一般
開発者統合およびマーケティング契約書
この開発者統合およびマーケティング契約書(以下__「本契約」__ という)は、Square(以下に定義する)と以下に署名する個人または法人 (以下 「開発者」 という)との間で、開発者による承認日(以下 「発効日」 という)をもって締結される。
1. 定義。
本契約において、
(a) 「関連会社」 とは、発効日時点で存在する、または発効日以降に設立された当事者によって支配される、または支配する、あるいは共通の支配下にある事業体または団体を意味し、当該事業体または団体を含むものとする。本契約において「支配」とは、直接的または間接的に、(i) 当該事業体または団体における議決権株式または類似する議決権行使手段、あるいは総議決権数、または (ii) 当該事業体または団体におけるすべての株式、資本持分、または利益持分の総額のいずれかの50%以上を所有することを意味する。
(b) 「開発者の顧客」 とは、対象地域(以下に定義)において開発者のサービスを利用する企業をいう。
(c) 「開発者のサービス」 とは、Squareサービス(以下に定義)と統合される開発者のサービスをいう。
(d) 「機密情報」 とは、一方の当事者(または関連会社)が本契約に基づき相手方当事者に開示する情報であって、機密である旨の表示があるもの、もしくはその状況下では通常機密情報とみなされるものをいう。 機密情報には、受領者が既に知っていた情報、受領者の過失によらず公知となった情報、(証拠として成り立つ記録によって証明されるとおり)受領者が独自に開発した情報、および第三者によって合法的に受領者に提供された情報は含まれない。
(e) 「成功の主要指標」 とは、(i) Squareのエンジニアリングチームによる開発者サービス、および (ii) Squareのエンジニアリングチームが定める品質保証(以下 「QA」 という)要件に準拠した開発者による開発者サービスとSquareサービスの統合に関する承認をいう。
(f) 「加盟店」 とは、対象地域でSquareのサービスを利用して商品またはサービスに対する支払いを記録または決済する事業者(法人、個人事業主、またはその他の事業体の別を問わない)をいうが、かかる商品またはサービスの最終消費者としてSquareのサービスを利用する顧客を除く。
(g) 「加盟店のデータ」 とは、加盟店のSquareアカウントに含まれるデータをいう。
(h) 「Square」 とは、加盟店の所在地を基準に決定される対象地域に適用される、別紙A で指定された事業体を意味する。
(i) 「Squareの開発者用ツール」 とは、Squareのソフトウェア開発キット、ファイル、ツール、プログラム、およびユーティリティ、ならびにhttps://connect.squareup.comまたはSquareが随時開発者に通知する他のサイトで提供される、プラグインまたはその他のアプリケーションプログラミング・インターフェイス(以下「API」という)、サンプルコード(ランタイムおよびライブラリを含む)、および関連するドキュメントをいう。
(j) 「一般利用規約」 とは、別紙Aに定める特定の地域を対象とするSquareの一般利用規約をいう。
(k) 「Squareサービス」 とは、クレジットカード、またはデビットカードまたはその他の決済手段を通じてユーザーが取引を記録したり、支払いを受け付けたりできるSquareの製品、またはSquareが随時提供するその他の一般的に利用可能なサービスをいう。
(l) 「間接税」 とは、本契約に基づく取引および支払いについて、連邦、州、外国、地方または現地の税務当局による課税対象となる売上税、使用税、付加価値税、物品サービス税、消費税、通信税、印紙税、またはその他の類似する税金、関税、課徴金、手数料、消費税を意味する
(m) 「税務当局」 とは、関連する政府の税務当局、その他の政府機関もしくは規制機関、その下位政府機関、またはその機関、出先機関、もしくは当局、ならびに執行、立法、司法、規制もしくは行政機能を行使する裁判所もしくは仲裁機関であり、そのそれぞれにおいて、諸税の管理、徴収、または賦課を担当する国、連邦、州、地方、または外国の機関をいう。
(n) 「対象地域」 とは、別紙Aにて指定した該当する地域を意味し、これらはSquareによる書面での通知により随時更新される場合があるものとする。
2. 一般条項。
本契約は、法的拘束力および法的強制力のある契約であり、開発者とSquareとの間で締結される。開発者は、別紙Aにて指定されるSquareの各事業体と個別に契約を締結している。本契約のこれと異なるいかなる規定にもかかわらず、別紙Aに記載する各Square事業体は、開発者と締結したそれぞれの契約書に基づくそれぞれの義務、およびそれに基づくそれぞれの義務の履行に起因または関連する請求については、開発者に対して連帯ではなく、別々に責任を負うものとする。 開発者はさらに、特定の対象地域において本契約の当事者ではないSquare事業体またはSquareの関連会社が本契約に基づくそれぞれの義務の履行に起因または関連する請求については、いかなる方法によっても責任を負わないことを承諾し、これに同意するものとする。また、開発者はこれにより本契約の履行に関するあらゆる請求、法的責任、損失、損害賠償金、費用および経費から、かかる各事業体を取り消し不能かつ無条件で免責するものとする。開発者が複数の対象地域に対して複数の契約締結を希望する場合、開発者は、特定の地域における開発者の統合には本契約および別紙Aに記載されている当該地域のSQUARE API 利用規約および一般利用規約のみが適用されることを承諾し、これに同意する。上記にかかわらず、対象地域で適用される一般利用規約において当事者が当該地域に物理的拠点を持っていることを表明する必要がある場合に限り、開発者が物理的拠点を持っている対象地域に関するものを除き、本契約の当事者である開発者に対する当該表明は免除される。 疑義を避けるために明記すると、一般利用規約における開発者の物理的拠点に関する表明の免除は、Squareサービス(Squareを使用した決済取引を行うには対象地域に物理的拠点があることが条件となる決済サービスを含むがこれらに限定されない)の利用に関して、いかなる追加の権利、ライセンス、その他の許可を付与するものではない。
3. 製品統合。
(a) 開発者とSquareの相互接続性。 発効日以降、両当事者は協力して、Squareサービスの機能を開発者サービスから操作できるようにし、Squareサービスと開発者サービスとの間のデータ転送をサポートする。これにしたがい、両当事者は以下のとおり合意する。
- Squareは、開発者がSquareのAPIを活用して開発者サービスとSquareサービスの統合を構築し、加盟店のSquareアカウントへのアクセス承認を(OAuthプロトコルを介して)受けるようにするため、Squareの開発者用ツールを開発者に提供する。また、Squareは、開発者が承認された加盟店データにアクセスし、SquareコネクトAPIを介して要求されたデータを加盟店へ返信できるようにするため、Square APIエンドポイントを提供し、対面決済またはオンライン決済ができるようにAPIも提供する。
- 開発者は、(i) 加盟店の指示で承認された加盟店データを開発者サービス内に取り込み、利用できるようにするSquareの開発者用ツール、および (ii) Square アプリマーケットを通じて開発者サービスに紹介された全加盟店から開発者サービスの料金を回収することを目的としたサブスクリプションAPIを使用して、開発者サービスとSquareサービスの統合を構築する。
- Squareの開発者用ツールのアクセスおよび使用(SDKおよびAPIを含むがこれらに限定されない)は、別紙Aに記載された該当するSquare事業体の利用規約に従うものとする(また当該規約と本契約の条件との間で矛盾が生じた場合は、本契約の条件を優先するものとする)。
- さらに、開発者がSquareの注文APIとの統合を通じて、Squareの事前注文機能を利用した場合、開発者は開発者サービスとSquareの顧客APIとの統合にも合意し、統合を通して購入者データ(氏名、メールアドレス、電話番号、住所、注文履歴、およびSquareが本契約に基づく履行、ならびに加盟店による前述の購入者とのやり取りを円滑にするために合理的に必要だと考える、その他の関連する項目を加盟店に転送する。これにはプロモーション特典やリワードが含まれる(以下 「購入者データ」 という)。
(b) サポート。 各当事者は、自身の製品およびサービスのサポートについて、それぞれの顧客に責任を負う。 開発者は、Squareの開発者用ツールを使用した開発者サービスとSquareサービスの統合に関連するカスタマーサポートについて責任を負う。
4. 加盟店のデータ。
開発者は、加盟店データが加盟店の専有情報であることを
承諾し、これに同意する。 開発者は、かかる加盟店の明確な事前許可と同意がある場合にのみ、加盟店のアカウントからのデータにアクセスし使用できるものとする。 開発者は、購入者データが本契約で記述されている通りに使用されるよう、すべての必要な開示が行われ、すべての必要な合意が得られたことを表明し、保証する。 開発者がSquareの開発者用ツールによってSquareサービスとの統合を構築する場合、Squareの管理する加盟店データへの開発者のアクセスは、開発者利用規約に従うものとし、これには本契約で言及されているSquareのプライバシー通知も含まれる。
5. マーケティングと販売促進。
(a) 開発者による活動。 本契約期間中、開発者は開発者サービスと統合されたSquareサービスを販売促進するものとする。これには最低限以下の事柄が含まれる。(i) 開発者の顧客に対し、おすすめの支払いパートナーの1社としてSquareを紹介する、(ii) Squareが提供した紹介追跡リンクをSquareにアクセスするすべてのリンクに実装する、および (iii) 利用可能なマーケティングチャンネル(電子メールを含むがこれに限定されない)を通じてプロモーションに関する連絡をする。
(b) Squareによる活動。 開発者が本契約を遵守し、提供された開発者が成功の主要指標を満たすことを条件として、本契約期間中、Squareは(その自由裁量により)以下を行う場合がある。
- Squareのアプリマーケットや、Squareが決定する他の場所で開発者サービスを紹介する、
- 加盟店への連絡を目的としたSquareマーケティング資料で開発者を紹介する、
- 開発者が加盟店と連絡を取り、開発者によるSquareサービスと開発者サービスとの統合を促進できる場として、開発者に加盟店コミュニティへのアクセスを提供する、
- 開発者にSquareが承認したマーケティングコンテンツおよびブランド資産のリポジトリへのアクセスを提供する、
- SquareのブログおよびSquareの「Learning Hub」でSquareサービスと統合された開発者サービスを紹介する。
(c) ブランド外観。 Squareは、Squareが随時提供するブランディングガイドラインを開発者が遵守することを条件として、開発者のSquareとの統合を促進することを目的としてSquareが開発者に提供したSquareの名称、商標、ロゴ、その他のマーケティング資産 (以下「ブランド外観」という) を表示するための限定的、非独占的およびサブライセンス不可能なライセンスを開発者に付与する。 Squareは、使用を中止するための合理的な期間を定めて開発者に通知することにより、ブランド外観の使用許可を取り消せる。 本契約に定める活動を行う過程において、Squareは開発者の名称およびロゴを使用でき、開発者はこれらを使用するための限定的なライセンスをSquareに付与する。
6. 収入の分配、諸税および支払い。
(a) 収益の分配。 本契約期間中、開発者はSquareに対し、本契約に基づいてSquareの紹介により開発者の顧客となった加盟店が支払った開発者の製品またはサービスについて、税金を除いた収益の20%を支払うものとする(またはSquareアプリマーケットに記載された開発者の製品またはサービスの料金がサブスクリプションAPIを通じて支払われる場合、Squareは当該収益の20%を保持する)(以下 「収益の分配」 という)。
(b) 開発者への紹介料。 本契約期間中、およびSquareアプリマーケットで統合が可能になったことをSquareが開発者に通知した時点で、Squareは開発者に対し、開発者独自の紹介リンクを使用して開発者が紹介したことにより新たに加盟店となった開発者の顧客が支払ったカード決済金額のうち、最初の12か月間にSquareが把握した支払処理調整済み収入額(以下に定義)の合計に基づいて、紹介料の10%を支払うものとする。開発者は、本契約に基づくSquareへの紹介を目的とした活動はすべて、開発者がSquareアカウントに提供した企業所在地に紐づく国でのみ、開発者自身が実施することを表明し、これを保証する。
本条の目的上、「支払処理調整済み収入額」 とは、加盟店の取引に対する支払いを処理するために該当する加盟店からSquareが受け取り、保持した料金から、(1) かかる取引を処理および決済するためにSquareが第三者に支払う料金(評価、ネットワーク、インターチェンジ、決済およびチャージバック料に関連する料金など)、および (2) 当該加盟店に提供される返金、チャージバック、またはクレジット、ならびに (3) 適用される税金、関税またはその他の政府関係費用を控除した金額を意味する(サブスクリプションAPIを通じて取引された支払いは除く)。
(c) 既存の料金調整。 上記に反するいかなる合意にもかかわらず、第6条(a) および第6条(b) に記載する料金は、本契約の締結前から存在していた開発者とSquare間の特別料金や、交渉による料金に優先されないものとする。
(d) 間接税控除後の支払い額。 本契約に基づき支払われる収益の分配および紹介料の金額には、間接税は含まれない。支払いを受け取る一方の当事者(以下「受取人」という)が該当する間接税の徴収を法律上義務付けられている場合、当該間接税は、関連する期間(該当する場合は、地域ごと)に支払うべき課税対象料金に基づいて受取人が計算し、該当する税務当局の請求書発行要件を満たす期間において有効で、正確および完全な請求書に別途記載されるものとする。支払いを行う当事者(以下「支払人」という)は、支払人が非課税証明書またはその他の方法で適用される間接税の請求が不要であることを証明するための要件を満たしているその他の追加書類を受取人に提出しない限り、正確で疑いのない請求書に対する支払いを行うものとする。 支払人は、受取人が該当する請求書の原本に明記しなかった間接税、またはその他の税金、査定、義務、許可、関税、費用またはその他のいかなる種類の請求に対しては、支払いに関する責任を一切負わないものとする。
(e) 源泉徴収税。 該当する場合、支払人は、受取人の代わりに適切な税務当局に諸税を支払う範囲において、受取人への支払い金額に関する源泉徴収額、または各場合において支払人が源泉徴収を求められる税額を、受取人への支払金額から差し引く権利を有する。上記のように源泉徴収された税額は、本契約のすべての目的のために支払われたものとして扱うものとする。受取人が支払人に対し、支払い金額に対して適用される租税条約の利益について主張する適切で適時な納税申告書および書類を提示した場合、支払人は、当該条約の主張に従って源泉徴収を減免または除外することに同意する。受取人は、受取人の納税申告書および支払人に提供される書類に記載された情報が最新、完全、および正確であることを保証する責任を単独で負うものとする。支払人が受取人による条約の主張に従って源泉徴収税を除外または減免し、関連する税務当局が支払人によって源泉徴収された金額よりも高い源泉徴収額を支払うべきだと判断した場合、受取人は、かかる源泉徴収の全額に加えて関連する罰金、利息についても支払人に補償することに同意する。両当事者は、本契約で企図される取引に関連して、その他の方法で支払われるべき諸税を減額または除外するために、利用可能な合理的および合法的なあらゆる措置を講じることに合意する。
(f) 税務情報の要求。 適用法、規制、および/または税務当局は、支払人に対して、(i) 受取人の税法上の居住性を示すため、(ii) 租税条約の恩恵または源泉徴収税の控除について主張するため、および (iii) 一定の情報を税務当局および歳入当局に報告するために(米国のForm 1099またはForm 1042-Sなど)、一定のフォームおよび文書(IRSフォームのW–8BEN-EまたはW-9など)を含む一定の情報を受取人から収集するよう求めることができる(以下「税務情報」という)。支払いに先立ち、受取人は、支払人に対し適切な税務情報を速やかに提出し、かかる税務情報を随時、必要に応じて再確認することに同意する。両当事者は、支払人が該当する税務当局および歳入当局に対し必要な税務情報(関連する報告期間中、受取人に対して支払われた合計額を含む)を報告することを承諾し、これに合意する。受取人は、支払人に提供した税務情報は時宜にかなっており、完全で正確なものであることを保証する責任を単独で負うものとする。
(g) 報告および支払い。 前述の第(a)項に記載のサブスクリプションAPI料金(Squareおよび/またはSquareの関連会社がSquareに支払うべき決済手数料を処理する過程で控除されるべき料金)を除き、前述の第(a)項および第(b)項に基づいて行われる支払いは、本契約に基づくSquareの紹介によって開発者の顧客となる加盟店から該当する料金を徴収した日の翌歴月に行われるものとする。 本契約に基づくすべての支払いは、対象地域に適用される現地の通貨で行われるものとする。開発者は、本契約に基づく支払いの基礎となる受領した料金の総額を記載した月次報告書をSquareに提出するものとする。Squareおよび/またはSquareの関連会社からの要求に応じて、開発者はSquareに対し、開発者がSquareに紹介した新規加盟店の所在国を提示する。Squareは、開発者から収益の分配料金を回収する、および/または開発者に紹介料を支払うために、Squareの関連会社を指名することができる。
7. 保証および免責。
(a) 保証。 各当事者は、本契約を締結する完全な権原および権限を有しており、本契約の締結またはその履行が第三者と締結した契約に違反しないことを保証する。
(b) 免責。 本契約で明示的に規定されている場合を除き、また適用される法律で許可されている最大限の範囲において、いずれの当事者も、一切の保証(黙示的、法定上、またはその他の場合を問わない)を行わず、商品性、特定の使用に対する適合性、および非侵害性(ただしこれらに限定されない)の保証について、これを免責されるものとする。
8. 知的財産。
(a) 開発者サービス。 開発者は、開発者サービスに関するすべての権利、権原、および権益を留保し、Squareは開発者サービスにおける権利のいかなる所有権も取得しない。
(b) Squareサービス、Squareの開発者用ツール、フィードバック。 Squareは、Squareが開発者に提供するSquareサービス、Squareの開発者用ツール、フィードバックに関するすべての権利、権原、および権益を留保する。 上記にかかわらず、Squareが開発者サービスに関するフィードバックを開発者に提供した場合、Squareは本契約書をもって、開発者サービス内で当該フィードバックを複製、配布、使用するための永続的、非独占的、ロイヤルティフリー、全世界的な権利を開発者に付与する。 Squareは、かかるフィードバックを「現状のまま」提供し、かかるフィードバックに関する表明および保証を一切行わない。
9. 秘密保持。
機密情報の受領者は、関連会社(その従業員を含む) 、従業員、代理店、または機密情報を知る必要があり、書面にて機密情報の機密性を守ることに同意した(またはその他の理由で専門アドバイザーに法的義務が生じた場合の)専門アドバイザーを除き、かかる機密情報を開示してはならない。 受領者は、当該人物および事業体が本契約に基づく権利の遂行および義務の履行に限って機密情報を利用し、機密情報の機密性を守るために合理的な措置を講じることを保証するものとする。 また受領者は、法律で義務付けられた場合、開示者に合理的な通知を行った上で(法律で許可される場合)、機密情報を開示できる。
10. 補償。
(a) 開発者による補償。 開発者は、(i) 本契約に基づいてライセンス付与された開発者サービスまたは開発者の商標が第三者の著作権、営業秘密または商標を侵害または不正利用している、または (ii) Squareの許可した開発者サービスのプロモーションに関連しているという当該第三者からの請求に起因するすべての責任、損害賠償および費用(和解費用を含む)について、Squareを補償、防御および免責するものとする。
(b) Squareによる補償。 Squareは、本契約に基づいてライセンス付与されたSquareサービスまたはSquareの商標が第三者の著作権、営業秘密または商標を侵害または不正利用しているという当該第三者からの請求に起因するすべての責任、損害賠償および費用(和解費用を含む)について、開発者を補償、防御および免責するものとする。
(c) 一般条項。 補償を求める当事者は、かかる請求について速やかに他方当事者に通知し、他方当事者が当該請求を防御できるよう協力するものとする。 補償を行う当事者は、当該防御について完全な統制権と権限を持つものとする。ただし、何らかの和解において、補償を求める当事者による責任の自認または金銭の支払いが求められる場合は、かかる当事者の書面による事前同意が必要であり、かかる同意は不当に留保または遅延されないものとする。 相手方当事者は、自身の弁護士と共に、自らの費用負担で当該防御に参加できるものとする。 第三者の知的財産の侵害に関して、本契約に基づく救済措置は、第(a)項および第(b)項に記す補償のみとする。
11. 責任の制限。
(a) 制限。 いずれの当事者も、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害、懲戒的または懲罰的損害については、たとえかかる当事者が当該損害が発生する可能性があることを知っていたか、または知るべきであったとしても、もしくは直接の損害賠償が救済措置とならない場合であっても、その責任を負わない。いずれの当事者も、本契約に基づき、請求が発生する前の直近12か月間に本契約に基づいて支払われた、または支払われるべき料金の総額を超えて、その責任を負わないものとする。
(b) 制限に対する例外。 この責任の制限は、本契約に記載する秘密保持義務に対する違反、一方の当事者の知的財産権に対する相手方当事者による侵害、および本契約に記載する補償義務に対しては適用されない。
12. 契約期間と終了。
(a) 期間。 本契約は発効日に開始し、2年間継続する(以下「初回期間」という)。 その後本契約は、自動的に1年間更新され、以降も同様とする (以下「更新期間」という)。ただし、更新期間の開始前90日以内に一方の当事者が更新しない意思を相手方当事者に通知した場合は、この限りではない。 初回期間と更新期間を合わせて 「契約期間」と呼ぶ場合がある。
(b) 違反による解除。 いずれかの当事者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、(a) 違反が是正できない場合、または (b) 違反した当事者が、解除する当事者からの当該違反の書面通知の日付から30日以内に当該違反を是正しない場合、相手方当事者に対する書面通知をもって本契約を直ちに解除できるものとする。
(c) 自己都合による終了。 いずれの当事者も、相手方当事者に対して30日以上前に書面で通知することにより、理由の如何および理由の有無を問わず本契約を終了できるものとする。
(d) 終了の影響および終了時の移行措置。 本契約の期間満了または終了の場合、以下のとおりとする。(i) 各当事者は、相手方の書面による要求に応じて、自らが所持していると認識し、入手可能で、かつ合理的に返却または破棄できる秘密情報のすべての写しを返却または破棄し、正当に任命された役員がかかる破棄を証するものとし、(ii) 各当事者は、本契約に基づいて承認された相手方の商標の使用、宣伝、複製、および配布をすべて中止し、(iii) 開発者は、Square APIの利用規約によって許可されている場合、または本第(d)項に記載されている場合を除き、当該APIの使用およびアクセスを中止するものとする。 いずれの当事者も、本契約に基づき許可された本契約の解除または終了のみに起因する損害について、相手方当事者に責任を負わないものとする。 さらに、上記第(b)項以外の方法で本契約が期間満了または終了になり次第、両当事者は、当該満了または終了の発効日から3か月間(以下「移行期間」という)、両当事者のお互いの顧客のため、秩序ある移行を実行するために誠意をもって以下のとおり協力し合うものとする。Squareは、必要なSquare APIを開発者が引き続き利用できるようにし、開発者は、Squareと統合された開発者サービスを開発者の顧客が引き続き利用できるようにし、上記第6条に基づく支払いは引き続き行われるものとする。上記にかかわらず、本契約の終了後および移行期間の完了後も、開発者がSquare APIおよびSquareサービスに引き続きアクセスする場合は、Squareの開発者利用規約、一般利用規約、および別紙Aに記載の該当するSquare事業体、またはSquareが提供するその他のオンライン上の場所で適用される関連規約(以下、総称して「関連規約類」という)が適用される。
13. 雑則。
(a) いずれの当事者も、法の作用などの理由の如何を問わず、相手方の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利および義務を譲渡または移譲してはならない。 本契約の移転または譲渡の試みは無効とする。
(b) すべての通知は書面で行われ、相手方当事者の法務部および主な連絡先に通知されるものとする。 通知は、(i) 配達人、翌日配達宅配便、または郵便で送られた場合は、書面による受領書で確認された時点で、(ii) ファクシミリまたは電子メールで送信された場合は、自動受信または電子的ログ記録で確認された時点で、それぞれ行われたとみなされる。
(c) いずれかの規定の履行を強制しなかった場合でも、権利放棄とみなされないものとする。 本契約のいずれかの条項が執行不能であると判断された場合であっても、本契約の残りの部分は引き続き効力を有するものとする。
(d) 本契約に適用される準拠法は、別の司法管轄区の法律の適用が必要な抵触法の原則を考慮することなく、別紙Aに定める該当するSquare事業体に基づいて決定されるものとする。 本契約に起因する、または関連する紛争について、両当事者は別紙Aの該当するSquare事業体に対して指定される裁判地を専属の管轄裁判所とし、対人管轄権を有することに同意するものとする。
(e) いずれの当事者も、その当事者の合理的な支配が及ばない状態(例えば、自然災害、戦争行為またはテロリズム、暴動、政府の措置、またはインターネットの広範囲な障害)に起因する範囲での不適切な履行に関して責任を負わないものとする。
(f) 本契約は、両当事者間で代理関係、共同経営関係、および合弁事業の関係をいずれも生じさせない。
(g) 第6条(第12項(a)に記す期間中)、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条(d)項、第13条および関連規約類は、本契約の期間満了または終了後も存続する。
(h) 本契約は、両当事者間の従前のあらゆる合意または理解に優先する。 Squareアカウントの作成、アクセス、およびSquareの開発者用ツールへの継続的なアクセスのために承認が必要な関連規約類を除き、本契約は本契約の主題に関連する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、本契約の条件の変更は両当事者が署名した書面によるものでなければならない。
(i) 両当事者は、複数の副本(ファクシミリ、PDF、またはその他の電子コピーを含む)で本契約に署名でき、これらが全部揃って一通の文書を構成するものとする。
別紙A
対象地域別の該当するSquare事業体
