満や駐車場などの施設利用に伴うものは非課税に該当しません。また住宅の貸付は人の居住の用に限られ、1カ月未満の短期貸付は課税となります。
一方の不課税は、そもそも「取引」や「対価のやり取り」が存在しないため、消費税の課税の仕組みの外にあるものです。代表例としては、給与や寄附金の支払いなどが挙げられます。また、行政関連の取引は内容で区分され、登記・許認可などの手数料は非課税(国などが行う一定の事務)ですが、国や自治体からの給付金のような無償給付は不課税となります。
つまり、非課税は「課税対象だけど特例として課税しないもの」、不課税は「最初から課税対象外のもの」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
非課税のケース一覧
国税庁では、消費税法に基づき、生活に密接する取引や課税が不適切と考えられる取引については「非課税」と定められています。
非課税対象には、土地や有価証券の取引といった資産関連だけでなく、医療・教育・住宅などの公共性の高いサービスも含まれます。
以下では、国税庁が定める主な非課税取引のケースを分類ごとに紹介します。
- 土地・資産関連の取引
- 金融・保険に関する取引
- 医療・福祉・介護関連の取引
- 教育関連の取引
- 住宅の貸付け
- 公共サービス・郵便・証紙類の譲渡
上記のように、非課税取引は「税を課すことが社会的に望ましくない、または二重課税となるおそれがある取引」として制度的に定められています。
具体例:非課税取引
国税庁が定める非課税取引の具体例としては、以下のものが挙げられます2。
| 具体例 | 詳細 |
|---|---|
| 土地の譲渡および貸付け | 土地には借地権などの土地の上に存する権利を含む。ただし、1カ月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は該当しない。 |
| 有価証券などの譲渡 | 国債や株券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債券などの譲渡。ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は該当しない。 |
| 支払い手段の譲渡 | 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、小切手、約束手形などの譲渡。ただし、これらを収集品として譲渡する場合は該当しない。 |
| 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供など | 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など。 |
| 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡 | 普通切手やふるさと切手などの郵便切手や、印紙の売りさばき所などでの譲渡、自治体や裁判所などで現金の代わりに申請書に貼付する証紙は非課税取引の対象(ただし、郵便切手類販売業者以外が行う販売は課税)。 |
| 商品券、プリペイドカードなどの物品切手などの譲渡 | 商品券、ギフト券、旅行券、テレフォンカードなどのプリペイドカードの譲渡については、「物品切手などの譲渡」として非課税。ただし、商品券やギフト券などを使って商品を購入したり、サービスを受けたりする場合は消費税を支払う必要がある。 |
| 国などが行う一定の事務に係る役務の提供 | 一定の事務とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付など。 |
| 外国為替業務に係る役務の提供 | 海外に送金する際の手数料やトラベラーズチェックの発行手数料、日本円から米国ドルに換金する際の為替手数料などが該当する(為替取引は銀行業務に限定。個人間の両替は該当しない)。 |
| 社会保険医療の給付など | ただし、美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たらない。 |
| 介護保険サービスの提供など | 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど。ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は該当しない。 |
| 社会福祉事業などによるサービスの提供 | 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業などによるサービスの提供など。 |
| 助産 | 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供など。 |
| 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 | 人が亡くなった際の火葬料や埋葬料は非課税取引となる。火葬、埋葬ともに市区町村長の許可が必要となるが、この許可手数料は行政手数料にあたるため、非課税取引となる。 |
| 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付けなど | 義肢、視覚障害者用の安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負およびこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの。 |
| 学校教育 | 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校などの授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など。 |
| 教科用図書の譲渡 | 文部大臣の検定を受けて合格した教科用図書、いわゆる検定済教科書は学生、保護者や学習塾など販売先を問わず非課税。 |
| 住宅の貸付け | 契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合に貸付けなどの状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含む)に限られる(1カ月未満の短期貸付は課税)。 |

不課税とは?非課税との違いをわかりやすく解説
不課税は、そもそも課税の対象外となる取引を指します。以下では、非課税との違いや具体的な例を詳しく解説します。
不課税とは?非課税との違い
不課税とは、「消費税法上の課税対象となる取引に当たらないもの」を指します。 つまり、取引や対価のやり取りが存在しないため、課税の仕組みの外にある取引です。
たとえば、給与や寄附金、補助金、保険金などは、商品やサービスの提供に対して対価を得ているわけではありません。つまり、「課税の対象外(不課税)」として扱われます(補助金・助成金でも、委託契約に基づく対価性が認められる場合は課税取引になりえる)。
一方で非課税は、本来は課税対象である取引のうち、社会的・政策的な理由から特例的に課税しないものです。つまり、非課税が「課税対象だけど特例として課税しないもの」であるのに対し、不課税は「そもそも課税の対象外」である点が大きな違いです。
不課税のケース一覧
消費税法では、そもそも課税の対象とならない取引を「不課税」として区分しています。不課税に該当するのは、対価を得て行う取引に当たらないものや、国内取引に該当しないものなど、課税の仕組みそのものの外にあるケースです。
不課税取引には、たとえば以下のような分類があります。
- 対価を得て行う取引ではないもの(給与、寄附金、補助金など)
- 取引として成立しないもの(資産の廃棄、盗難、損害賠償金の支払いなど)
