個人事業税とは?仕分、計算方法、納付期限をわかりやすく解説

※本記事の​内容は​一般的な​情報提供のみを​目的に​して​作成されています。​法務、​税務、​会計などに​関する​専門的な​助言が​必要な​場合には、​必ず​適切な​専門家に​ご相談ください。

個人事業主が納める税金には、所得に応じて国に納める「所得税」、お住まいの自治体に納める「住民税」、課税売上高が1,000万円を超えた事業者や、適格請求書発行事業者に納付が義務付けられている「消費税」に加え、特定の事業を行う場合に都道府県に納める「個人事業税」があります。

個人事業主の中には、「個人事業税って何?」「いつ支払う必要があるの?」と疑問に感じている人も多いでしょう。

これらの税金はそれぞれ計算方法や納付の時期が異なるため、違いを正しく理解しておくことが健全な事業運営には重要です。また、申告や納付を怠ると延滞税などのペナルティが発生する可能性もあるため、個人事業税の仕組みを理解し、適切に納付を進めましょう。

この記事では、個人事業主特有の​税金である​「個人事業税」に​ついて、​わかりやすく​解説します。

📝この記事のポイント

  • 個人事業税は法定業種を営む個人事業主が対象の地方税
  • 年間所得が290万円以下なら事業主控除で課税されない
  • 個人事業税を算出する際に青色申告特別控除は適用されない
  • 支払った個人事業税は全額「租税公課」として経費計上できる
  • 確定申告をしていれば別途の申告は不要、8月に納税通知書が届く
目次


個人事業税とは?わかりやすく解説

個人事業税とは、個人が営む事業のうち、地方税法で定められた特定の事業(法定業種)に対して、その事業所の所在する都道府県が課す地方税です。

個人事業税は、個人事業主が道路や港湾、警察、消防といった都道府県の公共サービスを利用しながら事業活動を行っていることから、その経費の一部を負担してもらうという考え方に基づいて課税されるものです。

国に納める所得税が、個人のすべての所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)を合算して課税されるのに対し、個人事業税は事業所得や不動産所得に限定して課税される点に違いがあります。

また、売上規模によって納税義務が生じる「消費税」とも性質が異なります。消費税は商品やサービスの「売り上げ(取引)」そのものに対して課税されるのに対し、個人事業税は売り上げから経費を差し引いた「所得(儲け)」に対して課税されます。

個人事業税が対象の業種

個人事業税の課税対象となるのは、地方税法で定められた法定業種(全70業種)です。事業の性質によって第1種から第3種までの三つに区分され、それぞれ税率が異なります1

事業がどの業種に該当するかは、納税通知書を発行する各都道府県が最終的に判断します。

事業区分 税率 主な業種例
第1種事業(37業種) 5% 物品販売業、運送取扱業、製造業、飲食店業、広告業、保険業、不動産貸付業、請負業 など
第2種事業(3業種) 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業(30業種) 5% 医業、歯科医業、薬剤師業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公認会計士業、税理士業、弁理士業、コンサルタント業 など
- 3% あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復業、装蹄師業

アパート経営を行っている人は「不動産貸付業」として5%の税率、医師として開業している人は「医業」として5%の税率が適用されるケースが一般的です。

一方で、ライターやプログラマー、エンジニアといった職種は、これらの法定業種に直接当てはまらない場合があり、課税対象外となるケースもあります。

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個人事業税の申告方法と納付方法

個人事業税の申告と納付は、所得税の確定申告とは少し流れが異なります。いつ、どのように手続きを進めるのか、具体的な方法を見ていきましょう。

個人事業税の申告方法

所得税の確定申告をしていれば、個人事業税の申告は原則として不要です。

毎年3月15日までに前年分の所得税の確定申告書を税務署に提出すると、その内容が都道府県税事務所に通知されます。都道府県税事務所は、その情報をもとに個人事業税額を計算し、納税義務がある人に対して納税通知書を送付します。

確定申告書の「事業税に関する事項」欄(確定申告書第二表)に、必要事項を記入しておきましょう。

ただし、事業廃止や事業主の死亡などにより年の途中で事業を終了した場合は、所得税の確定申告とは別に、個人事業税の申告が必要になることがあります。

なお、所得が少なく確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。住民税の申告を行えば、その情報が税事務所に共有されるため、個人事業税の申告は必要ありません。

個人事業税の納付方法

個人事業税は、通常、8月上旬に都道府県の税事務所から送付されてくる「納税通知書」を使って納付をします。

納付書に記載された税額を、以下の場所で納付します。

  • 都道府県の税事務所の窓口
  • 金融機関(銀行、信用金庫など)
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)

