追加的交通系電子マネー取扱規約

最終更新日:2020年9月7日

特定の形態の電子マネー(以下「交通系電子マネー」という)からの支払いを受付けるために、加盟店は、一般利用規約、本追加的交通系電子マネー取扱規約(以下「本追加的電子マネー規約」という)及びその他の全ての、Square株式会社(以下「Square」「当社」という)が提供する本サービスに適用される条件、方針及び指針に拘束されることに合意するものとします。加盟店が事業のために本サービスを行う場合には、加盟店はこれらの条件全ての受諾に合意するものとし、加盟店が当該事業又は事業体をこれらの条件に拘束させる権限を有しており、当該事業がこれらの条件を受諾しこれらの条件に拘束されることを、当社に対して表明するものとします。定義語は、本追加的電子マネー規約において個別に定義する場合を除き、一般利用規約において付された意味を有するものとします。

1.当社の役割

Squareは、加盟店に、加盟店の商品及びサービスについて、顧客のカード及び非接触型支払を受付けることを可能とするペイメント・ファシリテーターです。当社の本サービスによって、加盟店は、本追加的電子マネー規約に基づき、三井住友カード株式会社(以下「SMCC」という)が取り扱う交通系電子マネーからの支払いを受付けることができます。当社は、当社が受付ける交通系電子マネーの解除及び追加を、事前の通知なくいつでも行うことができるものとします。

この役割を担うにあたり、当社は、SMCCとの間で契約を締結しており、SMCCが、交通系電子マネーを発行する企業及び組織(以下「発行者」という)並びに/又は交通系電子マネーの運営及び経営を監督する企業及び組織(以下「運営事業者」という)との間で、契約上の合意を行います。当社は、本追加的電子マネー規約を通じて、SMCC、発行者及び運営事業者が求める条件が満たされているかを確認するものとします。

2.加盟店の役割

本交通系電子マネーを受付ける前に、加盟店は、加盟店のSquareのアカウントに事業の種別及び事業所の所在地を登録することによって、交通系電子マネーの取扱を行う事業所、店舗及び/又は施設(以下「取扱店舗」という)を当社に届出るものとします。加盟店は、加盟店のSquareのアカウントが、常に全ての取扱店舗を含むよう、更新する必要があります。承認されていない取扱店舗は、交通系電子マネーの取扱を行うことができません。当社は、取扱店舗の承認又は拒絶を行う権利を継続的に有しています。取扱店舗による交通系電子マネーの受付けを当社が拒絶した場合、加盟店が本サービスによるその他の形態の支払いを受付けることができなくなる場合もあります。

加盟店が追加的電子マネー規約に基づいて交通系電子マネーの支払い(以下「交通系マネー取扱」という)を受付ける場合、加盟店は、Squareのハードウェア(以下「Squareハードウェア」という)及びソフトウェアを使用することに合意するものとします。

加盟店は、本追加的電子マネー規約に従い交通系電子マネーを取扱う取扱店舗内外(該当する場合)の見易いところにSquareの指定する標識を掲示するものとします。但し、Squareがかかる標識の形式若しくは使用方法の変更又はその使用の一時停止若しくは終了を要求した場合には、加盟店は異議を唱えることなくかかる要求に従うものとします。

3.本規約の対象となる交通系電子マネー

本追加的電子マネー規約は、本サービスに関し、Suica、Kitaca、TOICA、ICOCA、SUGOCA、PASMO、manaca及びnimocaによる交通系電子マネーの支払に適用されます。当社は、取り扱う交通系電子マネーに関し、使用の取り止め及び異なる形態の追加を、事前の通知なく行うことができるものとします。

4.交通系電子マネー取引の取扱い

顧客から利用者が自身の交通系電子マネーを記録又は利用することができるICチップを含んでいる交通系電子マネーのマークを付されたカード又はその他の情報記録媒体(以下「ICカード」という)の提示により交通系電子マネー取引を求められた場合、加盟店は、本追加的電子マネー規約及び一般利用規約に従い、正当かつ適法に加盟店の取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。本追加的電子マネー規約に別段の規定がある場合を除き、本追加的電子マネー規約の目的上、一般利用規約におけるカード、カード利用者及び信用販売取引の利用条件は、必要な変更を加えて、ICカード、その利用者(以下「利用者」という)、交通系電子マネー及び交通系電子マネー取引の利用条件に適用されるものとします。

加盟店は、本サービスを通じて利用者より支払われた代金相当額につき、利用者に請求できないものとします。

ICカードを受付ける場合には、加盟店は運営事業者が利用者向けに定める交通系電子マネー取扱規則の記載内容を遵守し、これに従い利用者と交通系電子マネー取引を行うものとします。
加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、本サービスにより取引代金の入力を行うものとし、利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。

加盟店は、1回の交通系電子マネー取引を、2枚以上のICカードにより行うことはできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。但し、交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない場合においても、現金その他の支払方法による不足分の決済を行うことができない場合があります。
加盟店は、本サービスが無効であると判断したICカードを提示した人に対し交通系電子マネー取引を行うことはできません。加盟店は、無効なICカードを、Squareからの指示に従って処理するものとします。

5.継続的又は複数回の商品及びサービスの引き渡し

加盟店は、交通系電子マネー取引により購入し利用者に引き渡しをする商品及びサービスにおいて、その引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。

加盟店は、商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、利用者が当該交通系電子マネー取引を解除したときは、直ちに本サービスを利用した継続的取引を解約するものとします。

加盟店は、従前は商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行っていたが、加盟店の事由により引き渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者へ連絡し、本サービスを利用した継続的取引を解約するものとします。

6.交通系電子マネーに関する特別な解除条項

一般利用規約第45条の規定に加えて、当社が加盟店が本追加的電子マネー規約に違反したと判断する場合には、当社は、加盟店に通知を行わずに、いつでも本追加的電子マネー規約を解除し及び/又は加盟店が交通系電子マネー取引を処理する権能を停止することができます。本追加的電子マネー規約の解除時に、加盟店は、全ての交通系電子マネーの標識を加盟店の費用負担において直ちに撤去し、要請があった場合には、利用者マニュアル及び印刷された資料(販売ツール)を当社に速やかに返還するものとします。

7.業務委託

加盟店は、交通系電子マネー取引の処理やデータの授受及び送信その他の交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社又はSMCCが第三者に委託する場合があることを承諾するものとします。

8.本追加的電子マネー規約の解除の効果

本追加的電子マネー規約のみを本追加的電子マネー規約第7条に従ってSquareが解除する場合を除き、本追加的電子マネー規約は、一般利用規約と同じ期間、存続するものとします。一般利用規約が一般利用規約の条件に従って解除される場合には、本追加的電子マネー規約も解除されるものとし、解除の効果は、(一般利用規約に基づく)信用販売取引及び(本追加的電子マネー規約に基づく)交通系電子マネー取引に対して同様に適用されます。

本追加的電子マネー規約は解除されたが、一般利用規約が解除されない場合、本追加的電子マネー規約の解除日以前に実行された交通系電子マネー取引は、有効性を保つものとしますが、加盟店及びSquareは、該当する交通系電子マネー取引を、本追加的電子マネー規約に基づいて処理するものとします。但し、加盟店及びSquareが別途合意をした場合にはこの限りではありません。本追加的電子マネー規約が、一般利用規約の規定に従って解除された場合には、一般利用規約第43条から第46条が、かかる解除に適用されるものとします。

9.変更する権利

当社は、一般利用規約第57条に基づいて、本追加的電子マネー規約をいつでも変更することができる権利を有しています。

10.本規約に定めのない事項

本追加的電子マネー規約は、一般利用規約の一部とみなされ、一般利用規約に規定されているが、本書に明確に規定されていない事項も、加盟店の交通系電子マネーの利用及び加盟店による本サービスのその他の利用に適用されるものとします。

本規約又は一般利用規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社から加盟店へ適時に行う通知に基づく取扱をするものとします。