追加的ⅰD取扱規約

最終更新日:2020年8月4日

ⅰD決済システム​(以下​「決済システム」と​いう)と​称する​非接触ICチップを​用いる​ために、​加盟店は、​Squareの​一般利用規約(以下​「一般利用規約」と​いう​)、​追加的ⅰD取扱規約(以下​「本追加的ⅰD規約」と​いう​)及び​その他の​全ての、​Square株式会社​(以下​「Square」又は​「当社」と​いう)が​提供する​本サービスに​適用される​条件、​方針及び指針に​拘束される​ことに​合意する​ものとします。​加盟店が​事業の​ために​本サービスを​利用する​場合には、​加盟店は​これらの​条件全てを​受諾する​ことに​合意する​ものとし、​加盟店が​当該事業又は​事業体を​これらの​条件に​拘束させる​権限を​有しており、​当該事業が​本追加的ⅰD規約を​受諾し本追加的ⅰD規約に​拘束される​ことを、​当社に​対して​表明する​ものとします。​定義語は、​本追加的ⅰD規約に​おいて​個別に​定義する​場合を​除き、​一般利用規約に​おいて​付された​意味を​有する​ものとします。

1.​当社の​役割

Squareは、​加盟店に、​加盟店の​商品及びサービスに​ついて、​顧客の​カード及び非接触型支払を​受付ける​ことを​可能と​する​ペイメント・ファシリテーターです。​当社の​本サービスに​よって、​加盟店は、​本追加的ⅰD規約に​基づき三井住友カード株式会社​(以下​「SMCC」と​いう)の​決済システムを​用いて、​決済システムを​利用する​ために​必要となる​登録会員情報を​保存している​非接触ICチップが​搭載された​携帯電話、​カード及び​その他の​媒体​(以下​「ⅰD携帯等」と​いう)を​正当に​保有している​顧客​(以下​「会員」と​いう)からの​非接触型支払を​受付ける​ことができます。

この​役割を​担うに​あたり、​当社は、​SMCCとの​間で​契約を​締結しており、​SMCCが、​その提携企業​(株式会社NTTドコモを​含む。​)​及びSMCCが​加盟又は​提携している​その他の​組織(以下​「提携組織」と​総称する​)との​間で、​契約上の​合意を​行います。​当社は、​Square利用規約及び本追加的ⅰD取扱規約を​通じて、​SMCC及び提携組織が​求める​条件を​加盟店が​充足しているかを​確認する​ものとします。​SMCCの​加盟又は​提携関係に​変更が​生じた​場合には、​当社からの​通知に​よって、​信用販売取引に​ついて​使用する​ことができる​ⅰD携帯等の​範囲が​変更される​場合が​あります。

2.​加盟店の​役割

ⅰD携帯等を​用いた​商品及びサービスの​決済​(以下​「ⅰD信用販売取引」と​いう)を​受付ける​前に、​加盟店は、​加盟店の​Squareアカウントに​事業の​種別及び事業所の​所在地を​登録する​ことに​よって、​ⅰD信用販売取引を​行う​事業所、​店舗及び/又は​施設​(以下​「取扱店舗」と​いう)を​当社に​届出る​ものとします。​加盟店は、​加盟店の​Squareアカウントが、​常に​全ての​取扱店舗を​含むよう、​更新する​必要が​あります。​承認されていない​取扱店舗は、​ⅰD信用販売取引を​行う​ことができません。​当社は、​取扱店舗の​承認又は​拒絶を​行う​権利を​継続的に​有しています。​取扱店舗に​よる​ⅰD信用販売取引の​受付けを​当社が​拒絶した​場合、​加盟店が​本サービスに​よる​その他の​形態の​支払いを​受付ける​ことができなくなる​場合も​あります。

加盟店が​本追加的電子マネー規約に​基づいて​ⅰD信用販売取引を​行う​場合、​加盟店は、​Squareの​ハードウェア​(以下​「Squareハードウェア」と​いう)​及びソフトウェアを​使用する​ことに​合意する​ものとします。

加盟店は、​本追加的ⅰD規約に​従いⅰD信用販売取引を​行う​取扱店舗内外​(該当する​場合)の​見易い​ところに​Squareの​指定する​標識を​掲示する​ものとします。​ただし、​Squareが​かかる​標識の​形式若しくは​使用方法の​変更又は​その​使用の​一時停止若しくは​終了を​要求した​場合には、​加盟店は​異議を​唱える​ことなく​かかる​要求に​従う​ものとします。

3.​ⅰD信用販売取引の​取扱い

本追加的電子マネー規約に​別段の​規定が​ある​場合を​除き、​本追加的ⅰD規約の​目的上、​一般利用規約に​おける​カード、​カード利用者及び信用販売取引の​利用条件は、​必要な​変更を​加えて、​ⅰD携帯等、​会員及びⅰD信用販売取引の​利用条件の、​全ての​点に​適用される​ものとします。​加盟店は、​会員が​加盟店に​対して、​ⅰD携帯等を​提示して、​物品の​販売、​サービスの​提供、​その他加盟店の​事業に​属する​取引を​求めた​場合には、​本追加的ⅰD規約に​従い、​現金で​取引を​行う​顧客と​同様に、​店頭に​おいて​ⅰD信用販売取引を​行う​ものとします。​ⅰD信用販売取引を​受付ける​場合、​加盟店は、​本追加的ⅰD規約、​SMCC又は​提携組織が​規定する​規則、​規約、​基準、​規定及び指針等、​並びに​SMCC又は​提携組織からの​指示、​命令及び条件等​(SMCC又は​提携組織の​命令に​基づき当社が​加盟店に​行う​指示等を​含む)に​従う​ものとします。

本追加的ⅰD規約は、​加盟店が​対面で​行う​販売に​ついて​適用される​ものとし、​加盟店が、​通信販売、​カタログ販売、​コンピュータ通信に​よる​販売等、​対面販売以外の​態様の​取引に​より​ⅰD信用販売取引を​行う​場合は、​適用されない​ものとします。

加盟店が​会員に​提供した​商品又は​サービス​(補助サービスを​含む)に​関する​もの等、​会員との​間に​紛議が​生じた​場合、​加盟店は、​ⅰD携帯等の​利用代金を​当該会員に​直接返還しない​ものとします。

4.​ⅰD信用販売取引の​種類

信用販売取引は、​1回払い​販売のみを​可能とします。​商品及びサービスの​継続的、​定期又は​複数回引渡しを​行う​場合に​ついては、​別の​形態の​支払いを​利用する​必要が​あります。

5.ⅰD携帯等の​会員番号等の​適切な​管理

ⅰD携帯等及びⅰD信用販売取引の​取扱の​目的上、​加盟店は、​会員番号及びⅰD携帯等に​関連する​データ及び情報を、​一般利用規約に​基づいて​(一般利用規約第32条、​第33条及び第35条に​おける​加盟店の​義務を​含みますが​これらに​限定されません)、​加盟店が​カード番号等を​取扱うのと​同様の​方法で​取扱う​ものとします。

6.​本追加的ⅰD規約の​特別な​解除条項

一般利用規約第45条の​規定に​加えて、​当社が​加盟店が​本追加的ⅰD規約に​違反したと​判断する​場合には、​当社は、​加盟店に​通知を​行わずに、​いつでも​本追加的ⅰD規約を​解除し及び/又は​加盟店が​ⅰD信用販売取引を​処理する​権能を​停止する​ことができます。​本追加的ⅰD規約の​解除時に、​加盟店は、​全ての​ⅰD携帯等の​標識を​加盟店の​費用負担に​おいて​直ちに​撤去し、​当社の​要請が​あった​場合には、​利用者マニュアル及び印刷された​資料(販売ツール)を​当社に​速やかに​返還する​ものとします。

7.​解除の​効果

本追加的ⅰD規約のみを​本追加的ⅰD規約第6条に​従って​Squareが​解除する​場合を​除き、​本追加的ⅰD規約は、​一般利用規約と​同じ​期間、​存続する​ものとします。​一般利用規約が​一般利用規約の​条件に​従って​解除される​場合には、​本追加的ⅰD規約も​解除される​ものとし、​解除の​効果は、​(一般利用規約に​基づく)​信用販売取引及び​(本追加的ⅰD規約に​基づく)​ⅰD信用販売取引に​対して​同様に​適用されます。

本追加的ⅰD規約は​解除されたが、​一般利用規約が​解除されない​場合、​本追加的ⅰD規約の​解除日以前に​実行された​ⅰD信用販売取引は、​有効性を​保つものとしますが、​加盟店及びSquareは、​該当する​ⅰD信用販売取引を、​本追加的ⅰD規約に​基づいて​処理する​ものとします。​ただし、​加盟店及びSquareが​別途合意を​した​場合には​この​限りでは​ありません。​本追加的ⅰD規約が、​一般利用規約の​規定に​従って​解除された​場合には、​一般利用規約第43条から​第46条が、​かかる​解除に​適用される​ものとします。

8.​変更する​権利

当社は、​一般利用規約第57条に​基づいて、​本追加的電子マネー規約を​いつでも​変更する​ことができる​権利を​有しています。

9.​本追加的ⅰD規約に​定めのない​事項

本追加的電子マネー規約は、​一般利用規約の​一部と​みなされ、​一般利用規約に​規定されているが、​本追加的電子マネー規約に​明確に​規定されていない​事項も、​ⅰD携帯等及びⅰD信用販売取引の​加盟店に​よる​利用、​並びに​その他の​本サービスの​加盟店に​よる​利用に​適用される​ものとします。​本追加的ⅰD規約及び一般利用規約に​定めのない​事項に​ついては、​加盟店は​「取扱要領」等当社から​加盟店へ​適時に​行う​通知に​基づく​取扱を​する​ものとします。