事業を営む者にとって身近で重要な税制度として、国税では所得税や消費税、地方税では住民税や固定資産税、事業税などが挙げられます。法人化した場合、個人で納めていた所得税は法人税となり、住民税は法人住民税、事業税は法人事業税となります。個人事業主として納税していたときと同様に、それぞれの納税が必要です。
本記事では、法人住民税について、概要や計算方法、申告や納付について解説するとともに、法人住民税の免除と特例も紹介します。また、会計処理について、法人住民税の勘定科目や仕訳例を、申告・納付の時期別に紹介します。
目次
- 法人住民税とは
- 法人住民税の計算方法
- 法人住民税の申告および納付期限
- 法人住民税の納付先
- 法人住民税の納付方法
- 法人住民税の免除と特例
- 法人住民税の勘定科目と仕訳例
- Squareで会計管理業務をデジタル化して手間を削減しよう
法人住民税とは
法人住民税は、いわば個人が自治体に納める住民税の法人版です。個人が納める住民税と同じように、収入にかかわらず定額で負担する均等割と、所得に応じ負担額の変わる法人税割があります。
法人住民税は法人が納める地方税
法人住民税は、地域社会が経済活動を持続させるにあたり、地方自治体(都道府県・市町村)が提供する行政サービスにかかる費用について、法人も地域の一構成員であることから、地域住民と同様に一定の税の負担をして支え合おうという考えから課せられている税制度です。
企業の取引先は事業所のある地域に限りませんし、法人が自治体の行政サービスを受けているという実感はあまり湧いてこないかもしれません。しかし、補助金など企業活動を直接的に支援するものだけでなく、道路や上下水道などのインフラや廃棄物処理などの環境整備、警察・消防・防疫といった治安・防災など、間接的に企業を支える行政サービスも、さまざまなかたちで提供されています。
法人住民税は、こうした地域社会がよりよい経済で回っていけるよう、法人として活動するために納める「地域への会費」に似ているかもしれません。
地方自治体は、大きくは都道府県と市区町村に分類されます。法人住民税は、そのどちらにも各自治体の定める納付基準で納税するため、納め先により「道府県民税」や「市町村民税」と呼ばれます。東京都は「法人都民税(都民税と市町村民税)」といって名称は若干異なりますが、性質は同じです。本記事では一律に、法人住民税(都道府県民税・市町村民税)の名称で説明します。
法人住民税の納税義務者
法人住民税を納めなければならないのは、その地域に事務所などをおく法人です。その地域で事業を展開していれば、原則としてどのような団体でも法人住民税を納める義務があります。赤字の法人であっても、地域社会の一構成員として一定の負担は発生します。具体的な法人住民税の種類と税率などについては計算方法の項目で詳述します。
法人税・法人住民税・法人事業税の違い
法人にかかる税には、法人住民税のほかにもいくつかの種類があります。法人税は国に納めるもので、法人事業税は自治体に納めるものです。
個人事業主が納める税金を比較参照できるようにして、主な法人関係の税を下表に整理しました。自事業が納める税金にはどのようなものがあるのかを把握しておきましょう。
法人 | 個人事業主 | |
国税 | ・法人税 ・消費税 ・復興特別法人税 |
・所得税 ・消費税 ・復興特別所得税 |
地方税 | ・法人住民税 ・法人事業税 ・地方消費税 |
・個人住民税 ・個人事業税 ・地方消費税 |
法人にかかる税のうち、法人税、法人住民税、法人事業税の違いは以下のとおりです。
- 法人税:企業活動として得られる所得に対して課せられる国税(所得が基準)
- 法人住民税:地域社会の一構成員として法人自体に課せられ、都道府県・市町村の両方にそれぞれ納める地方税(従業員数が分割基準)
- 法人事業税:法人が行う事業に対して課せられ、都道府県に納める地方税(従業員数以外に業種の特徴を考慮した分割基準がある)
法人住民税の計算方法
ここからは、法人住民税がどのように算出されるかをみていきましょう。法人住民税は、従業員数と資本金の額に応じて算出する「均等割」と、所得の多寡に応じて算出する「法人税割」に大別されます。
均等割
均等割は、法人であればどのような団体でも平等に課せられる税金です。とはいえ、まったくの同額だと法人の規模により負担感が大きく異なってしまうため、法人の規模(具体的には資本金等の額)に応じて区分けしたもので都道府県民税が決まり、さらに区分内で従業員数の多少に分けて市町村民税が決まります。いずれも、同一区分内では定額の課税です。
- 都道府県民税:法人の資本金等の額による区分
- 市町村民税:資本金等の額に加え、従業員の人数規模による区分
資本金等の額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 従業者数50人超 |
市町村民税均等割 従業者数50人以下 |
1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
(例)資本金5,000万円、従業員数100人の場合
都道府県民税均等割:5万円
市町村民税均等割:15万円
参考:法人住民税(総務省)
法人税割
法人税割は、国に納める法人税額を基準に、所得の大きさに応じて都道府県と市町村に納める法人住民税です。法人税額に一定の税率を掛けて算出するため、法人としての利益(法人税額)が大きいほど、法人住民税の法人税割の額も大きくなります。
法人税割の税率は、下表を基準に、都道府県および市町村によって細かな調整がなされます。詳細については直接、所轄の税務署にお問い合せください。
都道府県民税法人税割 | 市町村民税法人税割 |
法人税額の1.0% ・法人所得の0.23%相当 ・制限税率2% |
法人税額の6.0% ・法人所得の1.39%相当 ・制限税率8.4% |
(例)法人税が200万円の場合
都道府県民税法人税割:200万円 ✕ 1% = 2万円
市町村民税法人税割:200万円 ✕ 6% = 12万円
参考:
・法人住民税・法人事業税(総務省 )
・令和5年度法人住民税・法人事業税 税率一覧表(総務省)
法人住民税の申告および納付期限
ここからは、法人住民税の申告・納税の期限についてみていきましょう。ここでは目安となる標準的な基準を記します。法人住民税は地方自治体に納税するため、詳細については管轄する都道府県または市町村へお問い合せください。
決算日から2カ月以内
法人住民税は、事業年度が終了する決算日から2カ月以内に納付するのが原則です。
(例)事業年度が7月1日~6月30日の場合
- 法人住民税の納付期限:8月31日
中間申告の場合
事業年度が1年など、事業期間が6カ月を超える場合は、事業年度の開始から6カ月経過した日を基準に2カ月以内に中間申告を行い、納税する必要があります。
(例)事業年度が1月1日~12月31日の場合
- 法人住民税の中間申告期限:8月31日
ただし、以下の条件にあてはまる場合、原則として中間申告の義務が発生しません。
- 法人税の中間申告義務がない
- 前事業年度において6カ月相当の納税額が10万円以下
- 特別法人
- 精算中の法人
複数の地域に事業所がある場合
法人住民税は地方税のため、複数の自治体に事業所を構えている場合、所在するすべての地方団体に税を納める必要があります。とはいえ、同額の税金を納めるのではなく、自治体ごとの事業所の規模に応じて税率を掛け、分割してそれぞれの自治体に納税します。
(例)資本金5,000万円、従業員数100人(α県A市20人、B市60人、β県C市20人)、法人税(課税基準額)200万円の場合
- 県民税均等割:資本金額に応じ分割(α県5万円、β県5万円)
- 市民税均等割:資本金額・従業員数に応じ分割(A市13万円、B市15万円、C市13万円)
- 県民税法人税割:課税基準額を従業員数に応じ、8対2に分割、税率1.0%(α県16,000円、β県4,000円)
- 市民税法人税割:課税基準額を従業員数に応じ、2対6対2に分割、税率6.0%(A市24,000円、B市72,000円、C市24,000円)
参考:法人住民税(総務省)
延滞金の納付が発生するケース
法人住民税を期日までに完納しなかった場合、原則として納税するまで延滞金が課されます。借金の利息のように、納付期限の翌日から延滞金が発生し、完納するまで日数に応じて課金されます。一般的に、1カ月をすぎると利率が大幅に上がります。
延滞金は、原則として納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は延滞金特例基準割合+1%、1カ月を過ぎると翌日から納税までの期間は延滞金特例基準割合+7.3%となります。
法人住民税の納付先
ここからは、法人住民税をどこに納めるとよいのかについて、複数の地方に事業所が点在する場合も含め、整理しておきましょう。
法人市民税と法人県民税
法人住民税は地方税として法人の事業所が存在する自治体に納税します。したがって、都道府県民税は都道府県税事務所へ、市町村民税は市町村役場へ納付します。東京都の特別区については、いずれもまとめて都税事務所へ納付します。
複数の地方に事務所がある場合
法人住民税は、所属する自治体に対して税の負担を行うため、複数の地域に事業所が存在する場合は、それぞれの都道府県および市町村すべてに法人住民税を納めます。納税額については、事業所の規模に応じて分割することになります。前述の法人住民税の申告および納付期限の項目を参照してください。
法人住民税の納付方法
ここからは、法人住民税の納付方法をみていきましょう。地方税の場合、具体的な方法は自治体によるため、都道府県または市町村に問い合わせる必要がありますが、原則として、納付方法は、納付書を用いた現金払いと電子申告による納付に大別されます。
電子申告については、国税の納税システムe-Taxの地方版ともいえる地方税ポータルシステム「eLTax(エルタックス)」があります。地方税の申告、申請、納税の手続きを一括してオンライン上で行えるため、効率よく手続きを進めることができます。
法人住民税の免除と特例
個人住民税の場合、合計所得金額が基準以下の場合など一定の基準で非課税になる特例があります。ここからは法人住民税が免除される場合の条件をみていきましょう。
法人税割が免除される場合
法人住民税の法人割は、法人の所得に応じた法人税に準じて課税されます。したがって、事業が赤字決算となった場合、法人税割は発生しません。
均等割が免除される場合
法人割に対し、均等割はいわゆる頭数つまり法人の規模によって課税されるため、原則として法人が事業を行っていれば赤字・黒字に関係なく課税対象となります。
ただし、収益事業を行わない特定の公益法人については、均等割を免除している場合があります。東京都を例にすると、都税条例施行規則に定める以下の法人については、都民税均等割の免除を行っています。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 管理組合法人、団地管理組合法人
- マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合
- 認可地縁団体
- 弁護士会、日本弁護士連合会、日本弁理士会
- 税理士会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会
- 土地家屋調査士会、日本土地家屋調査士会連合会
- 行政書士会、日本行政書士会連合会
参考:公益法人等で均等割が免除になるのはどのような場合ですか(東京都主税局)
法人住民税の勘定科目と仕訳例
ここからは、法人住民税の会計処理についてみていきましょう。法人住民税をはじめとする法人税等は、決算時に税額を確定させますが、会計処理や納税時の支払いの負担を軽減する目的で、中間納付が行われます。
なお、法人税、法人住民税、法人事業税はまとめて「法人税等」とも呼ばれ、このため法人住民税の勘定科目は、「法人税、住民税及び事業税」または「法人税等」として計上することが一般的です。本記事では「法人税等」で統一しています。
中間申告時
中間申告は、前期の実績をベースに計算する方法と仮決算による計算方法の2種類があり、前者は予定申告とも呼ばれます。
中間申告時には、最終的な納税額が未確定のため、仮払として勘定項目に記載するのが一般的です。
(例)中間申告で法人住民税10万円を当座預金から納付した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払法人税等 | 100,000円 | 当座預金 | 100,000円 |
決算時
法人住民税が最終的に確定するのは決算時になるため、仮払時の税額と合わせて確定させます。まだ納税を完了したわけでなくても、納税額が確定するため、決算の段階で未払い法人税等の勘定科目を用いて計上することができます。
(例)決算時に法人住民税18万円となることがわかった場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
法人税等 | 180,000円 | 仮払法人税等 | 100,000円 |
未払法人税等 | 80,000円 |
確定申告時
決算で確定した納税額は、翌事業年度(翌期)に納付します。ここで、決算時に未払いとして計上していた税額を納付の形態に応じて仕訳を行います。未払い法人税等は負債として繰り越されるものの、翌期に実際に納付した際にその負債は消えます。
(例)確定した法人住民税のうち仮払分を差し引いた8万円を当座預金から支払い、完納した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払法人税等 | 80,000円 | 当座預金 | 80,000円 |
法人住民税を中間納付時に納めすぎていた場合、上回っていた税額分は確定申告により還付を受けます。
(例)中間申告で20万円を納付していたところ、18万円と確定したため差額の2万円が還付された場合
▼ 中間申告時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払法人税等 | 200,000円 | 当座預金 | 200,000円 |
▼決算時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
法人税等 | 180,000円 | 仮払法人税等 | 200,000円 |
未収還付法人税等 | 20,000円 |
▼ 確定申告により還付時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
当座預金 | 20,000円 | 未収還付法人税等 | 20,000円 |
Squareで会計管理業務をデジタル化して手間を削減しよう
法人住民税をはじめ、法人税等として計上する税金は、会計としては決算時に税額を確定させ、翌期に支払う残金を未払額として計上します。租税公課に分類される他の税金とは処理が異なるので注意が必要です。
法人住民税の納付に限れば年に2回程度の手続きではあるものの、他の納税も含めて間違いのない税額の確定と納付、会計処理を行うには、デジタルツールを利用して計算や仕訳処理を自動化して効率化を図ることをおすすめします。
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執筆は2024年2月9日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash