労働安全衛生法とは?​経営者が​やるべき​ことを​わかりやすく​解説

労働安全衛生法は、​労働者の​安全と​健康を​守る​ための​法律です。​企業の​コンプライアンス意識が​叫ばれる​現在、​法令に​遵守して​適切に​衛生管理を​行う​ことは、​企業の​責務でも​あります。

労働安全衛生法の​内容を​理解して、​適切な​社内体制を​構築する​ことで、​従業員の​満足度の​向上、​対外的な​信頼度の​向上、​求職者への​アピールに​も​つながります。​今回は、​「労働安全衛生法」に​ついて​詳しく​解説します。



労働安全衛生法とは

まず、​「労働安全衛生法とは​何か」と​いう​点に​ついて​解説します。

労働安全衛生法とは、​労働基準法とともに​労働災害を​防止し、​労働者の​安全と​健康の​確保、​快適な​職場環境を​促すための​法律です。​制定は​1972年で、​労働基準法から​独立する​形で​生まれました。​それ以前は、​高度経済成長を​背景に、​新しい​機械を​次々に​導入したり、​作業員に​無理の​ある​働き方が​採用されるなど、​労働環境が​目まぐるしく​変化していました。​その​結果​労働災害に​よる​死亡者数が​年間6,000人を​超える​状況が​続いていたそうです。​しかし、​労働安全衛生法の​施行に​より、​それから​10年で​事故件数は​半分以下に​減少しました。​労働者が​安心して​働ける​環境を​整える​ために、​時代に​合わせた​改正を​続けながら​運用されています。

労働安全衛生法に​おける​「事業者」
労働安全衛生法に​おいて​「事業者」と​して​定義されるのは、​「事業を​行う​もので、​労働者を​使用する​もの」です。​事業者は、​労働安全衛生法に​従って​安全管理や​衛生管理を​行う​義務が​あります。

ただ、​事業が​請負契約に​基づいて​行われる​場合には、​事業者だけでなく、​元方事業者​(請負契約に​おける​注文者)に​対しても​一定の​義務が​求められる​ケースが​あります。

安全衛生管理を​行う​理由

労働安全衛生法に​したがって​安全衛生管理を​徹底すると、​さまざまな​メリットが​得られます。

生産性向上
安全な​作業を​行う​ための​教育も、​安全衛生管理の​一環に​含まれています。​従業員が​正しい​知識を​持って​業務に​あたる​ことで、​企業全体の​生産性向上が​期待できます。​また、​現場での​事故や​トラブルが​防げる​ため、​予想外の​ロスも​発生しません。​安心して​業務に​励める​環境が​ある​ことは、​大きな​利益に​つながります。

従業員の​モチベーション向上
安全衛生管理を​徹底すると​いう​ことは、​現場の​作業環境を​常に​見直す​環境が​整うと​いう​ことです。​現場の​人が​感じる​「働きにくさ」は、​そのまま​重篤な​事故に​つながるリスクを​秘めています。​そういった​リスクが​少なく、​自分たちの​声が​反映される​職場環境は、​働く​側に​とっても​好ましい​ものです。​自ずと、​仕事に​対する​モチベーションも​上がる​ことが​期待できます。

人手不足の​解消
安全衛生管理が​しっかりされていると​いう​安心感は、​求職者が​就職先を​決める​ときの​ポイントと​なります。​人手不足に​より​従業員の​確保に​苦しむ​企業も​多い中、​安全衛生管理の​徹底を​メリットと​して​打ち出す​ことで、​採用市場でも​他社との​差別化を​行う​ことができます。

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安全衛生管理を​する​ために​事業者が​行うべき​こと

一つの​事業所で​働いている​従業員の​人数に​応じて、​安全衛生管理の​取り​組みが​異なります。​「今までも​事故は​起きなかったから、​これからも​大丈夫だ」と​思っている​経営者も​いるかもしれません。​しかし、​労働災害は​いつ起こるかわからない​ものです。​万一が​起きてから​後悔する​前に、​経営者​自らが​安全衛生管理の​必要性を​認識し、​積極的に​活動を​推進して​おきましょう。

ここでは、​「従業員が​50人を​超える​製造業」を​例に​挙げて、​具体的に​取り組むべき​ことを​紹介します。​具体的に​やるべきことは、​業種や​企業規模に​よっても​変わってきます。​この​項目を​参考に​しながら、​最新の​法令に​照らして​対応を​進めてください。

参考:安全労働の​ハンドブック 平成30年度版​(東京産業保健支援センター)

安全衛生の​担当者を​専任する
従業員が​50人以上の​事業所に​おいては、​安全管理者・衛生管理者・産業医を​選任する​必要が​あります。​ここでの​従業員には、​パートタイマーや​期間従業員も​含まれます。

ちなみに、​従業員数が​300人以上の​事業所は​上記の​三つの​役割に​加えて​総括安全衛生管理者を​専任します。​10人以上​50人未満の​場合は​いずれも​必要ありませんが、​安全衛生推進者の​選任を​行う​必要が​あります。

規定が​あるのは​10人以上の​事業所ですが、​労働者数10人未満の​事業所には​管理者が​不要と​いうわけでは​ありません。​担当者が​決まっている​方が​活動を​積極的に​進める​ことができる​ため、​独自に​設定しておくと​よいでしょう。​小規模な​事業所で​あれば、​経営者が​担当者になる​ケースも​あります。

ストレスチェックの​実施
50人以上の​労働者が​いる​場合、​1年に​1回ストレスチェックを​実施して、​結果を​労働基準監督署まで​報告する​必要が​あります。

50人未満の​会社であっても、​ストレスチェックの​実施は​努力義務に​なっています。​メンタルヘルス不調を​未然に​防止する​ため、​できるだけ​実施を​検討してみましょう。

衛生委員会・安全委員会の​設置
労働者が​50人以上の​場合、​業種を​問わずに​衛生委員会を​設置する​必要が​あります。​安全委員会は、​業種に​よって​50人以上で​必要な​場合と、​100人以上で​必要な​場合が​あります。

委員会を​通じて​従業員の​意見を​聞き、​現場の​問題改善に​生かしていきます。​開催頻度は、​月に​1回以上​開催する​ことと​されています。

定期健康診断結果​報告書の​提出
健康診断​そのものは​労働者が​1人でも​実施しなくては​なりません。​しかし、​50人以上となると​健康診断の​結果を​労働基準監督署へ​報告する​義務が​生じます。

安全衛生教育
従業員の​人数に​かから​わず、​安全かつ健康に​作業が​行えるように​教育を​行いましょう。​特に、​危険有害業務に​携わる​場合は、​資格取得や​法令で​定められた​特別教育を​実施しなくては​なりません。

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最新の​労働安全衛生法改正で​押さえておくべき​こと

労働安全衛生法は​1972年に​制定されましたが、​時代の​流れに​合わせて​適宜改正が​行われています。​最新の​ものとして​抑えておくべきなのは、​2019年4月に​施行された​働き方改革関連法に​よる​変更点です。

特に、​以下​2点は​大きな​変更です。​しっかり​理解して​おきましょう。

参考:働き方改革関連法に​より​ 2019年4月​1日から​ ​「産業医・産業保健機能」と​ ​「長時間労働者に​対する​面接指導等」が​強化されます​(厚生労働省)

産業医・産業保健機能の​強化
今回の​法改正に​より、​産業医の​果た​すべき​役割が​大きくなります。​独立性・中立性を​もった​立場に​する​ため、​事業者は​産業医が​辞任した​ときや​解任した​ときは、​おおむね1カ月以内に​その旨を​衛生委員会・安全衛生委員会に​報告しなくては​なりません。

また、​衛生委員会を​設置している​企業では、​産業医から​安全衛生管理に​関する​勧告を​受けた​場合に、​衛生委員会に​報告する​ことが​求められます。

さらに、​産業医が​従業員の​健康確保の​ための​活動を​行いやすいように、​健康診断や​長時間労働者に​対する​面接指導、​ストレスチェックにもとづく​面接指導の​内容、​時間外労働が​月80時間を​超えた​従業員の​情報などを​提供する​必要が​あります。

長時間労働者に​対する​面接指導の​強化

タイムカードに​よる​記録、​パソコンの​使用時間記録などの​客観的な​方法を​使って、​従業員の​労働時間を​把握する​必要が​あります。​そして​その​記録は、​3年間​保存が​求められます。

1カ月​あたり80時間を​超える​時間外・​休日労働を​行った​従業員が​いる​場合は、​その情報を​本人に​通知し、​疲労が​蓄積している​従業員に​ついては​面接指導を​行います。

また、​従業員が​産業医に​直接相談できる​ための​環境を​整え、​安心して​健康相談が​受けられるような​社内体制を​作らなくては​なりません。

労働安全衛生法にもとづく​安全衛生管理に​ついて​ご紹介しました。​労働災害は、​いつ​起きるかわかりません。​問題を​未然に​防ぐために、​経営者​自らが​先人を​切って、​安全衛生管理体制を​見直しましょう。


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執筆は​2019年7月11日​時点の​情報を​参照しています。​ 当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash