一人社長ガイド|社会保険・給料(役員報酬)・節税まで徹底解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

一人社長として法人を立ち上げることは、自由度の高い働き方である一方、社会保険や税務処理、役員報酬の設計など、さまざまな制度の理解が求められる選択でもあります。

本記事では、一人社長のメリット・デメリット、個人事業主との違い、加入が必要な社会
保険、給料(役員報酬)の決め方や節税対策まで詳しく解説します。

📝この記事のポイント

  • 一人社長と個人事業主の違いや利点・欠点を理解し、自分に合う形を選ぶ
  • 法人化すれば健康保険と厚生年金は原則加入義務、労働保険は従業員の有無で決まる
  • 役員報酬は定期同額で設立3カ月以内に決めるなど、税務ルールを守る必要がある
  • 節税の基本は所得分散と控除・経費・制度活用によって負担を抑えること
  • 社会保険未加入のリスクや手続き負担を踏まえ、税金と資金繰りのバランスを考える
目次


一人社長とは?個人事業主との違いやメリット・デメリット

起業や独立を考えたとき、多くの人が迷うのが「個人事業主としてスタートするべきか、それとも法人を設立して一人社長になるべきか」という点です。

一人社長とはどのようなスタイルかを整理したうえで、個人事業主との違いや、それぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。

一人社長とは法人化して一人で経営するスタイル

一人社長とは、法人を設立して代表者一人で経営を行うスタイルを指します。従業員を雇わず、自身が営業・経理・事務といった業務をすべて担うケースが一般的で、「一人会社」とも呼ばれます。

この形態では、社長が全株式を保有していることも多く、意思決定のスピードや柔軟性が大きな強みです。フリーランスや個人事業主が取引先からの信用確保や節税、資金調達を見据えて法人化するケースも増えています。

一人社長と個人事業主の違い

個人で事業をはじめるとき、開業届を出すだけではじめられる「個人事業主」と、会社を設立して運営する「一人社長(法人)」のどちらを選ぶかは、その後の経営に大きな影響を及ぼします。手続きの複雑さ、コスト、信用、税務対応、将来の展望に至るまで、両者には明確な違いがあります。

比較項目 個人事業主 一人社長(法人)
開業手続き 税務署へ開業届を提出 法務局で登記申請+定款認証など
初期費用 ほぼ不要 約25万円+資本金(1円~)
銀行口座 個人名義・屋号口座も可 法人口座の開設が一般的
会計処理 簡易。自力で可能なケースも多い 複雑。税理士に依頼するケースが多い
赤字繰越 最長3年 最長10年
経費の範囲 制限あり 範囲が広く節税しやすい
社会保険 国民健康保険・国民年金 厚生年金・健康保険
資金調達 自己資金・小規模融資中心 融資・補助金・クラファン・株式発行など多様
社会的信用 個人の信用に依存。やや低め 法人格として信頼性が高い
お金の流れ 収入=個人の所得 会社収入→報酬・役員給与に分配
事業廃止 廃業届で完了。費用なし 清算手続きが必要。7~8万円程度
事業継承 名義変更など手間がかかる 代表変更でスムーズに継承可能
所得税・法人税 所得税(累進課税) 法人税(一定税率)
その他の税 消費税、住民税、個人事業税など 消費税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税など

一人社長のメリット・デメリット

一人社長という働き方には、法人化によって得られる大きなメリットがある一方で、避けられないデメリットもあります。

項目 メリット デメリット
節税 所得が一定以上であれば法人の方が税率が低く、節税につながる(比例課税) 所得が少ない場合は赤字でも法人住民税(約7万円)などの納税が発生
責任 出資の範囲内での「有限責任」となり、個人資産を守れる 株式会社と合同会社は有限責任
信用力 法人格による対外的な信頼性向上、営業・取引に有利 信用力を得るまでに登記や運営管理の手間がかかる
資金調達 補助金・助成金、クラウドファンディング、株式発行などの選択肢が広がる 法人設立費用(10~50万円)・廃業費用(5~30万円)がかかる
社会保険 将来の年金額増や医療保険の充実など、制度的に手厚い 国民年金より厚生年金の保険料負担が大きくなる
事務処理 経費の幅が広く節税しやすい(赤字繰越10年など) 法人税申告や年末調整など、事務作業が複雑・煩雑になる
お金の使い方 法人経費として計上できる支出が多い 会社の資産と個人の財布は厳密に分けなければならない

「メリットが多いから法人化すべき」と単純に決めつけるのではなく、自身の事業規模や収益状況、将来の展望に照らして判断することが大切です。

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一人社長の社会保険は?健康保険・厚生年金への加入義務あり

会社を設立すると、たとえ従業員がいない一人社長であっても、社会保険の加入義務が発生するケースがあります。一人社長の社会保険について、加入条件や報酬との関係、未加入リスクまで、実務で押さえるべきポイントを解説します。

役員報酬の金額に応じて社会保険料を納める義務がある

一人社長であっても、役員報酬を受け取っている場合は、健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務づけられています。従業員の有無や会社の規模にかかわらず、法人としての設立時点で適用事業所となり、報酬に応じた保険料の納付が必要です。

社会保険料は、会社と役員の折半で支払う仕組みですが、実際にはどちらも会社のコストとなるケースが多く、役員報酬が高いほど保険料負担も重くなる点に注意が必要です。

もし加入義務があるにもかかわらず未加入だった場合、過去2年分の保険料を遡って請求される可能性があり、延滞金や追徴金が加算されることもあります。

役員報酬の金額は、節税や資金繰りだけでなく、社会保険料の負担にも大きく影響します。自分で報酬額を決められる一人社長こそ、税務面と社会保険の両面からバランスよく設計することが重要です。

労働保険(雇用保険・労災保険)は従業員がいなければ原則不要

一人社長の法人であっても、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入は必須ではありません。これらはあくまで「労働者」を保護するための制度であり、従業員を雇って初めて加入義務が生じる仕組みです。

そのため、代表者のみで運営している場合は、基本的に加入の必要はありません。ただし、家族を含めて誰かに給与を支払っている場合は、その人が「労働者」と判断される可能性があるため注意が必要です。

なお、社会保険(健康保険・厚生年金)は法人であれば原則として強制加入ですが、労働保険は「雇用の有無」に応じて加入要否が分かれるという点を理解しておきましょう。設立時には、就業実態や役職の範囲を明確にしたうえで、正しく判断することが重要です。

役員報酬がゼロの場合、法人用の社会保険に加入できない

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、役員報酬を受け取っていることが必須条件です。たとえ法人を設立していても、報酬が「ゼロ円」では加入資格を満たしません。

このため、役員報酬を設定していない一人社長は、社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金に加入し続ける形になります。法人格があっても、報酬がなければ社会保険の「被保険者」として認められないというのが制度の原則です。

社会保険に加入したい場合は、形式的にでも一定額の役員報酬を設定することが必要です。ただし、報酬を払えば保険料負担も発生するため、税金とのバランスを考えた適正な金額設定が重要です。

法人用の社会保険の加入に必要な書類・手続き

法人として会社を設立した場合、従業員の有無にかかわらず、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務づけられています。

社会保険の加入手続きは、会社設立の事実が発生してから5日以内に行いましょう。以下に、法人が社会保険へ加入する際の条件や必要書類をまとめました。

項目 内容
対象事業所 すべての法人(株式会社・合同会社など)
加入義務 代表者1人でも加入義務あり
(※役員報酬を受け取っている場合)
提出期限 会社設立日から5日以内
提出先 管轄の年金事務所または日本年金機構の事務センター(電子申請・郵送・持参)
必要書類(例) ・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届(該当者のみ)
・保険料口座振替納付申出書
・法人登記簿謄本(90日以内)
・法人番号指定通知書(コピー可)など

提出方法は電子申請、郵送、または窓口持参から選べますが、時間や人件コストの削減という点からも電子申請の活用が推奨されています。

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一人社長の給料 (役員報酬)はどう決める?

一人社長が受け取る報酬は「給料」ではなく「役員報酬」として扱われ、税金や社会保険、経費計上に大きく影響します。報酬額の決め方や守るべきルール、適切なタイミングなど、報酬設計の基本を解説します。

一人社長がもらうのは「役員報酬」、給料との違いとは

一人社長が会社から受け取るお金は、「給料」ではなく役員報酬と呼ばれます。これは、社長自身が労働者ではなく、会社の経営を担う役員の立場にあるためです。実務をこなしていても、労働の対価としての「給与」ではなく、経営判断の責任に対する報酬という位置づけになります。

役員報酬には「毎月一定額を支払う役員給与」と「業績などに応じて支給される役員賞与」の2種類があります。ただし、役員賞与は原則として経費扱いにできないため、法人税の節税を意識するなら注意が必要です。もっとも、「事前確定届出給与」や「利益連動給与」といった税法で定められた要件を満たせば、例外的に損金算入することが可能です。

一方、「定期同額給与」のように毎月一定額を支給する形であれば、要件を満たすことで損金算入が認められます。この金額は設立から3カ月以内に金額を決める必要があるため、一人社長は税金・社会保険料の負担を踏まえ、早めに報酬設計を行うことが重要です。

役員報酬を決める際に守るべきルール

一人社長であっても、役員報酬を支給する際には法令や税務上の一定ルールを守る必要があります。

以下に、役員報酬を決定・変更する際に押さえておきたい基本ルールをまとめました。

ルール 内容 実務上のポイント
設立後3カ月以内に決定 会社設立から3カ月以内に報酬額を確定させる必要がある 初年度は見通しが立ちにくくても、社会保険や税金に影響するため慎重に設定を
定期同額であること 原則、毎月同額の支給が必要 手取り額や支払日も一定にしなければならない
変更できるのは年度開始から3カ月以内 報酬額の変更は原則として年1回、期首から3カ月以内に限られる 急な変更は原則認められず、特例対応も厳格
賞与を支給する場合は事前に届出が必要 税務署への「事前確定届出給与」が必要 設立初年度は設立から2カ月以内、それ以降は決議後1カ月以内に提出
株主総会での決議が必要 役員報酬の総額は株主総会の決議で決定する 決議内容は議事録を作成し、保存しておくことが重要

一人社長ができる節税対策8選:控除、退職金制度や経費の活用術

一人社長は、自ら報酬を設計し、経費や制度の使い方を工夫することで、大きな節税効果を得ることができます。

ここでは、役員報酬や控除制度の活用から、社宅・社用車の導入まで、法人ならではの節税テクニックを紹介します。

(1) 所得を法人と個人で分散する

個人事業主は、事業所得すべてに所得税がかかり、高収入になるほど税率も高くなります。一方で、一人社長として法人化すれば、法人にかかる法人税と、自身の役員報酬にかかる所得税を分けて管理できるため、税率を分散させることが可能です。適切に役員報酬を設定すれば、会社の利益を圧縮しつつ、個人の税負担も抑えられ、節税効果が期待できます。

(2) 申告が必要な所得控除を忘れずに適用する

法人から給与を受け取る立場になると、給与所得控除をはじめ、配偶者控除や生命保険料控除など、さまざまな所得控除が適用可能になります。これらの控除は、個人事業主では利用できないものも多く、活用次第で大きな節税効果を得ることができます。年末調整や確定申告での申告漏れに注意し、忘れずに適用しましょう。

(3) 役員報酬を経費にする(条件あり)

役員報酬は、一定の条件を満たすことで法人の経費(損金)として計上可能です。代表的なのは「定期同額給与」で、毎月同じ金額を支給する必要があります。その他、「事前確定届出給与」や「業績連動給与」もありますが、要件が厳しいため、一人社長は原則、定期同額を選ぶのが安全です。

(4) 退職金を設定して役員報酬を調整する

法人では、役員に対して退職金を支給することが認められており、この退職金は法人税の損金にできるうえ、個人にとっても優遇された税制で受け取ることができます。特に退職所得控除や1/2課税の仕組みにより、実質的な税負担が軽減されるのがメリットです。長期的な節税対策として、報酬と退職金のバランスを見ながら設計しておくとよいでしょう。

(5) 赤字は翌年以降の黒字と相殺する

法人は、赤字(欠損金)を最大10年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺して法人税を軽減できます。個人事業主の繰越期間が3年であるのに対し、この差は非常に大きな節税メリットです。創業初期に赤字が出ても、将来黒字になった際に税負担を抑えることができるため、長期的な視点で事業計画を立てやすくなります。

(6) 公的節税制度を利用する

経営セーフティ共済」などの公的制度は、節税とリスク対策を同時に行える手段です。掛金は全額損金算入が可能で、取引先倒産時には掛金の10倍まで融資が受けられる仕組みです。一定期間以上の掛金を納めれば全額返金されるため、資金の積立にもなります。

(7) 通勤手当・出張日当を経費計上する

法人では、あらかじめ「出張旅費規程」を定めることで、交通費や宿泊費に加え、出張日当を非課税で支給できます。日当は給与とは別扱いになり、会社の経費にしつつ、個人には課税されないため効率のよい節税方法です。

(8) 自宅は社宅に、自家用車は社用車として活用する

自宅や車を法人の資産として活用すれば、家賃や車両費用を一部または全額、会社の経費として計上できます。たとえば、自宅の一部を社宅契約にすれば、会社が家賃を一部負担しつつ、課税リスクも回避可能です。自家用車も名義変更を行い、業務利用の実態があれば社用車として維持費や保険料も経費処理できます。

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一人社長を支えるSquareのサービス

一人社長は経理・営業・事務などをすべて自分で担うため、効率的に事業を回す仕組みづくりが重要です。そこで役立つのが、決済から会計、資金調達までをワンストップでサポートする Square のサービス です。

請求書・オンライン決済の効率化

一人社長にとって事務作業の効率化は大きなテーマです。Square 請求書を使えば、オンラインで簡単に請求書の発行と送付が可能です。未払い状況も自動で管理でき、売掛金回収の手間を削減できます。

Square 請求書なら、作成からオンライン送信まで簡単スピード対応

請求書の作成、送信、支払いまでの流れが簡単に。自動送信、定期送信など便利機能も無料。

資金繰りを支えるファイナンス

事業の成長や一時的な資金需要には、Square 資金調達 が活用できます。売上データに基づいた審査で、最短翌日に資金を受け取れる仕組みです。最大3営業日で​審査が​完了するというスピーディーさは、創業間もない一人社長にとっても心強い選択肢となります。

会計・経費管理を自動化

Squareは会計ソフトとの連携機能も充実しており、売上データを自動で仕訳・記録できます。税理士に依頼する前段階の記帳作業が効率化でき、法人特有の複雑な会計処理の負担を減らせます。

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よくある質問 (FAQ)

一人社長として法人を設立、運営する中で、「社会保険の手続きは?」「経費になるものは?」「年末調整は必要?」といった疑問を抱く場面は少なくありません。ここでは、一人社長の実務でよくある質問に回答します。

一人社長が社会保険に加入しないとどうなる?

一人社長であっても、法人の代表者として健康保険と厚生年金への加入は法律で義務づけられています。もし加入要件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入していない場合、健康保険法第208条に抵触し、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。

さらに、未加入が発覚すると、過去2年分の社会保険料の追徴に加え、延滞金が発生することもあり、資金繰りへの打撃は小さくありません。

複数法人を設立した場合の社会保険は?

複数法人を設立・経営している場合でも、社会保険は「法人(事業所)単位」で判断されます。つまり、A社とB社を兼務している場合、それぞれの勤務状況が社会保険加入の条件を満たしているかがポイントになります。

たとえば、両社で代表を務めていたり、片方は代表でもう片方は正社員として働いていたりする場合、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。どの会社を主たる事業所とするかを明確にし、加入・保険料負担を整理する必要があります。

一人社長の年収はどれくらい?

一人社長の年収には明確な統計がなく、業種・事業規模・設立年数・経営方針によって大きく異なります。報酬額の決定は、税金や社会保険料に直接影響するため、利益計画や手元資金の状況と照らし合わせて設計することが大切です。

一人社長でも年末調整は必要?

はい、必要です。たとえ一人社長であっても、会社から役員報酬という形で給与を受け取っている以上、源泉徴収および年末調整は法律上の義務です。 特に所得控除(配偶者控除・生命保険料控除など)を適用するためには年末調整を行う必要があり、源泉徴収税額がゼロであっても省略してはいけません。

また、年末調整に関連する法定調書や源泉徴収票などは、税務署や市町村への提出義務もあるため注意が必要です。

一人社長が経費にできるものは?個人事業主との違いは?

一人社長が法人として経費にできる支出は、個人事業主よりも広範で制度上の取り扱いも有利です。 たとえば、法人名義で生命保険に加入すれば保険料の一部を損金に計上できますが、個人事業主ではそのような扱いはできません。さらに、自宅を社宅扱いにしたり、自動車を社用車にしたりすることで、家賃や車両費用の大部分を法人経費として落とせるケースもあります。

一方で、個人事業主は「家事按分(事業と私用の比率分け)」が必要になるなど、経費化の難易度が高くなります。法人の方が経費処理の自由度は高いですが、あくまで業務実態に即して正しく処理することが前提です。

個人事業主が法人化すると社会保険はどう変わる?

個人事業主から法人化すると、社会保険の取り扱いが大きく変わります。法人を設立し、その代表者(社長)になると、たとえ従業員がいない場合でも健康保険と厚生年金への加入義務が発生します。 一方、雇用保険や労災保険については、社長自身は雇用契約の対象外となるため基本的には加入できません。

まとめ

一人社長として法人を設立・運営することは、自由な働き方と引き換えに、税務・保険・報酬設計など多くのルールや手続きが伴います。一方で、法人には個人事業主にはない数多くの節税メリットや、対外的な信用力の向上といったメリットもあります。重要なのは、制度の仕組みやルールを正しく理解したうえで、自身の事業規模や将来の展望に応じた経営判断を行うことです。

本記事で解説した内容を参考に、一人社長になるべきか検討してみてください。


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執筆は2025年9月4日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。