源泉徴収の対象者
源泉徴収の対象者の雇用形態は区別されず、正社員でないパートタイムやアルバイトスタッフも含まれます。源泉徴収は所得の金額に応じて課されます。所得税は、年間の所得が103万円以下になる場合にはかかりません。固定給として月収を得ている場合は、8万8000円未満なら源泉徴収は行われません。
源泉徴収票の発行時期
源泉徴収票は、年末調整の発生する12月や、従業員の退職時に渡されます。
源泉徴収される年収/対象項目/計算方法
源泉徴収の対象は年収が103万円を超えた場合です。前述の通り、所得税は年間の所得が103万円以下では課税されないからです。
源泉徴収の対象項目となるのは給与だけとは限りません。給与以外に、預貯金の利子、株などの配当金、退職金、そして原稿料や講演料などの報酬なども対象です。
源泉徴収額は、国税庁ウェブサイトの「源泉徴収税額表」で確認できます。こちらでは、月額の給与の徴収額や、日払いの給与の徴収額などを確認できます。いずれの場合も、徴収額は扶養親族の人数に応じて変わりますので注意しましょう。
退職金の源泉徴収額は、退職金の金額に応じて税率が変わります。上記と同様に、国税庁ウェブサイトの「退職所得の源泉徴収税額の求め方」を参考にしてください。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
国税庁ウェブサイト|給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
国税庁ウェブサイト|退職所得の源泉徴収税額の求め方
源泉徴収票の見方と確定申告書の書き方
源泉徴収で税金を納めすぎてしまった場合は、確定申告で税金が戻る場合もあります。該当するケースは、年間の所得が一定額以下の場合、特定の控除を受ける場合、そして年の途中で退職して再就職せずに年末調整を受けていない場合などです。
上記に当てはまる場合、確定申告時に源泉徴収票が役立ちます。
源泉徴収票には支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の合計額、源泉徴収税額などが記載されています。支払い金額とは年収にあたりますが、これが一定額以下で、源泉徴収税額がある場合には、余分に納めた税金が戻る(還付される)ことになります。
確定申告書での記載方法について説明します。
確定申告書は2種類あり、一般に、会社員や年金受給者の場合は「確定申告書A」に記入します。個人事業主やフリーランスの場合は「確定申告書B」に記入します。確定申告書は大まかに「収入金額」「所得金額」そして「所得から差し引かれる金額」を記入します。国税庁のウェブサイトでは、「確定申告書A」と「確定申告書B」の各控除を受ける場合の記入例が紹介されていますので、事例を参考にしながら記入しましょう。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|確定申告書の記載例
源泉徴収の還付金
源泉徴収の還付は、年末調整を行う月に支払う源泉徴収税から差し引かれます。もし1ヶ月の源泉徴収税を超える場合には翌月の源泉徴収税から差し引かれることになります。ただし過払い額が多く、2ヶ月以上の源泉徴収税を超える場合には、税務署から還付を受けるために所轄税務署に申請することもできます。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|令和3年分確定申告特集