会社設立に必要な「定款」まとめ

個人事業主として経営している事業が軌道に乗ってくると、いよいよ会社設立が現実味を帯びてきます。とはいえ会社を設立するためには、さまざまな手続きを経る必要があります。特に「会社の憲法」とも呼ばれている「定款(ていかん)」の作成が必須です。定款にはいくつかの決まり事があり、注意点も多いので行政書士などの専門家と協議しながらつくることが多いでしょう。

そんな定款ですが実は、いくつかのポイントを押さえれば個人で作成することも可能です。そこで今回は定款の作り方を紹介します。

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定款は事業目的が重要

株式会社などをつくるためには、会社法が定めたルールに則る必要があります。会社のルールブックともいえる定款に関しても、会社法で記載事項が定められています。万が一記載ミスをしてそのまま進めてしまったら、作り直しに時間がかかる上、費用も追加発生するので細心の注意を払う必要があります。

定款を作成する上で、実は、会社設立の目的が最も重要です。会社設立の目的はさまざまな点に関わってきます。たとえば、会社の事業目的を曖昧にしたまま認証を受け、会社登記まで完了したとします。その後定款に記載された目的を変更する場合、株式会社であれば株主総会を開いて定款の変更決議をする必要があります。これには、かなりの手間と時間と費用がかかります。

また金融機関から融資を受ける場合、真っ先にチェックされるのが事業目的です。ここが曖昧だと判断されると、融資が受けられない可能性があります。さらに新規の取引先にとっても継続的な取引を行うかどうかの判断材料になります。

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定款の記載事項について

定款の記載事項について、具体的に説明をしていきます。定款を作成するにあたり、必ず記載が必要なのが「絶対的記載事項」と呼ばれているものです。これは会社法27条に則っており、この記載がないと定款自体が無効になるので注意が必要です。具体的にいうと「事業目的」「商号」「本店所在地」「資本金額」「発起人の氏名または名称および住所」です。それぞれ見ていきます。

事業目的: 先に述べたとおり最も重要な記載事項で、事業の内容について記載をする箇所です。今後実施予定がある事業を記載することは可能ですが、書きすぎには注意が必要です。

商号: 会社の名称のことを商号といいます。商号の選定は自由ですが、株式会社や合同会社を商号の前か後ろにつける、同一の住所で同一の商号にすることはできない、既に登記されている商号はなるべく控えるなど一定のルールがあります。なお使える文字はひらがな、カタカナ、漢字、大文字と小文字のローマ字などです。

本店所在地: 最小行政区画までを記載します。たとえば、東京23区であれば区までの記載が必要となります。23区以外については、市町村まで記載をすれば大丈夫です。

資本金額: 出資される最低額を決める必要はありますが、具体的な制限はないため自由に記載することが可能です。株式会社設立の場合、基本的にこの金額が資本金になります。

発起人の氏名または名称および住所: 発起人は個人でも法人でもなることが可能です。法人の場合は名称と住所の記載をする必要があります。

また、定款の中には絶対的記載事項だけでなく「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。相対的記載事項は、定款に記載がないとその事項の効力が無効になります。特に株式会社の場合は、記載事項がいくつかあるので注意が必要です。任意的記載事項は、場合によっては定款に記載をしたほうがよいというものです。

さらに決算などの情報を開示する「公告」の方法も、定款の相対的記載事項などに記載しましょう。定款で公告の方法を記載していない場合は、官報に記載することになり、掲載費用が発生します。でもあらかじめ公告の方法を「電子公告」にしておけば、公告はホームページ上で公開すれば大丈夫です。

なお業種によっても記載方法はさまざまです。会社法をよく理解するとともに、分からない場合は一度専門家に相談をしたほうが無難です。

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絶対的記載事項の注意点

絶対的記載事項に記載する事業の中に「許認可」の手続きが必要なケースがあります。許認可とは特定の事業を行う時に、あらかじめ保健所や都道府県などの行政機関への手続きが必要になる事業のことです。許認可の手続きが必要な業種の例として、「運送業」「介護事業」「人材派遣」「リサイクルショップ・中古車など」「旅行会社・旅行代理店」などがあります。自社の事業が該当しないかどうか、事前に確認が必要です。

なお会社法が改正されてから、1円で株式会社が設立できるようになりました。総務省の統計によると、出資金の平均金額は300万円から500万円未満が多いようです。

参考:こんなデータがわかります(グラフ) 企業産業分類(総務省統計局)

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定款の作り方

定款は自分で作成できます。たとえば、株式会社の場合、日本公証人連合会のウェブサイトではひな型を公開しています。そのうちの一つ「小規模会社」のパターンで、「非公開」「取締役1名」「監査役」「会計参与非設置」があります。自分の会社がこのパターンに合えば、ひな型をダウンロードしてみましょう。ダウンロードすると、ほとんど完成された書面が表れます。ここに自社の会社名などを埋めていくと定款が作成されていく仕組みです。

参考:定款等記載例(日本公証人連合会)

定款の作成が終わると、次は認証をしてもらうために公証役場へ提出をします。この時にかかる費用は認証手数料、謄本手数料、収入印紙代が合わせて10万円弱です。この後に法務局で、会社設立の登記申請を行うことができます。ただし、合同会社・合資会社・合名会社の場合は公証人の認証が必要ありません。

また定款は紙の書類だけでなく、電子定款で作成をするという方法もあります。電子定款のメリットは、収入印紙代がかからないことです。収入印紙は別名を印紙税といい経済的取引関連の文書にかかる税金のことです。当然電子定款は紙ではないので印紙税が発生しません。もちろん電子定款も公証役場で受け付けてもらえて、認証もされます。ただし、定款認証料は発生します。

その他の決め事など

株式会社を設立する場合、株式に譲渡制限がある非公開会社か、譲渡制限がない公開会社かを決める必要があります。また二人以上で会社を設立した場合、取締役の人数を決める必要も生じます。さらに三人以上の取締役がいる場合、取締役会を設置して監査役も置かねばなりません。

定款にも二種類あり、会社設立時に公証人の認証を受けた定款を「原始定款」といいます。一方会社の住所が変わった、事業内容を追加したなど定款に変更があり、最新の状態になったものを「現行定款」といいます。このように会社を設立するためには、定款の作成以外にも決め事が多く、また定款も状況に応じて変更する必要も出てきます。

執筆は2019年8月7日時点の情報を参照しています。
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