- 国内取引に該当しないもの(国外で行われた資産の譲渡・サービスの提供など)※
※輸出免税は不課税ではなく免税(0%の課税取引)に該当します。
具体例:不課税取引
国税庁が定める不課税取引の具体例としては、以下のものが挙げられます3。
| 具体例 | 理由 |
|---|---|
| 給与・賃金 | 雇用契約に基づく労働の対価であり、事業者が事業として行う資産の譲渡などではないため。 |
| 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金など | 一般的に対価を得て行う取引ではないため(ただし、委託契約などで対価性が認められる場合は課税取引になり得る)。 |
| 無償による試供品や見本品の提供 | 対価を得て行う取引ではないため。 |
| 保険金や共済金 | 資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引ではないため。 |
| 株式の配当金やその他の出資分配金 | 株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであり、資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引ではないため。 |
| 資産について廃棄をしたり、盗難や紛失があった場合 | 資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引ではないため。 |
| 心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金 | 対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引ではないため。ただし、損害賠償金でも、次のような場合は資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引となり、課税対象となる。 ①損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場面で、資産がそのまま使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合。 ②無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合。 ③事務所の明渡しが期限より送れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合。 |

非課税と不課税の違いの覚え方
非課税と不課税の違いは、「非課税=ルールの中の例外」「不課税=ルール外」と覚えるのがコツです。
非課税と不課税はどちらも消費税がかからない取引を指しますが、課税されない理由がまったく異なります。
非課税は、本来は課税対象となる取引のうち、社会政策的な配慮などの理由で特例として課税しない取引です。たとえば、医療や教育、住宅の貸付け、土地の取引などが代表的です。
一方の不課税は、そもそも消費税の「課税の仕組みの外」にある取引を指します。 給与や寄附金、保険金の受け取りなど、モノやサービスの対価を得る取引に該当しないため、最初から課税対象外です。
| 区分 | 覚え方 | 主な例 |
|---|---|---|
| 非課税 | 本来は課税対象だが、社会的配慮などで「例外として課税しない」 | 医療、教育、住宅の貸付け、土地の譲渡など |
| 不課税 | 消費税の課税対象に該当しないので「そもそも課税の対象ではない」 | 給与、寄附金、保険金など行政関連は内容で区分(登記・許認可など国などの一定事務は非課税で、国や自治体からの給付金のような無償給付は不課税) |
「非課税=例外」「不課税=対象外」とイメージできれば、どちらの取引か判断しやすくなります。
非課税と不課税を間違えるとどうなる?
非課税と不課税を間違えた場合、消費税の計算に誤差が生じ、仕入税額控除などの税額計算に影響が出るおそれがあります。特に影響を受けやすいのが、課税売上割合の算出です。
課税売上割合とは、仕入税額控除の対象となる割合を求めるための指標です。 具体的には、以下の計算式で算出します5。
課税売上割合 =
(課税売上高 + 輸出免税売上高) ÷ (課税売上高 + 非課税売上高 + 輸出免税売上高)
一般的には、課税売上割合が高いほど、仕入税額控除を多く受けられる仕組みになっています。したがって、非課税と不課税を正確に区別しないと控除額が過大または過少になり、結果として申告の誤りにつながる可能性があります。
| 区分 | 概要 | 分母(課税売上高+非課税売上高+輸出免税売上高)に含まれるか | 分子(課税売上高+ 輸出免税売上高)に含まれるか |
|---|---|---|---|
| 課税取引 | 消費税の対象となる取引 | 含まれる | 含まれる |
| 非課税取引 | 社会的・政策的理由で特例的に課税しない取引 | 含まれる | 含まれない |
| 不課税取引 | 消費税法の課税の仕組みの外にある取引 | 含まれない | 含まれない |
| 輸出免税 | 税率0%の課税取引(輸出など) | 含まれる | 含まれる |
たとえば、非課税取引を誤って不課税として処理すると、分母から除外されるため課税売上割合が高くなり、仕入税額控除を過大に受けてしまう可能性があります4。
逆に、不課税取引を非課税として扱うと分母に加算され、控除額が本来よりも少なくなることもあります。
このような誤りがあると、税務調査で修正申告や追徴課税の対象となるリスクがあるため、帳簿・請求書上での区分処理には注意が必要です。
消費税の管理に便利なSquare
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まとめ
非課税と不課税はいずれも消費税がかからない取引ですが、課税されない理由や会計上の扱いが大きく異なります。非課税は「本来課税対象であるが、社会的・政策的な理由で特例的に課税しない取引」であり、不課税は「そもそも課税の対象外の取引」です。
非課税と不課税を誤って混合してしまった場合、課税売上割合や仕入税額控除の計算に影響が出てしまい、結果として申告ミスや追徴課税のリスクにつながる可能性もあります。
正確な税区分を理解し、帳簿や請求書での区分を明確にしておくことが、適正な申告への第一歩です。不明点がある場合は、早めに税理士や専門家に相談し、正しい対応を確認するようにしましょう。
よくある質問
どんな取引が非課税に分類されますか?
本来は課税対象に含まれるものの、社会的な配慮や政策的理由など、特例として課税しない取引が非課税に分類されます。代表的な例として、医療や教育、住宅の貸付け、土地や有価証券の取引などがあります。
どんな取引が不課税に分類されますか?
そもそも消費税の課税対象外となる取引が不課税です。具体例として、給与や賞与の支払い、寄附金、保険金の受け取りなどが挙げられます。
非課税と不課税の違いはなにですか?
非課税と不課税の違いは、「消費税の課税要件を満たしているかどうか」にあります。非課税は課税要件を満たすが特例として課税しない取引であり、不課税はそもそも課税対象外の取引です。
非課税と不課税を間違えるとどうなりますか?
非課税と不課税を間違えると、消費税の納税額や還付額の計算に影響が出る可能性があります。特に、課税売上割合の計算が誤って行われると、税務申告に支障をきたすことになります。
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執筆は2023年4月12日時点の情報を参照しています。2025年11月5日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

