税理士・社会保険労務士に​依頼する​前に​知って​おきたい​こと

税理士と​社会保険労務士は、​業務範囲が​異なります。​しかし、​その違いを​正確に​理解するのは​簡単では​ありません。

たとえば、​給与計算では​給与から​差し引く​項目に​税金と​社会保険料が​混在しています。​その​場合、​税理士と​社会保険労務士の​業務の​範囲は​どのように​区分するのでしょうか。​そこで、​今回は​両者の​業務範囲に​ついて​解説します。

税理士の​業務範囲とは

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税理士の​業務は、​「独占業務」と​「その周辺業務」に​大きく​分けられます。

独占業務

税理士の​独占業務とは、​有資格者だけが​行える​業務の​ことを​指します。​無資格者は​たとえ無料でも​独占業務を​行うと​税理士法違反に​なります。

(1)​税務代理
税務代理業務は​おもに​次の​3種類が​挙げられます。​
・確定申告、​青色申告の​承認申請などの​代行
・税務調査の​立会い​
・税務署の​更正や​決定に​対する​不服​(不満)​申立て

(2)​税務書類の​作成
確定申告書、​相続税申告書、​青色申告承認申請書などを​税務署、​都道府県、​市区町村に​提出する​税務書類の​作成を​代行します。

(3)​税務相談
税務相談とは、​相談者の​依頼に​応じて、​税金の​相談に​乗る​ことを​指します。

(4)​e-Tax​(電子申告)の​代理送信
e-Taxを​利用して​税務書類を​代理送信する​ことができます。

(5)​税務訴訟​(税金関係の​裁判)の​補佐人
税務訴訟で​弁護士とともに​補佐人と​して​裁判所に​出頭し、​出廷陳述​(意見を​述べる)​ことが​認められています。

(6)​会計参与
計算関係​書類の​正確性を​高める​ために​会計の​専門家である​「会計参与」は​株式会社の​役員と​して、​取締役と​共に​決算書などを​作成します。​会計参与に​なれるのは​税理士と​公認会計士に​限定されています。

参考:税理士とは​(日本税理士会連合会)

周辺業務

周辺業務には​次のような​ものが​あります。

(1)​会計業務
決算書​(財務書類)の​作成、​会計帳簿の​記帳代行、​会社が​作成した​会計帳簿の​チェックを​行う。

(2)​財務分析
たとえば、​売上高に​対する​利益率が​同業他社より​高いまたは​低いなどを​分析し、​クライアントに​対して​経営課題などを​アドバイスする。

行政書士と​しての​業務

弁護士や​公認会計士、​税理士などの​資格所有者は​行政書士と​して​登録できます。​行政書士の​業務に​ついて​解説します。

行政書士の​独占業務
官公署に​提出する​許認可などの​申請書類の​作成、​提出代行が​行政書士の​業務の​代表例です。​たとえば、​法人設立時に​おける​定款の​作成と​公証人役場への​提出が​あげられます。

ただし、​法人設立時の​定款作成までは​認められても、​法務局に​対する​登記の​申請書類の​作成や​提出代行は​行政書士ではなく、​司法書士の​業務に​なります。

税理士と​公認会計士の​違い

税理士の​中には、​公認会計士の​資格を​持っている​人も​います。​税理士と​公認会計士の​業務には​以下のような​違いが​あります。

・税理士:税金の​専門家
・公認会計士:監査および会計の​専門家

社会保険労務士の​業務範囲とは

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社会保険労務士も​税理士と​同様に、​「独占業務」と​「その周辺業務」に​分けて​説明します。

独占業務

社会保険労務士法は、​社会保険労務士の​資格を​持たない​人が、​「他人の​求めに​応じて​報酬を​得て」、​社会保険労務士の​業務を​行う​ことを​禁止しています。​社会保険労務士の​業務には​以下のような​ものが​あります。

(1)​労働保険、​社会保険の​手続代行
次の​書類に​ついて​労働基準監督署、​公共職業安定所、​年金事務所などへの​手続代行が​挙げられます。​
・労働保険​(労災保険、​雇用保険)の​申告
・社会保険​(健康保険、​厚生年金、​介護保険)の​算定基礎届、​月額変更届
・労働社会保険の​適用、​年度更新、​算定基礎届

(2)​助成金などの​申請
雇用や​人材の​能力開発に​まつわる​助成金などは​多岐に​わたります。​その申請代行は​社会保険労務士の​独占業務です。

(3)​労働者名簿、​賃金台帳の​作成
・労働者名簿:労働者の​氏名や​生年月日など​記載した​書類
・賃金台帳:賃金計算の​ベースとなる​労働日数や​賃金の​金額を​記載した​書類

(4)​就業規則の​作成、​変更
就業規則の​作成、​変更は​社会保険労務士の​独占業務で​あり、​専門性が​求められます。

(5)​行政訴訟や​民事訴訟の​補佐人
社会保険労務士は​「労働社会保険の​行政訴訟」や​「個別労働関係​紛争の​民事訴訟」で​弁護士とともに​補佐人と​して​裁判所に​出頭し、​出廷陳述​(意見を​述べる)​ことが​認められています。

(6)​紛争解決の​手続代理業務
社会保険労務士の​中でも​「特定社会保険労務士」に​限定されている​独占業務です。​特定社会保険労務士になる​ためには、​社会保険労務士が​厚生労働​大臣が​定める​研修を​修了し、​「紛争解決手続代理業務試験」に​合格する​必要が​あります。​おもな​業務は​次の​通りです。

・個別労働関係​紛争に​ついて​裁判外紛争解決手続の​代理
・各種法律に​基づき都道府県労働局が​行う​あっせんの​手続の​代理

参考:
社労士とは​(全国社会保険労務士会連合会)
社会保険労務士の​適正な​業務の​確保に​ついて​(大阪労働局・​大阪府社会保険労務士会)

周辺業務

以下のような、​労働や​社会保険に​関する​コンサルティング業務は​社会保険労務士の​得意分野と​いえます。

・雇用管理、​人材育成などに​関する​相談
・​人事、​賃金、​労働時間の​相談

給与計算は​税理士の​業務か、​社会保険労務士の​業務か

給与計算は​源泉所得税など​税金の​計算と​社会保険の​計算が​混在しています。​そのため、​どこまでが​税理士業務か、​社会保険労務士の​業務か、​判断しにくい​部分が​あります。​まずは​給与計算の​流れを​見ていきましょう。

給与計算の​業務

(1)​毎月の​給与計算を​行う​
支給総額を​求めて、​給与から​差し引く​源泉所得税や​社会保険料を​計算します。

(2)​算定基礎届を​提出する​
社会保険は、​標準報酬月額を​基に​計算されています。​この​標準報酬月額を​決める​ために、​年金事務所に​提出するのが​算定基礎届です。

(3)​労働保険​(労災保険、​雇用保険)の​申告を​行う​
毎年、​労働保険の​申告と​納付を​行います。

(4)​月額変更届を​提出する​
昇給などに​より​支給総額が​増加するなどで、​これまでの​標準報酬月額と​等級が​2等級以上の​差が​ある​状態が​3カ月継続した​場合、​等級を​更新する​月額変更届を​提出します。

(5)​年末調整を​行う​
従業員の​年間給与に​対する​年間所得税を​計算し、​源泉所得税との​差額分を​還付​(返金)​または​追加徴収を​します。

税理士と​社会保険労務士の​業務の​区分

上記​(1)から​(5)の​うち、​税理士と​社会保険労務士の​業務は​次のように​区分されます。

(1)​給与計算の​代行
税理士と​社会保険労務士の​両方に​認められています。

(2)​算定基礎届​(3)​労働保険の​申告​(4)​月額変更届
書類の​作成から​提出、​申告まで​社会保険労務士の​独占業務です。

(5)​年末調整
全国社会保険労務士会連合会と​日本税理士会連合会の​協議の​結果、​税理士の​独占業務と​なりました。

参考:税理士又は​税理士法人の​付随業務の​範囲に​ついて​(愛知県社会保険労務士会)

税理士と​社会保険労務士の​業務は​明確に​区分されています。​たとえば、​給与計算で​算定基礎届を​税理士に​依頼してしまうと、​社会保険労務士法違反になる​可能性が​あります。​トラブルを​回避する​ためにも、​税理士と​社会保険労務士の​業務を​きちんと​理解して​おきましょう。

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執筆は​2018年6月22日​時点の​情報を​参照しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash

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