対象地域1 | Square事業体2 | 住所 | 開発者利用規約3 | 一般利用規約3 | 準拠法 | 裁判地 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Block, Inc. | 1955 Broadway Suite 600 Oakland CA 94612 | https://squareup.com/us/en/legal/general/developers | https://squareup.com/us/en/legal/general/ua | カリフォルニア州およびアメリカ合衆国の法律 | カリフォルニア州サンフランシスコの裁判所 |
アイルランド | Squareup International Limited | 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin | https://squareup.com/ie/en/legal/general/developers | https://squareup.com/ie/en/legal/general/ua | アイルランドの法律 | アイルランド、ダブリンの裁判所 |
フランス | Squareup International Limited | 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin | https://squareup.com/fr/fr/legal/general/developers | https://squareup.com/fr/fr/legal/general/ua | アイルランドの法律 | アイルランド、ダブリンの裁判所 |
スペイン | Squareup International Limited | 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin | https://squareup.com/es/es/legal/general/developers | https://squareup.com/es/es/legal/general/ua | アイルランドの法律 | アイルランド、ダブリンの裁判所 |
英国 | Squareup International LimitedおよびSquareup Europe Limited | For Squareup International Limited: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Dublin For Squareup Europe Limited: 101 New Cavendish Street, 4th floor, London W1W 6XH |
https://squareup.com/gb/en/legal/general/developers | https://squareup.com/gb/en/legal/general/ua | イングランドおよびウェールズの法律 | イングランド、ロンドン の裁判所 |
日本 | Square株式会社 | 〒106-0032 東京都港区六本⽊7-7-7 | https://squareup.com/jp/ja/legal/general/developers | https://squareup.com/jp/ja/legal/general/ua | 日本の法律 | 東京地方裁判所 |
オーストラリア | Square AU Pty. Ltd | L8, 376-390 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 | https://squareup.com/au/en/legal/general/developers | https://squareup.com/au/en/legal/general/ua | オーストラリア、ビクトリア州の法律 | オーストラリア、ビクトリア州の裁判所 |
カナダ | Square Technologies, Inc. およびSquare Canada, Inc. | For Square Technologies, Inc.: 119 King Street West, Suite 400, Kitchener, Ontario N2G 1A7 For Square Canada, Inc.: 5000 Yonge Street, Suite 1501, Toronto, Ontario M2G 7E9 |
https://squareup.com/ca/en/legal/general/developers | https://squareup.com/ca/en/legal/general/ua | オンタリオ州法および適用されるカナダの連邦法 | カナダ、オンタリオ州の裁判所 |
1 カナダ。 対象地域がカナダの場合、Square Technologies, Inc.およびSquare Canada, Inc.は、どちらもSquareの契約当事者となる。Square Technologies, Inc.は、サービスとしてのソフトウェアおよびハードウェアに関する統合、収入の分配、紹介に適用されるSquare事業体であり、Square Canada, Inc.は、決済取引に関する統合、収入の分配、紹介に適用されるSquare事業体である。本契約の第2条では、開発者がSquareサービスと開発者サービスの統合、および/または本契約が定めるSquareサービスの販売を希望する地域がカナダの場合、該当するSquare事業体(Square Technologies, Inc.およびSquare Canada, Inc.の両方)は、本契約に基づくそれぞれの義務の履行に起因または関連する請求についてそれぞれが単独で責任を負うものとし、また本契約をもって、他の事業体の本契約に基づく履行に関連する、あらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費から、かかる事業体を取り消し不可かつ無条件で開放するものとする。
日本。 対象地域が日本の場合、本契約の各当事者は、そのそれぞれの代表者、経営幹部、従業員などが本契約の期間中いかなる反社会的勢力とも提携しておらず、今後も提携しないことを表明し、保証するものとする。上記規定に違反してSquare株式会社が反社会的勢力と提携していた場合、または開発者がSquare株式会社およびその関連会社のいずれかが反社会的勢力と提携していると疑われる理由を有している場合、開発者には本契約を直ちに終了する権利があり、Square株式会社は開発者およびその関連会社に対して、開発者に生じたすべての損害を補償し、損害が及ばないようにするものとする。同様に、開発者は(開発者自身およびその関連会社を代表して)、そのそれぞれの代表者、経営幹部、従業員など、または各当事者の関連会社が本契約の期間中いかなる反社会的勢力とも提携しておらず、今後も提携しないことを表明し、保証するものとする。上記規定に違反して開発者が反社会的勢力と提携していた場合、またはSquare株式会社が開発者およびその関連会社のいずれかが反社会的勢力と提携していると疑われる理由を有している場合、Square株式会社には本契約を直ちに終了する権利があり、開発者はSquare株式会社に対して、Square株式会社に生じたすべての損害を補償し、損害が及ばないようにするものとする。
英国。 対象地域が英国の場合、Squareup Europe LimitedおよびSquareup International Limitedは、どちらもSquareの契約当事者となる。Squareup Europe Limitedは、規制上のすべての要件を満たすことを目的とした本契約の当事者であるFCA規制の電子マネー機関であり、決済取引に関する統合、収入の分配、紹介に適用されるSquare事業体である。Squareup International Limitedは、Squareの知的財産ライセンスをすべて保持しており、サービスとしてのソフトウェア、ハードウェア、不正、リスク監査サービスに関する統合、収入の分配、紹介に適用されるSquare事業体である。本契約の第2条では、開発者がSquareサービスと開発者サービスの統合、および/または本契約が定めるSquareサービスの販売を希望する地域が英国の場合、該当するSquare事業体(Squareup Europe LimitedおよびSquareup International Limitedの両方)は、本契約に基づくそれぞれの義務の履行に起因または関連する請求についてそれぞれが単独で責任を負うものとし、また本契約をもって、他の事業体の本契約に基づく履行に関連する、あらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費から、かかる事業体を取り消し不可かつ無条件で開放するものとする。
アイルランド、フランス、スペイン。 対象地域がアイルランド、フランス、スペインの場合、Squareup International Limitedが本契約におけるSquare事業体である。欧州連合諸国では、Squareup International Limitedがアイルランド中央銀行によって規制された電子マネー機関として決済サービスを提供している。
2 本契約における各Square事業体は、本契約に基づき適用される料金の支払いを含め、開発者との契約に基づくそれぞれの義務について、単独かつ独自に責任を負うものとする。各Square事業体は、開発者との契約に基づくそれぞれの義務の履行に起因または関連する請求について、単独かつ独自に責任を負うものとする。
3 あるいは、該当するSquare事業体が適宜通知する場合があるその他のURL。