2023年​(令和4年分)の​確定申告の​変更点を​わかりやすく​解説

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計等に​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

今年も​確定申告の​季節が​やってきました。​2023年​(令和4年分)の​申告期限は、​従来ど​おりの​3月15日までとなっています。​あわてないよう、​今から​しっかりと​準備して​おきたい​ところです。

本記事では、​2023年の​確定申告が​これまでの​手続きからどのように​変わったのかに​ついて​解説します。​主には、​申告書の​変更、​税制改正に​伴う​変更、​その他の​手続きなどに​関する​変更点が​あります。​また、​おさらいと​して​前年​(2022年)​以前の​変更点や​注意事項も​掲載しています。

2023年​(令和4年分)に​確定申告を​行う​必要が​ある​副業収入の​あった​会社員や、​個人事業主は​ぜひ本記事で​要点を​押さえ、​負担の​少ない​スマートな​確定申告を​目指しましょう。

目次



確定申告の​書類に​関する​変更点

は​じめに、​確定申告の​書類に​関する​変更を​みていきましょう。​大きくは、​書類が​統合されて​簡素化が​図られている​ことと、​事業所得と​雑所得の​明確化が​挙げられます。

申告書Aが​廃止され、​確定申告書が​一本化

確定申告書は、​これまで​「A」と​「B」に​分かれていました。​Aは​簡易版の​位置づけで、​会社勤めの​人が​医療費控除を​受ける​場合や​年金と​給与の​両方から​収入が​ある​場合などに​使われましたが、​2023年からは​Bに​統合される​形に​なり、​「確定申告書」と​様式が​一本化します。

これまで​申告書Aを​利用していた​人に​とっては、​項目の​多い​書類となる​ため複雑に​なったように​感じるかもしれませんが、​基本的には​これまでと​変わりなく​利用できます。​落ち着いて​書類を​確認しましょう。

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修正申告書第五表​(別表)が​廃止され、​第一表に​修正申告欄が​追加

確定申告書と​同様、​修正申告の​書類も​簡素化されました。​修正申告は、​確定申告期限内に​申告した​税額が​本来納付すべき​額より​少なかった​場合に​申告期限後に​修正して​申告する​手続きです。​これまでは​申告書の​「第一表」と​「第五表​(別表)」の​提出が​必要でした。​2023年からは​第五表​(別表)が​廃止と​なり、​第一表に​欄を​追加する​形で​統合されます。

一定の​雑所得の​申告に​ついて、​収支内訳書の​提出が​必要

収支内訳書は、​これまで​事業所得や​不動産所得などで​提出が​求められていました。​2023年からは、​副業の​収入など​営利を​目的と​した​継続的な​雑所得​(業務に​係る​雑所得)に​ついて、​収支内訳書を​提出する​義務が​生じます。​対象となるのは、​前々年分の​雑所得の​年間売上高が​1,000万円を​超えた​場合です。

注意したいのが、​収支内訳書提出の​必要は​売上高で​判断される​点です。​雑所得は​売上から​経費を​引いて​金額を​算出しますが、​収支内訳書の​提出は、​雑所得の​金額でなく、​売上高が​1,000万円を​超えた​場合に​適用されます。​混同しないようチェックしましょう。

「雑所得​(業務)」に​おける​書類の​取り​扱いが​厳格化

前​々年分の​業務に​係る​売上高が​300万円を​超えた​場合、​業務に​係る​雑所得に​ついて、​請求書や​領収書など​取引に​関する​書類の​保存が​義務化されました。​取引に​関する​書類は、​確定申告後​5年間は​保存する​必要が​あります。

雑所得は、​「公的年金等」​「業務に​係る​もの」​「それ以外」の​3種類に​分けられます。​このうち業務に​係る​雑所得の​例と​しては、​原稿料や​デザイン料、​講演料、​ネットオークションや​フリーマーケットアプリ、​シェアリングエコノミーに​よる​収入などが​挙げられます。

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「事業所得」と​「雑所得」の​違い

「事業所得」と​「業務に​係る​雑所得」の​区別は、​原則と​して、​その所得を​得る​ための​活動が​社会通念上事業と​考えられる​規模で​あれば​事業所得、​そうでなければ​業務に​係る​雑所得と​なります。

所得を​得る​ための​活動が​事業に​該当するかに​ついては、​営利性・有償性、​継続性・反復性、​企画遂行性、​精神的・肉体的労力、​人的・物的設備、​取引の​目的、​職歴・社会的地位・生活状況などを​総合的に​勘案し判定する​ことと​しています。​ただ、​明確な​基準が​定められているわけでは​ありません。​この​ため、​目安と​して​設けられたのが​帳簿書類の​記録と​保存です。​次のような​区分で​判断される​ことに​なります。

  • 概ね事業所得:記帳・帳簿書類の​保存が​されている
  • 概ね業務に​係る​雑所得:売上高300万円を​超え、​記帳・帳簿書類の​保存が​ない
  • 業務に​係る​雑所得:売上高300万円以下で、​記帳・帳簿書類の​保存が​ない

参考
法第35条​(雑所得)​関係​(国税庁)
​「所得税基本通達の​制定に​ついて」の​一部改正に​ついて​(法令解釈通達)​雑所得の​範囲の​取扱いに​関する​所得税基本通達の​解説​(国税庁)
タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.1500 雑所得​(国是庁)

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税制改正に​伴う​変更点

次に、​税制改正に​伴う​変更点と​して、​主な​要素を​見ていきましょう。

「住宅ローン控除」の​適用期限延長・控除率の​縮小など

住宅ローン控除​(住宅借入金等特別控除)は、​住宅ローンを​組んで​マイホームの​取得、​新築、​増改築を​行った​場合、​その住宅に​住んでいる​人を​対象と​して​設けられた​所得控除です。​税制改正に​伴う主な​変更点は​以下のと​おりです。

  • 対象となる​期間を​4年延長​(2025年12月31日までに​入居した​人)
  • 控除率を​1%から​0.7%に​引き下げ
  • 所得制限が​3,000万円から​2,000万円に​引き下げ
  • 所得が​1,000万円以下の​場合、​床面積要件を​緩和
  • 新築住宅の​控除期間が​原則10年から​13年に​延長​(中古住宅は​10年間に​据え置き)

参考:
住宅ローン減税​(国土交通省)
タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.1211-1 住宅の​新築等を​し、​令和4年以降に​居住の​用に​供した​場合​(住宅借入金等特別控除)​(国税庁)​ 

居住用財産の​買い​換えなどに​関する​特例の​見直し

マイホームの​買い​替えで​売却益が​出た​場合、​利益の​繰り​延べが​できる​特例​(特定の​住居用財産の​買替及び交換の​場合の​長期譲渡所得の​課税の​特例)が​あります。​買い替えた​住宅を​将来売却するまで​課税を​繰り​延べさせる​ことができます。​変更点は​以下のと​おりです。

  • 対象となる​期間を​2年延長​(2023年12月31日まで)
  • 新築住宅の​場合一定の​省エネルギー基準に​適合している​ものを​対象

参考:タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.3355 特定の​マイホームを​買い替えた​ときの​特例​(国税庁)​ 

「セルフメディケーション税制」に​おける​対象医薬品の​見直し

セルフメディケーション​(特定の​医薬品購入額の​所得控除制度)は、​健康の​維持増進や​病気予防への​取り組みを​行う​人が​特定の​医薬品を​12,000円を​超えて​購入した​場合、​最大で​8万8,000円まで​所得控除​(医療費控除の​特例)を​受ける​ことができる​特例措置です。

この​税制が​適用される​健康関連の​取り組みには、​人間ドックや​健康診査、​がん検診、​特定健康診査、​特定保健指導などが​あります。​医薬品に​ついては、​これまでは​スイッチOTCと​いって、​医師に​よって​処方される​医療用の​ものうち、​ドラッグストアで​購入可能な​医薬品に​転用された​ものが​対象でしたが、​2022年からは、​効果の​薄い​スイッチOTCが​除外され、​一部の​非スイッチOTC医薬品が​対象範囲に​含まれるようになりました。

また、​制度の​適用期限が​5年間延長され、​2026年12月31日までとなり、​上記の​取り組みに​関する​書類の​確定申告書への​添付も​不要となりました。

な​お、​セルフメディケーション税制は、​通常の​医療費控除と​いずれかを​適用させる​選択制です。​両方を​併用する​ことは​できませんので​注意してください。

参考:
セルフメディケーション税制​(特定の​医薬品購入額の​所得控除制度)に​ついて​(厚生労働省)
タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.1129 特定一般用医薬品等購入費を​支払った​とき​(医療費控除の​特例)​【セルフメディケーション税制】​(国税庁)
令和3年度税制改革 1個人所得課税​(2)​セルフメディケーション税制の​見直し​(財務省)
セルフメディケーション税制の​見直し​(令和3年度改正)​(財務省)

その他の​変更点

確定申告で、​その他手続き関係の​変更に​ついても​みてきましょう。

関連​書類の​電子データ提供が​可能に

電子帳簿保存法の​改正を​受け、​これまで​紙に​出力して​添付していた​書面を​電子データで​提出できるようになりました。​すでに​電子データでの​提出が​可能だった​生命保険料控除などに​加え、​社会保険料控除も​電子データで​提出できるようになりました。

参考:控除証明書等の​電子的交付に​ついて​(国税庁)

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スマホアプリ納付が​できる​(PayPayなど)

QRコード決済など​普段の​買い物に​使用している​決済方法を​用いた​国税の​納付が​2022年12月​1日から​可能に​なりました。​「国税スマートフォン決済専用サイト」に​アクセスし、​決済方法を​選んだ​あとに​チャージした​残高から​納税額が​差し引かれる​形の​納付で、​一度の​納付手続に​つき30万円の​上限が​あります。

対象となる​決済方法は、​PayPay​(ペイペイ)、​d払い、​au PAY、​LINE Pay、​メルペイ、​Amazon Payの​6種です。​クレジットカード決済に​よる​納付では​納付税額に​よって​決済手数料の​負担が​ありましたが、​この​納付方法だと​納税者側に​手数料負担が​発生せず、​コンビニや​銀行窓口へ​行って​納付する​手間も​いりません。​また、​決済方法に​よっては​通常の​支払いと​同様の​ポイント付与も​あります。​24時間いつでも​納付でき、​便利です。

参考:
​[手続名]​スマホアプリ納付の​手続​(国税庁)
​[手続名]​スマホアプリ納付の​手続 スマホアプリ納付の​Q&A​(国税庁)

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スマホで​決算書が​作成可能に​(確定申告等作成コーナー)

スマートフォンを​利用した​確定申告が​さらに​簡便に​なりました。​国税庁の​「確定申告書等作成コーナー」で、​2023年から​青色申告決算書・収支内訳書が​スマートフォンから​作成できるようになります。

また、​マイナポータルとの​連携で、​確定申告手続きに​関する​控除証明書などの​必要データを​一括取得し、​各項目へ​自動的に​入力する​機能も​拡充されました。​2023年からは、​新たに​医療費通知情報​(1年分)、​公的年金などの​源泉徴収票、​国民年金保険控除証明書も​対象と​なります。

その他、​過去に​マイナンバーカード方式で​申告した​人に​ついては、​マイナンバーカードの​読み取り回数が​1回だけで​よくなり、​利便性が​向上しました。

参考:
スマホと​マイナンバーカードで​e-Tax
マイナポータル連携で​確定申告書に​自動入力​(国税庁)

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2023年​(令和4年分)の​提出期限

2023年の​確定申告は、​従来ど​おりの​期間​(2023年2月15日~3月15日)です。​近年は​コロナ禍を​考慮し、​期限への​対応も​弾力的に​運用されていましたが、​2023年​(令和4年分)の​申告・納付期限は​通常通りの​3月15日までと​発表されています。

確定申告の​情報は​国税庁の​サイトに​掲載されます。​今後の​情報に​注意しつつ、​早めの​申告・納付を​目指しましょう。​確定申告書を​提出しただけで​納付を​期日までに​済ませないと​延滞税が​課せられる​可能性が​あります。

参考:令和4年分確定申告特集 準備編​(国税庁)

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2022年以前の​変更点に​ついて

参考までに、​前年分​(2022年/令和3年分)の​確定申告に​ついて、​主だった​変更点を​みて​おきましょう。

税務関係​書類に​おける​押印が​不要に

2021​(令和3)​年度の​税制改正に​より、​行政手続きの​デジタル化を​図る​ため、​簡素化や​業務効率化の​一環と​して、​多くの​税務関係​書類の​押印義務が​廃止されました。​確定申告書に​ついても​同様です。​確定申告書、​青色申告決算書、​収支内訳書への​押印が​不要に​なりました。

その他にも、​青色申告を​選択する​ために​必要な​「開業届」​「青色申告承認申請書」も、​また、​給与所得者が​勤務先に​提出する​扶養控除等証明書も、​押印の​必要がなくなっています。

電子帳簿保存制度の​改正に​伴う​電子データ利用に​関する​要件の​緩和

電子帳簿保存法に​より、​帳簿書類を​紙ベースではなく​電子データ上で​保存する​ための​要件と​して、​税務署への​事前承認制度の​原則廃止や​スキャナ保存に​関する​タイムスタンプ要件・検索要件の​緩和など、​電子データが​利用しやすくなるよう要件の​緩和が​なされています。

電子帳簿・スキャナデータの​保存に​ついては、​従来の​紙に​よる​保存も​可能ですが、​電子取引に​ついては、​所得税​法人税で​記帳・帳簿の​保存の​義務の​ある​人全員の​対応が​求められている​ものです。​電子メールなどの​ツールを​通じて​やりとりした​請求書や、​ウェブサイト上からの​ダウンロードした​領収書など、​紙を​使わない​データの​取引分に​ついては​電子データの​保存が​必要です。​2022年1月から​2023年12月までは、​電子取引を​紙に​プリントアウトした​保存も​認められますが、​2024年1月からは​要件に​従って​電子データを​保存する​必要が​生じます。

参考:電子帳簿保存法が​改正されました​(R3.12改訂)​(国税庁)

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ふるさと​納税の​添付書類が​簡素化

ふるさと​納税は、​それまで​寄付先の​自治体が​発行する​寄付金ごとの​受領書の​添付が​必要でしたが、​2022年の​申告から、​ふるさと​納税の​ポータルサイトを​運用している​特定事業者​(ふるさと​納税の​ポータルサイト運用者)が​発行する​年間寄付額の​「寄付金控除に​関する​証明書」が​添付書類と​して​認められるようになっています。

自治体ごとに​自力で​証明書を​管理する​必要がなくなり、​手間や​紛失の​リスクが​軽減され、​手続きの​簡素化が​進みました。

参考:ふるさと​納税に​係る​寄付金控除に​関する​証明書等に​ついて​(国税庁)

子育てに​関する​助成等の​非課税措置

国や​自治体から​子育て​支援の​助成金を​受け取った​場合、​原則と​して​雑所得と​して​確定申告を​する​必要が​ありました。​2022年からは​所得税、​住民税ともに​計上の​対象外と​なり、​申告書に​記載する​必要がなくなりました。​対象となるのは​以下の​助成です。

  • ベビーシッターの​利用料に​関する​助成
  • 認可外保育施設等の​利用料に​対する​助成
  • 一時​預かり、​病児保育などの​子どもを​預ける​事業の​利用料に​対する​助成

これらの​助成と​一体的に​運用される​生活援助や​家事支援、​保育施設などに​必要な​副食費・交通費なども​対象です。

参考:タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.2011 課税される​所得と​非課税所得 国や​地方公共団体が​実施する​子育てに​関する​費用の​女性等の​非課税措置​(国税庁)

雑所得に​関する​規定の​明確化

2023年の​変更でも​取り上げた​「雑所得」に​ついては、​前年の​2022年に​区分が​変更されました。​それまでは​「公的年金」と​「それ以外」の​二つの​区分だったのですが、​「それ以外」の​中が​「業務に​係る​もの」と​「それ以外」と​へさらに​区分されました。

この​背景には、​インターネットが​普及し、​クラウドソーシングに​よる​原稿作成や​デザイン業務、​シェアリングエコノミー、​不用品の​売買、​ネットオークション、​注文配達プラットフォームの​展開など、​個人の​所有する​物質や​技術を​譲渡または​提供して​収入を​得る​多様な​業態が​誕生し、​副業で​所得を​得る​人が​増えている​一方、​課税対象と​しての​扱いが​曖昧であった​ことが​挙げられます。

退職所得の​課税方法の​改正

2022年の​申告から、​勤続年数が​5年以下で​退職金が​300万円を​超える​部分に​ついては、​所得を​2分の​1に​計算する​原則が​適用されなくなり、​短期間で​多くの​退職金を​得ようとする​場合は​増税に​なりました。​退職所得は、​原則と​して​以下の​式で​計算します。

退職所得の金額 
=((源泉徴収される前の収入金額)- 退職所得控除額) ×1 / 2

退職所得控除額:
勤続20年以下​:40万円 × 勤続年数​(もしくは​80万円)
勤続20年超 :800万円 + 70万円 × ​(勤続年数 - 20年)

参考:タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.1420 退職金を​受け取った​とき​(退職所得)​(国税庁)

e-Tax・電子帳簿保存に​よる​65万円の​青色申告特別控除の​適用

青色申告特別控除では、​複式簿記に​よる​記帳、​貸借対照表、​損益計算書を​添えた​確定申告に​よる​控除額は​55万円と​なり、​10万円を​上乗せする​要件と​して​次の​いずれかを​利用する​必要が​あります。

  • e-Taxからの​送信​(電子申告)
  • 電子帳簿保存を​利用

電子帳簿保存の​利用には​税務署長の​承認が​必要でしたが、​2022年からは​承認が​不要に​なり、​その​代わりに​優良な​電子帳簿を​保存する​ことと​届出書の​提出が​条件に​なります。

参考:タックスアンサー​(よく​ある​税の​質問)​No.2072 青色申告特別控除​(国税庁)

確定申告作業の​負担を​軽減!​フリーランスや​副業の​方にも​おすすめの​Square

個人事業主や​フリーランス、​副業など、​人に​よって​所得の​区分も、​経費の​計上も、​控除の​適用も​異なります。​今回の​確定申告の​変更点の​どれが​当ては​まるのかは​一人​ひとり異なる​ため、​関係する​項目の​詳細は、​国税庁の​確定申告サイトで​確かめて​おきましょう。​例年、​確定申告書の​作成コーナーが​設置され、​個別事情に​合わせた​解説ページなども​作成されます。

また、​効率的に​確定申告を​行う​ためには、​日頃からの​仕入れ、​売り上げ、​請求業務、​支払い​業務を​データで​一元的に​管理し、​帳簿の​持続的な​記録や​保存、​締めの​作業の​負担を​軽減するしくみが​重要と​なります。

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執筆は​2022年12月12日​時点の​情報を​参照しています。​2023年6月27日に​記事の​一部を​更新しました。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash