労働基準法、​守れていますか?​今すぐ​確認したい​6つの​ポイント

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

労働基準法の​歴史は​古く、​制定されたのは​70年前(1947年制定)に​なりますが、​労働行政の​現状​(全労働省労働組合 2015年5月)を​見ると、​近年の​労働基準法等の​違反率は​65%以上と​いう​報告が​あり、​日本国内に​おける​労働者の​労働条件が​十分に​確保されているとは​いえない​状況です。

労働基準法は、​労働者​(従業員)の​権利を​守る​ためや、​労働者と​使用者​(経営者)​間の​認識の​相違を​防ぐために​参照される​ことが​よく​ありますが、​使用者に​とっても、​雇用している​労働者が​健全に​働く​ことができる​環境を、​責任持って​確保できているかどうかを​判断する​ための​重要な​基準と​なっています。​また、​労使関係など​職場で​起こるさまざまな​問題に​対処する​際、​正しく​労働基準法を​理解しておく​ことは​必須です。

今回は、​事業の​場で​労働環境の​管理責任者となる​使用者が、​労働基準法に​則った​管理条件を​守れているかを​確認する​ために、​特に​重要な​6つの​ポイントまと​めました。

目次



ポイント1 労働条件の​明示

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労働者を​雇用する​ときに、​労働条件の​明示は​していますか。

使用者は​労働者に​対して、​賃金、​労働時間などを​含めた​労働条件を​明示しなければなりません。​契約締結後に​契約内容と​事実との​間に​相違が​生じた​場合、​労働者は​労働契約を​解除する​ことができます。​(労働基準法第二章)

賃金や​労働時間に​ついてなど、​項目に​よって​明示方法が​異なるので、​労働基準法と​併せて​労働基準法施⾏規則も​確認しておく​必要が​あります。

将来、​一緒に​事業を​盛り上げていく​ことになる​仲間を​雇用するのですから、​誰もが​気持ち良く​働ける​労働条件を​明示し、​しっかり​同意が​取れるまで​確認を​徹底しましょう。

労働者を​解雇する​場合は、​少なくとも​30日前に​その予告を​しなければなりません。​後の​トラブルを​防ぐためにも、​全ての​労働者と​使用者との​間で​共通の​認識が​されている​ことを​確認します。

また、​労働者が​自分の​意思または​解雇を​理由に​退職した際、​行った​業務の​期間、​内容、​退職理由などに​ついての​証明を​求められる​場合が​あります。​この際、​使用者は​希望者に​対して​即座に​該当する​書類を​交付する​義務が​ある​ことを​忘れないようにしましょう。​労働時間の​記録に​関する​書類は、​最低​三年間保存する​ことが​義務付けられています。

ポイント2 賃金支払いの​5原則

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賃金支払いの​5原則を​守っていますか。

賃金は、​”通貨で、​直接労働者に、​その​全額を​支払わなければ”ならなく、​”毎月​一回以上​一定の​期日を​定めて​支払わなければ”なりません。​(労働基準法第三章)

売り​上げが​思うように​確保できなかった​月などに、​使用者の​勝手な​判断で​当月分の​賃金の​支払いを​翌月以降に​延滞すると​いった​ことは​認められません。​賃金の​支払日は、​「毎月​20日」など​毎月​1日から​末日まで​最低1回以上​一定の​期日を​定める​義務が​あり、​この​内容は​雇用時に​労働者に​明示する​労働条件に​含める​必要が​あります。

賃金の​最低基準に​関しては、​最低賃金法を​遵守する​義務が​あり、​各都道府県ごとに​定められている​金額を​把握しておく​必要が​あります。

他にも、​使用者や​会社の​都合で​休業を​する​場合、​使用者は​労働者に​対して​休業手当を​払う​義務などが​ありますが、​賃金に​関する​条件は​使用者に​とっても​労働者に​とっても​特に​重要な​項目なので、​誤解や​不確定要素が​ないように​明確に​理解して​おきましょう。

ポイント3 労働時間の​管理

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労働時間は​正確に​管理していますか。

全ての​労働者の​労働​時間が​法律で​定められている​上限を​超えないように​勤怠管理を​徹底しましょう。​原則、​1日8時間、​1週間40時間が​上限と​されています。​1日の​労働が​6時間を​超える​場合は、​45分以上、​8時間を​超える​場合は​1時間以上の​休憩を​使用者は​労働者に​与えなければなりません。​(労働基準法第四章)

上限時間を​超えて​労働させる​場合は、​事前に​労使協定​(36協定)を​結び、​所轄労働基準監督署に​届け出る​必要が​あります。​時間外・​休日労働に​関する​協定届​(36協定)

な​お、​時間外労働を​させた​場合、​通常賃金を​2.5割増で​支払うなど、​労働させる​時間帯に​よって​賃金が​異なる​ことも​把握して​おかなければなりません。​深夜​労働や​休日労働など、​それぞれの​場合の​賃金の​計算方法を​理解して​おきましょう。​残業や​休日出勤を​想定して、​支払い​賃金を​出すシミュレーションを​してみても​いいかもしれません。​雇用時に​労働者に​明示する​内容にも​含めて、​後の​トラブルを​防ぎます。​当然、​時間外労働時間にも​上限が​ある​ことを​忘れては​いけません。​(詳しくは、​労働基準法第四章​「労働時間、​休憩、​休日及び年次有給休暇」を​参照)

また、​「どれくらい​労働させたか」だけでなく、​「どれくらい​休暇を​与えたか」も​使用者の​責任に​なります。​毎週​少なくとも​1日、​4週間を​通じて​4日以上の​休日を​与える​義務、​勤務期間に​応じて​有給を​支給する​義務などが​挙げられます。

限度を​超えた​長時間労働は、​労働者に​とって​肉体的にも​精神的にも​大きな​負担と​なります。​また、​使用者に​とっても​責任の​追求、​労働環境の​見直し、​労働力の​損失など​大きな​ダメージを​もたらす原因と​なります。​よく​ある​事例と​して、​自己申告制に​よる​勤怠管理の​不徹底に​よる​未払い​賃金や​過重な​長時間労働の​発生が​あります。​労働時間や​賃金に​関する​認識違いなどは、​健康被害だけでなく、​使用者と​労働者との​間の​労使問題に​発展する​可能性も​あります。

このような​事態を​事前に​避ける​ためにも、​労働者一人​ひとりの​就業時間を​正確に​把握・管理し、​相応の​支払いを​徹底して​いかなければなりません。​労働基準法に​違反するような​働き方を​している​労働者が​いない​ことを​常に​把握する​ために、​タイムカードを​導入したり​使用者の​目視に​よる​確認を​徹底させたりする​必要が​あります。​厚生労働省は、​労働時間の​正確な​把握の​ために、​使用者が​講ずべき措置に​関する​基準を​提言しています。

タイムカードの​押し​忘れや、​目視が​できなかった​場合に​備えて、​従業員管理を​手助けする​システムの​導入を​検討する​ことも、​適切な​労働条件を​保つための​一つの​手段と​いえるでしょう。​Squareの​アカウントを​お持ちで​あれば、​従業員の​出退勤時間を​記録できる​スタッフ管理機能を​お使いいただけます。​同一アカウント上で​全ての​従業員の​就業​時間が​一元​管理されるので、​使用者は​いつでも​どこからでも​確認する​ことができます。

参考記事:スッキリ勤怠管理!​タイムカードの​押し忘れを​ゼロに​する​方法

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ポイント4 労働者の​安全と​健康の​確保

労働者の​定期健康診断の​受診を​義務付けていますか。

労働基準法第五章​「安全及び衛生」に​該当する​項目は、​1972年に​労働安全衛生法と​して​切り離されました。​”職場に​おける​労働者の​安全と​健康を​確保するとともに、​快適な​職場環境の​形成を​促進する​ことを​目的”と​して​制定された​法律で、​使用者は​条件を​満たしている​労働者に​対して、​雇用時と​年に​一度の​定期健康診断を​受けさせる​義務が​あり、​また​労働者には​受診義務が​あります。​


ポイント5 年少者の​雇用

年少者​(満18歳未満)の​雇用は​適切ですか。

原則、​中学生以下の​者を​働かせては​いけません。​労働時間の​上限は、​1週40時間、​1日8時間で​あり、​基本的に​時間外労働や​休日労働を​命じる​ことは​禁じられています。​また、​午後10時から​翌朝5時の​時間帯に​労働を​命じる​ことも​原則禁止されています。​(労働基準法第六章)

本人の​同意が​ある​場合や、​周囲の​暗黙の​了解が​あっても、​法律違反には​変わり​ありません。​責任もって​労働条件を​守りましょう。

ポイント6 就業規則の​届け出

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就業規則を​所轄労働基準監督署に​届け出ていますか。

常時労働者が​10人以上いる​場合、​就業規則を​作成し、​所轄労働基準監督署に​届け出る​必要が​あります。​就業規則には​最低でも​次の​項目を​記載しなければなりません。

  • 始業・終業の​時刻、​休憩時間、​休日、​休暇に​関する​事項
  • 賃金の​決定方法及び支払い​時期などに​関する​事項
  • 退職に​関する​事項​(解雇の​事由を​含む)

その他にも、​退職手当、​賞与などに​ついて​定めが​ある​場合は​全てを​記載します。

また、​届け出る​際は、​労働者代表の​意見書を​添える​必要が​あります。​労働者代表とは、​労働者の​過半数で​組織する​労働組合が​ある​場合に​おいては​その労働組合、​これに​該当する​ものが​ない​場合は​労働者の​過半数を​代表する​者を​指します。​使用者には、​就業規則の​作成または​変更の​際に、​労働者代表の​意見を​聴く​義務が​あります。


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執筆は​2017年3月7日​時点の​情報を​参照しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash