白色申告とは?控除額や経費、必要書類と帳簿の付け方
白色申告とは?
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
所得税等の確定申告とは|国税庁
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
所得税のしくみ|国税庁
No.2070 青色申告制度|国税庁
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)|国税庁
白色申告と青色申告の違い
・保存すべき帳簿と保存期間
・経理業務の負担
・税制優遇や特例の有無
白色申告
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
青色申告
・青色申告決算書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
白色申告
・現金出納帳や売掛帳などの帳簿(5年)
・決算に関する棚卸表などの書類(5年)
・請求書、納品書、領収書など(5年)
青色申告
・貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類(7年)
・領収書、預金通帳などの現預金取引関係書類(原則7年)
・請求書、見積書、契約書、納品書など(5年)
1. 最高65万円の青色申告控除
2. 青色事業専従者給与の控除
3. 純損失の繰越しおよび繰戻し
No.2070 青色申告制度|国税庁
No.2072 青色申告特別控除|国税庁
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
白色申告のメリット
「帳簿の記帳のしかた」(PDF)|国税庁
白色申告の控除額
1. 社会保険料控除
社会保険料控除には、健康保険、国民年金、厚生年金保険、国民健康保険などの保険料が該当します。
控除を受けるには、保険料または掛金額を白色申告の際に提示します。
2. 小規模企業共済等掛金控除
3. 生命保険料控除
年間の支払保険料などが8万円以上であれば4万円の控除
年間の支払保険料などが10万円以上であれば5万円の控除
4. 地震保険料控除
支払金額の全額を控除
5万円の控除
5. 寡婦控除
・夫と死別後に婚姻していないもしくは夫の生死が不明で、合計所得が500万円以下
6. ひとり親控除
・生計を一にする子がいる
・合計所得金額が500万円以下
7. 勤労学生控除
8. 障害者控除
27万円
40万円
75万円
9. 配偶者控除
・生計を一にする配偶者
・年間の合計所得金額が48万円以下(所得が給与のみであれば103万円以下)
・その年に一度も青色事業専従者として給与を受けていない、または白色事業専従者でない
10. 配偶者特別控除
11. 扶養控除
38万円
63万円
48万円
58万円
12. 基礎控除
13. 雑損控除
・(災害関連支出の金額-保険金などの額)-5万円
14. 医療費控除
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
15. 寄附金控除
・総所得金額などの40%相当額
・控除前事業所得などの金額を「専従者+1」の数で割った金額
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
No.1130 社会保険料控除|国税庁
No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁
No.1140 生命保険料控除|国税庁
No.1145 地震保険料控除|国税庁
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
No.1160 障害者控除|国税庁
No.1170 寡婦控除|国税庁
No.1171 ひとり親控除|国税庁
No.1175 勤労学生控除|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
No.1180 扶養控除|国税庁
No.1199 基礎控除|国税庁
白色申告で経費にできるものと上限額
・租税公課
・農業協同組合や商工会議所などの賦課金
・水道光熱費
・灯油の購入費
・旅費交通費
・宿泊代
通信費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・インターネット料金
広告宣伝費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・広告名入りのカレンダー
接待交際費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・会議に出す飲食物の購入費用
・損害保険料
・自動車の損害保険料
機械や店舗などの修理代は修繕費に計上できます。修繕費の計上では、資本的支出と間違えないように注意が必要です。改良などにより固定資産の価値や耐久性が高まるといった場合は、修繕費ではなく減価償却の方法を用いて経費処理します。
・消耗品費
・使用可能期間が1年未満もしくは取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
建物や機械装置など、時の経過により価値が減っていく資産は減価償却資産の対象です。これらは取得した年に全額費用計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたって分割して必要経費に計上します。
福利厚生費に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・医療や保健などのために事業主が支出した費用
・事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金の保険料や掛金
給与賃金に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・食費、被服などの現物給与
事業用に借入をした際の利子や受取手形の割引料などは利子割引料に含まれます。
地代家賃に含まれる費用として、以下が挙げられます。
・賃借している工場や倉庫などの家賃
修理加工などで外部注文した場合の加工賃などが含まれます。
No.2210 やさしい必要経費の知識|国税庁
確定申告書等作成コーナー やさしい必要経費の知識|国税庁
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
租税公課|国税庁
確定申告書等作成コーナー 租税公課|国税庁
確定申告書等作成コーナー 水道光熱費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 旅費交通費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 通信費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 広告宣伝費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 接待交際費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 損害保険料|国税庁
確定申告書等作成コーナー 修繕費|国税庁
第8節 資本的支出と修繕費|国税庁
No.5402 修繕費とならないものの判定|国税庁
No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却|国税庁
確定申告書等作成コーナー 消耗品費|国税庁
No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
確定申告書等作成コーナー 福利厚生費|国税庁
確定申告書等作成コーナー 給与賃金|国税庁
確定申告書等作成コーナー 利子割引料|国税庁
確定申告書等作成コーナー 地代家賃|国税庁
確定申告書等作成コーナー 専従者給与と専従者控除とは|国税庁
白色申告のやり方
2. 決算に向けた帳簿の整理
3. 確定申告書と収支内訳書の作成
4. 各種控除に必要な添付書類の準備
5. 提出
6. 納税
2. 郵便または信書便で税務署へ送付
3. 税務署の受付へ提出
令和4年分白色申告者の決算の手引き(PDF)|国税庁
令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)|国税庁
申告書の提出方法|国税庁
記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
白色申告の必要書類と書き方
・収支内訳書
・個人番号の確認書類(マイナンバーカードや通知カード、住民票)と身分確認書類
・各種控除に必要な添付書類
1. 第一表
・所得金額等
・各種所得控除額
・税金の計算
・その他
2. 第二表
・総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
・配偶者や親族に関する事項
・小規模企業共済掛金控除/社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
・雑損控除
・寄附金控除
・事業専従者に関する事項
・住民税、事業税に関する事項
1. 1ページ目
・売上原価
・経費
・専従者控除
・給与賃金の内訳
・税理士、弁護士等の報酬・料金の内訳
・事業者専従者の氏名等
2. 2ページ目
・仕入金額の明細
・減価償却費の計算
・地代家賃の内訳
・利子割引料の内訳
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)|国税庁
令和4年分収支内訳書(一般用)の書き方(PDF)|国税庁
白色申告に必要な帳簿と付け方
・現金の動きや残高を記載した現金出納帳、売掛帳などの帳簿
・棚卸表などの書類
・請求書や領収書など
1. 売り上げおよび仕入れ
・取引先の名称
・金額
2. 雑収入等
・雑収入等の内容、取引先の名称
・金額
3. 経費
・経費の内容、支払先の名称
・金額
・ 売り上げ
(小売や飲食店以外の業種であっても、現金売り上げが少額であれば同様の記載が可能)
・ 仕入れ
・ 経費
記帳説明会のご案内|国税庁
記帳の仕方がわからない方へ|国税庁
記帳のしかた(PDF)|国税庁
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
記帳のしかた 白色申告編(PDF)|国税庁
白色申告に関するよくある質問
白色申告とは、青色申告以外で確定申告を行うことです。白色申告は青色申告決算書と比較すると帳簿類の作成も簡易的であり、会計の知識があまりない事業主でも対応しやすいのが特徴です。
白色申告では所得控除などが受けられますが、青色申告にある税制優遇や特例はありません。経理の負担の大きさだけではなく控除額も確認し、どちらで確定申告するか決めましょう。
白色申告では確定申告書、収支内訳書と所得控除に必要な各種証明書などを用意します。正しく所得金額を申告するため、収入金額や必要経費などを日々記帳することが重要です。
白色申告と青色申告では、以下について違いがあります。
・確定申告における必要書類
・保存すべき帳簿と保存期間
・経理業務の負担
・税制優遇や特例の有無確定申告書において、白色申告では収支内訳書、青色申告では青色申告決算書を提出します。青色申告決算書では貸借対照表と損益計算書の作成が必要であり、より厳密さが求められます。
これらの必要書類は日々記帳した帳簿や書類を基に作成します。白色申告では収入金額、必要経費や売掛金などが分かるように記帳しましょう。
優遇や特例について、青色申告では最高65万円の青色申告特別控除などが認められます。白色申告ではこのような優遇はなく、所得控除や事業専従者控除などに限られる点には注意しましょう。
白色申告は、以下のような人に向いています。
・経理業務の初心者
・経理業務の負担を抑えたい白色申告は経理業務の初心者に向いています。青色申告では勘定科目への理解と厳密な記帳が必要であり、帳簿類の作成難易度が上がる可能性があります。白色申告の収支内訳書は青色申告よりも記載内容も少なく、経理業務の初心者でも対応しやすいでしょう。
将来的な青色申告も視野に入れつつ、まずは基本的な記帳や確定申告の手順に慣れることが重要です。