更新日:2023/01/16
開業届の提出対象者
開業届の入手方法と提出方法
税務署の窓口に持参:最寄りの税務署の窓口に持参すれば、記入事項などをその場で修正できるので便利です。税務署の開庁時間である、平日の8時30分から17時までの間に行きましょう。開庁時間に間に合わない場合は、税務署の時間外収受箱に投函する方法もあります。
郵送:税務署宛に郵送する方法です。
インターネット(e-Tax):国税庁のオンラインサービスであるe-Tax を使用して、インターネットで税務署に申請する方法です。
開業届の書き方と必要書類
1. 提出先と提出日
2. 納税地と住所
居所地:住民票の住所地ではない、一時的に住んでいる場所
事業所:事務所や店舗として事業を行っている場所
3. 氏名、生年月日、個人番号
4. 職業、屋号
5. 届出の区分、所得の種類
6. 事務所を新設した日
7. 開業に伴う届出書の提出の有無
8. 事業の概要
9. 給料の支払い状況
開業届を提出するメリットとデメリット
* 損失(赤字)を繰り越すことができる
* 30万円未満の固定資産を一括経費計上できる
開業届を提出する最大のメリットは、確定申告を青色申告できるようになる点です。青色申告では最大65万円の特別控除が受けられるので、確定申告や翌年の国民健康保険料を節税することができます。
青色申告では、損失を3年まで繰り越すことが可能です。たとえば、1年目で50万円の損失(赤字)で2年目に400万円の所得(利益)が出た場合には、350万円の所得として税務署に申告することができます。このように損失が出た場合でも、開業届を提出していれば節税により事業の負担を小さくすることができます。
10万円以上の固定資産(パソコン、冷蔵庫、エアコンなど)を経費計上する場合は、基本的に法定耐用年数に従って分割して計上する必要があり、これを「減価償却」と言います。青色申告では、購入した30万円未満の減価償却資産を一度に経費にできる特例があり、節税につながるメリットがあります。
* 青色申告承認申請書の事前提出が必要
* 失業保険が受けられなくなる
* 扶養から外れてしまう可能性がある
青色申告をするには、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しておく必要があります。この申請書は、原則として開業日から2カ月以内に提出しなければなりません。
開業届を提出した時点で、その人は失業者ではなく個人事業主として扱われます。失業保険は、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした保険なので、個人事業主は支給の対象になりません。
社会保険の扶養控除の対象条件は、年間の合計所得が130万円未満の場合です。しかし、合計所得が130万円以内でも、開業届を出した場合には、扶養控除から外れてしまうケースもあります。
国税庁ウェブサイト|個人事業の開業届出・廃業届出等手続
