個人事業主向け!消費税申告やインボイス特例についてやさしく解説

2023年10月に開始されたインボイス制度を機に多くの個人事業主が、消費税を申告・納税する課税事業者になる選択をしました。これまで行ってこなかった消費税の申告に初めて挑戦する個人事業主も少なくありません。

この記事では、課税事業者として知っておきたい消費税の基礎知識やインボイス制度、2割特例などについてひと通り解説していきます。インボイス制度の登録を迷っているという人も、ぜひ参考にしてください。

消費税についてまず知りたいという人はこのまま読み進めてください。インボイス制度については「インボイス制度の影響」の章、2割特例については「インボイス制度の2割特例」の章、納税額の計算については「消費税の計算方法」、申告については「消費税の申告方法」の章にお進みください。

目次



消費税とは

消費税の申告方法を知る前に、まずは消費税そのものについて振り返ってみましょう。消費税は、商品やサービスにかかる税金です。消費税を負担するのは消費者ですが、申告と納付をするのは事業者です。そのため、間接税とも呼ばれています。

消費税の税率

消費税の標準税率は10%(うち2.2%が地方消費税)です。2019年10月1日からは軽減税率制度が始まり、酒類と外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞は8%(うち1.76%が地方消費税)の軽減税率の対象になります。

課税取引、非課税取引、免税取引

国内で行われるほとんどすべての取引が消費税の課税対象になります。しかし、一部の消費税の性質に見合わないものや、社会政策上の配慮がされるものは課税対象にならず、非課税取引になります。非課税取引は仕入税額の控除ができません。

郵便切手や印紙、行政の手数料、社会保険医療、介護保険サービスなど、非課税取引の対象として17の項目が定められています。詳しくは「消費税の非課税取引とは?非課税の対象や不課税、免税との違いについて解説」で紹介しています。

参考:No.6201 非課税となる取引(国税庁)

非課税取引の他にも免税取引があります。海外に向けて商品を輸出しているなど、商品やサービスが日本国内ではなく、国外で消費される場合には消費税が免除されます。国税庁では免税取引を以下のように定義しています。免税取引は非課税取引と違い、仕入税額控除ができます。

(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者(注)に対する役務の提供
ただし、非居住者(注)に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のように当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

引用:No.6551 輸出取引の免税(国税庁)

課税事業者と免税事業者

取引には、消費税の対象になる課税取引、ならない非課税取引、免除される免税取引があることが分かったところで、次に、消費税の納税義務がある「課税事業者」と納税義務が免除される「免税事業者」の違いを確認していきましょう。

消費税は消費者から事業者が一旦預かっているお金です。本来なら消費者に代わって事業者が納税をしますが、一定の要件を満たす事業者に関してはこの納税が免除されます。消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」、免除される事業者を「免税事業者」と呼びます。

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免税事業者の要件

免税事業者は、大まかに言えばビジネスの規模が比較的小さな事業者のことです。具体的には、「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えていないこと」を同時に満たしている事業者を指します。

基準期間と特定期間は、次を指しています。

  • 基準期間:その年の2年前(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)
  • 特定期間:その年の前6カ月(個人事業主は前年の1月1日から6月30日、法人は前事業年度開始日から6カ月間)

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課税事業者になるには

課税売上高が一定を超えると、翌年または翌々年には自動的に課税事業者になります。また、課税売上高は超えていないけれどあえて課税事業者になることを選ぶこともできます。

課税売上高が1,000万円を超える

個人事業主の場合、2年前の課税売上高、または1年前の1月から6月までの課税売上高(もしくは給与支払額)が1,000万円を超えた場合には、自動的に課税事業者になります。たとえば、2023年の課税売上高が1,000万円を超えると、2025年は課税事業者になります。

2022年の課税売上高は900万円だったものの、2023年1月から6月までの課税売上高が1,000万円を超えると、同じく2025年は課税事業者になります。

どちらの場合も、課税事業者になるまでにはある程度時間があり、ゆとりを持って準備ができます。

課税事業者を選択する

「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」「特定期間における課税売上高が1,000万円を超えていないこと」を同時に満たしている免税事業者であっても、あえて課税事業者になることを選択することがあります。

課税事業者になると、仕入時に支払った消費税を控除できます。この仕入税額控除の適用を受けたいと考えて、任意で課税事業者になる免税事業者も一定数います。たとえば、大幅な仕入れを行って、受け取る消費税よりも支払った消費税のほうが多い場合には、課税事業者になることで還付を受けることができます。

手続きとしては、「消費税課税事業者選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します。たとえば、2023年1月1日から課税事業者になりたいと考えている場合には、2022年12月末までに提出します。ただし、提出後は2年間、免税事業者に戻ることができないので、注意しましょう。

参考:No.6501 納税義務の免除(国税庁)

インボイス制度の影響

インボイス制度の開始に伴い、前述の「消費税課税事業者選択届出書」を提出した免税事業者も多いのではないでしょうか。2023年9月15日時点で、免税事業者の7割にあたる約111万件がインボイス制度に申請をしたそうです。ちなみに、東京商工リサーチによれば、3月末時点での免税事業者のインボイス登録は約50万件でした。半年間で、登録件数が倍以上に増えたことになります。免税事業者に留まるべきか、課税事業者になるべきか……、ぎりぎりまで悩んだ末に課税事業者への転身を決心した事業者の多さが伺えます。

参考:
インボイス登録申請は403万件…10月1日から導入、岸田首相「事業者の抱える不安を解消する」 (2023年9月23日、読売新聞)
インボイス登録300万件突破、 法人が牽引も個人事業主は停滞 ~ 登録ペースは鈍化、ためらう小規模事業者が依然多く~(2023年6月19日、東京商工リサーチ)

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月に始まった消費税の仕入税額控除の新しい方式です。簡単にいえば、仕入税額控除の適用を受けるには仕入先からインボイス(適格請求書)を交付してもらい、そのインボイスを保存する必要があるという制度です。

このインボイスを交付するには、「適格請求書発行事業者」としての登録手続きが必要です。そして、課税事業者しか登録手続きはできません。一般消費者を対象としたビジネスの場合は影響が少ないですが、取引先が企業である場合は、取引条件の変更を提案されたり、取引自体がなくなったりと影響が大きくなることが予想されます。

インボイス制度については、詳しくは「インボイス制度とは?仕組みや対応方法を図解付きで分かりやすく解説!」と「インボイス制度による飲食店への影響と対応方法とは」でも紹介しています。

インボイス制度への登録は今からでもできる?

2023年10月1日の制度開始に間に合わず、今からインボイス制度への登録を考えている事業者もいるかもしれません。登録は今からでも可能です。適格請求書発行事業者の登録申請書に、希望する登録日(提出日から15日以降の日付)を記載し、提出します。

参考:登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する概要(国税庁)

インボイス制度の2割特例

前述のように、通常は一昨年もしくは前年の課税売上高などを基準に、消費税の納税義務があるかどうかが判断されます。また、課税売上高が1,000万円を超えないものの、あえて課税事業者を選択する場合であっても、ビジネスへの影響をじっくりと考えた上で決断をすることになるでしょう。どちらにしても、ある程度の準備期間を経て課税事業者になります。

ただし、2023年に関してはインボイス制度の開始に間に合わせるために、急きょ課税事業者になった事業者も少なくありません。そのような初めて消費税を申告することになる事業者の負担を軽減するために、「2割特例」という期間限定の緩和措置が用意されています。

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、納税額を売上税額の2割にするというものです。たとえば、売上税額が50万円だった場合、2割である10万円が納税額になります。

50万円(お客さまから預かった消費税) × 20%=10万円(納税額)

2割特例の対象者

2割特例の対象は、インボイス制度をきっかけに2023年10月1日から課税事業者になった事業者です。以下の事業者は対象外です。

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている
  • インボイス制度の開始以前から課税事業者である
  • 課税事業者ではあるものの「適格請求書発行事業者」の登録をしていない

参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要(国税庁)

2割特例の対象期間と条件

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2割特例を利用できるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日に属する各課税期間です。すなわち、個人事業主の場合は2023年10月から12月分と、2024年分、2025年分、2026年分の計4回の申告が対象期間です。ただし、この期間中に課税売上高が1,000万円を超えた場合には、2割特例の利用ができなくなります。たとえば、2024年分の課税売上高が1,000万円を超えると、2026年分の申告では2割特例は利用できません。

2割特例の手続き

2割特例を利用するのに特別な手続きは必要ありません。申告の際に、2割特例のところに丸を付けるだけで適用されます。

参考:2割特例用 消費税及び地方消費税の 確定申告の手引き(国税庁)

2割特例の期間が終了した後はどうすればよいのだろうかと思うかもしれません。消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」の2種類あります。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税を選ぶことができます。次項では、一般課税と簡易課税を含め、消費税の計算方法について説明していきます。

消費税の計算方法

消費税の計算方法には主に以下の3パターンがあります。

  計算方法 対象となる事業者 対象期間 記帳にかかる負担
1 2割特例 インボイス制度をきっかけに課税事業者になった 2023年10月〜2026年まで
2 一般課税 全課税事業者 特になし
3 簡易課税 「消費税簡易課税制度選択届出書」を出している、かつ、2年前の課税売上高が5,000万円以下 特になし

それぞれの違いについて見ていきましょう。

パターン1:2割特例

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パターン1を利用できるのはインボイス制度を機に課税事業者になった人だけです。2割特例では、以下のように計算します。

お客さまから預かった消費税 × 20%=納税額

インボイス制度をきっかけに2023年10月1日から課税事業者になった飲食店、「スクエア飯店」を例にしてみましょう。2023年10月から12月までにお客さまから預かった消費税が10万円(税率は10%のみ)の場合、10万円×20%で納税額は2万円になります。

2割特例はその名の通り特例なので、利用できる期間や条件が決まっています(詳しくは、2割特例の対象期間と条件で説明しています。期間や条件から外れた場合は、次の一般課税もしくは簡易課税のどちらかで計算します。

パターン2:一般課税

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一般課税(原則課税)では、以下のように計算します。主に基準期間(個人事業主は2年前)の課税売上高が5,000万円を超える事業者や、一般課税の方が納税額を抑えられる事業者が用いる方法です。

預かった消費税 − 仕入れ時に支払った消費税=納税額

この場合、お客さまから預かった消費税も、自分が支払った消費税もしっかりと分類・記録したうえで、計算しなければならず、小規模なビジネスには負担の大きい方法です。

そこで、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に関しては、次の簡易課税方式を利用することができます。

パターン3:簡易課税

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簡易課税を利用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。提出のタイミングは、簡易課税を利用したい年の前年末までです。2025年分の申告で簡易課税を利用したかったら、2024年の年末までに提出します。また、一度提出すると2年間はやめることができません。ただし、2023年分に関しては少し扱いが異なります。詳しくは、よくある質問で説明しています。

簡易課税では、以下のように計算します。

預かった消費税 − お客さまから預かった消費税×みなし仕入率=納税額

みなし仕入率は業種によって異なります。

  • 第1業種(卸売業):90%
  • 第2業種(小売業):80%
  • 第3業種(農業、林業、漁業など):70%
  • 第4業種(飲食業など):60%
  • 第5業種(サービス業、金融業など):50%
  • 第6業種(不動産業):40%

前述のスクエア飯店を例に考えると、10万円 − 10万円×60%で納税額は4万円になります。2割特例と簡易課税を比較すると、2割特例のほうが納税額が少ないことが分かります。ただし、すべての業種がこのように納税額が減るわけではありません。

卸売業の場合、みなし仕入率は90%です。取引先から預かった消費税が100万円の卸売業を考えてみます。2割特例では100万円×20%で20万円ですが、簡易課税では100万円 − 100万円×90%で10万円になり、簡易課税のほうが納税額が少ないことになります。

参考:No.6505 簡易課税制度(国税庁)

消費税の計算についてよくある質問

消費税の計算方法はどれがお得なの?

「2割特例」「一般課税」「簡易課税」のどれが節税になるのかは一概にいえません。一般課税は記帳や申告時の負担が大きい方法ですが、高額な投資をしたなど、消費税を多く払った事業者にとってはメリットがあります。

2割特例と簡易課税は比較的楽な方法ですが、簡易課税の方が節税できる業種もあります。また、基準期間の課税売上高が一定額を超えると、これらの方法は利用できなくなります。

「2023年分は2割特例にしたけれど、2024年分からは簡易課税で申告する」「2024年分の売り上げが5,500万円になったので、2025年分は簡易課税だけど、2026年分は一般課税で申告する」など、事業の状況によってさまざまなシナリオが考えられます。もっと詳しく知りたい、納税額を試算してみたいという場合は、税務署や税理士など専門機関や専門家に相談することをおすすめします。クラウド会計ソフトのfreeeでは「消費税納税シミュレーター」を提供しています。こうしたツールもぜひご活用ください。

簡易課税の届出を出しても2割特例は利用できる?

インボイス制度の開始に合わせて、「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」の両方を提出した事業者もいるかもしれません。すでに簡易課税を選択した事業者であっても、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は2割特例の利用が可能です。

2023年分は簡易課税を利用できる?

通常は簡易課税を利用するには前年に届出を提出する必要がありますが、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、2023年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出すことで、2023年分の申告で簡易課税を利用できます。

2割特例が利用できないこともある?

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると2割特例は使えません。たとえば、2022年分の課税売上高が1,100万円だった場合、2024年分の申告では2割特例は利用できません。その際には、2024年中に簡易課税の届出を出すことで簡易課税を利用できます。

また、簡易課税の届出を出しても2割特例は利用できるので、2023年分の課税売上高が1,000万円を超えていなければ、2025年分の申告では2割特例を利用できます。

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消費税の申告はスケジュール管理が肝心!

ここまでの説明で「基準期間」という言葉が何度も出てきたことに気づいた人も多いことでしょう。たとえば、

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると自動的に課税事業者になる
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると2割特例は利用できない
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は簡易課税を利用できない

など、基準期間、つまり個人事業主にとっては2年前の課税売上高が大きく影響することが分かります。消費税は「今年売り上げが良かったから、今年の確定申告で消費税を納付する」ではなく、「2年前の売り上げが影響する」と覚えておきましょう。

今年免税事業者だったとしても、売り上げによっては2年後に課税事業者になります。また、「2割特例なら簡単だし、申告も楽!」と思っていても、売り上げが順調に伸びていけば、2割特例が使えない年も出てくる可能性があります。常に2年後を意識して、早め早めに準備することをおすすめします。

消費税の申告方法

個人事業主の場合、1年間の消費税を翌年の3月31日までに申告し、納税します。ただし、2023年10月から課税事業者になった場合には、1年間ではなく、課税期間である3カ月分の消費税を納税します。具体的には、10月1日から12月31日までの納税額を2024年4月1日までに申告・納税します。

申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。一般課税と簡易課税とで申告書が異なるので気をつけましょう。

参考:令和5年10月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等(国税庁)

ここでは「スクエア飯店」を例に説明します。スクエア飯店はインボイス制度をきっかけに課税事業者になったので、2割特例を利用することにしました。

この場合、スクエア飯店は下記の申告書をe-Taxや郵送などで提出します。

  • 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の第一表と第二表
  • [付表6]税率別消費税額計算表

これまで免税事業者だった個人事業主にとっては、負担が増えることになりますが、freeeやマネーフォワードに代表されるクラウド会計ソフトでは多くの場合、消費税の申告に対応しています。会計ソフトの指示に従って入力していくだけで、申告書が完成するのでぜひ活用したいところです。また、国税庁では「消費税の確定申告の手引き」を公開していますので、参考にしながら申請書を完成させていきましょう。

消費税の納付期限を過ぎた場合

消費税も、所得税の確定申告同様、期限内に納付できなかったり、過少申告や申告漏れがあったりした場合には、ペナルティがあります。具体的には延滞税や加算税が課される可能性があります。ペナルティを受けないためにも、消費税の申告に関して不明点や疑問点がある場合は、できるだけ早めに税理士や税務署に相談をしてみましょう。税務署への具体的な相談方法は、「税務署に相談できる内容は?電話など相談方法も解説」で紹介しています。

また、インボイス制度の開始に伴い、記帳に関する説明会を開催している税務署もあります。ぜひこうした説明会に参加し、消費税の申告に向けてしっかりと準備をしていきましょう。


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執筆は2023年11月16日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash