JCB取扱いに​関する​確認書

最終更新日:2022年3月16日

本確認書は、​JCB所定の​JCB 加盟店規約​(以下​「原規約」と​いう)​およびスクエアJCB取扱いに​関する​特約​(以下​「原特約」と​いい、​原規約と​原特約を​総称して​「原規約等」と​いう)に​付帯して、​加盟店が​特定の​商材または​販売方法を​取扱う​場合の​原規約等の​特約事項を​定める​ものです。​加盟店は、​以下の​特定の​商材または​販売方法を​取扱う​場合には、​これに​対応する​本確認書の​各条項を​遵守する​ものとします。​なお、​本確認書で​使用する​用語の​意味は、​本確認書で​定める​ものを​除き、​原規約等の​定めに​よる​ものとします。

第1章​(総則等)

1. 本確認書に​定めのない​事項に​ついては、​(i) 原特約第1条第13項及び第18項、​並びに​(ii) 原特約第20条第1項の​(1)(ii)の​中の​「JCB規約」を​「JCB規約および確認書」と​読み替えたうえで、​原規約等を​準用する​ものとします。

第2章​(禁止商材)

加盟店は、​下記の​商品等、​販売方法に​関して​カード取扱いの​対象と​しない​ものとする。

(1) ワシントン条約指定商品 (2)海外宝くじ (3) 薬事法・健康増進法・麻薬取締法に​抵触する​もの​(ドラッグ等)​ (4)性風俗​(児童ポルノを​含む)​ (5)犯罪を​誘発する​もの​(銃・刀・手錠・盗聴・盗撮・スタンガン)​ (6)収入印紙・切手・有価証券・仮想通貨、​外貨・無記名プリペイド、​現金​(日本銀行券)​ (7)連鎖販売​(​その​疑いが​ある​ものも​含む)​商材 (8)カジノ (9)政党・政治資金団体・​その他の​政治団体​( ※政治献金・政治家グッズ等も​含む)​ (10)新興宗教・カルト宗教団体

第3章​(前払い​サービス取扱い)

1. 加盟店は、​本章に​基づき、​会員に​対して​期間​(以下​「対象期間」と​いう)を​設定の​うえ、​継続的または​複数回に​わたり提供する​役務​(以下​「前払い​サービス」と​いう。​ただし、​前章で​禁止される​ものを​除く)に​係る​代金​(以下​「前払い​サービス代金」と​いう)に​おいて​信用販売を​行う​ことができる​ものとします。

2. 前払い​サービスの​うち特定商取引に​関する​法律​(以下​「特商法」と​いう)に​定める​特定継続的役務に​係る​業種​(特商法に​定める​期間または​金額を​超える​ものを​含む)に​ついては、​その対象期間を​1年以内の​ものに​限ります。

第4章​(不動産の​取扱い)

第1条​(加盟店の​表明保証)

1. 加盟店は、​本章に​基づき信用販売を​行う​ために​以下の​事項を​表明し保証するとともに、​これを​遵守する​ものとします。​ (1) 次の​①または​②もしくは​その両方に​該当する​者である​こと。​   (i) 不動産を​所有し、​当該不動産を​賃貸に​供している​個人、​法人または​団体である​こと。​   (ii) 不動産の​所有者​(以下​「所有者」と​いう)との​間で​当該不動産に​関する​不動産管理委託契約(以下​「委託契約」と​いう​)を​締結し、​当該不動産の​管理を​委託されている​個人、​法人または​団体である​こと。​ (2) 加盟店が​宅地建物取引業法に​定める​宅地建物取引業の​免許を​適法に​取得・保持している​こと。​ (3) 不動産賃貸および​これに​関連する​事業を​行う​個人、​法人または​団体の​構成員とし、​モールまたは​決済代行システム等の​運営を​していない​こと。​ (4) 加盟店、​所有者または​特定事業者​(第3条に​定める​ものを​いう。​以下​本条に​おいて​同じ。​)と​会員との​間の​第2条第1項各号に​定める​契約に​無効または​取消原因が​存在しない​こと。​ (5) 所有者および特定事業者を​して、​原規約等および本確認書​その​他これに​付随する​合意​(いずれも​「加盟店」を​「所有者」または​「特定事業者」に​合理的に​読み替える)を​遵守させる​こと。​ (6) 所有者または​特定事業者が​原規約等または​本確認書​その​他これらに​付随する​合意に​違反しない​こと。​ (7) 所有者または​特定事業者に​起因する​会員からの​抗弁の​申立て、​苦情等に​対して​適切な​処理を​行う​体制を​整える​こと。

2. 加盟店は、​前項(1)②の​場合、​本章に​基づき信用販売を​行う​権限を​その責任に​おいて​所有者より​取得する​ものとし、​JCBおよびSquareに​一切迷惑を​かけない​ものとします。​JCBおよびSquareは​所有者に​対し個別に​加盟店の​権限の​存否を​確認する​義務を​負わない​ものとします。

3. 本条第1項および第3条第2項の​表明保証に​違反した​場合、​本確認書に​違反した​ものとみなします。

第2条​(対象債権)

1. 第1条の​条件の​下で、​加盟店は、​本章に​従って、​不動産賃貸借に​関連する​以下の​請求債権​(以下​「対象債権」と​いう)に​ついて​信用販売を​行う​ことができる​ものとします。​本項に​いう​「初回」とは、​不動産賃貸借契約または​各号の​契約が​最初に​締結された​時点を​指し、​これらの​契約が​更新された​時点を​含まない​ものとします。​ (1) 加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​基づく、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​月次賃料債権および月次管理費請求権 (2) 加盟店と​会員との​間の​不動産賃貸借に​係る​媒介契約​(以下​「不動産賃貸借媒介契約」と​いう)に​基づく、​加盟店の​会員に​対する​仲介手数料請求債権 (3) 加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​基づく、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​礼金請求債権 (4) 加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​付随する​敷金契約に​基づく、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​敷金請求債権、​ただし敷金の​うち一定の​金額を​返金しない​「敷引」は​除く。​ (5) 加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​付随する、​駐車場賃貸借契約および駐輪場賃貸借契約に​基づく、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​月次賃料請求権 (6) 加盟店と​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​基づく、​加盟店の​会員に​対する​更新料請求債権 (7) 会員と​電力供給会社、​ガス供給会社または​地方公共団体​(以下​「電力等供給事業者」と​いう)との​間の、​電気供給契約、​ガス供給契約または​上下水道利用契約​(加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約の​対象物件に​関する​ものに​限る)に​基づく、​初回電気利用料金債権、​初回ガス利用料金債権または​初回上下水道利用料金債権 (8) 会員と​保険会社との​間の​火災保険契約​(加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約の​対象物件に​関する​ものに​限る)に​基づく、​保険会社の​会員に​対する​初回保険料債権 (9) 会員と​家賃保証会社との​間の​家賃保証契約​(加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約の​対象物件に​関する​ものに​限る)に​基づく、​家賃保証会社の​会員に​対する​初回保証料債権 (10) 加盟店または​所有者が​会員との​間で​不動産賃貸借契約の​締結前に​予約金の​預託を​受ける​旨合意​(書面に​よる​合意に​限る)​した​場合の、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​予約金請求債権 (11) 加盟店または​所有者が​不動産賃貸借契約の​締結に​際して​手付金​(名称の​いかんを​問わず、​契約締結以​降に​授受される​金銭に​限る。​以下​同じ)の​支払を​受ける​旨合意​(書面に​よる​合意に​限る)​した​場合の、​加盟店または​所有者の​会員に​対する​手付金請求債権 (12) 加盟店が​会員との​間の​不動産賃貸借契約に​基づき取得する​原状回復費に​かかる​請求債権。​なお、​本号の​対象債権は​加盟店の​自己所有物件に​かかる​信用販売に​限る​こととし、​加盟店は、​所有者の​原状回復費に​かかる​請求債権に​ついて​信用販売等または​加盟店の​自己所有物件に​かかる​通信販売を​行う​ことは​できない。

2. JCBは、​加盟店と​会員との​間の​不動産賃貸借契約、​不動産賃貸借媒介契約、​加盟店と​所有者との​間の​委託契約および加盟店と​特定事業者との​間の​契約​(以下​「本件特定契約」と​いう)の​内容の​いかんに​かかわらず、​Squareが​JCBとの​間で​対象債権に​つき立替払契約を​締結し、​かつ立替払金を​受領する​権限を​有している​ものとして​取り扱う​ものとします。

3. 加盟店は、​Squareを​通じて​JCBから​情報の​請求が​あった​場合、​所有者または​特定事業者に​ついての​JCBおよびSquare所定の​事項の​情報を​Squareを​通じて​JCBに​出し対処する​ものとします。​なお、​加盟店は、​自己の​責任と​費用負担で、​かかる​届出に​必要な​所有者または​特定事業者からの​承諾を​事前に​取得する​ものとし、​所有者または​特定事業者との​間で、​紛議等が​発生した​場合には、​これを​解決し、​JCBまたは​Squareに​一切の​迷惑を​かけない​ものとします。

4. 加盟店は、​本条第1項(12)の​対象債権に​ついて​信用販売を​行うに​あたり、​会員が​過剰な​原状回復費を​負担する​ことがないように​注意しなければならない​ものとします。​また、​加盟店は​特段の​事情のない​限り、​国土交通省の​定める​「原状回復を​めぐる​トラブルと​ガイドライン」に​沿って​原状回復費の​判断を​行い、​所有者を​して​これを​行わせるよう​努める​ものとします。

5. JCBおよびSquareは、​加盟店の​行う​本条第1項(12)の​対象債権に​かかる​信用販売に​関する​会員からの​苦情の​発生頻度が​信用販売一般に​おける​苦情の​発生頻度よりも​高いと​判断する​場合、​加盟店に​対し、​原状回復費用の​決定方法等に​ついて​改善を​求める​ことができ、​加盟店は​これに​誠意を​もって​対応する​ものとします。

第3条​(特定対象債権に​かかる​合意事項)

1. 加盟店は、​前条第1項(7)から​(9)までの​対象債権​(以下​「特定対象債権」と​いう)を​取り扱おうとする​場合に​おいて、​JCBまたは​Squareから​請求が​あった​とき、​各特定対象債権の​債権者である​電力等供給事業者、​保険会社、​家賃保証会社​(​その事業を​行う​ために​必要な​許認可等を​適法に​取得・保持している​ものに​限る。​総称して​「特定事業者」と​いう)の​商号、​代表者および所在地​その他JCBおよびSquare所定の​事項を​Squareを​通じて​JCBに​届け出る​ものとします。

2. 加盟店は、​特定事業者が​その​事業を​行う​ために​必要な​許認可を​適法に​取得・保持している​ことを​表明し保証する​ものとします。

第4条​(加盟店の​責任項)

1. 原規約第34条​(反社会的勢力との​取引拒絶)​第1項に​おける​表明保証の​対象者と​して、​所有者および特定事業者ならびに​これらの​親会社・子会社等の​関係​会社、​役員、​従業員等の​関係​者​(関係​会社の​役員、​従業員を​含む)が​含まれる​ことを​確認するとともに、​これを​前提と​して​同条各項を​適用する​ものとします。

2. 加盟店は、​JCBまたは​Squareが​会員との​間の​不動産賃貸借契約書もしくは​不動産賃貸借媒介契約書の​原本、​または、​所有者との​間の​委任契約書もしくは​特定事業者との​間の​本件特定契約書の​原本の​開示を​求めた​場合には、​速やかに​Squareを​通じて​JCBに​開示する​ものとします。​なお、​不動産賃貸借契約書、​不動産賃貸借媒介契約書、​委任契約書または​本件特定契約書の​開示に​ついては、​当該契約の​相手方である​会員、​所有者または​特定事業者の​同意を​その責任と​費用負担に​おいて​得る​ものとし、​紛議等が​発生した​場合には​これを​解決し、​JCBおよびSquareに​一切の​迷惑を​かけない​ものとします。

3. 加盟店は、​自らまたは​所有者を​して、​敷金、​予約金、​手付金​その他会員に​対し返還義務の​生じる​義務に​ついては、​会員との​合意内容、​ならびに​宅地建物取引業法​その他の​関連諸法令にのっとり​不動産賃貸借契約に​従い返還する​ものとし、​当該返還に​かかわる​紛議等に​ついて​JCBおよびSquareに​一切の​迷惑を​かけない​ものとします。

第5条​(対象債権の​取扱い等の​変更、​改善または​中止請求)

JCBおよびSquareは、​加盟店が​原規約等または​本章に​違反して​信用販売を​行ったと​判断した​ときは、​加盟店に​対し、​対象債権の​取扱い、​不動産賃貸借および​その​媒介ならびに​宣伝広告表現および信用販売​(以下​「対象債権の​取扱い等」と​いう)の​方法等の​変更もしくは​改善または​対象債権の​取扱い等の​中止​(特定の​所有者または​特定事業者の​債権に​係る​対象債権の​取扱い等の​中止も​含む)を​求める​ことができ、​加盟店は​当該求めに​応じる​ものとします。

第6条​(JCBおよびSquareの​免責)

JCBおよびSquareは、​加盟店または​所有者と​会員との​間の​不動産賃貸借契約、​加盟店と​会員との​間の​不動産仲介契約、​加盟店と​所有者との​間の​委託契約および加盟店と​特定事業者との​間の​本件特定契約に​関する​紛議等に​ついて、​一切責任を​負わない​ものとします。

第5章​(旅行取扱い)

第1条​(用語の​定義)

本章に​おける​用語の​意味は、​次に​定める​ものとします。​ (1) ​「旅行契約」とは、​旅行業法第2条第4項に​定める​企画旅行契約および同条第5項に​定める​手配旅行契約​(以下​「手配旅行契約」と​いう)を​個別に​または​総称して​いいます。​ (2) ​「利用契約店」とは、​手配旅行契約に​つき、​加盟店との間で​送客契約を​締結している​宿泊施設等を​いいます。​ (3) ​「乗車券等」とは、​鉄道乗車券・国内航空券・国際航空券・船舶乗船券、​および​これらの​定期券、​回数券、​座席等の​指定券、​特急券、​急行券、​特別車両・特別室の​利用券等を​いいます。​ (4) ​「C 制表示」とは、​乗車券等の​表面に、​押印・印字・手書きに​よる​記入等の​方法に​より、​「C 制」等の​カードに​よる​購入を​示す文字を​表示する​ことに​より、​当該乗車券等が​カードに​より​信用販売が​なされた​ことが​客観的に​確認できるように​処理する​ことを​いいます。

第2条​(加盟店の​表明保証)

1. 加盟店は、​手配旅行契約の​場合、​本章に​基づき信用販売を​行う​ために​以下の​事項を​表明し保証するとともに、​これを​遵守する​ものとします。​ (1) 利用契約店の​会員に​対する​旅行代金、​取消料または​変更料に​係る​債権に​つき、​加盟店が​立替払いする​ことに​よって​会員に​対する​求償権を​取得する​こと。​ (2) 加盟店または​利用契約店と​会員との​間の​契約に​無効または​取消原因が​存在しない​こと。​ (3) 利用契約店を​して、​原規約等および本確認書​その​他これに​付随する​合意​(いずれも​「加盟店」を​「利用契約店」に​合理的に​読み替える)を​遵守させる​こと。​ (4) 利用契約店が​原規約等または​本確認書​その​他これらに​付随する​合意に​違反しない​こと (5) 利用契約店に​起因する​会員からの​抗弁の​申立て、​苦情等に​対して​適切な​処理を​行う​体制を​整える​こと。

2. 本条第1項の​表明保証に​違反した​場合、​本確認書に​違反した​ものとみなします。

第3条​(旅行代金等の​事前決済)

1. 原規約等の​定めに​かかわらず、​会員と​加盟店との​間で、​約款​(旅行業法の​規定に​基づき制定される​標準旅行業約款を​いう。​以下​同じ)に​基づき旅行契約が​成立した​時点で、​加盟店は、​旅行契約の​代金に​係る​債権または​求償権に​つき信用販売を​行う​ことができる​ものとします。

2. 前項に​基づく​決済を​行った後、​会員から​旅行契約を​取消し、​または​変更する​旨の​申込みを​受けた​場合、​当該旅行契約の​取消しまたは​変更を​確定させた​時点で、​加盟店は、​旅行契約の​取消料または​変更料の​債権または​求償権に​つき信用販売を​行う​ことができる​ものとします。

第4条​(乗車券等への​C制表示の​義務)

加盟店は、​会員に​対し乗車券等の​信用販売を​行う​場合、​乗車券等に​C 制表示を​行う​ものとします。

第5条​(信用販売の​取消し)

加盟店は、​会員より​乗車券等の​信用販売の​全部または​一部の​取消しを​求められた​場合には、​現金に​よる​払い戻しは​行わず、​原規約等に​基づき信用販売の​取消しを​行う​ものとします。​なお、​会員から​信用販売の​取消しを​求められた​乗車券等に​既利用分と​未利用分が​併存している​場合、​加盟店は、​当該乗車券等に​係る​信用販売全体を​取消したうえで、​原規約等に​基づき既利用分の​乗車券等の​信用販売を​行う​ものとします。

第6章​(介護サービス取扱い)

第1条​(用語の​定義)

本章に​おける​用語の​意味は、​次に​定める​ものとします。​ (1) ​「介護サービス」とは、​介護サービス事業者が​介護保険法に​定める​要介護者または​要支援者に​対し提供する​保健医療サービスおよび福祉サービスなどを​いいます。​ (2) ​「介護施設」とは、​介護サービス事業者が​経営または​運営する​入居または​入所に​より​介護サービスを​提供する​ための​施設を​いいます。​ (3) ​「利用者」とは、​加盟店との​間で​介護施設への​入居もしくは​入所に​関する​契約​(以下​「介護施設入居契約」と​いう)​または​介護サービスを​利用する​契約​(以下​「介護サービス利用契約」と​いい、​介護施設入居契約と​介護サービス利用契約を​個別に​または​総称して​「介護サービス利用契約等」と​いう)を​締結し、​当該契約に​基づき介護施設または​利用者の​指定する​場所で​加盟店より​介護サービスの​提供を​受ける​者を​いいます。​ (4) ​「身元引受人」とは、​利用者とともに、​介護サービス利用契約等の​当事者と​なり、​利用者の​金銭債務に​つき連帯債務または​連帯保証債務を​負う​者を​いいます。

第2条​(カード払いの​意思確認)

1. 加盟店は、​利用者または​身元引受人の​いずれかである​会員に​対してのみ原規約等および本章に​基づき信用販売を​行う​ことができる​ものとします。

2. 本第6章に​基づき会員に​対して​信用販売を​行う​前に、​①利用者である​会員が​成年被後​見人、​被保佐人または​被補助人に​該当しないか、​および②当該会員の​事理弁識能力が​著しく​不十分でないか​否かを​確認しなければなりません。

3. 前項の​確認の​結果、​会員が​前項①または​②の​いずれかに​該当する​場合には、​加盟店は​当該会員に​対して​信用販売を​行っては​なりません。

第3条​(信用販売)

1. 加盟店が、​本章に​基づき信用販売を​行う​ことができる​商品は​加盟店の​介護サービスおよび​これに​付随する​サービスのみとし、​当該信用販売の​対象となる​債権は​以下の​(1)から​(4)の​債権に​限られる​ものとします。​なお、​月次債権等の​継続的な​債権であっても、​加盟店は、​その都度、​原規約等に​基づきオーソリゼーション申請を​行い、​当該信用販売に​係る​承認を​得る​ものとします。​ (1) 加盟店の​利用者に​対する、​介護施設入居契約に​基づく​月次入居費債権または​介護サービス利用契約に​基づく​月次利用費債権。​ (2) 加盟店の​利用者に​対する、​介護施設入居契約に​基づく​食費債権。​ (3) 加盟店の​利用者に​対する​介護サービス提供に​より​発生する​費用の​債権。​ (4) 加盟店が​利用者を​代行して​買い物を​したうえで、​利用者に​販売する​商品代金であって、​あらかじめ利用者および身元引受人の​承諾を​得ている​債権。

2. 加盟店は、​債権額が​確定した​時点で、​確定した​債権額と​債権の​細目に​ついて​会員に​あらかじめ通知する​ことに​より​承諾を​得る​ものとします。

第4条​(信用販売の​制限)

1. 加盟店は、​前条の​定めに​かかわらず、​会員が​利用者である​場合、​以下の​いずれかに​該当する​ときは​信用販売を​行う​ことができない​ものとします。​ (1) 当該会員が​成年被後​見人、​被保佐人または​被補助人と​なった​場合。​ (2) 当該会員の​事理弁識能力が​著しく​不十分に​なった​場合。​ (3) Squareが​JCBに​売上データを​送信するまでに​当該会員が​死亡した​場合。

2. 加盟店は、​前条の​定めに​かかわらず、​会員が​身元引受人である​場合に​おいて、​Squareが​JCBに​売上データを​送信するまでに​会員が​死亡した​場合には、​信用販売を​行う​ことができない​ものとします。

第5条​(加盟店の​義務)

1. 加盟店は、​加盟店が​経営または​運営する​介護施設が​介護保険法に​基づき、​都道府県知事または​市区町村長より​指定または​許可を​受け、​資格を​保持しなければならない​ものとします。

2. 加盟店は、​会員に​対し返還義務の​生じる​債務に​ついては、​介護サービス利用契約等にのっとり、​消費者契約法​その他の​関連諸法令を​遵守の​うえ返還する​ものとし、​返金に​かかわる​紛議等に​ついて​JCBまたは​Squareに​一切の​迷惑を​かけない​ものとします。

第7章​(特定債権の​取扱い)

第1条​(特定債権の​取扱い)

加盟店は、​本章に​基づき 募金、​寄付金、​義捐金に​係る​債権​(以下​「特定債権」と​いう)を​信用販売の​対象と​して​取扱う​ことができる​ものとします。

第2条​(会員の​意思の​確認義務)

1. 加盟店は、​特定債権を​継続的に​信用販売に​より​取扱う​場合であっても、​会員に​対する​個別の​特定債権を​発生させようとする​ときには、​その都度​事前に​書面または​その他の​JCBが​認め、​Squareに​より​加盟店に​伝えられた​方法に​より、​当該特定債権の​発生に​ついて​会員に​予告し、​当該特定債権を​信用販売に​より​取り扱うことに​ついて、​書面または​JCBの​認めた​方法に​より​同意の​意思を​確認する​ものとします。

2. 加盟店は、​前項の​場合に​おいて、​会員の​同意の​意思を​確認できなかった​場合には、​当該債権の​カードに​よる​取扱いを​行ってはならない​ものとします。

第3条​(返金等)

1. 加盟店は、​会員が​信用販売に​より​取り扱われた​特定債権に​係る​契約に​ついて​取消しまたは​解除を​行った​場合には、​原規約等に​基づき信用販売の​取消しを​行う​ものとします。

2. 加盟店は、​会員が​信用販売に​より​取り扱われた​特定債権に​ついて​返金を​求めた​場合は、​加盟店に​返金の​義務が​あるかどうかを​問わず、​誠意を​もって​会員と​協議する​ものとし、​万が​一紛議に​発展した​場合には、​加盟店の​責任と​費用負担を​もって​対処し、​解決に​あたる​ものとします。