個人事業主でも消費税の納税が必要なケースとは

「消費税」は、商品やサービスを購入するときに支払う税金というイメージが強いかもしれませんが、個人事業主にも無関係の税金ではありません。所得税と同様に、毎年納税が必要な場合もあります。

消費税には、基本的に「1年の売り上げが1,000万円を超えたら、その2年後に納税が必要」というルールがあります。売り上げが伸びるのは喜ばしいことですが、それに付随して納税義務が課されることを忘れてはいけません。

詳しくは後述しますが、2023年10月1日からは仕入税額控除に適格請求書が必要になるインボイス制度も開始するため、理解しておくべきことはたくさんあります。

今回は、「消費税の納税が必要かもしれない」「消費税の課税対象になる基準が知りたい」という個人事業主に向けて、消費税についての基本的な考え方を解説します。

目次


個人事業主と消費税の考え方

税金には、所得税や固定資産税、相続税などのように納税者が直接納付する「直接税」と、税金を負担する人と納付する人が異なる「間接税」があります。消費者として誰しも日常的に支払っている消費税は、負担する人と納税する人が異なる「間接税」です。事業者は、お客さまから支払われた消費税の額を適切に申告して、代わりに納付する役割があります。

消費税の納付義務は、ある期間の売り上げが1,000万円を超えるかどうかによって決まります。個人事業主の中には、消費税の納付義務がある「課税事業者」と、納税義務を免除されている「免税事業者」があります。

個人事業主でも消費税を納付するケース

基本的に、消費税は開業してから3年目以降に、条件を満たした場合に課税されます。課税条件を理解するためのポイントは「基準期間」と「特定期間」です。この期間内での課税売上高の額で判断されます。

「課税売上高」とは、消費税がかかる取引の売上高から、その取引に関する売上返品、売上値引や売上割戻にかかる金額の合計額を控除した金額のことを指し、この金額に消費税額は含まれません。課税対象者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出しましょう。

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基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
個人事業主は1月から12月の1年間の所得を申告します。その年に課税事業者になるかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたかで決まります。

基準期間というのは課税期間の前々年を指すので、2023年の売上高が1,000万円を超えると、2025年から消費税の課税事業者となる仕組みです。この時、2024年の売り上げには関わらず課税事業者となるので、前もって準備を進めていく必要があります。

特定期間の売上高が1,000万円
基準期間に対して、前年の1月から6月を「特定期間」といいます。この期間の売上高(または給与支払額)が1,000万円を超えると、基準期間の売上高に関わらず課税対象となります。

基準期間、特定期間ともに売上高が1,000万円以下
基準期間、特定期間の売上高がともに1,000万円以下の場合は、免税業者として消費税の納付が免除されます。詳しくは後述しますが、新しい消費税の仕入税額控除の仕組みである「インボイス制度」が2023年10月に開始します。免税事業者の個人事業主も、取引先からインボイスの発行を求められることがあるかもしれません。インボイスを発行できるのは課税事業者だけなので、その場合は課税事業者・適格請求書発行事業者として所轄税務署に登録し、消費税を納付する必要があります。

免税事業者でも消費税は請求できる?

消費税の課税対象になるかの判断基準について解説しましたが、「自分は免税事業者なのに、お客さまに消費税を請求していいのか」と不安になる人がいるかもしれません。しかし、免税事業者の取引については、消費税法で規定されているわけではありません。自分が消費税の納税が必要かどうかに関わらず、消費税を請求しても問題はありません。

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消費税を納付する流れとは

個人事業主が消費税を納税する時は、確定申告と同じく1月から12月の売り上げについて計算し、申告納付を行います。消費税の申告納付の期限は、通常翌年の1月1日から3月31日の期間です。申告書を作成し、この期間に所轄の税務署に申告をします。

所得税と同じく、消費税も還付の制度があります。対象期間に受け取った消費税よりも自分が支払った消費税の方が多い場合は、還付を受けることができます。基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、事前に手続きすることで消費税の課税事業者となることを選べます。売上時に預かる消費税よりも仕入れ時に支払う消費税が多くなる場合など、還付される可能性がある場合はあえて課税事業者になる方法を検討してもいいでしょう。

参考:課税事業者と免税事業者どちらがお得?押さえておきたい消費税経理実務のポイント

消費税の納税方法

消費税の納税方法には、以下の五つが挙げられます。

電子納税(e-Tax)

国税庁が運営するe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用し、消費税の納付手続きを自宅やオフィスからオンラインで行う方法です。申告データを送信すると、「納付区分番号通知」がメッセージボックスに届きます。この通知に利用可能な納付方法が記載されています。e-Tax上での操作で銀行口座からの振替ができたり、インターネットバンキングから納付できたりします。

参考:電子納税(e-Tax)

振替納税

口座引き落としで消費税を納付する方法です。事前に税務署もしくは金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxで依頼書を提出する必要があります。口座の変更や振替納税の取りやめ依頼を行う、所轄の税務署が変更となる場合を除き、次回以降も自動で振替納税が行われます。

参考:[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付(国税庁)

クレジットカード納付

国税クレジットカードお支払いサイト上で、クレジットカード情報や納付者の情報を入力し、消費税を納付する方法です。Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDが利用できます。基本的には24時間利用できますが、e-Taxからアクセスする場合は、e-Taxの利用可能時間内に限られます。納付税額に応じた決済手数料がかかったり、領収証書が発行されなかったりするデメリットもあります。

参考:[手続名]クレジットカード納付の手続(国税庁)

コンビニ納付

自宅のパソコンなどで納付用のQRコードを作成・出力し、コンビニエンスストアで納付する方法です。作成した納付要QRコードをコンビニの情報端末機に読み取らせると、端末からバーコードのついた納付書が出力されます。納付書をレジに持参し、現金で納付します。

参考:[手続名] コンビニ納付(QRコード)(国税庁)

窓口納付

金融機関もしくは所轄の税務署の窓口で納付書を持参し、現金で納付する方法です。金融機関に納付書の在庫がない場合は、所轄の税務署に行く必要があります。また、窓口納付では現金以外での納付はできません。

参考:[手続名] 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)(国税庁)

中間申告が必要なケース

消費税を年1回ではなく、複数回に分けて納めることで事業者の負担を削減する「中間申告制度」が設けられています。前年の消費税の確定額(地方消費税は除く)が48万円を超える場合、消費税の中間申告が必要になります。納税額によって中間申告の回数が1回、3回、11回と変わってきます。

参考:消費税の中間納付、賢く申告して資金管理に役立てよう

納付する消費税の計算方法

消費税の計算は、「原則課税方式」か「簡易課税方式」のどちらかで行います。基準となる期間の課税売上高が5,000万円以下の事業主であれば、どちらを選んでも構いません。状況によっては、どちらを選ぶかで節税に影響することもあります。

原則課税方式(一般課税方式)

原則課税方式とは、お客さまから受け取った消費税から、仕入れなどで自分が支払った消費税を差し引いた金額を納税する、基本的な計算方法です。個人事業主も仕入時などに消費税を支払っているので、その分を控除することで消費税が複数課税されないように調整されています。仕入れや経費にかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

簡易課税方式

簡易課税方式は、課税仕入高にかかる消費税額を「みなし仕入率」を使って計算する方法です。年間の取引のすべてを計算するのは事業主の負担が大きくなるので、中小事業者の事務負担を減らす目的で導入されています。要件を満たした事業者はこの方式を選ぶことができます。

みなし仕入率は業種によって異なり、たとえば第一種事業(卸売業)であれば90%、第二種事業(小売業)であれば80%というように決まっています。詳しくは国税庁のウェブサイトでご確認ください。

ただ、簡易課税方式を選ぶと、消費税の還付を受けることができません。また、簡易課税の届出を行うと、最低2年間は簡易課税による納税を行わなくてはなりません。還付の見込みがある場合は、課税方式の選択には慎重になりましょう。

「インボイス制度」に注意

2019年10月に消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されました。それに伴い、帳簿や請求書の記載や保存を行うときには、軽減税率対象品目の記載が必要となりました。

さらに、2023年10月1日にはインボイス制度が開始されます。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の仕組みで、事業者には「インボイス(適格請求書)」の交付と保存が求められます。前述の仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先からインボイス(適格請求書)を交付してもらい、そのインボイスを保存する必要があります。

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インボイスには、2019年に導入された区分記載請求書に「登録番号」と「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」の記載が追加されます。

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2023年9月30日までは免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除ができますが、2023年10月1日からは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者から交付されたインボイスを保存しないと、仕入額控除の適用が受けられなくなります。

適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。課税事業者ではない個人事業主も、2023年10月以降は取引先からインボイスの交付が求められる可能性があります。その場合は課税事業者としての登録を検討する必要が出てきます。

インボイス制度について詳しくは、「インボイス制度とは?仕組みや対応方法を図解付きで分かりやすく解説!」の記事も参考にしてください。

課税事業者になるか見極めよう

個人事業主が消費税の課税事業者になるかは、主に基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかで決まります。実際に納税が必要なのは基準期間の2年後ですが、その時の売り上げに関わらず納税が求められるので、要件を満たすようであれば早めの準備を進めておきたいところです。また、インボイス制度の開始に伴って取引先からインボイスの交付を求められ、課税事業者かつ適格請求書発行事業者として登録する必要に迫られる個人事業主もいることでしょう。

個人事業主の消費税計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式のどちらかがあり、状況によっては節税につながる可能性もあります。売り上げの状況や仕入の状況を見ながら、長期的な視点を持って判断するようにしましょう。

インボイス制度開始で経理作業は複雑に

インボイス制度開始後に仕入税額控除の適用を受けたい場合は、受け取った請求書や領収書がインボイスの要件を満たしているかどうかを確認しなくてはなりません。また、請求書を記帳する際には、適格請求書発行事業者から仕入れた場合と、適格請求書発行事業者でない事業者から仕入れた場合を、帳簿上で区分しなくてはいけません。仕入先に応じた複数の請求書処理をしなくてはならないため、経理業務の負担は大きくなります。

このような経理業務の負担を軽減させるため、インボイス制度対応のクラウドサービスや経理システムなどの導入を検討するといいかもしれません。インボイス制度に対応したシステムがすでに多数リリースされていて、中には無料体験できるものもあります。

個人事業主の負担軽減はSquareで

経理業務を1人で担っている個人事業主は少なくありません。請求業務や売上情報の管理をなるべく楽にしたい人におすすめなのが、無料で利用できる決済代行会社Squareのサービスです(※)。

※一部有料プランでしか利用できない機能もあります。

取引先への請求業務にはSquare 請求書

Square 請求書は、パソコン、もしくはアプリからわずか数ステップで、インボイス制度(※)に対応したオンライン請求書を作成・送信することができるサービスです。請求書の作成・送信は何通でも無料です。請求書を受け取ったお客さまがクレジットカードで支払った場合にのみ、決済手数料が発生します。また、「毎月」「半年に一度」などの定期的な請求にも対応しています。

※ PDFファイル形式のSquare 請求書のみがインボイス制度に対応しています。PDFファイル形式の請求書は、お客さまに送られるメールと支払い画面にリンクとして添付されていますので、お客さま自身でPDFを取得することができます。Square 請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を追加する方法について、詳しくはこちらをご確認ください。

Squareの管理画面からは全ての請求内容がひと目で確認でき、「未払い」「支払済み」など支払状況ごとの請求書を一覧することもできます。そのほか、過去の請求書は管理画面内に蓄積されていくので、過去の請求を簡単に見返すこともできます。請求書を受け取ったお客さまは24時間365日、都合の良いタイミングでクレジットカードで支払いが可能です。請求書に関するすべての情報が管理画面でわかりやすく確認でき、キャッシュフローの状態も把握できます。また、Squareならマネーフォワードfreeeなどの会計ソフトウェアとの連携もできるので、帳簿の作成や管理も楽になります。

店舗運営にはSquare POSレジ

POSレジとは、商品を販売した時点における商品名、価格などさまざまな情報を集計して管理するシステムが搭載されたレジです。1日の売上高、客数、販売個数、支払方法などの売り上げに関する情報が記録されます。Square POSレジは無料で利用でき、商品登録数に制限はありません。もちろん、インボイス制度にも対応しています。対応の周辺機器を用意すれば、インボイス制度に対応したレシートや領収書の印刷が可能です。

ネット販売にはSquare オンラインビジネス

ネット販売を検討している個人事業主には、Square オンラインビジネスがおすすめです。無料で簡単にネットショップを開設・運営ができ、必要なのはクレジットカードの決済手数料のみです。Instagramなど、SNSでの販売にも対応しているので、効率よく運営を行うことができます。飲食店の場合は、テイクアウト・デリバリーの注文と支払いを受け付けることもできます。

2023年に開始するインボイス制度をきっかけに、消費税について改めて考えることになった個人事業主は少なくないでしょう。特に免税事業者として消費税の納付を免除されてきた個人事業主は、課税事業者かつ適格請求書発行事業者になるかどうかの検討も必要です。仕入税額控除の適用を受けたい場合は、経理業務の負担は増えるでしょう。Square 請求書などのツールを上手に利用しながら、新しい制度の中でも売り上げアップを目指しましょう。

Square 請求書なら、作成からオンライン送信まで簡単スピード対応

請求書の作成、送信、支払いまでの流れが簡単に。自動送信、定期送信など便利機能も無料。

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執筆は2020年7月7日時点の情報を参照しています。2023年9月29日に一部情報を更新しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash