※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
バーや居酒屋を開業したい。そんな夢を抱く人にとって、立地やメニュー、内装といった準備と同じくらい重要なのが法律の知識です。なかでも見落とされがちなのが「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の存在です。実は、深夜営業や接待を伴う飲食店は、この法律の規制対象となることがあり、知らずに営業をはじめると違法となるリスクもあります。
「うちは普通のバーだから関係ない」と思っていても、店内の照明の明るさや席の構造、営業時間によっては風営法の許可や届出が必要になるケースもあります。
本記事では、風営法の基本から、バーや居酒屋を開業する際に押さえておきたいポイント、違反時の罰則、そして最近の法改正まで、わかりやすく解説します。
📝この記事のポイント
- 風営法は、接待・深夜営業・遊興を伴う飲食店に対し、営業区分ごとの許可・届出と営業時間規制を定める法律
- 接待飲食等営業(1〜3号)、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業は、内容に応じて許可または届出が必要
- 深夜の酒類提供は届出で可能だが、接待や遊興が加わると別の許可が必要
- 違反行為には重い罰則があり、特に2025年改正で無許可営業や名義貸しへの罰金が大幅に強化
- 広告の表現方法や経営者・法人の履歴も審査対象となり、適切な管理体制が店舗運営の鍵
目次
- 風営法とは?
- 風営法で営業許可対象の飲食店の種類と一覧
・接待飲食等営業
・特定遊興飲食店営業
・深夜における酒類提供飲食店営業
・一覧(営業区分まとめ) - 風営法で定められている飲食店の営業時間
・風俗営業(1号~3号)
・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店営業 - 飲食店の風営法違反に注意すべき点(バー、居酒屋、スナックなど)
・深夜営業を行う際の注意点
・風営法における接待行為の注意点
・スポーツバーやダーツバーを営業する場合の注意点
・ライブハウスを営業する場合の注意点 - 風営法違反に対する罰則
・無許可・無届営業による違反
・名義貸しによる違反
・18歳未満の従業員による接待による違反 - 飲食関連における風営法改正の内容
・接待飲食営業における禁止行為の明確化
・広告・宣伝の規制
・罰則の厳罰化
・不適格者の排除 - 飲食店のスムーズな営業にはSquare
- まとめ
- よくある質問
・風営法の接待飲食等営業とは具体的にどのような飲食店が該当しますか?
・バーや酒場は、風営法ではどのような分類に分けられますか?
・バーの営業時間は風営法で何時までとされていますか?
・風営法違反を犯した場合どのような罰則が課されますか?
風営法とは?
風営法は、社会の健全な秩序を守るために、特定の営業形態に対して規制を設ける法律です。「風俗」と聞くと性的なサービスを連想するかもしれませんが、実際にはバーや居酒屋など、酒類を提供する飲食店も対象となる場合があります。
この法律の目的は、青少年の保護や騒音・治安の悪化を防ぐことにあります。特に深夜営業や接待を伴う営業は、地域住民とのトラブルや犯罪の温床になりやすいため、厳格なルールが設けられています。

風営法で営業許可対象の飲食店の種類と一覧
風営法では、営業形態に応じて複数の区分が存在します1。以下では、飲食店に関係する主な区分を紹介します。
接待飲食等営業
「接待」とは、客の歓楽を目的として、従業員が席に同席したり、会話やお酌をしたりする行為を指します。これに該当する営業は、風俗営業許可が必要です。具体的には、以下のものが該当します。
- 1号営業:料理店、社交飲食店
「接待飲食等営業」に該当するものの1つめは、キャバクラやホストクラブ、ラウンジなどです。接待行為がある場合は、営業時間が原則として深夜0時までに制限され、住宅地では営業できません。 - 2号営業:低照度飲食店
店内の照明が10ルクス以下(映画館の上映中程度)で営業する場合、2号営業に該当して、風営法上の営業許可の対象となります。雰囲気重視のバーなどは注意が必要です。 - 3号営業:区画席飲食店
個室や仕切りで区切られた席があり、外から見通しにくい構造の店舗は3号営業に該当し、風営法の営業許可が必要となります。VIPルームなどを設ける際は注意が必要です。
以下は令和2年〜6年の接待飲食等営業の許可数の推移です4。
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接待飲食等営業(計) | 61,857 | 60,834 | 60,235 | 59,490 | 59,542 |
