中小企業倒産防止共済を利用するメリットと注意点

スモールビジネスのオーナーにとって、取引先の倒産は致命傷になりかねません。そこで、いざというときに備えて加入を検討したいのが、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」です。万一の備えになるだけでなく、節税につながるといった経営上のメリットもあるのが特徴です。

今回は、中小企業倒産防止共済への加入を検討している経営者に向けて、そのメリットや加入時の注意点を分かりやすく解説します。

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中小企業倒産防止共済とは

中小企業倒産防止共済とは、中小企業基盤整備機構が提供している共済制度です。「中小企業」と名前についている通り、個人事業主や中小企業を対象としています。約46万の企業や事業者が加入していて、実際の貸付けも累計で27万件(約1兆9,000億円)という実績があります。

別名「経営セーフティ共済」とも呼ばれ、取引先の倒産による連鎖倒産や経営難を防ぐための仕組みです。掛金を納めることで、取引先の倒産など不測の事態が起きた際、必要となる事業資金を速やかに調達することができます。また、取引先が倒産していなくても、臨時に事業資金が必要となった際に一時貸付金の借り入れをすることが可能です。

取引先の倒産時に借り入れられる金額は、掛金総額の最高10倍(上限は8,000万円)。しかも、無担保・無保証人での借り入れができます。

取引先の倒産はいくら気をつけていてもコントロールできるものではありません。さらに、いつ起こるか予測もできません。不測の事態に巻き込まれてしまうと、資金力に不安のある企業の場合、連鎖倒産に追い込まれるリスクがあります。もちろん、自社の経営が健全であれば金融機関からの資金調達もできるかもしれませんが、取引先の倒産によってキャッシュフローが悪化している状態では、金融機関の審査も慎重になる可能性が高いです。その点、中小企業倒産防止共済であればスピーディーな運転資金確保ができるので、経営が安定するまでのつなぎとして活用できます。

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倒産防止共済の仕組み

倒産防止共済の加入資格や掛け金について見てみましょう。

加入資格

継続して1年以上事業を行っている中小企業者または個人事業主で、業種ごとに以下の要件を満たす場合に加入することができます。

・製造業、建設業、運輸業等の場合、資本金額3億円以下または、従業員数300人以下
・卸売業の場合、資本金額1億円以下または100人以下
・サービス業の場合、資本金額5千万円以下または、100人以下 

業種によって、資本金や従業員数が違います。詳しくは、中小機構のウェブサイトをご参照ください。

掛金
月額5,000円から20万円の範囲で、5,000円単位で自由に設定できます。積立の総額は上限800万円。この金額の範囲であれば、途中で掛金額の変更をすることも可能です。掛け金を前納すると、1カ月あたりの掛金が割引される制度もあります。

また、払い込んだ掛金は損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

中小企業倒産防止共済を利用するメリット

中小企業倒産防止共済に加入するメリットを四点まとめました。

取引先の倒産後、すぐに資金の借り入れができる
最大のメリットは、取引先の倒産というリスクに備えられる点です。売掛金の回収ができずキャッシュフローが困難になったときなど、迅速に資金を確保したい状況において、無担保・無保証で受けられるという仕組みがあるということは、経営者にとって大きな安心につながります。

共済貸付金の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(上限8,000万円)」のいずれか少ない方という制限はありますが、金融機関に融資を申し込む際のつなぎとしても十分に役割を果たしてくれます。

掛金の税制優遇で節税になる
掛金額について税制優遇が受けられるので、節税しながらリスクに備えることができます。掛金月額も5千円単位で柔軟に決めることができるので、事業の利益の状況に応じて金額を設定すれば、効果的な節税にもつながります。

一時貸付金の利用も可能
「倒産防止共済」という名称から、取引先の倒産がなければ資金の借り入れが難しいと思われがちですが、実は通常の運転資金についても一時貸付を受けられます。臨時の事業資金として、無担保・無保証人で解約手当金の95%を上限として借り入れができます(掛金の納付月数に応じて限度額が異なる仕組みです)。

取引先の倒産以外にも、事業運営には多様なトラブルがあることが想定されます。いざという時の資金調達手段を確保しておくことは、経営上の安心感にもつながります。

解約手当金もある
やむを得ず、解約する場合も発生します。12カ月以上納付していれば、いつでも任意解約が可能です。その場合も掛け捨てではなく、規定の解約手当金が受け取れます。解約手当金の額は納付月数に左右されますが、40カ月以上納付していれば、全額が戻ります。

ただし、解約手当金は収入という扱いになるので、解約のタイミングはよく検討しましょう。

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加入前に注意しておきたいこと

中小企業や創業間もない企業にとって、メリットの大きい中小企業倒産防止共済ですが、いくつか注意したい部分もあります。加入を検討する際には、以下のデメリットも把握しておきましょう。

解約のタイミングによっては、元本割れする
もし途中解約をする場合、元本割れしてしまう可能性があります。12カ月未満であれば全く返ってきません。40カ月以上納付すれば100%返ってくる仕組みなので、加入時には長期的視野を持って判断することが必要です。

解約返戻金は課税される
掛金分は節税になるので、資金が必要なタイミングで解約すればよいのではと思う人もいるかもしれません。しかし、返戻金は課税対象です。解約をするときには、損失と相殺できるタイミングを選ぶなど、慎重な検討が必要になります。

貸付金の10%が掛金から減る
無担保・無保証の上、さらに無利息で借入れを受けられるというのは大きなメリットです。しかし、一度借入れを受けると、その金額の10分の1に該当する金額が払い込んだ掛金から控除される仕組みです。さらに、控除された分は将来的にも使えなくなってしまうため、実質的には借り入れのタイミングで10%の利息が取られているということになります。いざというときには心強い制度ではありますが、しっかりと考えた上で利用したいものでもあります。

創業間もないベンチャー企業や中小企業にとって、資金調達と節税という大きなメリットが得られる中小企業倒産防止共済は、便利で安心な制度といえます。しかし、実際は利息に相当する控除があるなど、利用上はデメリットがあることも理解しておくべきポイントです。

メリットとデメリットを勘案して、いざというときに備えて加入の是非を検討してみましょう。

執筆は2019年9月5日時点の情報を参照しています。
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