納付書と現金を持参して、窓口で手続きをします。納税通知書は、納付の証拠となる領収証書も兼ねているため、納付後は大切に保管しておきましょう。

コンビニやクレジットカードでも納付可能

個人事業税は現金納付だけでなく、コンビニエンスストアやクレジットカードでの納付にも対応しています。

納税通知書にバーコードが印刷されていれば、全国の主要なコンビニエンスストアのレジで、現金で納付できます。金融機関の窓口が閉まっている時間帯でも支払えますが、納付額が30万円を超える場合は、コンビニでの支払いはできません。

また、多くの自治体では地方税お支払いサイトから、クレジットカードで個人事業税を納付できます。24時間いつでも、自宅のパソコンやスマートフォンから手続きが可能ですが、税額に応じたシステム利用料が別途発生する点に注意が必要です。

その他、自治体によっては以下のような納付方法が利用できる場合があります。

  • スマートフォン決済アプリでの納付(PayPay、楽天ペイなど)
  • ペイジー(Pay-easy)を利用したインターネットバンキングやATMでの納付

利用可能な方法は自治体によって異なるため、お住まいの都道府県のウェブサイトで確認しましょう。

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確定申告での個人事業税【仕訳方法】

支払った個人事業税は、事業上の経費として計上できます。ここでは、経費計上の考え方や具体的な仕訳方法を解説します。

経費に計上できる

個人事業税は、事業を営む上で発生する税金であるため、所得税法上、全額を必要経費に算入できます

支払った個人事業税を経費として計上することで、その年の課税対象となる所得金額を減らせます。結果として、翌年に納める所得税や住民税、個人事業税の負担軽減につながります。

なお、経費として計上するタイミングは、基本的に「実際に支払った日」です。たとえば、2025年分の所得に基づく個人事業税を2026年8月に支払った場合、2026年分の経費として計上します。

勘定科目は租税公課で仕訳

個人事業税を会計処理する際の勘定科目は租税公課(そぜいこうか)」を使用するのが一般的です。租税公課とは、国や地方公共団体に納める税金や、公共団体への会費や手数料などを処理するための勘定科目です。

たとえば、8月に届いた納税通知書に基づき、普通預金から第1期分の個人事業税50,000円を納付した場合の仕訳は以下の通りです。

借方 貸方
租税公課 50,000円 普通預金 50,000円

なお、所得税や住民税は事業上の経費として処理することはできません。これらは個人の所得に対して課される税金であり、経費ではなく「事業主貸」として処理します。

個人事業税はいつ払うべきか【納付期限】

個人事業税は8月末日(第1期)と11月末日(第2期)の年2回に分けて納付します。

ただし、計算された年税額が1万円以下の場合は、2回に分割されず、8月の第1期に全額を一括で納付することになります。

納税通知書に具体的な納期限が記載されているため、必ず確認しましょう。延滞税の税率は年によって変動しますが、2024年の場合、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則として年7.3%、それ以降は年14.6%です(2025年12月31日までは特例措置あり)2

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個人事業税いくら払うべきか【計算方法】

個人事業税の計算は、所得税の計算とは異なる控除項目があるため、少し複雑に感じられるかもしれません。ここでは、具体的な計算方法について詳しく解説します。

計算方法

個人事業税の税額は、以下の計算式で算出できます。

(所得ー各種控除)×税率=個人事業税額

「所得」と「各種控除」は所得税の計算とは異なる点があるため注意が必要です。

事業所得・不動産所得

計算の基礎となる所得は、所得税の確定申告における事業所得や不動産所得の金額です。

ここでの所得は「総収入金額ー必要経費」で算出できます。

所得税の事業専従者給与(控除)額

家族に事業を手伝ってもらい給与を支払っている場合、所得税の計算では、その給与額を必要経費に算入できます。しかし、個人事業税に対してこの控除は適用されないため、事業所得・不動産所得に加算します。

個人事業税の事業専従者給与(控除)額

個人事業税の所得計算において、事業専従者への給与は経費(控除)として扱われますが、申告方法によって控除額が異なります。

青色申告の場合は、支払った給与の全額が控除の対象です。白色申告の場合は、配偶者に対する給与であれば最大86万円、その他親族なら一人につき最大50万円が控除されます。

青色申告特別控除額

個人事業税の計算において、青色申告特別控除は適用されません。所得税の計算で青色申告特別控除(65万円、55万円、10万円)を差し引いている場合は、個人事業税の計算では元に戻す必要があります。

たとえば、確定申告書の事業所得が435万円で、65万円の青色申告特別控除を受けている場合、個人事業税の計算では435万円+65万円=500万円が所得金額となります。

各種控除額

個人事業税には事業主控除と繰越控除の2種類の控除があります。

事業主控除は、個人事業税の納税者が一律で受けられる控除です。事業の期間が1年に満たない場合は、290万円を月割りで計算した額が控除できます。

繰越控除は、特定の条件を満たした場合に、損失を翌年以降の所得から差し引けるものです。

項目 内容
損失の繰越控除 青色申告者で、事業所得が赤字になった場合、その損失額を翌年以降3年間にわたって繰り越せる
被災事業用資産の損失の繰越控除 震災などの災害により事業用資産に生じた損失を、翌年以降3年間にわたって繰り越せる
事業用資産の譲渡損失の繰越控除 事業に使っていた機械や車両などを譲渡したことで生じた損失額を繰り越せる

上記の控除を所得金額から差し引いた後の金額(課税所得金額)に、業種ごとの税率(3%〜5%)を乗じて、最終的な個人事業税額を算出します。

個人事業税が課税されない場合

所得が一定以下の場合や、控除額が大きい場合などは個人事業税が非課税になることもあります。

事業所得が290万円以下

個人事業税の計算では、すべての事業主に一律で290万円の事業主控除が適用されます

したがって、年間の事業所得が290万円以下の場合、課税対象となる所得が0円以下になるため、個人事業税はかかりません。

前3年の赤字の繰り越しがある

青色申告をしている個人事業主は、事業で生じた赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます

繰り越した赤字と、その年の黒字(所得)を相殺した結果、所得が290万円以下になれば、個人事業税はかかりません。

たとえば、前年に100万円の赤字があり、今年の所得が350万円だったとしましょう。ここで繰越控除を適用した場合、所得は250万円となり、事業主控除の290万円を下回るため、この年の個人事業税は課税されません。

その他の繰越控除がある

事業用の機械や設備などを売却して損失が出た場合の「事業用資産の譲渡損失控除」など、他の繰越控除が適用される場合もあります。これらの控除を適用した結果、課税所得が0円以下になれば、個人事業税は非課税です。

業種が法定業種以外

そもそも、営んでいる事業が地方税法で定められた法定業種(70業種)に該当しない場合は、個人事業税の課税対象外です。所得の大小にかかわらず、個人事業税を収める必要はありません。

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個人事業税がかからない業種

法定業種に該当せず、個人事業税が課税されない業種の代表例をいくつか紹介します。ただし、最終的な判断は契約内容や業務の実態に基づいて都道府県が行うため、あくまで一般的なケースとして参考にしてください。

ライター、画家・漫画家

文筆業や芸術家、漫画家などは、法定業種のいずれにも該当しないと解釈されることが一般的です。そのため、個人事業税はかかりません。

翻訳家・通訳者

翻訳業や通訳業などの言語を扱う業種も、特定の法定業種には当てはまらないため、非課税となるケースが一般的です。

作詞家・作曲家

音楽家や作詞家、作曲家なども芸術家に類する職業として、法定業種には該当せず、非課税とされることが多いです。

プロスポーツ選手・芸能人

野球選手やサッカー選手などのプロスポーツ選手、俳優やタレントなどの芸能人も、法定業種に該当しないため、個人事業税の課税対象外です。

エンジニア・プログラマー

システムエンジニアやプログラマーも一般的に個人事業税の課税対象外です。しかし、法定業種の「請負業」に該当するかどうかで判断が分かれることがあります。

クライアントから具体的な指揮命令を受けず、成果物の完成を目的とする「請負契約」の場合は課税対象となる可能性があります。一方で、成果物ではなく労働そのものを提供する「準委任契約」に近い実態であれば、課税対象外と判断されるケースもあります。契約内容や業務の実態によって判断が異なるため、不安な場合は都道府県税事務所に確認しましょう。

農業・林業

農業や林業は、第2種事業の「畜産業」や「水産業」とは異なり、法定業種に含まれていません。そのため、基本的に個人事業税は非課税です。

個人事業税を少なくするポイント

個人事業税の税額を意図的に操作することはできませんが、日々の事業運営において適正な会計処理をすることで、税負担を軽減できる場合があります。

経費にできる出費はなるべく経費計上

個人事業税は、収入から必要経費を差し引いた「所得」を基に計算されます。つまり、事業に関連する支出を漏れなく経費として計上することが、所得を適正に圧縮し、結果として個人事業税額を抑えることにつながります。

事業活動のために支出した費用は、忘れずに記録し、適切に経費として計上しましょう。日頃から領収書やレシートを整理し、会計ソフトなどにこまめに入力する習慣が、節税につながります。

経費にできる費用の例

個人事業主が経費として計上できる費用の代表例は以下の通りです。計上漏れがないか、この機会に確認してみましょう。

勘定科目 具体例
租税公課 個人事業税、固定資産税、自動車税、消費税、不動産取得税、印紙税など
水道光熱費 事業所の電気、ガス、水道代
地代家賃 事務所、店舗、駐車場の家賃や賃料
通信費 事業用の電話代、インターネット利用料、切手代、サーバー代
旅費交通費 電車代、バス代、タクシー代、出張時の宿泊費や飛行機代
広告宣伝費 ウェブ広告費、チラシ・パンフレットの作成費、看板作成費、ウェブサイト制作費
接待交際費 取引先との会食代、贈答品代、慶弔見舞金
消耗品費 文房具、コピー用紙、インク代、10万円未満の備品(パソコン、デスクなど)
減価償却費 10万円以上の資産(パソコン、車、機械など)の購入費用を耐用年数に応じて分割計上
給料賃金 従業員に支払う給与や賞与、退職金
外注工賃 外部の業者やフリーランスに業務を委託した際の報酬
荷造運賃 商品の梱包材料費、ダンボール代、配送業者への支払料金
修繕費 事業用の建物や機械、車両などの修理・メンテナンス費用
損害保険料 事業所の火災保険料、自動車保険料(事業用車両)
福利厚生費 従業員の健康診断費用、社員旅行の費用、慶弔見舞金

なお、自宅兼事務所の場合は水道光熱費や地代家賃、通信費などに関して、家事按分が必要になる場合があります。

家事按分(かじあんぶん)とは、自宅の家賃や水道光熱費、通信費のように、事業での利用と私的な利用(プライベート)の両方にまたがる支出を、事業で使った分だけを合理的な基準で計算し、必要経費として計上するための一連の手続きのことです。

事業の経費として認められるのは「事業に関連する支出」のみです。そのため、たとえば自宅兼事務所の家賃を全額経費にすることはできず、事業で使っている割合分だけを抜き出して経費にする必要があります。

Squareで事業全体のお金の流れを一元管理

日々の経費を漏れなく計上し、個人事業税の計算を正確に行うためには、事業全体の収支を適切に管理する仕組みが必要です。「何にいくら使ったか」「売り上げはいくらか」をリアルタイムで把握することが、健全な経営の土台にもなります。

しかし、領収書の整理や帳簿付けを手作業で行うのは手間がかかる上、入力ミスや計上漏れが発生するケースも少なくありません。そこでおすすめなのが、事業のお金の流れを一つにまとめられるSquareです。

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まとめ

個人事業税は、法定業種を営み、年間の所得が290万円を超える個人事業主に納税が義務付けられている地方税です。所得税の確定申告を済ませていれば、改めて個人事業税の申告をする必要はなく、8月頃に届く納税通知書で納付します。

支払った個人事業税は、全額を「租税公課」として翌年の経費に計上可能なので、忘れずに経費計上しましょう。

個人事業税の仕組みを正しく理解し、日々の経費を漏れなく管理することが、事業を安定して継続させていく上では欠かせません。Squareのようなツールを活用して日々の経理業務を効率化することも検討してみてください。

よくある質問

個人事業税は誰が払う必要がありますか?

地方税法で定められた70種類の法定業種を営んでおり、年間の事業所得などが290万円の事業主控除を超えた個人事業主が支払う必要があります。

個人事業税はいくらですか?

「(所得-控除額)×業種ごとの税率(3%〜5%)」で計算できます。所得は総収入から経費を差し引いたもので、青色申告特別控除を引く前の金額です。税率は業種によって異なります。

個人事業税はいつ払う必要がありますか?

原則として、8月に届く納税通知書に基づき、8月末(第1期)と11月末(第2期)の年2回に分けて納付します。ただし、年税額が1万円以下の場合は8月に一括で納付します。

個人事業税が非課税になるのはどんなときですか?

年間の事業所得などが事業主控除の290万円以下の場合、個人事業税は課税されません。また、青色申告者で過去3年以内の赤字を繰り越した場合や、そもそも営む事業が法定業種に該当しない場合も課税対象外となります。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2019年6月17日時点の情報を参照しています。2025年10月21日に記事の一部を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash