法人解散の​基礎知識

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

事業の​業績悪化や​後継者不足などの​問題から、​法人を​解散したいと​いう​事業者は​少なく​ありません。​この​記事では、​法人が​解散する​ときの​手順や​気を​つけたい​ことに​ついて​解説します。

目次



法人解散の​流れ

これ以上​ビジネスを​続ける​ことができなくなった​とき、​行われるのが​「法人の​解散」です。​大まかには、​以下のような​流れに​なります。

  1. 解散事由の​発生
  2. 株主総会に​よる​特別決議、​もしくは​株主全員に​よる​書面決議​(株式会社の​場合)
  3. 解散および清算に​関わる​手続き
  4. 清算結了
  5. 法人格消滅

また、​法人の​解散に​あたっては、​公的機関への​届出も​必要です。​具体的には、​以下の​手続きが​必要です。

  • 法務関係​:法務局あてに​解散登記及び清算人の​選任の​登記
  • 税務関係​:税務署、​県税事務所、​市税事務所あてに​解散の​届出
  • 社会保険関係​:年金事務所、​公共職業安定所​(ハローワーク)​あてに​届出
  • 労働保険関係​:労働基準監督署あてに​届出

すべての​手続きが​完了するには、​少なくとも​2カ月以上かかる​ため、​それなりの​期間と​手間が​かかると​いう​点に​留意しましょう。

解散理由は​法律で​定められている

会社の​解散は、​何の​理由もなくできる​ものでは​ありません。​たとえば、​株式会社に​ついては、​会社法第471条に​おいて​七つの​解散の​事由​(理由)が​定められています。

(解散の​事由)
第四百七十一条 株式会社は、​次に​掲げる​事由に​よって​解散する。
一 定款で​定めた​存続期間の​満了
二 定款で​定めた​解散の​事由の​発生
三 株主総会の​決議
四 合併​(合併に​より​当該株式会社が​消滅する​場合に​限る。​)
五 破産手続開始の​決定
六 第八百二十四条第一項又は​第八百三十三条第一項の​規定に​よる​解散を​命ずる​裁判

引用:会社法第471条​(e-Gov)

「第八百二十四条第一項又は​第八百三十三条第一項の​規定」とは、​裁判所に​よる​解散命令または​株主からの​解散請求を​指します。

上記の​理由に​該当する​場合、​必要な​手続きを​行う​ことで、​「解散」する​ことができます。​ただし、​法人は、​解散すれば​即消滅する​わけでは​ありません。​法人が​持っている​財産を​調査し、​債権債務を​整理する​必要が​あります。

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清算と​解雇に​ついて

精算手続きに​合わせて、​従業員への​ケアも​含めた​解雇手続きに​ついて​解説します。

精算

精算とは、​企業に​残っている​お金などの​財産に​ついて、​整理を​行う​ことです。​法人を​解散させた​時点では、​法人格は​また​存続しています。​精算まで​終わって、​ようやく​法的に​企業を​終わらせる​ことができます。

精算の​具体的な​内容は、​以下の​四つです。

  • 現務の​結了
  • 債権の​取り立て
  • 債務の​弁済
  • 残余財産の​分配

参考:会社法第481条​(e-Gov)

現務の​結了とは、​解散時に​終わっていなかった​業務を​完了させる​ことです。​債権の​取り立てとは、​まだ支払われていなかった​お金を​回収する​ことです。​債務の​弁済とは、​借りた​お金を​返す​ことです。​残余財産の​分配とは、​債務弁済が​終わった​あとも​残った​財産を、​権利を​持つ​人々に​分配する​ことです。

清算人が​企業が​持っている​財産に​ついて​調査したのち、​債権回収や​返済の​手続きに​入ります。​財産の​整理が​完了すると、​「精算結了​(せいさんけつりょう)」と​なり、​法人格が​消滅する​ことに​なります。

解雇

会社の​解散に​あたっては、​従業員の​解雇も​行われる​ことに​なります。​法人格が​消滅するのは​清算が​完了した​あとですが、​実際は、​清算結了を​待たずに​従業員解雇が​行われるのが​一般的です。​解雇に​あたっては、​過去の​判例に​基づき、​「整理解雇の​四要件」を​満たす​必要が​あります。

  • 人員整理の​必要性 ​(必要性が​ある​こと)
  • 解雇回避努力義務の​履行 ​(解雇にならないよう、​あらゆる​努力を​した​こと)
  • 被解雇者選定の​合理性​(選定基準に​合理性が​ある​こと)
  • 解雇手続の​妥当性​(労働組合と​しっかり​協議した​こと)

事業者は、​従業員から​解雇に​ついて​納得を​得られるように、​誠実に​説明義務を​果たし、​ケアを​行う​ことが​求められます。

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株式会社・合同会社・社団法人など​各種法人の​違いに​ついて

次に、​法人の​形態ごとに、​解散の​事由の​違いなどに​ついて​解説します。

株式会社の​解散

株式会社の​解散事由に​ついては、​前述のと​おりです。​株式会社の​場合は、​各手続きに​おいて​「株主総会での​決議」が​必要と​なります。​解散する​こと自体への​決議は​もちろんの​こと、​「財産目録および貸借対照表の​承認」​「決算報告」も​対象です。​また、​「官報公告」を​出して、​解散に​ついて​周知する​必要が​あります。​残余財産は、​株主に​分配される​ことに​なります。

解散登記および清算結了に​関する​登記申請書に​ついては、​法務局の​ホームページから​ダウンロードできます。

合同会社の​解散

合同会社の​解散は、​株式会社の​解散と​ほぼ同じ​手続きと​なります。​合同会社の​法定解散事由は、​以下の​七つです。

第六百四十一条​ 持分会社は、​次に​掲げる​事由に​よって​解散する。
一 定款で​定めた​存続期間の​満了
二 定款で​定めた​解散の​事由の​発生
三 総社員の​同意
四 社員が​欠けた​こと。
五 合併​(合併に​より​当該持分​会社が​消滅する​場合に​限る。​)
六 破産手続開始の​決定
七 第八百二十四条第一項又は​第八百三十三条第二項の​規定に​よる​解散を​命ずる​裁判
会社法

引用:会社法第641条​(e-Gov)

解散の​事由が​発生したのち、​合同会社は​清算人を​選出します。​その後、​債務の​弁済や​残余財産の​分配などを​行った​あと、​社員の​承認を​得た上で、​清算結了と​なります。​法務局や​税務署、​県および市税事務所、​労働基準監督署などに​必要な​届出を​行い、​解散に​伴う​手続きが​終了します。

合同会社の​解散登記および清算結了に​関する​登記申請書に​ついては、​法務局の​ホームページから​ダウンロードできます。

一般社団法人の​解散

一般社団法人など​場合も、​解散の​事由が​あって​解散し、​法人格消滅には​清算結了が​必要と​なります。

(解散の​事由)
第百四十八条 一般社団法人は、​次に​掲げる​事由に​よって​解散する。
一 定款で​定めた​存続期間の​満了
二 定款で​定めた​解散の​事由の​発生
三 社員総会の​決議
四 社員が​欠けた​こと。
五 合併​(合併に​より​当該一般社団法人が​消滅する​場合に​限る。​)
六 破産手続開始の​決定
七 第二百六十一条第一項又は​第二百六十八条の​規定に​よる​解散を​命ずる​裁判

引用:一般社団法人及び一般財団法人に​関する​法律​(e-Gov)

「第二百六十一条第一項又は​第二百六十八条の​規定」とは、​解散命令、​もしくは​解散の​訴えの​ことです。​注意点と​して、​一般社団法人の​場合、​残余財産の​取り​扱いが、​株式会社や合同会社と​少し​異なります。

第二百三十九条 残余財産の​帰属は、​定款で​定める​ところに​よる。
2 前項の​規定に​より​残余財産の​帰属が​定まらない​ときは、​その帰属は、​清算法人の​社員総会又は​評議員会の​決議に​よって​定める。
3 前二項の​規定に​より​帰属が​定まらない​残余財産は、​国庫に​帰属する。

引用:一般社団法人及び一般財団法人に​関する​法律​(e-Gov)

残余財産は、​株式会社では​株主へ、​合同会社では​出資額に​応じて​社員へ​分配される​ことに​なりますが、​社団法人の​場合は、​国へ​分配される​可能性が​あると​いう​ことです。

一般社団法人・財団法人の​解散登記および清算結了に​関する​登記申請書に​ついては、​法務局の​ホームページから​ダウンロードできます。

一般財団法人の​解散

一般財団法人の​場合も、​法人格消滅までの​流れは​他の​法人と​あまり​変わりません。

(解散の​事由)
第二百二条 一般財団法人は、​次に​掲げる​事由に​よって​解散する。
一 定款で​定めた​存続期間の​満了
二 定款で​定めた​解散の​事由の​発生
三 基本財産の​滅失​その他の​事由に​よる​一般財団法人の​目的である​事業の​成功の​不能
四 合併​(合併に​より​当該一般財団法人が​消滅する​場合に​限る。​)
五 破産手続開始の​決定
六 第二百六十一条第一項又は​第二百六十八条の​規定に​よる​解散を​命ずる​裁判

引用:一般社団法人及び一般財団法人に​関する​法律​(e-Gov)

この​ほか、​財団法人の​場合は、​ある​事業年度​および翌事業年度で、​純資産額が​いずれも​300万円未満と​なった​場合に​おいても、​解散する​ことが​法律で​定められています。

事業悪化などで​ビジネスを​続ける​ことが​難しい​場合、​廃業・解散も​選択肢に​入るでしょう。​どんな​形態の​法人であったとしても、​法人格を​無く​そうとする​場合は​「解散の​事由の​発生」の​ほか、​「清算結了」が​必要と​なります。​また、​解散に​あたっては、​従業員に​対して​誠実な​ケアを​行う​ことも​重要です。​また、​詳しい​手続きは​専門家に​相談する​ことを​おすすめします。

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執筆は​2020年12月18日​時点の​情報を​参照しています。​2023年6月27日に​記事の​一部を​更新しました。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash