酒屋を開業するには?酒類の販売に必要な免許・許可や開業準備を解説

※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

酒屋としてお酒の小売販売店を開業するには、お酒の取り扱いに関するルールを知っておく必要があります。そこで、酒屋と問屋の違い、販売免許の種類と取得の手順、守るべき法律など、酒屋の開業のための必須知識をまとめました。対面販売に加え、ネットショップやカタログを介する通信販売の酒屋を開業する際のポイントも解説します。

目次


酒屋とは

酒屋は、ビールや焼酎、日本酒、洋酒など幅広くお酒を扱い、酒販店とも呼ばれます。お酒の小売を生業とし、個人の一般消費者などにお酒を販売します。

酒屋を開業する際は、お酒の製造から販売に至るまでの商流や、酒屋と問屋の違いを理解しておく必要があります。

日本における酒類の商流

日本では、主として次のような商流でお酒が取り扱われています。

  • 酒蔵・メーカー(お酒を製造する)
  • 問屋(お酒を卸売する)
  • 酒屋などの小売店(お酒を小売する)
  • 個人・飲食店などのユーザー(お酒を購入する)

酒蔵・メーカーが造ったお酒は、問屋を通して酒屋などの小売店に並びます。レストランやバーなどお酒を出す飲食店は、問屋からお酒を仕入れるのではなく、酒屋などから購入する仕組みになっています。

酒屋と問屋の違い

酒屋と問屋はいずれも、お酒を仕入れて売るビジネスです。しかし、酒屋はよりエンドユーザーに近い部分に対してお酒を売るのに対し、問屋は小売店などの業者にお酒を売るという違いがあります。ただし酒屋によっては、問屋を通さずに一部のお酒を酒蔵から仕入れる「特約店」という仕組みを利用するケースもあります。

問屋と酒屋は基本的な役割が異なるため、開業には別個の免許が必要です。

お酒の販売には免許が必要

酒屋を開業して酒類を販売する場合、売買の取引を行う所在地ごとに管轄する税務署へ許可を申請し、免許を取得します。お酒の販売に必要な免許は、小売業と卸売業の2タイプに大別されます。

ひと口に酒屋の開業といっても、どんなお酒を売るか(品目)、どこへ販売するか(販売先)、どうやって販売するか(販売方法)などの条件によって免許の種類は細分化されています。開業するビジネスの形態に適した免許を取得しましょう。

酒類小売業

一般消費者や飲食店など向けにお酒を販売する酒屋やスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ネットショップなどは、酒類小売業に分類されます。開業には、販売形態に応じて次のような免許が必要です。

  • 一般酒類小売業免許:対面型の小売店でのお酒の販売に必要
  • 通信販売酒類小売業免許:ネットショップなど非対面でのお酒の販売に必要

酒類卸売業

エンドユーザーでなく、酒類販売業者や酒類製造業者に対するお酒の卸売ビジネスは酒類卸売業と呼ばれ、問屋がこれに該当します。酒蔵・メーカーと小売店をつなぐのが酒類卸売業で、開業に際しては、販売するお酒の種類によって次のような酒類卸売販売免許が必要です。

  • 全酒類卸売業免許:どんな種類のお酒でも卸売可能
  • ビール卸売業免許:ビールの卸売に必要
  • 洋酒卸売業免許:洋酒の卸売に必要
  • 自己商標酒類卸売業免許:オリジナルブランド(商標・銘柄)のお酒の卸売に必要
  • 輸出入酒類卸売業免許:輸出入するお酒の卸売に必要
  • 店頭販売酒類卸売業免許:会員である酒類販売業者に、店頭引き渡しでのみ卸売可能
  • 協同組合間酒類卸売業免許:加入している協同組合の組合員へのお酒の卸売に必要
  • 特殊酒類卸売業免許:酒類製造者の特殊な事情に対応するために必要

「通信販売小売業免許」はネットショップなどで酒類を販売するための免許

酒屋を開業する際、店頭販売と通信販売の併用、あるいはオンライン限定の酒屋というスタイルも可能です。店舗でのお酒の小売に必要な「一般酒類小売業免許」とは別に、ネットショップをはじめとする次のようなお酒の小売方法では、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

  • ネットショップ(ウェブサイト)やカタログギフトなどを使って販売
  • インターネットや電話、郵便など通信手段による購入を受け付け、配達で商品を引き渡し
  • 2都道府県以上の地域にまたがって販売
  • インターネットオークションに繰り返し出品し販売
  • 実店舗として開業済みだが、通信販売でも販売できるように変更

店舗の販売場で売買契約が成立した商品の発送や、販売場と同じ都道府県からの注文を受けての発送には、通信販売小売業免許は不要です。ただし、一般酒類小売業免許は必要になるので注意しましょう。

免許を取得すると氏名などが公表される

通信販売小売業免許が交付されると、国税庁のウェブサイトで登録情報が公表されます。掲載されるのは、名前、販売場の所在地、免許の種類、審査項目などです。

ネットショップで取り扱いできる酒類

通信販売酒類小売業免許を取得して開業したからといって、ネットショップでどんなお酒でも販売できるわけではありません。販売できるのは次のいずれかの条件に当てはまるお酒です。

