青色申告の対象者
青色申告ができる所得は限られており、不動産所得、事業所得、山林所得です。法人を設立せずに事業を営む個人事業主や、フリーランスとして会社に属さず仕事に応じて契約して働く人の収入は事業所得にあたり、青色申告をすることができます。
青色申告による確定申告の期間
確定申告の期間は原則として、毎年2月16日から3月15日です(e-Taxを利用した確定申告は2023年1月から)。確定申告の期間内に手続きが行えなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課される場合があります。
青色申告と白色申告の違いとメリット
青色申告の対象者は不動産所得、事業所得、山林所得に限られています。その一方で、白色申告は青色申告ができない人が行うものです。
事前に行う申請にも違いがあります。青色申告の場合には事前に所轄の税務署に青色申告承認申請書と開業届を提出する必要があります。その一方で白色申告にはこれらの書類を提出する必要はありません。
必要となる書類や帳簿も異なります。年間の所得を計算する帳簿ですが、青色申告では少なくとも現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳が必要です。一方で、白色申告では法定帳簿と任意帳簿が必要です。
青色申告にはメリットがあり、所得控除を受けることができるため節税効果があります。また事前に届出を行っていれば、家族従業員に支払う給与(青色事業専従者給与)を経費にすることができます。
白色申告の場合には税制上の優遇などはありませんが、申告に必要な書類や手続きがシンプルというメリットがあります。
青色申告による確定申告の必要書類と記入方法
青色申告を行うには、事前に申請が必要です。青色申告承認申請書と開業届を所轄の税務署に提出します。
次に所得を計算する帳簿が必要となります。青色申告でも控除額によって異なる点があり、より正確な帳簿付けとなる複式簿記を使う場合には、高額の控除を受けることができます。一方で簡単に取り扱える単式簿記では低額の控除となります。
確定申告の際には確定申告書Bと青色申告決算書の2種類の書類を提出します。
2月16日から3月15日までの期間に直接税務署で提出、もしくは郵送、またはウェブ上で電子申告(e-Tax)をします。
確定申告の際に提出する書類の記入方法については、記入サンプルが国税庁のウェブサイトに掲載されています。青色申告決算書の書き方は「青色申告決算書(一般用)の書き方」に掲載されています。確定申告書の書き方は「申告書の記載例」に掲載されています。サンプルを確認しながら記入してみましょう。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|青色申告決算書(一般用)の書き方
国税庁ウェブサイト|申告書の記載例
青色申告には確定申告ソフトが便利!
「青色申告には、会計の知識が必要なのでは?」と不安に感じる方がいらっしゃると思います。そうした問題を解決してくれるものが、確定申告の書類作成ソフトです。ソフトウェアの指示に従ってデータを入力すると、会計の知識が少なくても書類を作成することができます。
中にはレシートや請求書などのデータを読み取る機能を備えたソフトもあり、手間がかかる作業を短縮することができます。
また、普及しつつあるウェブ上の電子申告(e-Tax)に対応するソフトもあります。こうしたソフトを使えば、電子申告もスムーズに行うことができるでしょう。