税理士の業務範囲とは
税務代理業務はおもに次の3種類が挙げられます。
・確定申告、青色申告の承認申請などの代行
・税務調査の立会い
・税務署の更正や決定に対する不服(不満)申立て
確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書などを税務署、都道府県、市区町村に提出する税務書類の作成を代行します。
税務相談とは、相談者の依頼に応じて、税金の相談に乗ることを指します。
e-Taxを利用して税務書類を代理送信することができます。
税務訴訟で弁護士とともに補佐人として裁判所に出頭し、出廷陳述(意見を述べる)ことが認められています。
計算関係書類の正確性を高めるために会計の専門家である「会計参与」は株式会社の役員として、取締役と共に決算書などを作成します。会計参与になれるのは税理士と公認会計士に限定されています。
決算書(財務書類)の作成、会計帳簿の記帳代行、会社が作成した会計帳簿のチェックを行う。
たとえば、売上高に対する利益率が同業他社より高いまたは低いなどを分析し、クライアントに対して経営課題などをアドバイスする。
行政書士としての業務
官公署に提出する許認可などの申請書類の作成、提出代行が行政書士の業務の代表例です。たとえば、法人設立時における定款の作成と公証人役場への提出があげられます。
税理士と公認会計士の違い
・公認会計士:監査および会計の専門家
社会保険労務士の業務範囲とは
次の書類について労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などへの手続代行が挙げられます。
・労働保険(労災保険、雇用保険)の申告
・社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の算定基礎届、月額変更届
・労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
雇用や人材の能力開発にまつわる助成金などは多岐にわたります。その申請代行は社会保険労務士の独占業務です。
・労働者名簿:労働者の氏名や生年月日など記載した書類
・賃金台帳:賃金計算のベースとなる労働日数や賃金の金額を記載した書類
就業規則の作成、変更は社会保険労務士の独占業務であり、専門性が求められます。
社会保険労務士は「労働社会保険の行政訴訟」や「個別労働関係紛争の民事訴訟」で弁護士とともに補佐人として裁判所に出頭し、出廷陳述(意見を述べる)ことが認められています。
社会保険労務士の中でも「特定社会保険労務士」に限定されている独占業務です。特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士が厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。おもな業務は次の通りです。
・各種法律に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
社労士とは(全国社会保険労務士会連合会)
社会保険労務士の適正な業務の確保について(大阪労働局・大阪府社会保険労務士会)
・人事、賃金、労働時間の相談
給与計算は税理士の業務か、社会保険労務士の業務か
支給総額を求めて、給与から差し引く源泉所得税や社会保険料を計算します。
社会保険は、標準報酬月額を基に計算されています。この標準報酬月額を決めるために、年金事務所に提出するのが算定基礎届です。
毎年、労働保険の申告と納付を行います。
昇給などにより支給総額が増加するなどで、これまでの標準報酬月額と等級が2等級以上の差がある状態が3カ月継続した場合、等級を更新する月額変更届を提出します。
従業員の年間給与に対する年間所得税を計算し、源泉所得税との差額分を還付(返金)または追加徴収をします。
税理士と社会保険労務士の両方に認められています。
書類の作成から提出、申告まで社会保険労務士の独占業務です。
全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会の協議の結果、税理士の独占業務となりました。
・中小企業経営者のための助成金まとめ