  • 国産の酒類:年間の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売するお酒のみ。いわゆる地酒メーカーやワイナリーからの仕入れになり、大手酒造メーカーの商品は取り扱い不可。酒蔵からは、酒類の品目ごとに年間の課税移出数量を証明する書類を発行してもらう必要あり。
  • 輸入の酒類:制限なし。

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酒屋を開業する流れ

いざ酒屋の開業に踏み出すことになったら、免許の取得前にやるべきことが複数あります。次の4ステップに基づいて開業プランを立てましょう。

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1. 仕入先を確保する

どこからお酒を仕入れるかが決まっていないと、販売免許の取得申請ができず、酒屋を開業できません。まずは仕入先となる問屋または酒蔵との契約が不可欠です。

問屋は多品種のお酒を扱っているので、問屋から仕入れることで酒屋の商品ラインナップは豊かになります。一方、酒蔵から直接仕入れる特約店や正規販売店の契約をすれば、市場に多く出回らないお酒を扱う酒屋として開業することもできます。

2. 販売計画を立てて事業計画書を準備する

お酒の仕入価格と小売価格だけでなく、店舗の家賃、光熱費、通信費、人件費、宣伝費など、酒屋の開業後のお金の動きについても正確に計画を立てます。酒屋の開業に向けて販売免許を取得申請をする際には、事業計画書が必須です。

3. 販売する場所を準備する

酒屋のコンセプトや開業資金に合わせて、酒屋の店舗の立地、広さ、周辺の環境などを十分に吟味しましょう。

酒屋の店内に試飲スペースを設ける場合は、開業前に保健所から飲食店の営業許可を取得する必要があります。営業許可が下りないタイプの物件を契約してしまうと、試飲スペースを作ることができません。物件タイプや店内のレイアウトなどについて、事前に保健所のアドバイスを受けると安心です。

また、ネットショップとして酒屋を開業する場合は、開業準備としてウェブサイトの構築をします。SNSのアカウント作成や名刺の用意なども、開業前から準備を進めましょう。

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4. 酒類販売業免許を取得する

仕入先、事業計画書、販売場所が確保できたら、いよいよ開業に向けて販売免許の取得申請です。具体的な取得方法は次章で説明します。

酒類の販売業免許の取得方法

酒屋の開業にあたっては先述の通り、消費者や飲食店向けの対面販売の場合は「一般酒類小売業免許」、ネットショップなどの場合は「通信販売酒類小売業免許」を取得します。免許の取得申請は、要件を満たした上で、酒類の販売場の所在地を管轄する税務署に届出を行います。

免許を取得するための要件

免許取得の条件として、次の要件を満たしていることを「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約します。

人的要件(酒税法10条1号から8号):法律上の違反処分や刑罰などを受けたことがないか、処分から所定の期間を経ていること

場所的要件(酒税法10条9号):販売する場所が酒類の製造場や他の販売免許を受けた酒類の販売場、酒類を出す飲食店と同じ場所でないこと

経営基礎要件(酒税法10条10号):破産者や経営基盤が薄弱でないこと(税の滞納や銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、販売管理体制の不適正などがないこと)

需給調整条件(酒税法10条11号):販売できる酒類の品目を守り、仕入れ・販売価格や品質を適性に保ち、酒類の受給の均衡を維持する販売を行うこと

申請の流れ

(1) 事前相談:個人で免許取得の申請手続きを行う場合は、税務署での事前相談に赴き、要件や必要書類などを確認します。事前相談を受け付けているのは「酒類指導官が在籍する税務署」です。所轄の税務署とは異なるケースもあるので、必ず確認してから足を運びましょう。なお、申請手続きは行政書士などによる代行も可能です。

参考:
酒税やお酒の免許についての相談窓口|国税庁

(2) 書類準備 :事前相談で確認した通りに、必要書類を準備します。免許の申請方法の詳細は、国税庁が公表している手引でも確認できます。

参考:
免許申請の手引|国税庁

(3) 免許取得申請:所轄の税務署に必要書類を持参して免許取得申請を行うと、審査が開始されます。審査の過程では、酒類販売管理者となる予定の人が税務署に出向くよう求められたり、現地確認や追加書類を要求されたりすることもあります。免許交付までには最低2カ月ほどかかるため、酒屋の開業予定日に間に合うよう余裕を持って申請しましょう。

取得にかかる費用

免許1件につき、登録免許税として3万円が必要です。その他、必要な各種証明書を発行する手数料も必要になります。

税務署で免許証を受け取る際、登録免許税を納付した際の領収証書を貼付した「登録免許税の領収証書提出書」を提出します。

申請に必要な書類

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許では、申請に必要な書類が一部異なります。従来、必要書類の一つだった住民票は、2021年1月より不要となっています。

一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許
酒類販売業免許申請書
(次葉として、販売場の敷地、建物配置、事業概要、収支見込、所要資金、販売管理の取組計画書などの関連書類を含む)
酒類販売業免許申請書
(次葉として、販売場の敷地、建物配置、事業概要、収支見込、所要資金、販売管理の取組計画書などの関連書類を含む)
酒類販売業免許の免許要件誓約書 酒類販売業免許の免許要件誓約書 (通信販売酒類小売業免許申請用)
申請者の履歴書 申請者の履歴書
定款の写し 定款の写し
地方税の納税証明書 地方税の納税証明書
契約書などの写し 契約書等の写し
最終事業年度以前3事業年度の財務
諸表
(※個人の場合は収支計算書など)
最終事業年度以前3事業年度の財務
諸表
(※個人の場合は収支計算書など)
土地および建物の登記事項証明書 土地および建物の登記事項証明書
- その他参考となるべき書類
(※販売予定の酒類の説明書、ネットショップを含むカタログのレイアウト図、申込書・納品書案など)
一般酒類小売業免許申請書チェック表 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表

酒類を販売する際の留意点

酒屋などによる酒類の販売には、次のような法律による制約や義務があります。

  • 酒税法
  • 酒類業組合法
  • 未成年者飲酒禁止法
  • 容器包装リサイクル法
  • 独占禁止法
  • 不当景品類及び不当表示防止法

酒屋の開業後、具体的にどのような点に注意して販売するか、理解を深めておきましょう。

20歳未満に売らない

未成年者飲酒禁止法では、満20歳未満の人が飲用することを知って酒類を販売することを禁止し、年齢確認などを行うよう義務付けています。

※2022年4月より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されているため、ここでいう未成年は満20歳未満を指しています。

国税庁が1989年11月に告示した「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」に基づき、酒類の販売時には次のような内容をはっきりと表示します。対面でもネットショップでも、それぞれ注意が必要です。

  • 広告やカタログなどの案内に、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています」「20歳未満に対して酒類は販売しません」と表示する
  • 購入申込書やネットショップの購入画面に申込者の年齢記載欄を設け、その近くに上記2点の記載を明示する
  • 納品書等の書類やネットショップの通知画面に、20歳未満の飲酒は法律で禁止されている旨を表示する
  • 上記の表示は明瞭かつ活字では10ポイント以上、ネットショップ上では価格表示の文字以上の大きさとする

20歳未満の人が飲むと知りながら酒類を販売した場合、50万円以下の罰金に処せられます。また、酒類販売業免許も取り消しとなるので留意しましょう。

仕入先・販売方法に関するルールに従う

酒屋がお酒を仕入れる場合は必ず、酒類卸売業免許を持っている卸売事業者か酒類製造者から仕入れる必要があります。

また、通信販売酒類小売業免許だけで一般酒類小売業免許を取得しない場合、店頭での販売や他の酒類販売業者への販売はできません。

酒類販売管理者を選任する

酒類小売業免許を取得したらすぐに、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任し、選任してから2週間以内に所轄の税務署に届け出ます。この手続きを怠ると10万円以下の過料に処されます。

酒類販売管理者は、事業主や酒類の販売に関わるスタッフに各種法律上の義務など、指導や助言を行います。

事業主は、酒類販売管理者に対し、選任してから3カ月以内に小売酒販組合などの団体が実施する酒類販売管理者研修の受講をさせるよう努めます。

酒税法上の義務を守る

酒類の仕入れと販売の帳簿を作成し、毎年所轄の税務署へ酒類の品目別販売数量と年度末の在庫数量を申告する義務があります。帳簿は販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存します。

特定商取引法に基づく表記を掲載する

通信販売でお酒の小売店を開業する場合は、特定商取引法の対象となります。特定商取引法は、取引上のトラブルを防ぐための法律で、ネットショップ上に特定の項目を明記することを求めています。詳しくは、「ネットショップでの販売に必要な許可とは。届出先から申請方法までご紹介」の記事を参考にしてください。

公正な取引を確保する

酒類の公正な取引に関する基準が2016年3月に定められており、正当な理由なく低価格で販売し続けたり、自分の酒類販売事業や他の酒類業者に影響を与えるような取引をしたりするのは禁じられています。

また、酒類に関する公正な取引のための指針が2006年8月にまとめられており、合理的な価格の設定や取引先の公正な取り扱い、公正な取引条件の設定、合理的かつ透明なリベート類の設定が求められています。

参考:酒類の公正取引(国税庁)

容器のリサイクル法へ対応する

容器包装リサイクル法の推進にも意識が必要です。主要な事業が小売の場合、売上高7,000万円を超えるか従業員の数が5人を超えると、販売に利用するレジ袋や包装紙などについては再商品化の義務が生じます。

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酒税・酒類の販売に関する問い合わせ先

酒類の販売や免許に関する疑問は、税務署の酒類指導官に事前相談するのがおすすめです。計画している内容で免許が取得できそうか、免許を申請・取得する手続きの準備に問題ないかをチェックしてもらい、課題を解決しましょう。国税庁のウェブサイトに記載があるので参考にしてください。

参考:酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について(国税庁)

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執筆は2020年4月28日時点の情報を参照しています。2023年8月1日に記事の一部情報を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash