電子帳簿保存法とは?​個人事業主が​知って​おきたい​青色申告​「65万控除」の​条件

2018年度の​税制改正に​より、​2020年分の​所得税確定申告から​青色申告特別控除額と​基礎控除額が​変わります。​これまで​通り65万円の​控除を​受けるには、​「電子申告​(e-Taxに​よる​申告)」または​「電子帳簿保存」が​必要です。​基礎控除額が​上がるので、​要件を​満たせば​控除額が​これまで​より​10万円アップする​計算に​なります。​個人事業主に​とって、​節税の​観点から​大きな​変更です。

電子帳簿保存の​導入には​ハードルも​ありますが、​経理の​ペーパーレス化を​進める​ことにもなるので、​業務面でも​メリットが​あります。

今回は、​経理業務を​電子化したい、​青色申告特別控除の​適用を​受けたいと​考えている​個人事業主に​向けて、​電子帳簿保存法の​概要や​考え方、​ペーパーレス化の​ために​使える​ソフトに​ついて​解説します。

目次



電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、​国税関係の​帳簿書類を​電子データで​保存する​ことを​認めた​法律です。​確定申告関係の​書類や​帳簿、​領収書などの​電子保存に​ついて​規定しています。

もともとは​1998年に​制定された​法律です。​2005年には​紙を​スキャンした​データも​保存が​認められ、​2016年には​スマートフォンなどでの​撮影データの​保存も​認められるなど、​時代に​合わせて​改正が​行われています。

対象となる​書類
電子帳簿保存法では、​(1)電子データに​よる​保存と​(2)スキャナで​取り込む電子保存の​2種類が​認められています。

(1)電子データに​よる​保存:パソコンで​作成した​書類を​紙に​プリントせずに​保存する​ことです。​この​対象となるのは、​「自分が​パソコンで​作成した​帳簿」である​ことです。​帳簿の​例と​しては​仕訳帳、​総勘定元帳、​経費帳、​売上帳、​仕入帳などが​該当します。​決算会計書類に​ついても​同様で、​損益計算書や​賃借対照表が​該当します。​また、​パソコンで​作成して​取引相手に​渡す書類​(見積書、​請求書など)の​写しの​電子保存が​認められています。

参考:は​じめませんか、​帳簿書類の​電子化!​(国税庁)

(2)スキャナ保存:税法で​保存が​義務付けられている​書類を、​紙の​ままではなく​スキャナで​読み取った​電子データの​形で​保存する​ことです。​取引相手から​受け取った​書類や、​自分で​作成して​取引相手に​渡す書類の​写しが​対象です。​具体的には、​契約書、​見積書、​注文書、​領収書などが​該当します。​スキャナ保存と​いう​名称ですが、​200dpiと​いう​解像度を​クリアすれば​スマートフォンや​デジタルカメラでの​撮影も​認められています。​資金や​物の​流れに​直結している​書類​「重要書類​(契約書、​納品書、​請求書、​領収書など)」と、​そうではない​「一般書類​(見積書、​注文書など)」で​要件が​異なっています。

参考:は​じめませんか、​書類の​スキャナ保存!​(国税庁)

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電子帳簿保存を​始める​ためには​「申請」が​必要

電子データ保存でも、​スキャナ保存でも、​電子帳簿保存を​始める​ためには​申請が​必要です。​所轄の​税務署に、​承認申請書と​添付書類を​提出します。​期限は、​帳簿の​備え​付けや​電子データの​保存を​開始する​月の​3カ月前までです。​(注:2022年からは​申請が​不要に​なりました)

添付書類は​利用する​システムの​仕様書、​事務処理の​責任者や​作業工程を​まと​めた​書類です。​国税庁作成の​業務規程サンプルが​参考に​なります。

申請の​要件を​満たすためには、​保存要件を​満たす適切な​システムの​導入が​必要です。​「真実性の​確保」​「可視性の​確保」に​関する​要件を​満たすシステムを​選ばなくては​なりません。​要件に​ついて​詳しくは​国税庁の​ホームページで​ご確認ください。

会計システムを​導入し、​電子帳簿保存の​申請を​検討している​場合、​要件を​満たすかを​確認して​おきましょう。​「日本文書情報マネジメント協会​(JIIMA)」が​認証を​行っているので、​認証の​有無を​基準に​選ぶのも​良いでしょう。

電子帳簿保存を​導入する​メリット

電子帳簿保存を​始めるには、​要件を​満たすシステムを​導入し、​社内での​作業フローを​構築し、​申請作業を​行うと​いう​手間が​かかります。​しかし、​一度​乗り​越えてしまえば​ペーパーレス化が​一気に​推進できるので、​将来的な​業務の​削減に​つながります。

紙での​保存が​不要で、​保管コスト・管理負担が​減る
従来のように​紙で​書類を​ファイリングして​保管しておく​必要がなくなるので、​保管場所を​確保する​コスト、​管理する​ストレスから​開放されます。​また、​紙で​保管する​ゆえの​紛失リスク​(印刷が​薄れてしまう、​間違って​捨ててしまう、​災害で​紛失する)も​ありません。

データを​見つけやすくなる
すべての​書類を​データで​保管する​ことができれば、​いざ情報が​必要に​なった​ときに​探す場所を​限定する​ことができます。​過去の​事例を​確認したい​ときも​すぐに​確認できます。​会計監査などで​情報の​調査が​必要に​なった​とき、​負担を​最小限に​抑えられます。

業務フローを​見直して​生産性アップに​つながる
電子帳簿保存に​対応する​ためには、​業務手順を​文書化して​整備する​必要が​あります。​マニュアルを​準備しておけば、​他の​人に​経理業務を​依頼する​ときも​スムーズに​引き継げます。​電子化されている​データは​社外からも​確認できるので、​急に​在宅勤務が​必要に​なった​場合でも​対応が​できます。

65万円の​青色申告特別控除が​得られる
2020年分の​確定申告から、​青色申告特別控除の​額が​変わります。​現行65万円の​特別控除が​改正後は​55万円に​なります。​その分、​基礎控除額が​38万円から​48万円に​増額される​ため、​青色申告を​行う​個人事業主の​控除総額は​変わりません。​しかし、​一定の​要件を​満たす​ことで​65万円の​青色申告特別控除を​得る​ことができ、​これまで​より​10万円控除額を​増やす​ことができます。

控除額を​増やす条件の​一つが​電子帳簿保存です。​もう​一つは​e-Taxに​よる​電子申告です。​事業に​係る​仕訳帳および総勘定元帳に​ついて、​税務署長の​承認を​受けて​電子データで​備え付け・保存を​する​必要が​あります。​通常は​帳簿の​備え付けを​開始する​日の​3カ月前の​日までに​税務署へ​申請書を​提出する​必要が​あり、​課税期間の​途中からの​適用は​できません。​ただし、​2020年分に​限っては、​2020年9月30日までに​申請書を​提出し、​12月31日までに​電子帳簿保存を​行う​ことで、​65万円の​青色申告特別控除を​受けられます。​(注:2022年からは​事前の​申請が​不要に​なりました)

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電子帳簿保存法を​正しく​理解して、​経理業務の​効率化に​役立てよう

電子帳簿保存の​導入は、​節税面でも​業務効率を​考える​上でも​メリットが​得られます。​要件を​満たすシステムの​導入や​作業フローの​確率など、​超えるべきハードルは​複数ありますが、​一度​乗り​越えてしまえば​経理面での​負担が​大きく​減ります。​経理業務を​削減できれば、​本業に​さらに​注力できます。​電子帳簿保存の​導入に​ついて、​前向きに​検討してみましょう。

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執筆は​2020年6月28日​時点の​情報を​参照しています。​2023年6月27日に​記事の​一部を​更新しています。​当ウェブサイトから​リンクした​外部の​ウェブサイトの​内容に​ついては、​Squareは​責任を​負いません。​Photography provided by, Unsplash