商品やサービスを提供した際の対価に応じて発生する消費税。受け取った後、指定の期間内に申告を行い、納めなくてはなりませんが、一定の条件に合致している場合には納付が免除になるケースがあります。また、納付が免除になる事業者であっても、場合によっては課税対象となる事業者を選択する方が好条件となることもあるので、経営を上手に進めていくためにはある程度の知識が必要です。
今回は消費税の課税事業者と免税事業者について、経営者として知っておくべき基本的な情報を紹介します。
課税事業者と免税事業者
消費税は、基本的に商品やサービスを購入した者が納めるべき税を、提供した者(事業者)が一度預かったのちに納付するという流れになります。
たとえば、ある商品が消費者の手に渡る場合、その品物は小売業者が卸売業者から仕入れ、さらに卸売業者は製造者から仕入れるというプロセスを踏むことがありますが、この場合、消費税はそれぞれの仕入れの段階で代金とともに授受が行われます。このように流通段階で中間の取引が発生するようなケースを鑑みて、二重三重に課税されないよう、各事業者が売り上げに対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いた差額を納めるという流れが基本になっています。
納税義務の免除
消費税の納税は、売上高や資本金、起業してからの期間など、一定の条件を満たす場合には納税が免除されます。この消費税の納税の義務が免除される法人や個人事業主のことを、一般的に「免税事業者」と呼び、消費税の納税が課される事業者のことを「課税事業者」と呼びます。
免税事業者の判定方法
基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下
国税庁によると、「消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます」とされています。
ここでいう基準期間とは、「個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高」「法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高」と規定されています。新しく設立された法人の場合、1期目、2期目は基準期間が存在しないので、原則として消費税の納税は免除されます。
また、基準期間が1年に満たない法人の場合は、原則として「基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定」すると規定されています。
基準期間がない事業者であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間から課税事業者となるので注意が必要です。ここでいう特定期間とは、「個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間」と規定されています。ただし、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合でも、同期間内に支払った給与の額が1,000万円を下回る場合には免税事業者として判定されることがあります。
資本金の額または出資の金額が1,000万円以上、または特定新規設立法人に該当する場合は課税事業者
国税庁では、「事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません」と規定しています。
ここでいう特定新規設立法人ですが、国税庁のウェブサイトでは次のように案内されています。
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
1,その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2,上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
このような条件に当てはまる場合は、課税事業者となるので注意してください。
払い過ぎた消費税の還付を受けるには?
消費税の還付
原則的に消費税の納税額の計算方法は、売り上げから預かった消費税から仕入れで支払った消費税を差し引く一般課税という方法がとられます。預かった消費税額よりも支払った消費税額の方が多く、ここで出た金額がマイナスになるようであれば、その分の金額が還付されます。
課税事業者選択の届出
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、税計算の負担を軽減するという見地から、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することによって簡易課税という計算方法を採用することが認められています。
簡易課税の場合、仕入れについて支払った消費税額は、実際の金額ではなく事業種別に設定された「みなし仕入れ率」を売り上げ時に預かった消費税額に乗じて算出します。簡易課税を導入すると会計処理が容易になるというメリットがありますが、その一方、消費税の還付が受けられないというデメリットが発生してしまいます。
消費税の還付を受けるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、一般課税で算出した額で申告をしなくてはなりません。
加えて、「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税課税事業者選択届出書」のいずれも、提出すると原則として2年間は変更ができないので、事業計画と照らし合わせながらよく考えて選択しましょう。
課税事業者になる方が有利な場合
条件に適合していれば、納税義務のない免税事業者の方が一見有利にも見えますが、あえて課税事業者を選んだ方が好条件となることがあります。売り上げ時に預かる消費税額よりも仕入れ時に支払う消費税額の方が多くなるような事業を行う場合です。
主な例として、開業や事業の拡大にあたって大きな設備投資を行う場合や、仕入は課税取引で、売り上げは免税取引となる輸出を行っている場合などが挙げられます。
このような事業展開を行うようであれば、免税事業者としての条件を満たしていても課税事業者を選択して消費税の還付を受ける方が経営にメリットを生むことが多いので、しっかりと確認し、有利な方を選ぶのが得策です。
課税事業者と免税事業者それぞれのポイントを紹介しましたが、課税判断の対象となる期間や届け出の変更ができない期間などにある程度の幅があります。中長期的な経営計画に消費税への対応を盛り込んで、いざというときに慌てることのないように早い段階から準備しておくことをおすすめします。
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執筆は2020年6月1日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash
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