インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、仕入税額控除を受け取ることができる仕組みです。2019年10月に消費税が10%に増えたため、10%と8%が混在した「軽減税率」が導入されました。インボイス制度導入の主な目的は、消費税額を正確に把握することです。
インボイスとは?
「適格請求書」とも呼ばれるインボイスは、売手が買手に対して、正確な消費税額などを伝える役割を果たします。インボイスには以下の項目を記載します。
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、消費税を計算するときに、「売上税額」から「仕入税額」を差し引くことです。生産や流通の段階で、消費税が重なって計算されないように、仕入にかかる消費税を控除する仕組みです。仕入税額控除の計算は、以下のとおりです。
売上時の消費税額(売上税額)- 仕入や経費の消費税額(仕入税額)= 納付する税額(納付税額)
インボイス制度はいつから始まるの?
インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日から開始されます。この日までに課税事業者となるためには、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請する必要があります。
インボイス制度導入における経過措置
インボイス制度の導入をスムーズに行うため、段階を踏んだ経過措置が設定されます。免税事業者、消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについては、令和8年(2026年)10月までは仕入税額の80%を控除することができます。令和8年(2026年)10月以降は、仕入税額50%の控除が可能になります。
インボイス制度の仕組み
登録事業者の売手は、買手にインボイスを交付する必要があります。控除の適用にはインボイスの発行や保存が必要です。従来の請求書では、仕入税額控除が適用されません。
インボイス制度導入後に売手がすること
- 売手は事業者登録をする必要があります
- インボイス(適格請求書)を買手側に交付します
- 交付したインボイスのコピーを保存しておく必要があります
インボイス制度導入後に買手がすること
- インボイス制度に対応した正しい経理処理をします
- 売手に適格請求書を交付してもらいます
インボイス制度によるフリーランス、個人事業主への影響
インボイス制度が導入され、最も影響を受けるのは、フリーランスや個人事業主です。これらの事業者の中には、消費税の納税義務が免除される、年間売上が1,000万円以下の免税事業者も多くいます。免税事業者は、インボイス制度の大きな影響は受けないと考えがちですが、必ずしもそうではありません。
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が発行する、登録番号が記載された適格請求書がないと、仕入税額控除を受けることができません。インボイスが発行できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者のみです。免税事業者は、インボイスを発行することができません。
従って、請求書、納品書を送る際にも、登録番号を記載することができないため、買手は仕入税額控除を受け取る資格がなくなってしまうことになり、消費税の負担が大きくなってしまいます。
インボイス制度のメリット、デメリット
インボイス制度のメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
- インボイス制度では、電子インボイスの送信や保存ができるため、書類として印刷したり保管したりする必要がなくなります。
デメリット
インボイスの交付、コピーの保存などの業務が発生し、経理業務が煩雑になる可能性があります。
「適格請求書発行事業者」として登録していない課税事業者と取引する場合、仕入税額控除を受けられず、納税額が増えてしまいます。
インボイス制度登録申請に必要なステップ
インボイス制度の登録申請は、以下のステップで進めます。
1. 申請書を作成
国税庁のウェブサイトから申請書をダウンロードして、必要な項目を記入します。
2. 国税庁に提出
申請書に必要事項を記入したら国税庁に提出します。郵送または電子送信が可能です。郵送の場合、国税庁のウェブサイトでお住まいの地域の登録センターを確認して郵送しましょう。
2. 取引先に通知
登録番号、交付、受領方法を取引先へ連絡しておきましょう。
【関連サイト】
国税庁ウェブサイト|登録申請手続におけるe-Tax対応の概要
国税庁ウェブサイト|郵送による提出先のご案内