一人​親方とは?​労災保険加入など​必要な​手続きを​解説

建設に​かかわる​分野の​労働形態で​みられる、​一人​親方。​一口に​一人親方と​いっても、​実際に​どのような​働き方を​しているかに​よって、​社会保険の​加入形態が​異なってきます。​また、​手続きに​不備が​あると、​場合に​よっては​建設現場入場制限の​対象と​なり、​現場での​作業が​進められなくなる​ことも​あるので​注意が​必要です。

今回は​一人​親方が​知っておくべき基本的な​情報や​求められる​手続きに​ついて​紹介します。



一人​親方とは

建設業を​中心に、​労働者を​雇わずに​自分​自身のみ、​または​自分自身と​その​家族だけで​事業を​行っている​ものを​一般的に​「一人​親方」と​呼びます。​一人​親方は、​大工工事業や​左官工事業、​電気通信工事業と​いった​建設業の​ほかにも、​林業、​漁業、​職業ドライバーなどにもみられます。

一人​親方の​業務への​携わり方には、​請負事業者と​して​出来高払制で​仕事を​受ける​ケースの​ほか、​労働者に​近い​扱いで​日給月給制で​作業を​受け持つケースが​あります。

両者とも​一人​親方と​呼ばれている​ものの、​働き方の​実態が​異なる​ため、​加入するべき社会保険に​違いが​生じます。​そのため、​一人​親方と​して​働いている​場合、​自分が​どちらの​範疇に​含まれるかを​知って​おかないとなりません。

働き方に​よって​異なる​一人​親方

「請負事業者と​しての​一人​親方」と​「労働者と​しての​働き方に​近い​一人​親方」の​違いですが、​国土交通省の​資料​「みんなで​進める​『一人​親方』の​社会保険加入」に​よると、​次のような​点が​区別の​ポイントと​して​挙げられています。

請負と​しての​働き方に​近い​「一人​親方」
・予定外の​仕事を​断る​自由が​ある
・​毎日の​仕事量や​進め方などを​自分の​裁量で​判断できる
・報酬は​工事の​出来高見合いで​支払われる

労働者と​しての​働き方に​近い​「一人​親方」
・予定外の​仕事を​断る​自由が​ない
・詳細な​指示を​受けて​毎日​働く
・働いた​時間で​報酬が​支払われる

参考:みんなで​進める​『一人​親方』の​社会保険加入​(国土交通省)

一人​親方に​なった​ときに​必要な​手続き

一人​親方に​なった​ときに​行う主な​手続きと​して、​まず​社会保険の​加入が​あります。​社会保険とは、​雇用保険、​医療保険、​年金保険、​労災保険など、​国民の​生活を​保障する​ための​公的な​保険制度で​あり、​事業所の​種別や​就労形態に​よって​加入すべき​対象が​異なります。

一人​親方が​加入すべき保険と​して、​就労形態別に​次のような​ものが​挙げられています。

個人事業主の​一人​親方の​場合
医療保険​(いずれかに​個人で​加入)
・国民健康保険
・国民健康保険組合​(建設国保など)

年金保険​(個人で​加入)
・国民年金

法人に​所属する​常用労働者の​場合
雇用保険
医療保険​(いずれかに​加入)
・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を​受けた​国民健康保険組合​(建設国保など)

年金保険
・厚生年金

参考:一人​親方の​社会保険加入に​あたっての​判断事例集​(国土交通省)

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労災保険の​特別加入

また、​必ず​加入するべき​ものでは​ありませんが、​一人​親方が​加入を​検討して​おきたいのもとして​労災保険が​挙げられます。

労災保険は、​本来、​雇われている​人向けに​用意されている​もので、​建設現場では​元請業者が​一括して​下請業者の​労災保険加入手続きを​行うのが​原則と​なっています。​そのため、​本来で​あれば​一人​親方は​加入する​ことができません。​しかし、​業務の​実情や​災害の​発生状況を​鑑みて、​労働者を​使用していない​一人​親方の​事業主であっても​特別加入できる​仕組みが​用意されています。

労災保険に​特別加入する​ことに​よって、​通勤途中や​業務中の​災害に​よるけがなどの​治療費の​補償の​ほか、​休業や​障害に​対する​補償、​死亡時の​遺族補償などが​受けられます。

一人​親方が​労災保険に​特別加入するには、​自身を​労働者と​みなす​必要が​ある​ため、​事業主と​してみなされる​特別加入団体を​新たに​つくるか、​すでに​ある​特別加入団体に​入る​必要が​あります。

参考:労災保険特別加入制度のしおり​(厚生労働省)

自分が​どの​社会保険に​加入すれば​よいか​分からない​場合は、​社会保険労務士などの​専門家へ​相談するか、​公的機関の​相談窓口を​利用すると​よいでしょう。

参考:建設業に​従事している​皆様へ​ 社会保険労務士に​相談しやすくなりました!​(国土交通省)

現場入りする​ためにも​ 一人​親方が​押さえて​おきたい​社会保障

国土交通省が​策定した​「社会保険の​加入に​関する​下請指導ガイドライン」に​よると、​「適切な​保険に​加入している​ことを​確認できない​作業員に​ついては、​元請企業は​特段の​理由が​ない​限り現場入場を​認めないとの​取扱いと​すべきである」と​されています。

参考:社会保険の​加入に​関する​下請指導ガイドライン​(国土交通省)

一人​親方の​場合、​それぞれの​労働形態に​応じて​前項で​紹介した​社会保険への​加入が​もれなく​行われていないと​現場への​入場が​制限される​こととなるので、​忘れずに​加入するようにしましょう。

また、​現場入場制限とは​関係が​ありませんが、​一人​親方が​利用できる​その​ほかの​補償制度と​して、​現場で​働いた​日数に​応じて​掛け金を​積み立てて、​引退時に​退職金と​して​受け取る​ことのできる​建設事業者向けの​「建設業退職金共済制度」や、​毎月​一定額の​積み立てを​行い、​廃業時に​共済金を​受け取る​ことのできる​個人事業主向けの​「小規模企業共済制度」、​取引先の​倒産に​よって​代金回収が​困難な​場合に​無担保、​無保証人で​共済金の​貸し付けが​受けられる​「経営セーフティ共済」などが​あります。

リスクや​資金繰りを​考慮しながら、​必要に​応じて​加入を​検討しておいても​よいでしょう。

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一人​親方が​従業員を​雇った​ときの​手続き

一人​親方が​新たに​従業員を​雇った​場合、​その被雇用者が​家族かそうでないかに​よって、​加入すべき社会保険が​違ってきます。

被雇用者が​家族の​場合
新たに​雇った​人が​家族である​場合は、​その​人も​一人​親方と​して​扱われます。​社会保険も​一人​親方が​加入すべき​ものと​同様で、​国民健康保険もしくは​国民健康保険組合​(建設国保など)と​国民年金に​個人で​加入する​ことに​なります。

また、​労災保険に​ついても​家族従業員は​一人親方と​して​扱われる​ため、​加入するのであれば、​特別加入団体を​通じて​特別加入の​手続きを​とる​必要が​あります。

被雇用者が​家族でない​場合
新たに​雇った​人が​家族でない​場合に​加入すべき社会保険は、​常用労働者の​数に​よって​次のような​違いが​あります。

【常用労働者が​1人から​4人の​場合】
医療保険​(いずれかに​個人で​加入)
・国民健康保険
・国民健康保険組合​(建設国保など)
年金保険​(個人で​加入)
・国民年金
雇用保険
・雇用保険

【常用労働者が​5人以上の​場合】
医療保険​(いずれかに​加入)
・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を​受けた​国民健康保険組合​(建設国保など)
年金保険
・厚生年金
雇用保険
・雇用保険

上記の​社会保険への​加入が​行われていないと、​一般的に​現場入場が​認められていないので、​注意しましょう。

また、​労災保険に​ついては​工事の​現場ごとに​元請業者が​一括して​下請業者の​労災保険加入手続きを​するのが​原則と​なっているので、​その都度​確認するようにしてください。


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執筆は​2020年2月5日​時点の​情報を​参照しています。
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