建設業の​法定福利費とは?​福利厚生費との​違いや​計算方法・​見積書の​記載方法

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

建設業界では、​下請け業者への​発注時に​法定福利費を​​含めた​見積金額で​​契約する​ことが​求められています。​下請け側は​見積もり段階で​法定福利費を​正しく​算出して​見積書に​記載する​一方、​元請け側は​その​働きかけを​行い、​見積書を​適切に​処理しなければなりません。

本記事で、​法定福利費の​基礎知識から、​福利厚生費との​違い、​計算方法と​計上の​仕方、​さらには​見積書に​記載する​際の​ポイントまで​押さえて​おきましょう。

目次


法定福利費とは

法定福利費は​​​企業が​​福利厚生の​​ために​​支払う​​費用の​​うち、​​法律で​​義務づけられている​​ものを​​指します。

具体的には、​​社会保険料や​​労働保険料の​​うち、​​企業が​​負担する​​部分の​​ことです。​​法律に​​おいては、​​健康保険法、​​労働基準法、​​厚生年金保険法、​​介護保険法、​​労働者災害補償保険法、​​雇用保険法などで​​定められています。​​また、​​会計処理に​​おいては、​​勘定科目として​​使われます。

企業に​​とっては​​大きな​​支出負担と​​なりますが、​​従業員が​​安心して​​生活していく​​ために​​欠かせない​​費用でも​​あります。

福利厚生費との​​違い

会計上、​​法定福利費と​​間​違えやすい​​ものに​​「福利厚生費」が​​あります。​​二つの​​違いは、​​ざっくりいえば​​「法律で​​義務づけられているか、​​そうでないか」です。

前述した​と​おり、​​法定福利費は​​法令で​​企業が​​負担する​​ことが​​定められている​​費用の​​ことです。​​一方、​​福利厚生費は、​​企業が​​従業員の​​健康維持や​​モチベーション向上などを​​目的と​​して、​​独自に​​行っている​​福利厚生制度に​​かかる​​お金を​​さします。

たとえば、​​住宅手当や​​通勤手当、​​慶弔見舞金などが​​挙げられます。​​社員旅行などの​​レクリエーションや、​​歓送迎会など​​飲み会に​​かかる​​費用も、​​福利厚生費に​​該当します。

福利厚生は、​​従業員の​​満足度を​​アップさせ、​​安心して​​働き続けられるようにする​​ために、​​企業が​​提供する​​給与以外の​​報酬・サービスを​​指します。​​法定福利費も​​福利厚生費の​​一つと​​いえますが、​​法律に​​よって​​支出負担が​​定められていると​​いう​​特徴から、​​会計上は​​別々に​​計上します。

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法定福利費の​​種類と​保険料率

法定福利費に​​含まれる​​費用と​保険料率は​次のと​おりです。

  • 健康保険料​(協会けんぽ、​東京都)​:9.91%​(2025年度)​1
  • 介護保険料​(協会けんぽ)​:1.59%​(2025年度)​2
  • 厚生年金保険料​(一般、​坑内員、​船員)​:18.3%​(2017年9月以降は​固定)​3
  • 子ども​​・子育て​​拠出金​(旧:児童手当拠出金)​:0.36%​(2024年度)​4
  • 労働者災害補償保険料​(労災保険料、​建設事業)​:0.6~3.4%​(2024年度)​5 
  • 雇用保険料​(建設事業)​:1.75%​(2025年度)​6

上記の​うち、​健康保険料、​介護保険料、​厚生年金保険料は、​事業主​(企業)と​被保険者​(従業員)が​折半して​負担します。​子ども​・子育て​拠出金と​労災保険料は​事業主のみが​負担し、​雇用保険料に​ついては​事業主負担が​1.1%、​労働者負担0.65%と​割合が​定められています。

法定福利費の​​計算

ここからは、​各保険料の​計算方法を​詳しく​解説します。

健康保険料の​​計算方法

健康保険とは、​​従業員や​​その​家族が​​加入する​​制度で、​​病気や​​怪我を​​した​ときに​​医療費の​​自己負担が​​軽減されます。​​正社員は​​原則加入で​​あり、​​パートや​​アルバイトの​​スタッフも​​労働条件に​​よって​​加入義務が​​発生します。

多くの​​中​小企業と​​従業員が​​加入している​​「全国健康保険協会​(協会けんぽ)」では、​​保険料率が​​会社所在地の​​都道府県に​​よって​​異なります。​​東京都を​​所在地と​​する​​会社で​​あれば、​​2025年度の​保険料率は​​9.91%と​​なります1。​​月々の​​給与​(報酬月額)は、​​その金額に​​応じて​​等級に​​分けられており、​​等級ごとに​​標準報酬が​​定められています。​​この​​標準報酬に​​9.91%の​​保険料率を​​掛けた​​金額が​​月額保険料です。​​下の​​表は、​​報酬月額が​​195,000円から​​270,000円までの​​等級と​​保険料を​​抜粋した​​ものです。​​各都道府県の​1等級から​​50等級までの表は、​こちらの​PDFファイルで​​確認できます。

等級 標準報酬 報酬月額(給与) 健康保険料
(標準報酬×9.91%)
17 200,000円 195,000円以上210,000円未満 19,620円
18 220,000円 210,000円以上230,000円未満 21,582円
19 240,000円 230,000円以上250,000円未満 23,544円
20 260,000円 250,000円以上270,000円未満 25,506円

たとえば、​​報酬月額が​​25万円の​​場合、​​25万円以上​​27万円未満の​​報酬月額が​​対象となる​​20等級と​​なります。​​20等級の​​標準報酬である​​26万円に​​保険料率を​​掛けて、​​保険料が​​次のように​​算出されます。

26万円×9.91%=25,766円

保険料は​​労使折半で、​​企業と​​従業員が​​半分ずつ​お金を​​出し合います。​​各都道府県の​​保険料率や​​保険料は​​全国健康保険協会の​​サイトで​​確認できます。

介護保険料の​​計算方法

介護保険とは、​​高齢者や​​障害者など、​​介護サービスを​​必要と​​している​​人を​​支援する​​ための​​制度です。​​40歳から​​64歳までの​​「介護保険第2号被保険者」が​​支払い​​義務を​​負います。​​全国健康保険協会に​​加入している​​場合は、​​全国​一律で​​1.59%かかります。​​報酬月額が​​25万円の​​場合は​​20等級と​​なり、​​20等級の​​標準報酬である​​26万円に​​保険料率を​​掛けます。​​つまり、

26万円×1.59%=4,160円

の​​介護保険料が​​かかります。​​こちらも​​保険料が​​労使折半で​​あり、​​企業と​​従業員の​​費用負担割合は​​5:5です。

上述の​​健康保険料と​​合わせて​​報酬月額​(給与)から​​従業員負担分が​​天​引きされます。​​つまり、​​同じ​​25万円の​月額報酬を​もらっている​人でも、​​年齢に​​よって​​引かれる​​金額が​​変わります。

介護保険第2号被保険者に​該当しない​場合 

26万円(標準報酬)×9.91%÷2=12,883円

介護保険第2号被保険者​(40歳から​64歳)

26万円(標準報酬)×(9.91%+1.59%)÷2=14,950円

厚生年金保険料の​​計算方法

老後も​​安心して​​生活できるように、​​老齢や​​障害、​​死亡に​​対して​​給付金を​​支払う​​ための​​保険です。​​厚生年金保険料率は、​​一律18.3%です。​​ただし、​​厚生年金基金に​​加入している​​場合は、​​免除保険料率が​​あるので、​​加入している​​基金に​​よって​​13.3%から​​15.9%の​​厚生年金保険料率と​​なります。​​健康保険料のように​​月額報酬額に​​よって​​決定される​​等級ごとの​​標準報酬に​​掛けた​​金額が、​​厚生年金の​​金額と​​なります。​​たとえば、​​厚生年金基金に​​加入しておらず、​​報酬月額が​​25万円の​​被保険者の​​等級は​​17等級と​​なります7。​​17等級の​​標準報酬である​​26万円に​​保険料率を​​掛けます。​​つまり、

26万円×18.3%=47,580円

の​​厚生年金保険料が​​かかります。​​保険料は​​労使折半で、​​企業と​​従業員は​​半分ずつ費用を​​負担します。

子ども​​・子育て​​拠出金の​​計算方法

国や​​地方自治体が​​行う​​子育て​​支援サービスに​​使う​​ため、​​企業から​​徴収される​​お金です。​​従業員に​​負担義務は​​なく、​​全額を​​企業が​​納付します。​​勘違いされやすいですが、​​従業員の​​子ど​​もの​有無は​​関係​​ありません。​​従業員の​​標準報酬月額と、​​標準賞与額に​​拠出金率を​​掛け合わせた​​金額を​​企業が​​支払います。​​2020年4月に​​拠出金率の​​改定が​​行われ、​​現在は​​0.36%と​​なっています4

労災保険料の​​計算方法

一般的に​​労災保険と​​呼ばれる​​制度で、​​従業員が​​仕事中や​​通勤中で​​ケガを​​したり、​​病気に​​なったりした​ときに​​補償金を​​給付する​​ものです。​​休業中の​​補助の​​ほか、​​障害を​​負ったり、​​死亡したりした​​場合にも​​保険金が​​給付されます。

アルバイトや​​パートタイマーなどの​​雇用形態に​​関係なく、​​従業員を​​1人でも​​雇っていれば、​​企業は​​労災保険に​​必ず​​加入しなくては​​なりません。​​保険料は、​​企業が​​全額​負担します。​​労災保険率は、​​機械装置の​組立てまたは​据付けの​事業が​​0.6%、​舗装工事業が​​0.9%、​​既設建築物設備工事業が​​1.2%と​​いうように、​同じ​建設事業でも​事業の​種類に​​よって​​保険料率が​​変わります5。​​事業主は、​​賃金総額に​​業種ごとに​​決められた​​保険料率を​​掛けた​​金額を​​納めなくては​​なりません。​​たとえば​​年間の​​総賃金が​正​社員、​​アルバイト合わせて​​2,000万円の​​舗装工事会社が​​あるとします。​​その事業主が​​納める​​労災保険料は、

2,000万円×0.9%=18万円

と​​なります。

雇用保険料の​​計算方法

何らかの​​理由で​​離職した​​従業員や、​​育児や​​介護で​​長期休業する​​従業員を​​サポートする​​ために、​​必要な​​給付を​​行う​​保険です。​​要件を​​満たしている​​場合、​​従業員の​​希望に​​かかわらず​​加入するのが​​原則です。​​な​お、​​法人の​​取締役は​​加入対象外です。

保険料率は、​​事業の​​種類に​​よって​​異なります。​​建設業の​雇用保険料率は​1.75%で、​そのうち​労働者​(従業員)が​0.65%を、​​事業主​(企業)が​​1.1%を​負担します6

計上の​​仕方

法定福利費は、​​企業側が​​負担する​​費用と、​​従業員が​​負担する​​費用に​​分かれています。​企業が​負担する​法定福利費率は、​各保険料率に​よって​変わります。

一般的に、​​法定福利費の​​お金の​​流れは​​以下のと​​おりです。

1.企業が​​従業員に​​給与を​​支払う
2.従業員の​​負担分を​​給与から​​天引きし、​​残額を​​従業員の​​給与口座に​​振り込む
3.企業の​​負担分と​​従業員の​​負担分を​​合わせて、​​年金事務所へ​​納付する

計上の​際、​企業側は​​勘定科目​「法定福利費」、​​従業員の​​負担分​(給与から​​天引き)に​​ついては​「預かり金」で​​処理を​​進めます。​例と​して、​「健康保険料」の​​項目で​​紹介した、​​東京に​​事業所を​​置く​​企業で​​全国健康保険協会に​​加入している​​場合の​​仕訳を​​紹介します。​給与は​25万円で、​天引き額は​健康保険料の​12,883円​(25,766円の​半額)と​厚生年金の​23,790円​(47,580円の​半額)を​足した​36,673円です。

(1) 給与25万円​(天引き額は​36,673円)を​​介護保険第2号被保険者に​​該当しない​​従業員に​​支払う​​とき
借方科目は​​「給与 250,000円」、​​貸方科目は​​「預り金 ​36,673円」と​​「普通預金 213,327円」

(2) 保険料​(企業分​36,673円+従業員分​36,673万円)を​​口座引き落としで​​納付する​​とき
借方科目は​​「法定福利費 ​36,673円」と​​「預かり金​36,673円」、​​貸方科目は​​「普通預金 73,346円」

法定福利費は​​原則と​​して​​非課税です。​​企業側の​​負担分は​​損金と​​して、​​従業員の​​負担分は​​所得税の​​計算の​​際に​​控除されます。

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建設業の​​場合は​見積書に​記載が​必要

冒頭でも​触れたように、​建設業では​見積書に​法定福利費を​記載する​ことが​求められます。​明示する​範囲は​基本的に、​法定福利費の​うち事業主負担分です。

見積書作成の​注意点

下請け側

見積書を​作成する​際は、​経費とは​別に​法定福利費の​欄を​設けます。​各法定福利費の​内訳には、​法定福利費の​総額だけでなく、​対象金額​(労務費)と​各保険料率を​明示し、​事業主負担額の​計算方法が​ひと目で​わかるようにしましょう。

各保険の​うち、​労災保険料は​元請けが​一括で​加入します。​そのため、​見積書に​記載すべき法定福利費は​以下の​5種類です。

  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 厚生年金保険料
  • 子ども​​・子育て​​拠出金
  • 雇用保険料

元請け側

見積書に​法定福利費を​きちんと​含めるよう、​下請けに​要請しましょう。​見積書を​受け取ったら、​法定福利費が​正しく​記載されているか確認します。​法定福利費を​減額したり、​その他の​費用で​減額調整したりすると、​場合に​よっては​建設業法に​違反する​おそれが​あるので​注意が​必要です。

見積書の​作成方法

法定福利費の​基本的な​算出方法は、​「労務費×法定保険料率」です。​本来は​年間の​賃金総額に​保険料率を​掛けるのが​正しい​方法ですが、​見積もり段階では​年間賃金の​把握が​難しい​ため、​見積もり時に​算出する​労務費を​用います8

1.​労務費の​計算を​する

労務費とは​人件費の​一つで、​製品や​サービスを​生産する​ための​費用です。​労務費には、​建設工事に​直接関わる​従業員の​給与や​残業代、​賞与、​手当が​含まれます。​なお、​ひとり​親方や​常勤労働者が​5人未満の​個人事業所の​作業員は​法定福利費の​適用対象外ですが、​見積もり段階では​その​把握が​難しい​ことから、​すべての​作業員を​対象と​して​算出してかまいません。

2.​法定福利費を​算出する

次に、​法律で​定められた​各保険料率を​労務費に​掛けます。​介護保険料に​ついては、​40歳以上​64歳以下の​労働者の​割合を​労務費総額に​掛けて​算出します。

3.​見積書に​法定福利費を​記載する

それぞれの​概算保険料の​合計額を​算出したら、​法定福利費総額と​して​記載します。

まと​め

法人や​​常勤従業員を​5人以上​​雇用している​​個人事業主に​​とって、​​法定福利費は​ある​​程度まと​​まった​​支出に​​なります。​​従業員を​​雇用しビジネスを​​拡大していくので​​あれば、​​必ず​上記を​参考に​​準備​して​​おきましょう。​なお、​上記で​紹介した​保険料率は​​改定される​​場合も​​ある​​ため、​​随時確認してください。


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執筆は​2019年9月2時点の​情報を​参照しています。​2025年3月​4日に​記事の​一部情報を​更新しました。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash