雑所得とは?雑収入や事業所得との違い、計算方法や税率など徹底解説

副業をはじめる際に知っておきたいことの一つに、「雑所得」という言葉があります。

突然ですが、所得を得る方法をいくつか想像してみてください。頭にパッと浮かびやすいのは「会社から給与をもらう」かもしれませんが、「持ち家を貸す」「退職金をもらう」「懸賞に当たる」なども所得を得る方法に入ります。このようにさまざまな種類の所得を区別するうえで、所得税法では所得を10種に分類しています。

おおまかにいうと、10種類あるなかの9つのどれにも当てはまらないものが「雑所得」に分類されます。少し曖昧な定義に感じるかもしれませんが、副業で得る収入の多くは雑所得に分類されるため、副業をはじめる際にはその性質を理解しておきたいところです。

ここでは雑所得の具体例を紹介しながら、混同されやすい「事業所得」や「雑収入」との違い、雑所得の計算方法などをわかりやすく説明していきます。

目次


雑所得ってなに?

冒頭でも簡単に説明したように、10つある所得区分のうち、9つの区分のどれにも当てはまらない所得が雑所得とみなされます。9つの区分は、以下の通りです。

利子所得 預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
配当所得 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
不動産所得 土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けに係る所得
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得
給与所得 勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金など
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって得た所得(内容によっては山林所得に分類されないこともある)
譲渡所得 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生ずる所得
一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得(懸賞の賞金品、競馬の払戻金、生命保険の一時金など)

参考:No.1300 所得の区分のあらまし(国税庁)

一点だけ補足しておきたい点があります。雑所得に似た言葉に「雑収入」という言葉があります。実はこの二つは全くの別物です。

雑収入とは、事業所得・不動産所得・山林所得において、事業に関連してはいるものの売り上げからは得ていない収入を指します。たとえば給付金・補助金・助成金、保険金の受け取り、現金の過不足などは「雑収入」に該当するでしょう。くれぐれも区別して考える必要があると理解しておきましょう。

国税庁のウェブサイトでは、雑所得に当てはまる例として以下を挙げています。

  • 公的年金など
  • 非営業用貸金の利子
  • 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)

もう少し具体的な例を見ていきましょう。

雑所得の具体例を見てみよう

副業をはじめたいと考えている人に向けて、前述の「副業に係る所得」の具体例を以下にまとめました。

  • 副業としてはじめたネットショップで得た収入
  • メルカリなどのフリマアプリで得た収入
  • 原稿料
  • 放送出演料
  • 講演料
  • Instagramやブログのアフィリエイト案件で生じた利益
  • 仮想通貨の取引による利益
  • FXで生じた利益
    など

あくまでも上記の所得を副業として得た場合に、雑所得に分類されることを留意しておきましょう。
次に、これまで曖昧とされていた事業所得と雑所得の違いを説明します。

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「雑所得」と「事業所得」の違いは?

副業とひと口にいっても、年に1回だけ1万円程度の原稿料をもらう場合もあれば、毎月50万円ほど売り上げを出すネットショップを営んでいる場合など、収入額や費やす時間はさまざまでしょう。最初のうちは年に1回ほどしか稼働していなかったものの、気づいたらいつしか本業と同等の収入を得るようになった、ということもあるかもしれません。

収入額が上がっても、費やす時間が増えても、副業は雑所得に分類されるのだろうか?」と疑問を持つ人もいるでしょう。

この点は、ハッキリさせておきたい点です。理由として、事業所得は控除額の多い青色申告ができるが、雑所得はできないという大きな違いがあります。また、事業所得ならほかの所得と合算して計算(損益通算)できますが、雑所得の場合はできません。そのため事業所得なら赤字が出たとしても所得税をおさえる術がありますが、雑所得の場合はこのような応急処置がとれません。

このように収入額が増えてくると事業所得として計上できたほうがメリットが多いように感じられますが、そのためには雑所得がどのタイミングから事業所得として取り扱えるのかを理解しておきたいところでしょう。

2022年10月7日に国税庁は「所得税基本通達の制定について」を一部改正し、これまで曖昧とされていた事業所得と雑所得の違いを明らかにしました。この新たな改正案によると、今後は以下が事業所得とみなすうえでの判断基準になるそうです。

  • 「社会通念上事業と称するに至る程度で行っている」こと
  • 収入が300万円を超えており、記帳・帳簿の保存をしている
  • 収入が300万円を下回る場合でも、記帳・帳簿書類を保存することで事業所得として認められることがある

副業で得た所得金額が300万円を下回る場合、上記のように記帳・帳簿書類の保存をしておくと事業所得として認められることも多いようですが、副業での収入金額が本業で得ている収入の10%未満である場合、また、赤字を出しているものの改善の取り組みをしていない場合には個別の判断となるようです。詳しくは、「国税庁が発表している所得税基本通達の制定について」の一部改正について」に詳細が記載されているので、参考にするといいでしょう。

参考:「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(国税庁)

また、副業による収入を事業所得として青色申告をする際には、まず開業届を管轄の税務署に提出する必要があることを覚えておきましょう。

雑所得はいくらから確定申告が必要?

会社員だと基本的に会社が従業員の代わりに年末調整をし税務署に所得金額を申告するため、自ら確定申告をする必要はないかもしれません。ただし会社員をしながら副業をはじめ雑所得を得るようになると、所得金額によっては確定申告をしなければいけません。確定申告が必要かは、以下を確認のうえ判断しましょう。

雑所得の金額が20万円を下回る場合……不要
雑所得の金額が20万円を上回る場合……必要

個人事業主やフリーランスなどで給与所得を受けていない場合は、各種所得の合計額を算出し、所得控除を差し引いたあとに残額があれば、確定申告が必要だと覚えておきましょう。確定申告について詳しくは確定申告の「わからない」を解消しようを参考にしてみてください。

参考:確定申告が必要な方(国税庁

また、雑所得に含まれる公的年金に関しては確定申告不要制度により、以下に当てはまれば確定申告は不要です。

✅公的年金などの収入金額が400万円以下
✅公的年金などにかかわる雑所得以外の所得が20万円以下

参考:ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度(内閣府大臣官房政府広報室)

雑所得と税額はどう計算する?

雑所得は「(1)公的年金等」「(2)業務に係るもの」「(3)それ以外」の3種類あり、それぞれ計算方法が異なります。補足までに、副業の所得などは「業務に係るもの」に値します。

参考:No.1500 雑所得(国税庁)

(1)公的年金等の計算方法……
収入金額 - 公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

参考:No.1600 公的年金等の課税関係(国税庁)

(2)業務に係るものの計算方法……
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係るものの雑所得

(3)それ以外の計算方法……
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得

雑所得にかかる税額を計算したいときは、税率表を参照します。以下は、国税庁のウェブサイトから引用した表です。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

参考:No.2260 所得税の税率(国税庁)

雑所得に認められるのはどんな経費?

前述のように副業などから発生した雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引くことで算出することができます。必要経費とはその所得を得るために購入したものなどに費やした費用です。たとえばライターなら作業用のパソコン、カメラマンならカメラを購入する必要が出てくるでしょう。こういった費用は必要経費として所得額から差し引くことができます。

必要経費の例をもう少し見ていきましょう。

  • 業務で使用するスマートフォンやタブレット
  • 打ち合わせや取材先に向かう際に生じた交通費
  • 打ち合わせの飲食費
  • コワーキングスペースの利用料金
  • コピー用紙や文房具などの事務用品
  • 参考資料などの書籍代
  • インターネットの通信費用や家賃などの一部(自宅で仕事をする場合)
    など

上記において注意しなければいけない点が二つあります。

(1)10万円以上で1年以上使用するものは一括では計上できない
国税庁では事業のために使うもの(建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など)で10万円以上するもの、さらには時を経て価値が減るものは「減価償却資産」としており、必要経費として計上する際には使用可能期間の全期間で分割して計上することとなります。対象となりうるものの耐用年数については、国税庁が指定している年数に従う流れになります。

耐用年数表はこちら、減価償却について詳しくはこちらを参照ください。

(2)家賃などは「家事按分」する必要がある
自宅で仕事をするとなると、家賃や通信費用、電気代などを生活だけでなく業務にも使用するようになるでしょう。このような費用を「家事関連費」と呼び、経費としては業務で使用した分だけを計上します。業務で使用している分を経費に算入することを「家事按分」といいます。家事按分できるものや比率の計算方法は「家事按分に強くなって賢く節税~スモールビジネスの確定申告~」で説明しています。

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副業に役立つツール4選

ここでは副業をはじめるうえで必要なツール、役に立つツールを紹介します。

(1) ネットショップ作成機能

ネットショップの運営は、人気が高まっている副業の一種かもしれません。eコマースコンバージョンラボの調査によると、2021年7月時点で国内のネットショップ店舗数は約418万に達しています。2019年の店舗数と比べると55%ほど増加していたそうで、ネットショップの開業に踏み込む人が近年いっきに増えたことがわかります。

参考:【2021年最新版】国内のECサイト・ネットショップの総稼働店舗数(2022年6月16日、eコマースコンバージョンラボ)

最初のうちは初期投資額が少ない無料のネットショップ作成機能ツールを使って開設してみるのがいいかもしれません。

たとえば、Squareなら無料でネットショップを開設することができます。専門家などに依頼するほどの難しい作業がなく、用意されたテンプレートの文言や画像、レイアウトを変えていくことで自分だけのネットショップが作れます。Instagramとも連携できるので、SNSから購入ページへの動線も簡単に引くことができます。運営にかかるのは決済ごとの手数料のみ。売上額は最短翌営業日に振り込まれます。

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(2) クラウド会計ソフト

前述のように副業で得た雑所得は金額によっては確定申告が必要になることもあるため、どれだけの収入を得ているかはしっかりと把握しておきたいところです。会計業務を楽にしてくれるのは、ブラウザ上で使用できる「クラウド会計ソフト」でしょう。月額利用料金は数千円ほどのソフトも多く、そこまでコストをかけずに会計処理を楽にすることができます。マルバツ形式の質問に答えるだけで確定申告書類が作成できてしまう会計ソフトなどもあるので、特に副業で多くの収入を見込んでいる場合には導入を検討してみてもいいかもしれません。

(3) クラウド請求書機能

副業の報酬をもらう方法として銀行口座への入金が一般的かもしれませんが、近年では決済機能のついたオンラインで送れる請求書を活用する人も出てきています。

たとえばSquareの請求書機能を使うと、必要項目を入力するだけで請求書がメールで簡単に送れるようになります。また、取引先の担当者はメールに記載されたリンクにアクセスするとクレジットカードで報酬額が支払えます。

こういった機能を使うメリットは、いつ、誰に、どんな請求をしたかをすぐに管理画面から確認できることだといえるでしょう。また、「未入金」「入金済」などのステータスが管理画面からわかるので、請求のし忘れ・未入金の請求を見逃す、といったことを防ぐことができます。取引先が多く、管理が煩雑になるような場合には利用が向いているかもしれません。さらにSquareなら、前述のクラウド会計ソフトとも連携ができるので、会計処理を一段と簡単にすることができます。

Squareの請求書機能は無料で利用できます。

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(4) SNSアカウント

副業の仕事の幅を広めるにはSNSアカウントを開設し、これまでの実績を投稿していくことも大切です。副業の内容を公にしていくことで、投稿を見た人から似たような系統の仕事を依頼されるなど、道が開けてくることもあるかもしれません。

また、ネットショップを作成する場合には、集客の方法の一つとして、SNSアカウントの開設は必須といえるでしょう。最近ではInstagramとネットショップを連携することで商品購入ページまでの動線が引きやすくなりました。商品が気になっている人に向けて購入を促す機能は、なるべく積極的に活用していきたいところです。

Square 請求書なら、作成からオンライン送信まで簡単スピード対応

請求書の作成、送信、支払いまでの流れが簡単に。自動送信、定期送信など便利機能も無料。

この記事では主に副業をはじめようと考えている人に向けて、雑所得について説明をしてきました。雑所得に含まれる所得や、事業所得との違い、雑所得の計算方法などがクリアになったかもしれません。また副業をはじめる際には作業を楽にするツールを揃えておくと、日々の負担や心配ごとをぐんと減らすことができます。ニーズに合わせてこれらも揃えておくと、本業とうまくバランスしながら副業に取り組めるかもしれません。


Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2023年2月20日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。
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