※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
2023年10月に始まったインボイス制度は、飲食店に関係がないわけではありません。特に、店内飲食以外にテイクアウトやデリバリーも提供する飲食店では、10%と8%の両方の消費税率を扱うため、制度の影響が大きいといえるでしょう。
今回はインボイス制度に対応していない事業者向けに、制度の基本から、飲食店が押さえておきたいポイント、必要な手続きや経理負担を軽減する方法、さらには飲食店の業務効率化におすすめのサービスを解説します。
📝この記事のポイント
- インボイスは「税率・消費税額を正確に伝えるもの(領収書・レシートなどを含む)」で、仕入税額控除の必須条件
- 飲食店など不特定多数向け業種は「適格簡易請求書(簡易インボイス)」が使える
- 接待や会食など法人利用が多い店舗では、インボイスを発行できないと他店に流れるリスクがある
- インボイスの発行・保存、帳簿の保存、仕入先への確認など、事務作業が増加する
- Squareを活用すれば、レシート発行・保存・会計連携が自動化され、制度対応と業務効率化を同時に実現
目次
- 飲食店経営者が知っておくべきインボイス制度とは
- インボイス制度が導入された背景
・そもそもインボイス(適格請求書) とは?
・「インボイス対象店」とは?
・インボイス制度における仕入税額控除とは? - インボイス制度は飲食店には関係ない?対応による影響があるポイントまとめ
・法人客が他店へ流れるリスクを防げる
・経理の事務作業が煩雑になる
・インボイスに対応しても仕入先が免税事業者だと控除が制限される
・消費税の納税義務が発生する - 売上1000万以下の飲食店もインボイス制度に対応すべき?
・売上1000万以下でもインボイス対応するメリット・デメリット
・免税事業者のままでいるメリット・デメリット - 飲食店がインボイス制度に対応するための手続き
・課税事業者の場合
・免税事業者の場合 - 飲食店のレシートと領収書のインボイス対応について
・レシートは記載事項を適格簡易請求書に合わせる
・手書きの領収書もインボイスとして扱える - インボイス対応で複雑化する飲食店の経理負担を減らす方法
・インボイス制度に対応したシステムを導入する
・クラウド請求サービスを利用する - 無料でインボイス関連の負担をスッキリ解消!飲食店のインボイス対応はSquareで
・インボイス対応のレシート・領収書をSquare POSレジで簡単に
・数クリックでインボイス対応の請求書が作れる!クラウド請求書
・キャッシュレス決済も導入して業務の効率化を - まとめ
飲食店経営者が知っておくべきインボイス制度とは
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の金額等が記載されたインボイス(適格請求書)をもとに、事業者が納める消費税額を計算する仕組みです。インボイスを受け取った課税事業者は、要件を満たせば消費税の仕入税額控除を受けることができます。
インボイスを発行するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録しなければなりません。登録が完了すれば番号が交付され、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで情報が公開されます。
インボイス発行事業者になれるのは課税事業者のみです。そのため、これまで免税事業者として消費税の支払い義務が免除されていた飲食店も、状況次第では課税事業者となりインボイス発行事業者として登録する必要があります。
インボイス制度が導入された背景
2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた際、酒類や外食を除く飲食料品や週に2回以上発行される新聞には8%の軽減税率が適用されました。10%と8%の複数税率ができたことによって、取引の合計金額だけでは税額を正確に把握するのが難しくなったため、税額を明確に区分したうえで記録を残すこと、そして仕入れと販売における不正やミスを防止する目的から、インボイス制度が導入されることになりました。
そもそもインボイス(適格請求書)とは?
国税庁によると、インボイスとは「売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」1です。

インボイスの記載事項は以下のように定められています。
- 請求書受領者の氏名または名称
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日、内訳、金額
- 軽減税率の対象品目である旨の記載
- 税率毎に区分して合計した対価の額(税込または税抜)
- 適用税率
- 税率毎に区分した消費税額
上記の事項が記載された請求書を適格請求書といいます。ただし、必要項目が記載された書類やデータであれば、名称が領収書であれ納品書であれ、インボイスとして扱われます。
インボイスの発行後、発行事業者は写しを申告期限から7年間保存しなければなりません。またインボイスを受け取る側にも、受領した原本を7年間保存する義務があります。
「インボイス対象店」とは?
「インボイス対象店」とは、適格請求書発行事業者として登録し、インボイスを発行できる飲食店を指す言葉として使われることが多いです。つまり、単に飲食店であるだけではなく、インボイス(適格請求書)を発行できる体制を整えている店舗を指します。
インボイス対象店であるかどうかは、取引先やお客さまにとって重要です。なぜなら、取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、インボイスを受け取る必要があるからです。もし飲食店がインボイス発行事業者として登録していなければ、取引先は仕入税額控除を受けられず、税負担が増えてしまいます。そのため、法人顧客や経費計上を前提としたお客さまにとっては、「インボイス対象店かどうか」が選択基準の一つになり得ます。
飲食店側にとっても、インボイス対象店であることは顧客からの信頼につながり、法人需要を獲得するうえで有利に働く場合があります。一方で、登録すると免税事業者から課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が発生するため、慎重に判断する必要があります。
インボイス制度における仕入税額控除とは?
消費税は「間接税」の一つで、消費者が事業者に支払ったものを事業者が納めるという仕組みです。この際、事業者は売り上げに伴って受け取った金額から、経費に伴って支払った金額を差し引くことができます。これが仕入税額控除です。

仕入税額控除の適用対象は、インボイス発行事業者からインボイスを受け取る場合のみです。したがって、経費の支払い先が免税事業者の場合は、原則として受け取った消費税額から支払った消費税額を控除できず、納める消費税額が増えることになります。
こうなると、課税事業者がお金を支払う先として、インボイス発行事業者を優先しても不思議ではありません。これは、飲食店が仕入れをする場合はもちろん、お客さまが飲食代を経費計上する際にもありうる話です。
インボイス制度は飲食店には関係ない?対応による影響があるポイントまとめ
ここからは、飲食店がインボイス制度について理解しておくべき点を一つずつ見ていきましょう。
法人客が他店へ流れるリスクを防げる
お客さまの大半が一般消費者で領収書の発行を求めないような場合は、インボイス発行事業者にならなくても影響は少ないかもしれません。しかし、接待や経費計上を目的に利用する法人のお客さまが多い飲食店では注意が必要です。
たとえば、個人経営の居酒屋で合計11,000円(消費税1,000円)の飲食をし、経費計上したい法人があったとします。居酒屋がインボイス発行事業者であれば、法人側は1,000円分の仕入税額控除を受けられます。逆に、発行事業者でなければ控除ができず、1,000円を余分に負担しなければなりません。
この差は法人にとって大きな負担となり、結果として「インボイスを交付できる店舗を選ぶ」という動きにつながる可能性があります。大口顧客を逃さないためにも、法人客が多い飲食店はインボイス発行事業者への登録を検討する必要があります。
経理の事務作業が煩雑になる
インボイス発行事業者になると、経理業務にかかる負担は確実に増えます。仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存に加え、帳簿を7年間保存する義務があります。また、受け取った請求書がインボイスかどうかを確認する作業も発生します。
さらに、利用している会計システムがインボイス制度に対応していなければ、システムの改修や新規導入を検討しなければなりません。経理業務の効率化をどう確保するかは、多くの飲食店にとって大きな課題となるでしょう。
インボイスに対応しても仕入先が免税事業者だと控除が制限される
飲食店は農家や個人商店などから食材を仕入れることも少なくありません。しかし、仕入先がインボイス発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けられない点に注意が必要です。
例として、青果店から1,080円(うち消費税80円)の野菜を仕入れ、店内でサラダとして2,200円(うち消費税200円)で提供するケースを考えます。仕入先がインボイス発行事業者なら、受け取った200円から支払った80円を差し引き、120円を納めれば済みます。ところが、仕入先が免税事業者だと控除できず、200円をそのまま納めなければなりません。
ただし、制度開始後6年間は経過措置があり、免税事業者との取引であっても一定割合で仕入税額控除を受けることが可能です。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%控除
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%控除
- 2029年10月1日以降:控除なし
仕入先との取引条件を見直すことも、インボイス制度対応の重要なポイントといえるでしょう。
消費税の納税義務が発生する
インボイス発行事業者として登録するためには、課税事業者になる必要があります。その結果、これまで免税事業者だった飲食店も、消費税の申告・納付が必要になります。
消費税の計算方法には「簡易課税」と「原則課税(一般課税)」の2種類があります。
【簡易課税】
課税売上にかかる消費税額 − 課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率=納付税額
業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて計算します。飲食店は第4種事業に分類され、みなし仕入率は60%です。仕入れにかかる消費税を細かく計算する必要がなく、納税額を簡単に算出できる点がメリットです。
【原則課税(一般課税)】
課税売上にかかる消費税額 − 実際に仕入れなどで支払った消費税額=納付税額
実際の支払額をもとに計算するため正確ですが、帳簿管理や計算の手間が大きいのがデメリットです。
売上1,000万以下の飲食店もインボイス制度に対応すべき?
飲食店の中には、課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されている「免税事業者」も少なくありません。これまでは消費税の申告や納付の負担がなかったため、経営にとって大きなメリットがありました。
しかしインボイス制度が始まったことで、免税事業者であり続けるか、それとも課税事業者として登録しインボイス発行事業者になるかという選択を迫られるようになっています。ここでは、両方の立場についてメリット・デメリットを整理します。
売上1,000万以下でもインボイス対応するメリット・デメリット
✅メリット
- 法人顧客を逃さない:接待や会食、出張時の食事など、法人利用がある場合、インボイスを発行できるかどうかは取引先の選定基準になり得ます。インボイス対応すれば、法人客をつなぎとめられる可能性が高まります。
- 将来の成長を見据えた対応:今は売上高1,000万円以下でも、将来規模を拡大する可能性があるなら、早めにインボイス対応しておくことで後々の手間を減らせます。
⚠️デメリット
- 消費税の納付義務が発生:課税事業者になると、お客さまから預かった消費税を納めなければなりません。免税事業者時代の「消費税分がそのまま利益になる」仕組みは使えなくなります。
- 経理業務の負担増:インボイスの発行・保存、帳簿管理、消費税申告など、事務作業が増えます。小規模店舗ではオーナーや少人数のスタッフが対応するため負担が重くなる可能性があります。
免税事業者のままでいるメリット・デメリット
✅メリット
- 消費税を納める必要がない:これまで通り、お客さまから受け取った消費税分を利益として残すことができます。資金繰りに余裕を持ちやすいのが最大の利点です。
- 経理業務がシンプル:消費税の申告やインボイス発行の手間がなく、帳簿管理の負担を抑えられます。小規模経営においては大きなメリットです。
⚠️デメリット
- 法人客が離れるリスク:経費計上を前提とする法人利用では、インボイスを発行できない店舗は敬遠されやすくなります。特に宴会や接待利用が多い業態は影響が大きいでしょう。
- 制度変更に備えにくい:今後、売り上げが拡大した際、制度に未対応のままでは登録・システム整備などの準備に追われることになります。
飲食店がインボイス制度に対応するための手続き
先述したとおり、インボイスを発行するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録する必要があります。
課税事業者の場合
もともと課税事業者として消費税を納めていた飲食店の場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出すると、インボイス発行事業者登録番号が通知されます。スマートフォンやパソコンを使ってe-Taxで申請すれば、画面上の質問に回答するだけで必要項目を入力できるうえ、郵送提出よりも登録通知が早く届くため便利です。郵送で提出したい場合、申請書は国税庁ホームページからダウンロードできます。
免税事業者の場合
インボイス発行事業者になる前提として、まず課税事業者になることが求められます。免税事業者が課税事業者になるには、本来「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
しかしインボイス制度の開始に伴い、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に免税事業者がインボイス発行事業者の登録申請をした場合は、登録したその日から課税事業者となります。そのため、この期間は「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です2。
課税事業者になると、登録した日から2年間は免税事業者に戻ることができません。たとえすぐにインボイス発行事業者としての登録を取りやめても、登録日の2年後の日が属する課税期間までは、課税事業者であり続ける点に注意しましょう4。
飲食店のレシートと領収書のインボイス対応について
インボイス発行事業者として登録したら、お客さまに渡すレシートや領収書の記載事項を変更する必要があります。
レシートは記載事項を適格簡易請求書に合わせる
不特定多数のお客さまに対して商品やサービスを販売する小売業、飲食店業、タクシー業などの取引については、インボイス(適格請求書)の一部を省略した簡易インボイス(適格簡易請求書)が認められています5。
簡易インボイスの記載項目は、以下のとおりです。
- 請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
- 取引年月日、内訳、金額
- 軽減税率の対象品目である旨の記載
- 税率毎に区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率毎に区分した消費税額または適用税率

インボイスと異なるのは、宛名を省略できる点、そして税率ごとの消費税額と適用税率のどちらか一方のみの記載でよい点です。
手書きの領収書もインボイスとして扱える
飲食店でよく使われる手書きの領収書も、記載事項を満たしていればインボイスとして認められます。ただし、インボイスを発行すると控えを7年間保存する義務があるため、複写式の領収書を使う、あるいは都度コピーを取るなどの対応が必要です。
ほかにも、記入間違いの可能性や、不正や改ざんが発生するリスクなどを考えると、手書きの領収書による対応は最小限に抑えるのがよいでしょう。
インボイス対応で複雑化する飲食店の経理負担を減らす方法
すでに述べたように、インボイス発行事業者になると経理業務が煩雑になる可能性が大いにあります。要件を満たすレシート・領収書や請求書の発行と保存、異なる税率を正しく反映した帳簿の作成や保存、そして消費税の申告などすべてに手作業で対応するのは現実的ではありません。そこで頼りになるのが、各種システムの存在です。
インボイス制度に対応したシステムを導入する
インボイス制度に対応した経理システムやPOSレジなどを導入すれば、レシート・領収書上の対応や、帳簿管理の手間を大きく軽減できます。さまざまなサービスがありますが、まずは無料で使えるものから試すとよいでしょう。
クラウド請求書サービスを利用する
クラウド請求書サービスを導入し、インボイスをデータでやり取りすることで、封書の作成や郵送の手間なども簡略化することができます。青色申告をしている個人事業主で免税事業者の場合、請求書の保存期間は5年間です6。しかし、課税事業者になった後は、7年間の保存義務が生じます7。受け取ったインボイスだけでなく、発行したインボイスの写しの保存も求められます。保存にあたっては、インボイスをデータ化しておくことで保存のためのスペースが必要なくなるほか、紛失のリスクも低くなります。
無料でインボイス関連の負担をスッキリ解消!飲食店のインボイス対応はSquareで
インボイス発行事業者となった飲食店を支えるシステムのなかでも、特におすすめなのが飲食店に必要なツールが揃ったSquareです。ここではその一例として、特にインボイスの発行・保存の効率化に役立つSquare POSレジ、クラウド請求書、そしてキャッシュレス決済端末を紹介します。

インボイス対応のレシート・領収書をSquare POSレジで簡単に
Square POSレジは誰でも簡単に使えるうえ、初期費用や月額利用料は無料(※)。POSレジアプリをスマートフォンやタブレット端末にダウンロードするだけで、使い始めることができます。対応する周辺機器を用意すれば、レシートや領収書の印刷、もしくは現金の管理が可能になります。
※Square POSレジの「リテールモード」や「予約管理モード」などで有料プランを選択した場合には月額料金がかかります。
レシートにはインボイス発行事業者登録番号を表示できるほか、店内飲食(10%)、テイクアウト(8%)など複数税率の設定も簡単です。POSレジを活用することで、手作業での打ち込みや計算の必要がなくなるため、ミス発生の可能性も大幅に抑えられるでしょう。発行したレシートや領収書の控えはデータとして自動的に保存されるため、コピーの手間や書類の保管場所は必要ありません。
Square POSレジで受け付けた売り上げは自動でデータ化されるので、レジ締めはもちろん、日々の売上管理にかかる手間も省くことができます。
数クリックでインボイス対応の請求書が作れる!クラウド請求書
Squareのクラウド請求書は、無料で使えるクラウド請求書発行サービスです。特別なソフトウェアをインストールする必要はなくインターネットブラウザ上で使えるため、「特定のパソコンでないと請求書を作れない」ということはありません。スマートフォンやタブレットからも利用可能です。
クラウド請求書はインボイス制度に対応しています。なお、発行できる請求書の枚数に制限はありません。たとえば法人のお客さまから宴会の予約や仕出し弁当の注文が入った場合、予約や注文を受けた段階で請求書を発行してそのままメールで送信できるためスムーズです。
発行した請求書は自動で保存されるうえ、ステータスをシステム上で一覧・管理できるため、発行および送付漏れを防げるだけでなく、発行済みの請求書を紛失する心配もありません。さらに取引先に支払い期限の前、当日、あとに自動リマインダーを送信するよう設定すれば、支払い漏れを避けることも可能です。また、過去の請求書は管理画面内に蓄積されるため、必要に応じて参照したいときもシステム内を検索すればすぐに取り出せます。
Square POSレジとクラウド請求書をあわせて使うと、それぞれの売上データが1カ所に集約されるため、管理の手間をさらに軽減することが可能です。またマネーフォワード、freeeなどの会計ソフトウェアとの連携させれば、請求書の数字が帳簿に自動で反映されるため、転記ミス自体がなくなります。
Squareのクラウド請求書は基本機能が無料で利用できます(※)。
※一部有料プランでしか利用できない機能があります。
キャッシュレス決済も導入して業務の効率化を
インボイス対応の負担が増える分、業務の効率化のために積極的に取り入れたいのがキャッシュレス決済です。現金をやり取りする機会を減らせば、会計にかかる時間を短縮できるほか、おつりを間違えるリスクも抑えられます。
Squareはキャッシュレス決済端末も提供しており、Square POSレジとともに導入すれば、店舗でのクレジットカード、QRコード、電子マネーでの決済が可能になります。初期費用として端末費用は発生しますが、登録費や解約費、月額利用料は不要で、かかる費用は決済手数料のみです。

キャッシュレス決済での売り上げは、事前に登録した口座に入金されます。振込スケジュールは金融機関によって異なりますが、三井住友銀行またはみずほ銀行の口座の場合は決済日の翌営業日です。それ以外の口座には、毎週水曜日で締めた合算金額が同じ週の金曜日に振り込まれるため、資金繰りへの影響が最小限に抑えられます。いずれの場合も、振込手数料は無料です。
ここで紹介したサービスはいずれも、Squareのアカウントを作成すればすべて利用可能です。審査は最短で申し込み当日に完了するため、思い立ったらすぐに始められるのもうれしいポイントです。
まとめ
インボイス発行事業者になれば何かと負担が増える傾向にあるため、特に小規模な飲食店はこれまで登録を迷ってきたかもしれません。しかし、負担にばかり目を向けるのではなく、事業を拡大する視点で考えることも大切です。たとえば、インボイス発行事業者になれば法人のお客さまと取引しやすくなり、売り上げ拡大のきっかけになる可能性があります。また上で見たように、Squareなどのシステムを導入すれば、インボイスの発行や保存に伴う手間を想像以上に軽く抑えられます。上手にシステムを利用しながら、新しい制度のなかで売り上げアップを目指しましょう。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2022年12月5日時点の情報を参照しています。2025年11月14日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。


