開業届はどうやって出す?提出にあたってのステップや注意点を解説

個人で事業を始めようと考えている人の中には、「開業届」について聞いたことがあるものの、どのような届け出なのか詳しくは知らない、どのように提出すればよいか知りたいという人もいるのではないでしょうか。本記事では、開業届とは何かから始め、提出するメリットとデメリット、提出のステップや注意点を解説します。合わせて、忙しくなりがちな開業時に用意しておきたい役立つツールも紹介します。

それでは個人事業のはじめの一歩ともいえる開業届について見ていきましょう。

目次


開業届とは

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。国税庁のウェブサイトに開業の届け出の手続きについて説明したページがあります。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

この説明によると、所得税法第229条に定められた手続きで、新たに事業所得の生じる事業を開始したときに、事業者は納税地を所轄する税務署に開業届を提出することになっています。開業届を提出するにあたって手数料はかからず、提出期限は事業の開始日から1カ月以内です。

国税庁の説明にあるように、開業届は税務署が管轄地域で営まれている事業を把握するためのものです。開業届を提出しなくても罰則はありませんが、次で詳しく述べるようなメリットもあるので、ぜひ提出を検討してください。

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開業届を提出するメリットとデメリット

メリット

開業届を提出する最大のメリットは、確定申告で青色申告ができるようになることでしょう。青色申告では、最大65万円の控除を受けられるほか、損失を繰り越せ、少額減価償却資産の特例によって30万円未満の固定資産を一括して経費として計上できるようになります。青色申告は白色申告に比べて用意する書類や手続きが多くなりますが、税制面で大きな恩恵を受けられます。青色申告を行うには、納税地を所轄する税務署に開業日から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届を提出すると、青色申告ができるようになるだけでなく、個人事業主がビジネスをする上で使う名称である「屋号」で銀行口座を開設できるようになります。また、事業のためのクレジットカードを申し込むこともできるようになります。

開業届を出すことで、事業を始めることがより鮮明になり、事業に対するモチベーションアップにもつながることでしょう。

デメリット

開業届を提出するメリットがある一方で、デメリットがあることも知っておきたいところです。失業中で失業保険を受けている人の場合、開業届を提出すると、開業届の提出時点から失業者ではなく個人事業主とみなされ、失業保険を受けられなくなる可能性があります。また、年間の合計所得が一定額未満で扶養の対象となっている人でも、開業届を出すと健康保険組合によっては扶養から外れてしまうことがあります。

失業中の状態から起業する人や、扶養控除の対象となっている人は注意が必要です。

開業届が受理されるまでの流れ

開業届の提出から受理までがどんなステップで進んでいくか、実際の手続きをイメージしておきましょう。

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開業日を決める

開業届には「事業を始めた日」を意味する開業日を記入する必要がありますが、店舗営業の開始日やオープン告知日など、どの日を開業日とするかは自由に決めることができます。

ただしフライヤーの印刷費や備品の購入費などは、開業日前にかかった費用の場合、経理処理上「開業費」という科目で計上でき、5年かけて償却できるため節税に役立ちます。このような経理や税務処理についても考えながら開業日を決定すると良いでしょう。

提出書類を入手する

開業届の届出書は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)」といい、税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロード・印刷もできます。書き方を説明したPDFファイルも公開されているので、記入前に目を通しておきましょう。

なお、国税手続きを行うためのシステム「e-Tax」を使い、紙ではなくデジタルで開業届の手続きを行うことも可能です。

提出書類を書く

届出書は提出用と控用の2ページあり、提出先、納税地、氏名、住所、屋号、事業内容などの項目を両ページとも同じように記入します。書き方に不明な点があれば、税務署に対面や電話で確認すると安心です。

ダウンロード版の届出書を使用する場合は、パソコンの画面上で入力したものを印刷することもできます。

開業届を提出する

開業届の提出方法は、所轄の税務署への持参、郵送、e-Taxの3通りです。持参・郵送で提出する際には次の書類を必ず用意しましょう。

  • 届出書(提出用、控え用)
  • マイナンバーカード、または本人確認書類とマイナンバー通知カード(郵送の場合は写し)
  • 控え返送用の切手付き封筒(郵送の場合のみ)

持参・郵送ともに、その他の書類として所得税の青色申告承認申請書を同時に手続きすることもできるので、青色申告を開始したい場合は併せて提出します。なお、郵送で手続きをする際には念のためすべての書類のコピーや写真を手元に保存しておくと安心です。e-Taxでの手続きの場合は紙の書類提出は不要で、一部を除きPDFファイルを添付可能です。

開業届は事業の開始から「1カ月以内」の提出が求められます。事業をスタートする前に開業届を受理してもらうことはできません。

開業届が受理される

税務署に届出書を持参して受理されたら、その場で開業届の控えの用紙を受け取ります。郵送の場合は受理まで少し時間がかかるため、提出から約1週間後を目安に控えが送られてきます。

e-Taxで手続きをした場合は控えの用紙の受け取りはありませんが、受付の日付が記された「受信通知」がe-Taxサイト内のメッセージボックスに届くので心配ありません。

開業届が受理されない原因

「開業届を提出したものの受理されない」というケースもあります。次のような原因に心当たりがないか考えてみましょう。

受理されない原因

提出方法に関わらず、開業届が受理されない理由は次の四つが考えられます。

  1. 記入内容・提出書類に不備があった
  2. 納税地ではない税務署に提出していた
  3. 開業日の書き方に問題があった(業種による)
  4. 再提出時に記入内容に食い違いがあった

税務署での対面の手続きの場合は不受理の理由をその場で確認することができるため、「1」の場合はポイントを指摘してもらえます。

「2」については、開業届に記入した「納税地」を管轄する税務署以外に届出書を提出しても、受理してもらうことができません。該当の税務署を調べ、手続きをやり直しましょう。

「3」は、ビジネスに不可欠な免許や許認可、登録などの取得日より前に開業日を設定していると、開業届が受理されないというケースが士業などの業種で散見します。

「4」は何らかの手続きの不備で届出書を再提出する場合に、最初に提出した届出書の記入内容と異なっていると受理されないことがあります。控えを元に、食い違いがないかしっかり確認しながら再提出しましょう。

開業届を修正するには

提出済みの開業届の内容に変更があり、修正したいということもあるかもしれません。基本的に提出した内容の修正はできませんが、必要に応じて開業届の再提出を行うことは可能です。ただ、屋号や事業概要、納税者の姓などの変更は開業届に反映させることが必須ではなく、確定申告の際に正しい最新情報を記載すれば良いことになっています。

唯一、住所変更に伴って納税地が変わったときは、変更前の税務署に「所得税・消費税の納税地異動に関する届出書」を提出することが定められています。

開業届の控えの管理

開業届の受理後にもらう控えの用紙はいつまで保管すべきか、控えが発行されないときや控えの紛失時はどうすべきか、気になる情報を整理してみます。

開業届の控えの保管は必要?

開業届を提出したら、控えは紛失しないよう大切に保管してください。屋号で銀行口座を開設する際に必要なだけでなく、小売業などで近年必須となっているキャッシュレス決済を導入する場合にもサービス利用の審査時に開業届の控えを求められることもあります。確定申告の実績のない個人事業主が融資を受ける場合にも、開業届の控えが必要です。

開業届の控えが発行されないケース

先述の通り、e-Taxで開業届を提出した場合は紙の控えが発行されませんが、受送信データを控えとして利用できます。

税務署への持参・郵送で提出した場合は必ず控えが発行されます。ただし、郵送手続きの際に返信用封筒の同封を忘れた場合は控えが返送されてこないことがあるため、税務署に問い合わせて確認しましょう。

開業届の控えを紛失してしまったら

重要な場面で提出が求められる開業届の控えを紛失してしまった場合、税務署で個人情報(開示請求)の手続きを行うことで、控えとなる書類を発行してもらえます。開示請求のための「保有個人情報開示請求書」の書式は国税庁のウェブサイトからダウンロードできますが、手続きには手間と時間がかかるため、紛失しないよう注意することが最善です。

控えの請求は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して税務署に直接提出するか郵送します。直接提出する場合には、運転免許証やマイナンバーカードなど住所・氏名が記載された本人確認書類の提示が必要です。

郵送の場合は、直接提出する際に提示する本人確認書類の写しに加え、開示請求日からさかのぼって30日以内に作成され、かつマイナンバーが記載されていない住民票の写しも提出する必要があります。また、郵送時に本人確認書類の写しとしてマイナンバーカードを利用する場合は、マイナンバーの記載のない表面のみの写しを提出します。提出書類の詳細は国税庁のページを参照してください。

情報の開示・非開示については、請求から30日以内に通知されます。開示決定通知書を受け取ったら「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出し、開示を受けます。なお個人情報の開示請求には300円の手数料がかかります。

参考:開示請求等の手続(国税庁)

開業届を提出する上での注意点

ここまでに説明してきたように、開業届の提出自体は複雑な手続きではありません。ただし、開業届を提出する上でいくつか注意したいこともあります。ここでは開業届を提出する上での注意点を個別に詳しく見てみましょう。

開業届提出のデメリットを理解する

開業届を提出するにあたって、すでに開業届のデメリットとして触れた「失業保険を受け取れなくなる可能性がある」「扶養から外れてしまう可能性がある」点には注意が必要です。これらのデメリットがあることを理解した上で、失業中や、扶養控除の対象で家族がいる場合には、きちんと説明した上で開業届を提出しましょう。

事業を廃止するときの手続きも知っておく

「これから開業届を出そうというのに、事業の廃止のことを今から考えるなんて……」と思う人もいるかもしれませんが、事業を廃止するときにも手続きがあるので、念のためどのような手続きが必要なのかおさえておきましょう。

開業届と同じ「個人事業の開業・廃業等届出書」を納税地を所轄する税務署に提出します。青色申告をやめる場合、消費税の課税事業者で廃止する事業以外に所得がない場合には、それぞれ「青色申告の取りやめ届出書」と「事業廃止届出書」も提出します。

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開業時に用意しておきたいツール

ここまでで、開業届の提出についてイメージをつかめたのではないでしょうか。個人事業を始めるにあたって、開業届と合わせて用意しておきたいツールがいくつかあります。これらのツールは、事業を始めることに気を取られて後回しにしてしまいがちです。開業後は日々事業に忙しくなかなか時間を割けないでしょう。開業後すぐ、できれば開業前までに、以下の四つを用意することをお勧めします。

  • 名刺
  • ウェブサイト
  • キャッシュレス決済端末
  • 予約サイト

続いてそれぞれについて詳しく見てみましょう。

名刺

名前と連絡先が書かれた名刺は、自分自身と事業内容を相手に手軽に伝えられるため、どの業種で開業する場合でも用意しておきたいビジネスアイテムです。

デジタル化が進んでオンラインでのコミュニケーションが増えたとはいえ、印象的な名刺を渡されたら相手の記憶に残ることでしょう。相手に覚えてもらうことで、将来的なビジネスつながるかもしれません。

オンラインで完結できる仕事が増え、開業届を提出する人の中には、ウェブデザインやライティングなど、オンラインで主にやり取りする事業を始めるという人もいるかもしれません。そのような人もいつ急に対面でのミーティングがあるかわかりません。また、ネットワーキングの場で突然名刺が必要になるといったこともあります。

名刺を持っていなくて冷や汗をかいたり、慌てて用意したりするようでは、チャンスを逃してしまうかもしれません。開業前に時間をとって、名刺を用意することをお勧めします。開業という事業の大事な節目にあたって、記載内容はもちろん、紙や印刷技術にこだわって名刺を作ってみるのもよいでしょう。

ウェブサイト

ウェブサイトは名刺のデジタル版ともいえます。名刺と同様にどの業種でもウェブサイトは必須といってよいでしょう。

ウェブサイトをSNSで代用している人もいるかもしれませんが、時系列でコンテンツが流れてしまうといった問題があり、SNSとは別に、事業主や事業内容、事業所の住所、単価などについて詳細に記載したウェブサイトを持っておくことをおすすめします。

ウェブサイトは誰にでも簡単に作れるようになりました。Square オンラインビジネスを使えば、グローバルスタンダードのシンプルで使いやすいウェブサイトを無料で作成できます。ITの専門知識は不要です。

Square オンラインビジネスで作成したウェブサイトは、ECサイトとしても利用でき、小売業やサービス業の強い味方になります。

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キャッシュレス決済端末

キャッシュレス化が進む中、キャッシュレス決済端末は、お客さまに商品やサービスを提供し、対面で対価を受け取る小売業や飲食業といった事業ではなくてはならないビジネスツールです。

一昔前まではクレジットカード決済を導入するというと、費用面や手続き面で大きな負担が避けられませんでした。近年では、Squareを始め、さまざまなキャッシュレス決済サービスが登場し、キャッシュレス決済の導入のハードルが格段に下がりました。

Squareでは、事業者のニーズに応じた複数のキャッシュレス決済端末を用意しています。

キャッシュレス決済端末の購入費用はかかりますが、店内でも屋外でも使える小型のSquare リーダーなら4,980円と投資しやすい価格です。手数料として決済金額の数%がかかるのみで、アカウントの作成費用や月額の固定費、退会費用などはかかりません。キャッシュレス決済端末と連動するPOSレジアプリも無料で利用できます。

業種を問わず、店舗販売をする人に加えて、普段は対面決済の機会がない事業を営む人でもイベントへの出店など屋外での決済発生する可能性がある場合はキャッシュレス端末の導入を検討してみるとよいでしょう。

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予約サイト

ネイルサロンやヘアサロン、トレーナー、コーチングなど、サービス系の事業を始める人はウェブサイトだけでなく、予約サイトを用意しておくと、開業後スムーズにお客様からの予約を受け付けられます。

さまざまな予約管理システムが提供されていますが、SquareのPOSレジと連動するSquare 予約の導入をお勧めします。Square 予約を使えば、事業者側の予約管理の負担が減るだけでなく、お客さまが手軽に利用できる無料の予約サイトも作成できます。時間と手間のかかりがちな予約管理をシステムに任せられれば、業務に集中し、お客さまとの時間を優先できます。

開業にあたって資金が限られているという場合でも、基本的な機能を利用できるフリープランがあります。フリープランで利用を始めて、事業の成長と共に、機能の充実したプラス、プレミアムに移行するとよいでしょう。プレミアムプランでも利用料は店舗ごとに月額8,000円で安心して利用できます。

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Squareなら今すぐキャッシュレス決済導入できる

カード決済、タッチ決済、電子マネー決済、PayPayのQRコード決済が簡単に始められます

本記事では、開業届とは何かから始め、開業届を提出するメリットとデメリット、提出するときのステップ、注意点について説明し、開業と合わせて用意しておきたいビジネスツールを紹介しました。

個人事業を始めるにあたって開業届の提出を最初の難関と考えていた人もいるかもしれません。具体的な手続きを見てみると、シンプルなもので、本記事で紹介した開業届提出のステップを実行していけば、開業にこぎつけられることでしょう。あとは、注意点でもふれた通り、開業届の控えを紛失してしまうと、開示請求には手間と時間がかかるため控えを大切に保管するのみです。開業届の提出自体はシンプルなものですが、開業にあたって用意しておきたいツールの準備も忘れずに。いざ事業が始まるとなかなか時間がとれないものです。

本記事を参考に、開業届の提出と開業前のツールの用意を進めてください。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2023年2月21日時点の情報を参照しています。2024年2月8日に記事の一部情報を更新しました。
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