| 1号(キャバレー等) | 61,818 | 60,796 | 60,200 | 59,459 | 59,516 |
| 2号(低照度飲食店) | 38 | 37 | 34 | 40 | 24 |
| 3号(区画席飲食店) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
特定遊興飲食店営業
深夜0時以降に、音楽やダンスなどの「遊興」を伴って営業する店舗(例:ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケバーなど)は、風営法の営業許可の対象となります。深夜にわたる営業であり、かつ客の興奮や騒音を伴いやすいため、地域の治安や生活環境への影響が大きいのが理由です。
以下は令和2年〜6年の特定遊興飲食店営業の許可数の推移です4。
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定遊興飲食店営業(計) | 418 | 459 | 494 | 520 | 572 |
| ナイトクラブ | 316 | 339 | 365 | 382 | 418 |
| その他(ショーパブ、ライブハウス等) | 102 | 120 | 129 | 138 | 154 |
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店は、風営法に基づく「届出」が必要です。厳格な審査に基づく許可までは必要ありません。接待がないバーや居酒屋が対象となります。
以下は令和2年〜6年の深夜酒類提供飲食店営業の許可数の推移です4。
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 264,359 | 261,149 | 260,730 | 257,930 | 256,728 |
一覧(営業区分まとめ)
上記の営業区分の詳細をまとめると、以下の通りになります。
| 区分 | 内容 | 許可・届出 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 1号営業 | 接待あり | 許可制 | 原則0時まで |
| 2号営業 | 照度10ルクス以下 | 許可制 | 原則0時まで |
| 3号営業 | 区画席あり | 許可制 | 原則0時まで |
| 特定遊興飲食店 | 深夜に遊興あり | 許可制 | 深夜営業可 |
| 深夜酒類提供 | 深夜に酒類提供(接待なし) | 届出制 | 深夜営業可 |
風営法で定められている飲食店の営業時間
以下では、風営法で定められている飲食店の営業時間について解説します。
風俗営業(1号~3号)
上記で解説した1号から3号の業態は、原則として深夜0時までしか営業できません。これは、夜間の営業が「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害する恐れがあるとされているためです。延長を希望する場合には、以下のケースに該当すれば例外的に認められることがあります。
-
地域の条例で「延長営業許容地域」に指定されている場合
各都道府県の公安委員会が定める条例により、特定の繁華街や商業地域では、午前1時までの営業が認められることがあります。たとえば、東京都では新宿・池袋・六本木などが対象地域に含まれています。 -
特別な事情があると認められた場合(個別審査)
地域の治安や住民環境に悪影響を及ぼさないと判断される場合、個別に営業時間延長が許可されることがあります。ただし、非常に限定的で、申請者の過去の営業実績や店舗構造、周辺環境などが厳しく審査されます。 -
一部の営業形態が「風俗営業」に該当しないと判断された場合
店舗の構造や接客内容が風俗営業の定義に該当しないと判断された場合、風営法の時間制限が適用されないことがあります。たとえば、接待がないバー(例:スタンディングバー、ジャズバー、ワインバーなど)であれば、深夜営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業」として届出を行えば、深夜0時以降も営業可能です。
特定遊興飲食店営業
店舗所在地を管轄する都道府県公安委員会から許可を取得すれば、深夜0時以降も営業可能です。許可を得るためには、以下の要件を満たすことが必要です2。
- 構造要件
店内の見通しが確保されていること、防音設備が整っていること、照明が適切であることなど、騒音や違法行為を防ぐための物理的な条件が求められます。 - 場所的要件
営業予定地が商業地域など、条例で認められた用途地域にあることが必要です。住宅地や学校・病院の近隣では許可が下りないことがあります。 - 人的要件
営業者が暴力団関係者でないこと、過去に風営法違反などの前科がないことなど、営業者の適格性が審査されます。
深夜酒類提供飲食店営業
このカテゴリーに該当する場合、届出を行えば、深夜0時以降の営業が可能です。ただし、接待行為は禁止されており、違反すると風俗営業とみなされます。

飲食店の風営法違反に注意すべき点
飲食店が風営法違反にならないように注意すべき点には、どのようなものが挙げられるでしょうか。
深夜営業を行う際の注意点
深夜0時以降に酒類を提供する場合、接待を伴わない飲食店であっても、風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
届出は、営業開始の10日前までに、店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ書面で提出します。必要書類には、届出書、店舗の図面、営業者の身分証明書などが含まれます2。届出をせずに営業すると、風営法違反となるため注意が必要です。
風営法における接待行為の注意点
「接待」と聞くと、派手なサービスや積極的な会話をイメージするかもしれませんが、風営法ではその定義が非常に広く、曖昧な行為でも接待と判断されることがあります。
たとえば、従業員が客の隣に座って軽く世間話をする、グラスにお酒を注ぐ、誕生日を祝って一緒に乾杯するなどの行為も、客の歓楽を目的としていると判断されれば「接待」に該当する可能性があります。
そのため、接待を伴わない営業形態で届出を行っている店舗では、従業員が無意識に接待行為をしてしまわないよう、明確なルールを定めたマニュアルの整備と、日常的な従業員教育が不可欠です。具体的には以下のような対策が有効です。
- 従業員が客席に座らないようにする(立ったままの接客を原則とする)
- 会話は注文や業務連絡に限定し、長時間の雑談を避ける
- お酌や乾杯などの行為を禁止する
- 客との写真撮影やSNS交流を制限する
- 接客中の行動を定期的にチェックし、注意喚起を行う
こうしたルールを徹底することで、店舗としてのリスクを減らし、風営法違反による営業停止や罰則を未然に防ぐことができます。特に新人スタッフには、接待の定義を誤解しているケースも多いため、開業時から継続的な教育体制を整えることが重要です。

スポーツバーやダーツバーを営業する場合の注意点
店内にDJブースやダンスフロア、カラオケ設備、ライブ演奏スペースなどの「遊興設備」がある場合は、たとえ接待がなくても、風営法上の「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。特に、深夜0時以降に営業を行う予定がある場合は、都道府県公安委員会の「許可」を取得しなければなりません。
ここでいう「遊興」とは、単に音楽を流すだけでなく、客が踊ったり、盛り上がったり、娯楽的な雰囲気を楽しむ行為全般を指します。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- スポーツバーで深夜にサッカー中継を流し、客が立ち上がって応援する
- DJイベントを開催して客が踊る
- ライブ演奏やショーを行う
- カラオケで客が歌い、他の客と盛り上がる
このような営業を深夜に行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」では不十分で、必ず「特定遊興飲食店営業の許可」が必要になります。無許可で営業を行うと、風営法違反として営業停止や罰則の対象となるため、開業前に営業内容を慎重に精査することが重要です。
ライブハウスを営業する場合の注意点
ライブハウスは、音楽を中心とした遊興を提供する場であり、風営法の規制対象となる可能性があります。特に、客が音楽に合わせて踊る、盛り上がる、長時間滞在するといった状況が常態化している場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になることがあります。
以下は、ライブハウスを営業する際に注意すべき主なポイントです。
- 営業形態の確認
単なる演奏鑑賞のみであれば、通常の飲食店営業として扱われることもあります。しかし、客が踊る・歓声を上げる・ステージとの一体感を楽しむような状況がある場合は「遊興」に該当する可能性が高くなります。 - 深夜営業の有無
深夜0時以降も営業する場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。届出ではなく「許可」であるため、構造要件や人的要件を満たす必要があります。 - 店舗構造の確認
防音対策や客室の見通しの確保、二重扉の設置(音漏れ防止)など、風営法に基づく構造基準を満たす必要があります。 - 広告・宣伝の注意
誤認を招く料金表示や過度な煽り文句は風営法違反となる可能性があります。SNSや動画配信による宣伝も、実態と乖離がないよう慎重に管理しましょう。 - 許可申請と事前相談
許可取得には図面や書類の提出が必要で、審査にも時間がかかります。開業前に、管轄の警察署や専門家に相談することが重要です。
風営法違反に対する罰則
以下では、風営法違反に対する罰則について解説します。
無許可・無届営業による違反
無許可・無届営業については、2025年(令和7年)の法改正3で、個人には「5年以下の拘禁刑(旧・懲役刑)または1,000万円以下の罰金」あるいはその両方(風営法第49条)、法人には最大で3億円以下の罰金(風営法第57条)が科されることとなりました。
名義貸しによる違反
風営法では、営業許可を取得した本人が実際に店舗を運営することが原則とされています。これに反して、他人に名義を貸して営業させる「名義貸し」は、法律上の重大な違反となります。
たとえば、風俗営業の許可を持つAさんが、実際にはBさんに店舗を運営させている場合、Aさんは名義貸し、Bさんは無許可営業とみなされ、双方が処罰の対象になります。
名義貸しは、営業実態の把握を困難にし、暴力団などの不適格者が営業に関与する温床となるため、風営法では厳しく規制されています。罰則は具体的には以下のとおりです。
- 個人の場合: 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)
- 法人の場合:最大3億円以下の罰金(両罰規定により法人と代表者の双方が処罰対象)
また、名義貸しが疑われると、営業許可の取り消しや、今後の申請制限にもつながる可能性があります。業務委託や共同経営など、名義貸しとの境界が曖昧なケースもあるため、契約内容や実態に基づいた慎重な判断が必要です。
18歳未満の従業員による接待による違反
風営法では、18歳未満の人に客の接待をさせることを明確に禁止しており、違反した場合は営業停止や許可取消などの行政処分に加え、刑事罰の対象にもなります。これは、青少年の健全育成と社会的保護を目的とした、極めて重要な規制です。
接待とは、客の歓楽を目的としたもてなし行為を指し、談笑、同席、お酌、カラオケのデュエットなどが含まれます。たとえ軽度な接客であっても、18歳未満の従業員がこれらの行為に関与すれば、風営法違反となります。
違反した場合の罰則は非常に重く、以下のとおりです。
- 個人の場合: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその併科
- 法人の場合: 最大3億円以下の罰金(両罰規定により法人と代表者の双方が処罰対象)
さらに、公安委員会による行政処分として、営業停止命令や許可取消しが科されることもあります。違反が悪質または再発の場合は、即時の営業停止に至る可能性もあります。
実務上は、年齢確認の不備や、偽造身分証の見逃しによって違反が発生するケースもあるため、経営者・管理者は「知らなかった」では済まされません。採用時の公的な身分証による確認、記録の保管、従業員名簿の整備、教育マニュアルへの明記など、日常的な管理体制の構築が不可欠です。
また、18歳以上であっても20歳未満の者に酒類やたばこを提供することも風営法違反となるため、併せて注意が必要です。
飲食関連における風営法改正の内容(令和7年)
2025年(令和7年)に風営法が改正されました。改正内容は以下のようになっています3。
接待飲食営業における禁止行為の明確化
「恋愛感情につけ込む営業」や「虚偽の料金説明」などが新たに禁止されました。
「恋愛感情につけ込む営業」とは、「付き合えるかも」「会えなくなるかも」といった言葉で客の感情を操作し、高額注文を促す行為を指します。また、「虚偽の料金説明」とは、実際の料金と異なる説明をして誤認させる行為(「チャージ込み1万円」と言いながら別途20%加算など)を指します。
広告・宣伝の規制
広告や宣伝について、内容や方法によっては「清浄な風俗環境を害するおそれ」があるものとして規制しています。とくに、ホストクラブなどで見られるような、接客従業者の営業成績(売上額、指名数など)を強調した広告や、「ランキング制」を過度にアピールする広告は、客を不当にあおり、従業員同士の過度な競争を招いて違法行為を助長するおそれがあるため、問題視されています。
屋外の看板やポスターだけでなく、店内に掲示するポップや装飾なども対象となり、違反が認められた場合は、まず行政指導による是正を求められ、それでも改善が見られない場合には、公安委員会による指示処分や、営業所の構造・設備の維持義務違反としての処分が検討されることになります4。
罰則の厳罰化
令和7年の風営法改正により、法人が風営法に違反した場合の罰金額が大幅に引き上げられました。従来は200万円以下だった罰金が、最大3億円にまで引き上げられたのです3。
この改正は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食店営業において、悪質な違法営業や名義貸し、未成年の接待、虚偽の料金説明、恋愛感情を利用した営業などが社会問題化したことを受け、法人による違反行為に対する抑止力を強化する目的で行われたものです。
不適格者の排除
風営法では、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可を取得する際、申請者本人の適格性(前科、暴力団関係、過去の違反歴など)が審査されます。
しかし、令和7年の法改正により、申請者本人だけでなく、その申請者が関係する法人やグループ企業の過去の処分歴も審査対象となるようになりました3。
これは、違反歴のある法人が名義を変えて再申請したり、代表者を変更して実質的に同じ営業を続けたりするケースが多発していたことへの対策です。
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まとめ
風営法は、バーや居酒屋などの飲食店を営業するうえで非常に重要な法律です。特に、深夜営業や接待、音楽・ダンスなどの要素を含む場合は、営業形態に応じた「許可」や「届出」が必要となります。これらを怠ると、営業停止や罰則の対象となる可能性があり、店舗の信用や継続に大きな影響を及ぼします。
安心して店舗運営を続けるためには、開業前の段階で自店の営業内容を正確に把握し、必要な手続きを漏れなく行うことが不可欠です。制度は複雑で、地域によって運用の違いもあるため、風営法に詳しい行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
法令を正しく理解し、遵守することで、トラブルを未然に防ぎ、健全で安定した店舗経営につながります。開業準備の一環として、風営法の確認と専門家への相談をご検討ください。
よくある質問
最後によくある質問について解説していきます。
風営法の接待飲食等営業とは具体的にどのような飲食店が該当しますか?
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなど、従業員が客席に同席して接客する店舗が該当します。
バーや酒場は、風営法ではどのような分類に分けられますか?
バーや酒場は、提供するサービス内容や営業時間によって分類が異なります。
- 接待がある場合:1号営業(社交飲食店)に該当し、風俗営業許可が必要です。
- 照明が暗い場合(10ルクス以下):2号営業(低照度飲食店)に該当します。
- 個室や仕切りが多い場合:3号営業(区画席飲食店)に該当する可能性があります。
- 深夜0時以降に酒類を提供するが、接待がない場合:深夜酒類提供飲食店営業として、「届出」が必要です。
- 音楽やダンスなどの遊興を提供する場合:特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
つまり、単なる「バー」といっても、営業実態によって必要な手続きが大きく異なるため、開業前には、風営法上どの業態に該当するか、慎重な確認が必要です。
バーの営業時間は風営法で何時までとされていますか?
バーの営業時間は、営業形態によって異なります。
- 風俗営業(1〜3号営業):原則として深夜0時まで。地域によっては延長が認められる場合もあります。
- 深夜酒類提供飲食店営業:届出を行えば、深夜0時以降も営業可能です。ただし、接待は禁止です。
- 特定遊興飲食店営業:許可を取得すれば、深夜営業が可能です。音楽やダンスなどの「遊興」を提供する場合はこちらに該当します。
したがって、深夜営業を希望する場合は、「接待の有無」や「遊興の有無」によって、届出か許可のどちらが必要かを判断する必要があります。
風営法違反を犯した場合どのような罰則が課されますか?
風営法違反には、以下のような厳しい罰則が定められています。
- 無許可・無届営業:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)。
- 名義貸し:営業許可を持つ者が他人に名義を貸す行為も違法で、同様の罰則が科されます。
- 18歳未満の従業員による接待:営業停止や刑事罰の対象となり、社会的信用の失墜にもつながります。
- 再犯や悪質な違反:営業許可の取り消しや以後の申請制限など、行政処分も重くなります。
違反は一度犯すだけでも重大なリスクを伴うため、法令遵守を徹底することが、安定した店舗運営の鍵となります。
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執筆は2019年12月13日時点の情報を参照しています。2025年12月17日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

