※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計などに関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。
「年金を受け取っている」「フリマアプリで不用品を売った」「副業収入を得た」などの所得がある場合、「雑所得」として確定申告が必要になるかもしれません。しかし、雑所得の範囲や、いくらから申告が必要なのか、雑所得にかかる税額について、理解していない人もいるでしょう。
この記事では、雑所得の定義や具体例、確定申告が必要になるケース、税率や税金の計算方法について、初心者向けにわかりやすく解説します。
📝この記事のポイント
- 雑所得とは、他の9種類の所得に当てはまらない所得のこと
- 公的年金、副業収入、暗号資産(仮想通貨)の利益などは雑所得に該当する
- 会社員は、給与所得以外の雑所得が「年間20万円」を超えると確定申告が必要になる
- 確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要なケースがある
- 事業所得と雑所得の区分は、所得や記帳・帳簿保存の有無が判断基準となる
目次
- 雑所得とは?種類や例と共にわかりやすく解説
・雑所得とは?所得税法の所得の種類の1つ
・雑所得の中の3分類
・雑所得の具体例一覧 - 雑所得はいくらから確定申告が必要?計算方法は?
・年金による雑所得の場合
・副業による雑所得の場合
・上記以外の雑所得の場合 - 雑所得に対する税金と税率、計算方法
・雑所得を含む所得税に対する税金
・雑所得を含む所得税の税率・税率表
・雑所得を含む所得税に対する税金の計算方法 - 雑所得と事業所得の違いは?
- 副業に役立つSquareのツール
- まとめ
- よくある質問
・雑所得にはどのような所得が入りますか?
・雑所得を分類するとどのように分けられますか?
・雑所得には税金がかかりますか?
・雑所得を得た場合、確定申告で申告不要な場合はどんな時ですか?
雑所得とは?種類や例と共にわかりやすく解説
まず、「雑所得」という言葉の定義や、具体的にどのような収入が当てはまるのかを解説します。
雑所得とは?所得税法の所得の種類の1つ
日本の所得税法では、個人が得た収入をその性質によって10種類に分類しています。 雑所得は、これら10種類のうち、以下の9種類のいずれにも当たらない所得のことを指します1。
| 所得の種類 | 内容 |
|---|---|
| 利子所得 | 預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 |
| 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 |
| 不動産所得 | 土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けに係る所得 |
| 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得 |
| 給与所得 | 勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得 |
| 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など |
| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって得た所得(内容によっては山林所得に分類されないこともある) |
| 譲渡所得 | 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生ずる所得 |
| 一時所得 | 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(懸賞の賞金品、競馬の払戻金、生命保険の一時金など) |
臨時収入があった場合、一時所得と雑所得のどちらに分類されるのか、迷うこともあるでしょう。一時所得は、営利を目的とせず、労務や役務の対価でもない、一回限りの臨時的な所得を指します。 対して雑所得は、規模が小さくても「稼ぐこと」を目的とした活動や、継続性のある活動から生じる所得が含まれます。
なお、雑所得に似た言葉に「雑収入」という言葉がありますが、この2つは全くの別物です。雑収入とは、事業所得・不動産所得・山林所得において、本業に付随する収入を指します。たとえば給付金・補助金・助成金、保険金の受け取り、従業員などに対する貸付金の利子などは「雑収入」に該当する可能性があります2。
雑所得の中の3分類
雑所得は以下の3つの区分があります3。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 公的年金等の雑所得 | 国や企業から受け取る年金 |
| 業務に係る雑所得 | 副業などで得た原稿料や講演料など(事業的規模ではないもの) |
| その他の雑所得 | 上記のいずれにも該当しないもの |
確定申告の際は、それぞれの区分に対応する金額(収入や経費)を計算する必要があります。
雑所得の具体例一覧
実際にどのような収入が雑所得になるのか、前述の区分ごとに整理しました。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 公的年金等の雑所得 | 国民年金 厚生年金 確定給付企業年金 確定拠出年金 恩給 |
| 業務に係る雑所得 | 副業収入(原稿料、講演料、翻訳料、デザイン料、コンサルティング料、技術指導料など) シェアリングエコノミー(カーシェア、スキルシェアなど) アフリエイト収入 |
| その他の雑所得 | 生命保険会社の個人年金(※) FX取引・先物取引による利益 暗号資産の売却益 |
※契約者・被保険者・受取人の関係によっては「一時所得」になる場合があります
これらはあくまで一例です。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

雑所得はいくらから確定申告が必要?計算方法は?
雑所得が発生した場合、確定申告の要否は、雑所得の種類や金額、他の所得の有無によって異なります。ここでは、雑所得の確定申告が必要になるケースと、雑所得の金額の計算方法について解説します。
なお、所得税の確定申告が不要なケースも、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)の適用を受けて税金の還付を受けたい場合は、確定申告が必要です。別途、住民税の申告が必要になるケースもあります。確定申告すべきかどうか判断に迷う場合は、お住まいの自治体に確認してください。
年金による雑所得の場合
公的年金などを受け取っている人は、年金受給者の確定申告不要制度により、以下の2つの条件を両方満たす場合、確定申告は必要ありません。
1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となる
2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
つまり、基本的に年金収入のみで生活しており、受給する年金自体も高額ではない場合は、確定申告は必要なく、申告手続きの負担を減らせるということです。
公的年金に係る雑所得の金額は、実際に受け取る年金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。雑所得を計算する際に用いる速算表はこちらを参考にします。
たとえば、65歳以上の人が年金を年間200万円受け取っており、給与所得が100万円ある場合、雑所得は90万円(200万円−110万円)です。
副業による雑所得の場合
会社員(給与所得者)が副業で雑所得を得ている場合、20万円を超えると基本的に確定申告が必要です。
国税庁による4と「給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、給与所得や退職所得以外の所得金額(雑所得など)の合計額が20万円を超える場合」は、給与所得者であっても確定申告が必要です。
雑所得は「総収入金額−必要経費」で算出します。必要経費とはその所得を得るために購入したものなどに費やした費用です。主に以下のようなものが挙げられます。
- 業務で使用するスマートフォンやタブレット
- 打ち合わせや取材先に向かう際に生じた交通費
- 打ち合わせの飲食費
- コワーキングスペースの利用料金
- コピー用紙や文房具などの事務用品
- 参考資料などの書籍代
- インターネットの通信費用や家賃などの一部(自宅で仕事をする場合)
たとえば、副業でアフィリエイトを行っており、収入が30万円、サーバー代などの経費が5万円かかっている場合、雑所得は25万円(=30万円ー5万円)です。
なお、必要経費を計上する際は、以下の点に注意する必要があります。
(1)10万円以上で1年以上使用するものは一括では計上できない
国税庁では事業のために使うもの(建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など)で10万円以上するもの、さらには時を経て価値が減るものは「減価償却資産」としており、必要経費として計上する際には使用可能期間の全期間で分割して計上することとなります。対象となりうるものの耐用年数については、国税庁が指定している年数に従う流れになります。
耐用年数表はこちら、減価償却について詳しくはこちらを参照ください。
(2)家賃などは「家事按分」する必要がある
自宅で仕事をするとなると、家賃や通信費用、電気代などを生活だけでなく業務にも使用するようになるでしょう。このような費用を「家事関連費」と呼び、経費としては業務で使用した分だけを計上します。業務で使用している分を経費に算入することを「家事按分」といいます。家事按分できるものや比率の計算方法は「家事按分とは?仕訳・割合の決め方、確定申告での注意事項を解説」で説明しています。
上記以外の雑所得の場合
公的年金等にも業務にも該当しない「その他の雑所得」がある場合、確定申告が必要になるかどうかは、働き方や所得の状況によって異なります。
| 本人の状況 | 確定申告が必要になる条件 |
|---|---|
| 給与所得者(会社員や公務員など) | 雑所得が年間20万円を超える場合 |
| 年金受給者 | 確定申告不要制度の対象外となる場合(公的年金等の収入が400万円超、または公的年金等以外の所得が20万円超) |
| 個人事業主 | 雑所得の金額にかかわらず、事業所得と合算して確定申告が必要 |
| 無職・専業主婦/主夫など | 雑所得を含む合計所得金額が基礎控除額(48万円※)を超える場合 |
※2025年分以降は95万円
たとえば、会社員が仮想通貨取引で年間30万円の利益を得た場合、雑所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
年金受給者(65歳以上)が公的年金を年間350万円受け取り、暗号資産取引で年間25万円の利益を得た場合、公的年金等の収入は400万円以下ですが、公的年金等以外の所得が20万円を超えるため、確定申告不要制度は適用されず、確定申告が必要になります。
無職で他に所得がない人が、雑所得として扱われるケースで生命保険会社の個人年金で年間60万円の雑所得を得た場合、基礎控除額(48万円)を超えるため、確定申告が必要です。
また、そのほかの雑所得は「総収入金額−必要経費」で計算します。たとえば、仮想通貨を100万円で購入し、150万円で売却した場合、収入金額は150万円、必要経費(取得費)は100万円なので、雑所得は50万円です。

雑所得に対する税金と税率、計算方法
雑所得に対してどのような税金が課され、税率はどれくらいなのか、具体的な計算方法について解説します。
雑所得を含む所得税に対する税金
日本の所得税法では、雑所得は基本的に「総合課税」の対象です5。公的年金等、副業の原稿料、アフィリエイト収入、暗号資産(仮想通貨)の利益などは、給与所得や事業所得、不動産所得など他の所得と合算して税額を計算します。具体的には、合計所得に対して税率をかけ、各種所得控除を適用したうえで税額を計算します。雑所得に課税されるのは、所得税、復興特別所得税、住民税の3つです。
ただし、FX(外国為替証拠金取引)や先物取引による利益などは「先物取引に係る雑所得等」として、例外的に他の所得とは切り離して税金を計算します6。これらは一律で20.315%の税率が適用されます。
雑所得を含む所得税の税率・税率表
雑所得を含む所得税の税率は「超過累進税率」です7。所得が高くなるほど税率も高くなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 〜 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 〜 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 〜 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 〜 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 〜 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 〜 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 〜 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得金額とは、総所得金額(給与所得、雑所得などの合計)から所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)を差し引いた後の金額です。
雑所得を含む所得税に対する税金の計算方法
では、具体的に所得税をシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 会社員(独身)
- 給与所得(給与所得控除後):400万円
- 副業の収入:50万円
- 副業の経費:20万円
- 所得控除(基礎控除、社会保険料控除など合計):150万円
1.雑所得を算出する
50万円(収入)ー20万円(経費)=30万円
2.総所得金額を算出する
400万円(給与所得)+30万円(雑所得)=430万円
3.課税される所得金額を算出する
430万円(総所得)ー150万円(所得控除)=280万円
4.所得税額を計算する
前述の表における「1,950,000円 〜 3,299,000円」の区分に該当します。
所得税額:280万円×10%(税率)−97,500円(控除額)=182,500円
雑所得と事業所得の違いは?
雑所得と事業所得の違いは以下の通りです。
| 項目 | 雑所得(業務) | 事業所得 |
|---|---|---|
| 定義 | 一時的な所得 | 継続的・反復的・独立的に行う事業 |
| 青色申告 | 不可 | 可能(最大65万円控除) |
| 損益通算 | 不可 | 可能 |
| 記帳・帳簿 | 収入金額300万円超は現金預金取引等関係書類の保存が必要 | 必須(複式簿記または簡易簿記) |
損益通算や青色申告控除など税制上のメリットも大きいため、副業で継続的に利益を上げられるようになった場合は、事業所得としての申告を検討した方が良いかもしれません。
2022年10月7日に国税庁は「所得税基本通達の制定について」8を一部改正し、これまで曖昧とされていた事業所得と雑所得の違いを明らかにしました。この新たな改正案によると、今後は以下が事業所得とみなすうえでの判断基準になるそうです。
- 「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」こと
- 収入が300万円を超えており、記帳・帳簿の保存をしている
- 収入が300万円を下回る場合でも、記帳・帳簿書類を保存することで事業所得として認められることがある
副業で得た所得金額が300万円を下回る場合、上記のように記帳・帳簿書類の保存をしておくと事業所得として認められることも多いようですが、副業での収入金額が本業で得ている収入の10%未満である場合、また、赤字を出しているものの改善の取り組みをしていない場合には個別の判断となるようです。詳しくは、国税庁が発表している資料に詳細が記載されているので、参考にするといいでしょう。
副業に役立つSquareのツール
副業で収入を得ている人にとって、売り上げや経費の管理、確定申告の準備は負担になりがちです。特に、取引データを手入力で会計ソフトに記録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスによる申告漏れや計算ミスのリスクもあります。
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-
会計ソフトとのデータ連携:freeeやマネーフォワードのクラウド会計ソフトと自動連携が可能です。売上データが自動で帳簿に反映されるため、確定申告時の入力ミスや手間を大幅に削減します。

雑所得(業務)であっても、前々年の収入が300万円を超える場合は、「現金預金取引等関係書類(領収書や請求書など)」の5年間の保存が義務付けられています9。 Squareを活用してデジタルで履歴を残しておけば、万が一の税務調査の際にも、信頼性の高いデータをすぐに提示可能です。
まとめ
この記事では、主に副業を始めようと考えている人に向けて、雑所得に含まれる所得や、事業所得との違い、雑所得の計算方法などを解説しました。
会社員であれば、給与以外の所得が20万円を超えた場合に確定申告の義務が生じます。確定申告を忘れてしまったり、金額に誤りがあったりすると、ペナルティーを受ける可能性があるため、課税の仕組みや手続き方法を理解しておきましょう。
また、日々の売り上げや経費を正確に記録し、正しく税額を計算する習慣をつけることも重要です。副業をはじめる際には、Squareのようなツールを活用すると、日々の作業負担や心配ごとをぐんと減らすことができます。ニーズに合わせて取り入れると、本業とうまくバランスをとりながら副業に取り組めるでしょう。
よくある質問
雑所得に関してよくある質問と、その回答をまとめました。
雑所得にはどのような所得が入りますか?
雑所得には公的年金、個人年金、副業の原稿料や講演料、シェアリングエコノミーの収入、アフィリエイト収入、インターネットオークションの売り上げ、暗号資産(仮想通貨)の売却益、FXの利益などが含まれます。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得に該当しないものはすべて雑所得です。
雑所得を分類するとどのように分けられますか?
確定申告書上では「公的年金等に係る雑所得」「業務に係る雑所得」「その他の雑所得」の3種類に区分されます。「業務」は副業などの原稿料や報酬が該当し、「その他」は暗号資産や個人年金などが該当します。
雑所得には税金がかかりますか?
雑所得には所得税、復興特別所得税、住民税が課されます。原則として、他の所得と合算して総所得金額を求め、それに対して所得税率を掛けて計算します(総合課税)。ただし、FXや先物取引などは他の所得と分け、一律の税率で計算する「申告分離課税」が適用されます。
雑所得を得た場合、確定申告で申告不要な場合はどんな時ですか?
主に以下のケースでは所得税の確定申告が不要です。
- 年末調整を受けている会社員で、給与以外の所得(雑所得など)の合計が20万円以下の場合
- 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合
- 無職や専業主婦/主夫などで、雑所得が所得控除の合計額(基礎控除など)を下回る場合
ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合があります。
Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。
執筆は2023年2月20日時点の情報を参照しています。2025年12月3日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

