決済手数料に消費税はかかる?非課税・課税の違いや仕訳方法を解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

キャッシュレス決済を導入すると、売上金から決済手数料が差し引かれるため、経理処理では手数料の仕訳や消費税区分を確認する必要があります。

決済手数料の税区分は、クレジットカードやQRコード決済といった決済手段だけでは決まりません。契約内容や手数料の性質によって、課税・非課税・不課税の扱いが異なります。

本記事では、決済手数料の消費税区分を判断する考え方、基本的な仕訳方法、インボイス制度への対応について解説します。

📝この記事のポイント

  • 決済手数料の消費税区分は、決済手段だけでなく、契約内容や手数料の性質によって異なる
  • 決済サービスによっては、決済方法ごとに税区分が異なる
  • 仕訳では、手数料が差し引かれる前の売上総額と決済手数料を分けて記録する
  • 課税取引で仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と適格請求書を保存する
  • Squareは決済方法にかかわらず不課税で、会計ソフトとの連携にも対応している
目次


決済手数料の消費税は非課税?

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決済手数料課税・非課税・不課税のどれに該当するかは、決済手段や契約先の名称だけでは判断できません。契約内容や、手数料が何の対価として支払われるかによって異なります。

消費税区分 概要
課税 消費税の対象となる取引
非課税 本来は課税対象だが、社会的・政策的な理由で特例的に課税しない取引
不課税 消費税法上の課税の仕組みから外れている取引

決済サービスごとの消費税区分の例

決済手数料の税区分は、利用するサービスや決済方法によって異なります。具体例は以下のとおりです。

決済サービス・決済方法 消費税区分 補足
PayPayの決済システム利用料 課税 1.6%または1.98%の利用料とは別に消費税がかかる1
Airペイのクレジットカード、UnionPay(銀聯)、iD、QUICPayの決済手数料 非課税 同じAirペイでも、交通系電子マネーやQRコード決済などは課税2
Squareの決済手数料 不課税 Squareでは、決済方法にかかわらず決済手数料は不課税

※上記は2026年6月時点の各社の案内に基づく例です。料金体系や税区分は変更される可能性があるため、実際の処理時には最新の公式情報をご確認ください。

このように、同じキャッシュレス決済でも税区分は一律ではありません。また、Airペイのように、1つのサービス内で決済方法ごとに課税・非課税が分かれる場合もあります。

経理処理を行う際は、サービス名や決済手段だけで判断せず、利用明細、請求書、加盟店向けの公式案内などで、対象となる手数料の税区分を確認しましょう。

金銭債権の譲受けに伴う手数料は非課税

クレジットカード取引で、信販会社などが加盟店の売上債権を譲り受け、その債権額と加盟店への支払額との差額を手数料として受け取る場合、その手数料は非課税です。

これは、金銭債権の譲受けに伴う対価が、消費税法上の非課税取引に該当するためです。

信販会社が加盟店から譲り受ける債権の額(100)と加盟店への支払額(90)との差額(10)は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税となります。
– クレジット手数料(国税庁)3

ただし、クレジットカード会社との直接契約であれば、すべての費用が非課税になるとは限りません。決済処理費用やシステム利用料などが別に設定されている場合は、それぞれの税区分を確認する必要があります。

QRコード決済の手数料は課税となる場合がある

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QRコード決済会社と直接契約している場合、決済処理や売上管理などのサービス提供に対する手数料は、課税取引として扱われることがあります。

ただし、税区分はQRコード決済という決済手段だけで決まるものではありません。契約内容や手数料の性質によって異なるため、加盟店規約、請求明細、利用サービスの案内を確認しましょう。

決済代行会社を利用する場合は契約内容を確認する

決済代行会社では、複数のカードブランドや決済手段をまとめて導入できます。一方、決済手数料の税区分はサービスによって異なり、同じサービス内でも決済方法や費用項目ごとに扱いが分かれる場合があります。

税区分を誤ると消費税申告や仕入税額控除に影響する可能性があるため、加盟店規約、請求明細、公式案内を確認して処理しましょう。

決済手数料に消費税が課税される要件

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消費税は、原則として次の要件を満たす取引に課税されます4

要件 概要
国内で行われる取引 日本国内で行われる取引であること
事業者が事業として行う取引 事業者が反復・継続かつ独立して行う取引であること
対価を得て行う取引 商品やサービスの提供に対して対価を受け取る取引であること
資産の譲渡などに該当する取引 資産の譲渡・貸付けや、サービスの提供に該当すること

決済処理や売上管理などのサービス提供に対する手数料は、これらの要件を満たす場合、原則として課税対象になります。

ただし、要件を満たす取引であっても、金銭債権の譲受けなど、法令で非課税と定められている取引には消費税が課されません。そのため、決済手数料の税区分は、決済手段だけでなく、契約内容や手数料の性質を確認して判断する必要があります。

決済手数料の仕訳方法

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キャッシュレス決済では、決済手数料が差し引かれた金額が口座に入金されます。ただし、入金額をそのまま売り上げとして計上するのではなく、手数料が差し引かれる前の売上総額と決済手数料を分けて記録します。

一般的には、決済時に売り上げを「売掛金」として計上し、入金時に「普通預金」と「支払手数料」へ振り替えます。

売上発生時の仕訳

450円の商品をキャッシュレス決済で販売した場合、売上発生時は次のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 450円 売上 450円

決済手数料が非課税の場合

売掛金450円から非課税の決済手数料100円が差し引かれ、350円が入金された場合は、次のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 350円 売掛金 450円
支払手数料(非課税) 100円    

非課税の決済手数料には消費税が含まれないため、仮払消費税は計上しません。

決済手数料が課税の場合

売掛金450円から税込110円の決済手数料が差し引かれ、340円が入金された場合、税抜経理方式では次のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 340円 売掛金 450円
支払手数料 100円    
仮払消費税 10円    

税込経理方式を採用している場合は、決済手数料110円を「支払手数料」として計上し、仮払消費税を分けません。

仕訳方法は、課税事業者・免税事業者の別や、税込経理・税抜経理、簡易課税制度の適用状況などによって異なります。実際の処理では、利用明細に記載された税区分を確認し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談しましょう。

決済手数料におけるインボイス制度の注意点

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課税対象となる決済手数料について仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と適格請求書などの保存が必要です。

決済手数料の税区分は、契約内容や決済方法によって異なります。同じ決済サービス内でも、費用項目ごとに課税・非課税・不課税の扱いが分かれる場合があるため、利用明細や請求書を確認して処理しましょう。

課税取引は適格請求書などを確認する

決済手数料が課税取引に該当する場合は、振込明細書や適格請求書などに、次の項目が記載されているかどうかを確認します。

確認項目 主な内容
発行者情報 事業者名と登録番号
取引年月日 手数料が発生した日付
取引内容 決済手数料などの内容
金額・税率 税率ごとに区分した金額と適用税率
消費税額 税率ごとに区分した消費税額
受領者情報 自社名または事業者名

登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。

非課税・不課税取引は仕入税額控除の対象外

非課税・不課税の決済手数料には消費税が課されないため、仕入税額控除の対象にはなりません。そのため、仕入税額控除を受けるためのインボイス保存も必要ありません。

ただし、帳簿作成や取引内容の確認に必要な明細などは保存しておきましょう。税区分が不明な場合は、決済サービスの公式案内や入金明細を確認することが大切です。

決済サービスを選ぶ際に確認したいポイント

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決済サービスを選ぶ際は、手数料率だけでなく、税区分の確認方法や明細の見やすさ、会計ソフトとの連携機能も確認しましょう。

決済手数料の税区分を確認できるか

決済手数料の課税・非課税・不課税の扱いは、契約内容や費用項目によって異なります。同じサービス内でも、決済方法や手数料の種類によって税区分が分かれる場合があります。

料金表やヘルプセンターに税区分や税込金額などが分かりやすく記載されているかを確認しましょう。課税取引がある場合は、適格請求書を管理画面から取得できるかも確認しておくと、経理処理を進めやすくなります。

売り上げや手数料を確認しやすいか

管理画面で、売上総額、決済手数料、入金額をまとめて確認できると、入金照合や仕訳作業の負担を減らしやすくなります。

また、クレジットカード、QRコード決済、電子マネーなど、決済方法ごとに売り上げや手数料を確認できるかも重要です。CSV形式で明細を出力できれば、会計ソフトへの取り込みやデータ管理にも活用できます。

会計ソフトと連携できるか

会計ソフトとの連携に対応したサービスでは、売り上げや入金情報を手入力する負担を減らせる場合があります。

ただし、連携できる会計ソフトや自動で反映されるデータの範囲は、サービスによって異なります。利用中の会計ソフトに対応しているか、売り上げ、手数料、入金情報のどこまで連携できるかを確認しましょう。

キャッシュレス決済を導入するならSquare

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キャッシュレス決済サービスを選ぶ際は、決済手数料だけでなく、売り上げや手数料の確認方法、会計ソフトとの連携機能も確認しておくことが大切です。

Squareでは、クレジットカード、電子マネー、QRコードのキャッシュレス決済に対応しています。売り上げや振込履歴などは管理画面から確認でき、データをCSV形式で出力することも可能です。こうした取引情報の閲覧には期間の制限はなく、簡単に過去のデータを確認できます。

会計ソフトとの連携に対応しているため、売上情報を手入力する負担も減らせるでしょう。また、Squareでは、決済方法にかかわらず、決済手数料は不課税です。

Squareなら今すぐキャッシュレス決済導入できる

Squareはアパレル店やカフェからサービス業まで、あらゆる業種に対応するキャッシュレス決済サービスです。クレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済が簡単に始められます。アカウント作成は無料、月額利用料も0円。売上は最短即時入金、スマホを使ったタッチ決済なら端末購入も不要と、キャッシュレス化をはやさでサポートします。

まとめ

決済手数料の消費税区分は、決済手段だけでなく、契約内容や手数料の性質によって異なります。経理処理では、規約や公式案内で課税・非課税・不課税を確認し、売上総額と手数料を分けて記録しましょう。

課税取引で仕入税額控除を受ける場合は、原則として帳簿や適格請求書の保存も必要です。決済サービスを選ぶ際は、手数料率に加え、明細の確認方法や会計ソフトとの連携機能も確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

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決済手数料の消費税区分や仕訳に関する、よくある質問をまとめました。

決済手数料はすべて非課税ですか?

すべての決済手数料が非課税になるわけではありません。

決済手数料の税区分は、クレジットカードやQRコード決済といった決済手段だけでなく、契約内容や手数料の性質によって異なります。

Squareのように、決済方法にかかわらず決済手数料を不課税と案内しているサービスもあります。一方で、同じサービス内で決済方法ごとに税区分が分かれる場合もあるため、利用明細や公式案内を確認しましょう。

決済手数料の消費税はどの勘定科目で仕訳しますか?

決済手数料は、一般的に「支払手数料」の勘定科目で処理します。

手数料が非課税または不課税の場合は、仮払消費税を計上しません。課税取引に該当し、税抜経理方式を採用している場合は、「支払手数料」と「仮払消費税」を分けて記録します。

また、口座への入金額だけを売り上げとして計上するのではなく、手数料が差し引かれる前の売上総額と決済手数料を分けて処理することが大切です。

決済手数料に消費税がかかっているかはどう確認しますか?

決済手数料の税区分は、加盟店向けのヘルプセンター、振込明細、加盟店規約、公式案内などで確認できます。

仕入税額控除を受ける場合は、原則として適格請求書等の保存も必要です。税区分が分からない場合は、サービス名だけで判断せず、対象となる決済方法や手数料項目ごとに確認してください。個別の処理に迷う場合は、税理士や所轄税務署へ相談するとよいでしょう。


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執筆は2026年6月26日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。