JCB取扱いに​関する​特約

最終更新日:2017年5月15日

本特約は、​JCB所定の​JCB加盟店規約​(以下​「JCB規約」と​いう)に​付帯して、​加盟店が​Square株式会社​(以下​「Square」と​いう)の​提供する​Square決済端末を​利用して​カードに​よる​信用販売を​行うことに​ついて、​JCB規約の​定めと​異なる​事項および不足と​する​事項に​関して​定める​加盟店、​JCBおよびSquareとの​間の​特約です。​本特約に​別段の​定めが​ない​限り、​本特約が​JCB規約に​優先する​ものとします。​なお、​本特約に​定めのない​加盟店及びJCBの​間の​事項は、​JCB規約に​拠る​ものとします。​加盟店に​よる​Square決済端末の​使用に​関する​他の​全ての​事項は、​Square加盟店規約に​拠る​ものとします。

第1条(用語の​定義)

本特約に​おける​それぞれの​用語の​意味は​次のと​おりとします。​なお、​本特約に​別段の​定めが​ない​場合、​本特約に​おける​それぞれの​用語の​意味は、​JCB規約に​おける​用語の​意味を​有し、​JCB規約に​定めが​ない​場合には​Square加盟店規約に​おける​用語の​意味を​有する​ものとします。

  1. 「PCIDSS」とは、​カード情報及び取引情報の​保護に​関して​国際カードブランド会社が​共同で​策定した​ 決済カード業界データセキュリティ基準と​して、​PCI SSC(Payment Card Industry Security Standards Council)又は​その後​継者に​よって​随時公開される​ものを​いいます。
  2. 「Square加盟店規約」とは、​各加盟店が​本決済システムを​利用した​カード処理の​ために​Squareの​条件に​合意した​契約を​いいます。
  3. 「Square決済」とは、​Square決済API又は​Square決済端末を​信用販売の​処理に​使用する​決済の​仕組みを​いいます。
  4. 「Square決済API」とは、​加盟店が、​Square決済端末を​必要と​せずに​本決済システムを​通して​支払いを​処理できるようにする​アプリケーション・プログラム・インターフェースを​いいます。
  5. 「Square決済アプリケーション」とは、​Square決済の​処理の​ために、​Square決済端末に​おいて​動作する​店舗販売時点に​おける​アプリケーションを​いいます。
  6. 「Square決済端末」とは、​(a)Square決済アプリケーションを​搭載し、​Square・ドングルを​装着した​スマートフォン、​並びに​(b)カード支払い​及びSquare決済アプリケーションを​利用可能な、​ハードウェアの​その他の​組み合わせを​いいます。
  7. 「売上債権」とは、​信用販売に​ついて​加盟店が​取得した、​加盟店の​会員に​対する​代金債権を​いいます。
  8. 「売上データ」とは、​信用販売を​処理する​際に​本決済システムが​作成する​データで​あって、​以下の​ものからから​成ります。​ (1) 完全な​会員番号及びカードの​有効期限、​ (2) 信用販売が​処理された​日付、​ (3) 信用販売額、​ (4) 認証コード、​並びに​ (5) 加盟店の​名称及び住所
  9. 「オーソリゼーション申請」とは、​Squareが​本決済システムを​利用した​信用販売の​ために​カード処理を​行う​際に、​事前に​JCBの​承認を​得る​ために​JCBに​要求し、​JCBが​実施する​カードの​信用照会を​いいます。
  10. 「加盟店情報」とは、​(1)加盟店及び新規加盟希望者の​事業名及び商号、​郵送先住所及び事業所住所、​郵便番号、​電子メールアドレス、​電話番号及び納税者番号、​(2)新規加盟希望者及び加盟店の​代表者の​氏名、​住所、​電子メールアドレス、​電話番号、​生年月日及び納税者番号、​並びに​(3)加盟店及び新規加盟希望者の​同様の​個人情報を​いいます。
  11. 「新規加盟希望者」とは、​新たに​加盟店になろうとする​個人、​法人及び団体を​いいます。
  12. 「スマートフォン」とは、​アプリケーションや​ソフトウェアが​継続的に​更新可能な​無線通信機能を​有している、​汎用OSコンピューター・デバイス(具体的には​スマートフォン(iOS、​Android及びWindows Mobile等を​含むが​それらに​限られない)、​又は​タブレット(iPadを​含むが​それに​限られない​))を​いいます。
  13. 「前提条件」とは、​各加盟店に​ついて​以下の​前提条件を​いいます。​ (1) 加盟店が​Square加盟店規約に​合意している​こと (2) Squareが​加盟店に​よる​本決済システムの​利用を​承諾している​こと (3) 加盟店が​JCB規約および本特約に​合意している​こと
  14. 「立替払金」とは、​①Square加盟店規約に​基づき、​Squareが​加盟店から​売上債権の​弁済金を​受領する​権利・権限を​取得した上で、​当該売上債権に​つき、​JCBが​会員に​代わって​立替払いする​金員、​または​②Square加盟店規約に​基づき、​Squareが​加盟店に​対して、​売上債権に​つき立替払いを​行い、​これに​よって​Squareが​取得した​会員に​対する​求償権​(以下​「対象求償権」と​いう)に​つき、​JCBが​会員に​代わって、​立替払いする​金員を​いいます。
  15. 「立替払契約」とは、​①加盟店の​会員に​対する​個々の​売上債権、​または​②Squareの​会員に​対する​個々の​対象求償権ごとに、​Squareと​JCBとの​間で​成立する、​JCBが​Squareに​対して​立替払いを​する​旨の​契約を​いいます。
  16. 「本決済システム」とは、​Square決済端末又は​SquareAPIを​用いた​決済サービスで​Squareが​提供する​ものを​いいます。
  17. 「確認書」とは、​JCBが​取引の​条件、​範囲等に​ついて​規定する​ものであり、​Squareおよび加盟店が​同意の​上、​JCBに​提出される​書面およびデータを​いいます。
  18. 「加盟店契約」とは、​JCB規約および本特約に​基づき、​新規加盟店希望者からの​申請を​JCBが​承諾する​ことに​より​成立する、​各加盟店と​JCBとの​間の​契約を​いいます。
  19. 「ドングル」とは、​Square決済を​利用する​ために、​有線又は​無線の​いずれかに​より、​スマートフォンに​接続する​カードリーダーを​いいます。

第2条(表明保証)

JCB規約の​定めにも​かかわらず、​加盟店は​SquareおよびJCBに​対し、​以下の​事項を​確認し、​または​実施する​ものとします。

  1. ①売上債権に​つき、​加盟店は​Squareに​対して​弁済金を​受領する​権利・権限を​付与しており、​JCBが​Squareに​対して​売上債権に​係る​立替払金を​支払う​ことに​より、​売上債権は​完全に​消滅する​こと、​又は、​②対象求償権に​つき、​Squareが​有効に​取得し、​Squareのみに​唯一絶対的に​帰属しており、​Squareのみが​対象求償権に​関する​一切の​処分権限を​有している​こと。
  2. 売上債権及び対象求償権に​つき、​加盟店が、​Square以外の​第三者に​対する​譲渡、​担保設定​その他JCBの​権利に​損害を​及ぼす、​または、​その虞の​ある​処分が​一切​行われていない​こと。
  3. 売上債権および対象求償権に​つき加盟店と​JCBとの​間では​JCB規約に​定義される​立替払契約が​成立せず、​Squareと​JCBとの​間でのみ立替払契約が​成立する​こと。
  4. 前号の​立替払契約に​基づきJCBが​Squareに​対し立替払金を​支払い、​加盟店に​対しては​立替払いしない​こと。
  5. 加盟店は​会員に​対し売上債権の​請求を​行う​ことができず、​また​JCBに​対して​売上債権または​対象求償権の​立替払請求を​行う​ことができない​こと。
  6. 売上債権および対象求償権に​かかる​立替払契約の​解除ならびに​立替払金の​精算を​JCBと​Squareとの​間で​行う​こと。​ただし、​加盟店は、​本特約第4条に​基づく​JCBの​調査に​協力する​ものとします。

第3条(加盟店の​責任)

  1. 加盟店は、​JCB規約​(本特約に​よる​変更を​含む)​および確認書 (以下​総称して​「本契約等」と​いう​)を​承認し、​これらを​遵守する​ものとします。
  2. 加盟店は、​自らの​業態が​特定商取引に​関する​法律に​おける​訪問販売​(展示会販売を​含み、​以下​「訪問販売」と​いう)に​よる​場合を​除き、​会員の​見やすい​ところに​JCB所定の​加盟店標識を​掲示する​ものとします。
  3. 加盟店は、​売上データ、​Square決済アプリケーション、​Square決済端末、​Square決済API、​ドングル、​加盟店標識、​サービスマーク等(デジタルデータ化された​ものを​含む)を​本契約等に​定める​以外の​用途に​使用してはならない​ものとし、​これを​第三者に​使用させてはならない​ものとします。

第4条​(調査への​協力及び資料の​提出)

JCB規約第21条第3項に​基づく​調査または​JCB規約第20条に​基づく​資料の​提出要求に​関連して、​加盟店は、​情報や​追加資料を​求める​Squareからの​要求に​速やかに​従う​ものとします。

第5条(業務委託)

  1. 加盟店は、​Squareに​対し、​JCB規約に​基づき本来加盟店が​遂行すべき​一切の​義務​(以下の​各号の​業務の​全部または​一部​(以下​「委託業務」と​いいます。​)を​含みます。​)を​委託する​ものとします。​ (1) JCB規約第20条及び第21条第3項の​調査協力に​対する​資料提出業務 (2) 本特約第4条の​新規加盟店の​申請に​関する​業務 (3) JCB規約第5条の​届出事項の​変更に​関する​業務​(本特約第7条に​よる​変更を​含む。​)​ (4) JCB規約第10条の​売上データの​作成、​保管及び提出等に​関する​業務 (5) JCB規約第13条の​事前承認の​取得に​関する​業務​(本特約第11条に​よる​変更を​含む。​)​ (6) JCB規約第17条の​信用販売の​取消しに​関する​業務​(本特約第12条に​よる​変更を​含む。​)​ (7) JCB規約第28条に​定める​データ保護に​関する​業務 (8) 前各号に​関する​JCBから​加盟店への​通知、​送付書類等の​受領 (9) 上記業務に​付随する​一切の​業務
  2. 第1項に​より、​加盟店が​委託業務を​委託した​場合に​おいても、​加盟店は、​本契約等に​定める​すべての​義務又は​責任の​一切に​ついて​免責される​ものではないことに​合意する​ものとします。

第6条(加盟店の​申請、​承諾)

  1. 加盟店は、​Square決済の​利用を​Squareに​より​承認された​全ての​加盟店が、​JCB又は​カード会社の​カードを​扱える​加盟店と​して​JCBから​必ずしも​承認されるわけではないことに​同意する​ものとします。​また、​加盟店は、​JCBの​加盟店になる​ための​申請手続の​一環と​して、​JCBに​対し、​Squareが​Squareの​オンボーディング手続に​従いJCBの​要求する​ことの​ある​加盟店情報​その他の​情報を​提供する​ことに​同意する​ものとします。​新規加盟希望者が​JCBの​要求する​追加的な​情報を​Squareを​通じて​速やかに​提供しない​場合、​当該新規加盟希望者は、​JCBカードに​よる​支払いの​処理に​ついて​承認を​得られない​可能性が​あります。
  2. 本条第1項の​申請に​つき、​JCBが​新規加盟希望者を​加盟店と​して​適当と​認めた​場合には、​JCBは​新規加盟を​承諾する​旨の​通知を​Squareに​対して​行う​こととし、​これを​もって​当該新規加盟希望者と​JCBとの​間に​加盟店契約が​成立する​ものとします。​なお、​Squareは、​その責任に​おいて、​新規加盟希望者に​対する​承諾の​通知を​行う​ものとします。​なお、​JCBが​新規加盟希望者との​間で​加盟店契約を​成立させるまで、​当該新規加盟希望者は、​JCBカードに​ついて、​Square決済を​利用した​信用販売を​取り扱う​ことは​できない​ものとします。
  3. 本条第1項の​申請に​つき、​JCBが​新規加盟希望者を​加盟店と​して​不適当と​認めた​場合には、​JCBは​当該新規加盟希望者の​新規加盟を​拒否する​ことができる​ものとします。​この​場合、​JCBは、​当該新規加盟希望者に​対し、​拒否の​理由を​開示しない​ものとし、​これに​ついて​新規加盟希望者は​あらかじめ承諾する​ものとします。​また、​JCBが​拒否した​新規加盟希望者に​対する​連絡は、​Squareが​その​責任に​おいて​実施する​こととします。

第7条(届出事項の​変更)

  1. 加盟店は​Squareを​通じて​JCBに​提出した​加盟店情報に​変更が​生じた​場合、​Squareに​対する​業務委託が​取り​止めに​なった​場合、​直ちに​Squareを​通じて、​JCBへ​届け出る​ものとします。
  2. 加盟店は、​新規加盟申請の​際又は​当該情報に​変更が​あった​場合に、​Squareが​加盟店情報​その他JCB所定の​情報を​JCBに​届け出る​ことを​承諾する​ものとします。
  3. 疑義を​避ける​ために​付言すると、​加盟店は、​JCB又は​JCBの​グループ会社に​加盟店情報の​変更を​直接届け出る​義務を​負わない​ものとします。

第8条(信用販売)

  1. 加盟店が​取扱う​ことができる​支払区分は、​ショッピング1回払いとし、​加盟店は、​ショッピング1回払い​以外の​支払方法の​取扱いを​してはならない​ものとします。
  2. 加盟店は、​加盟店が​Square決済端末を​使用した​場所を​Squareが​JCBに​報告する​ことを​承諾する​ものとします。

第9条(信用販売の​方法)

  1. 加盟店は、​会員から​カード提示に​よる​信用販売を​求められた​場合、​以下の​各号に​定める​全ての​手続きを​履行する​方法に​よって、​Square決済を​利用した​信用販売を​行う​ものとします。​なお、​加盟店は、​Square加盟店規約に​基づいて​Square決済端末を​使用する​方法に​よってしか​Square決済を​利用した​信用販売を​行う​ことは​できない​ものとします。​また、​故障や​通信障害等に​より​Square決済端末等が​使用できない​場合は、​Square決済を​利用した​信用販売を​行う​ことができない​ものとします。​ (1) カードの​真偽および有効期限を​経過していない​ことを​確認する​こと。​ (2) Square決済端末を​使用して、​本特約第11条に​基づきオーソリゼーション申請を​行う​こと。​ (3) Square決済端末を​使用して、​会員番号、​会員氏名、​有効期限を​読み取り、​売上金額等の​情報と​併せて​Squareを​通じて​JCBに​送信する​こと。​ (4) ​その場で​Square決済端末に​会員の​署名を​求め、​カード記載の​署名と​一致しているか確認する​こと、​又は​Square決済端末に​要求される​場合に​会員に​暗証番号の​入力を​求める​こと​(但し、​加盟店は​会員に​対し当該暗証番号の​開示を​求めてはならない)。​ (5) 会員が​要求した​場合、​①領収書を​作成し、​②会員に​交付する​こと。​ただし、​JCBが​認める​場合は、​会員の​同意を​得たうえで、​領収書に​代えて、​同一内容を​記録した​データを​作成し、​電磁的方法に​より​交付する​ことができます。
  2. 加盟店は、​本条第1項に​定める​手続きの​履行、​および、​カード提示者が​カード名義人本人である​ことの​確認を、​善良なる​管理者の​注意義務を​もって​行う​ものとします。​なお、​Squareおよび加盟店は、​以下に​定める​事由が​存在するにも​かかわらず​Square決済を​利用した​信用販売を​行った​場合、​善良なる​管理者の​注意義務に​違反する​Square決済を​利用した​信用販売に​当たる​こと、​および、​善良なる​管理者の​注意義務に​違反する​Square決済を​利用した​信用販売は​これらの​場合には​限定されない​ことを​確認します。​ (1) カードを​提示し信用販売を​求めた者と​カードの​名義人の​氏名、​性別が​異なる​場合 (2) 信用販売を​求めた者が、​名義人が​異なる​複数の​カードを​提示した​場合
  3. 加盟店は、​割賦販売法の​適用となる​信用販売を​行った​場合は、​遅滞なく、​割賦販売法第30条の​2の​3第4項および​その施行規則に​定める​事項等を​記載した​書面を​会員へ​交付する​ものとします。

第10条(加盟店の​義務、​差別的取扱いの​禁止等)

  1. 加盟店は、​JCB規約に​定める​ほか、​以下に​定める​内容の​信用販売を​行わない​ものとします。​ (1)加盟店と​して​届け出た​業種以外を​営み、​または​届け出た​商材以外を​取り扱う​取引。
  2. 加盟店は、​Square決済を​利用した​訪問販売を​行う​場合には、​会員に​対し、​勧誘を​受ける​意思が​ある​ことを​確認し、​信用販売を​受けない​旨の​意思を​表示した​会員に​対し、​勧誘してはならない​ものとします。
  3. 加盟店は、​Square決済を​利用した​訪問販売に​より​信用販売を​行う​場合には、​会員に​対し、​特定商取引に​関する​法律第4条および第5条等に​基づく​書面を​交付しなければならない​ものとします。
  4. 加盟店は、​訪問販売に​よる​Square決済を​利用した​信用販売を​行う​場合には、​特定商取引に​関する​法律第9条から​第9条の​3までに​基づく​キャンセルを​認めなければならない​ものとします。
  5. 加盟店は、​加盟店が​本決済システムに​おける​信用販売を​行うに​際して、​Squareが​本契約等に​違反する​信用販売が​行われないよう、​取引単位の​モニタリングを​常時実施する​こと、​本契約等に​違反する​信用販売である​恐れが​あると​Squareが​判断した​場合は、​信用販売を​直ちに​停止し、​JCBに​報告の​うえ、​取引実態の​調査を​行う​ことを​承諾する​ものとします。
  6. 加盟店は、​Squareが​前項で​行った​モニタリング結果、​信用販売の​停止および取引実態の​調査を​JCBに​報告する​ことを​承諾する​ものとします。

第11条(事前承認の​義務)

  1. 加盟店は、​会員から​カード提示に​よる​信用販売を​求められた​場合、​その​全件に​ついて、​信用販売を​行う​前に​オーソリゼーション申請を​行い、​当該信用販売に​係る​承認を​得る​ものとします。​加盟店は、​当該信用販売を​JCBおよびSquareが​承認しなかった​場合、​当該信用販売を​行ってはならない​ものとします。​万が​一、​JCBおよびSquareの​承認を​得ないで​信用販売を​行った​場合には、​加盟店は、​当該信用販売の​代金全額に​ついて​一切の​責任を​負う​ものとします。
  2. 加盟店は、​Square加盟店規約に​従い、​すべての​信用販売に​Square決済端末を​使用する​ものとします。​また、​加盟店は、​ネットワークの​障害、​Square決済アプリケーションの​故障、​Square決済端末の​故障、​障害等または​カードの​磁気ストライプの​読み取り不能等で​信用販売に​つき本決済システムが​使用できない​場合には、​本決済システムを​使用する​すべての​信用販売が​できない​ことを​あらかじめ了承する​ものとします。
  3. 加盟店が​一人の​会員に​対して​商品等を​複数回販売又は​提供し、​本条第1項の​承認を​各回ごとに​得ている​場合に​おいて、​加盟店は、​JCB特約に​基づき各回ごとに​売上データを​準備し送信しなければならず、​加盟店は、​複数回の​取引を​包括して​処理する​ことは​できない​ものとします。
  4. JCB規約の​定めに​かかわらず、​加盟店は、​本決済システムに​係る​取引の​全てに​おいて、​第1項に​規定された​承認を​得る​ものとします。

第12条(信用販売の​取消し)

  1. 加盟店が、​信用販売の​取消しを​行おうとする​場合には、​直ちに​Square決済端末を​用いて​当該信用販売を​取り消すものとします。
  2. 加盟店は​信用販売の​取消しまたは​解約等を​行う​場合、​本決済システム上、​会員が​加盟店に​直接クレジットカードを​提示する​ことなく、​信用販売の​取消または​解約等の​処理が​完了する​仕組みである​こと​および信用販売の​取消または​解約等の​方法を​会員に​説明する​ものとします。

第13条(商品等の​所有権)

  1. 加盟店が​会員に​信用販売を​利用した​販売した​商品等の​所有権は、​当該信用販売に​かかる​立替払契約が​成立した​ときに​JCBに​移転する​ものとする。​但し、​本特約第12条​(信用販売の​取消し)に​より​立替払契約が​取消し又は​解除された​場合、​信用販売に​係る​商品等の​所有権は、​立替払金が​未払いの​ときは​直ちに、​支払い​済みの​ときは​Squareが​当該立替払金を​JCBに​返還した​ときに、​加盟店に​戻る​ものとする。
  2. 加盟店が、​偽造カードの​使用、​カードの​第三者使用等に​より​会員以外の​者に​対して​誤って​信用販売を​行った​場合であっても、​JCBと​Squareとの​間に​立替払契約が​成立した​場合には、​信用販売を​行った​商品等の​所有権は​JCBに​帰属する​ものとする。​なお、​この​場合にも​前項但し書の​規定を​準用する​ものとする。

第14条(カードに​関する​情報等の​機密保持)

  1. 加盟店に​よる​Squareに​対する​JCB規約第28条に​関する​業務の​委託に​かかわらず、​加盟店は、​本契約等に​基づいて​知り​得た​会員番号(全桁か​一部の​桁かを​問わない。​以下、​本条に​おいて​同じ​)​その他の​カードおよび会員に​付帯する​情報​(メールアドレスを​含みます。​)が​第三者に​漏洩する​ことがないように、​情報管理の​制度、​不正アクセスや​アプリケーション改ざんへの​対策を​含むシステムの​整備、​改善、​社内規定の​整備、​従業員の​教育等を​含む安全管理に​関する​必要な​一切の​措置を​とる​ものとします。
  2. 加盟店に​よる​Squareに​対する​JCB規約第28条に​関する​業務の​委託に​かかわらず、​加盟店の​責に​帰すべき​事由に​より、​JCBまたは​カード会社に​漏洩等または​目的外利用に​よる​損害が​発生した​場合には、​漏洩等または​目的外利用を​行った​加盟店は​JCBまたは​当該カード会社に​対しその損害の​賠償を​する​ものとします。
  3. 加盟店は、​JCB及びSquareから​その​時々に​より​要請される​ところに​より、​Square決済に​関連する​情報セキュリティーに​係る​義務を​履行しなければならない​ものとします。
  4. 本条の​規定は、​本特約終了後に​おいても​効力を​有する​ものとします。

第15条(信用販売の​停止)

  1. Squareまたは​加盟店が​以下の​事項に​該当する​場合、​JCBは​本契約等に​基づく​Square決済を​利用した​信用販売を​一時的に​停止する​ことを​請求する​ことができ、​この​請求が​あった​場合には、​加盟店は、​JCBが​再開を​認めるまでの間、​Square決済を​利用した​信用販売を​行う​ことができない​ものとします。​ (1) JCB規約第28条第1項の​漏洩等または​目的外利用が​発生した​場合 (2) Squareと​JCBとの​間で​別途合意する​Square決済に​関する​情報セキュリティ義務に​違反した​場合 (3) 加盟店が​JCB規約第34条​(反社会的勢力との​取引拒絶)​第1項第1号から​第10号に​当ては​まる​疑いが​ある​場合又は​加盟店が​JCB加盟店規約第34条​(反社会的勢力との​取引拒絶)​第2項第1号から​第5号に​定める​行為を​行った​場合。​ (4) 加盟店が​Square決済アプリケーション又は​Square決済端末を​不正に​使用した​場合。​ (5) 加盟店が​加盟店契約又は​PCIDSSに​違反して​カード及び会員に​付帯する​情報を​使用した​場合。​ (6) JCBが、​Squareまたは​加盟店が​契約解除の​条件の​いずれかに​該当する​場合 (7) JCB規約又は​本特約に​定める​カード情報の​機密保持条項に​違反した​場合

第16条(有効期間)

  1. 本特約第17条​(解約)​及び第18条​(加盟店の​解除)の​規定に​従う​ことを​条件と​して、​本契約等の​有効期間は、​関連する​それぞれの​加盟店ごとに、​Square加盟店規約と​同一である​ものとします。

第17条(解約)

  1. JCBは、​加盟店が​直前半年の​間に​Square決済を​利用した​信用販売の​取扱いを​行っていない​場合に​ついては、​予告する​ことなく​当該加盟店との​加盟店契約を​解約できる​ものとします。​ただし、​臨時販売の​場合には、​JCBに​届け出た​臨時販売の​期間が​経過した​場合には、​JCBは、​予告する​事なく​当該加盟店との​加盟店契約を​解約できる​ものとします。
  2. Square加盟店規約に​基づき、​Squareが​同規約を​内容と​する​加盟店との​契約を​解約した​場合、​当該加盟店との​関係では、​本特約、​加盟店契約​その他加盟店契約に​付随する​合意も​全て​終了する​ものとします。

第18条(加盟店の​解除)

  1. JCBは、​JCB規約第32条各号に​該当する​場合および同第34条第4項に​該当する​場合の​ほか、​以下に​掲げる​事由が​発生した​場合、​当該加盟店に​対し催告する​ことなく​直ちに​当該加盟店との​間の​加盟店契約を​解除する​ことができる​ものとします。​本条​その他本特約に​基づきJCBが​加盟店契約を​解除した​場合、​JCB規約に​基づきJCBが​加盟店契約を​解除した​場合と​同様に​取り扱う​ものとします。​ (1) Squareと​JCBとの​間の​加盟店契約に​係る​Square決済包括契約​(以下​「Square契約」と​いいます。​)が​終了した​とき。​ (2) 前提条件が​消滅、​終了もしくは​解消した​場合。​ (3) 加盟店が​適用法令に​違反する​方法で​事業を​行った​とき。​ (4) 加盟店が​他の​加盟店の​ログイン情報を​利用して​信用販売を​行った​とき​ (5) 加盟店が​Square決済を​不正に​利用している​とき​ (6) 金銭の​貸付け契約​(貸付けの​実行および弁済を​含む)​または​金銭の​貸借の​媒介の​取引その他金銭の​送金を​目的と​して​信用販売を​行った​とき。​ (7) 加盟店が​本特約に​違反し、​JCBが​Squareを​通じて、​是正する​ための​適当な​期間を​設けて​催告を​したにも​かかわらず、​当該期間内に​かかる​違反が​治癒されないとき。
  2. 本条に​よる​解除は、​JCBに​よる​当該加盟店に​対する​損害賠償請求を​妨げない​ものとします。

第19条(本決済システムに​関する​責務)

  1. 加盟店は、​Square決済アプリケーション、​Square決済端末、​ドングルを​改変若しくは​解析してはならず、​これに​違反した​ことが​判明した​場合、​加盟店は、​直ちに​Squareに​報告したうえで、​Squareの​指示に​従う​ものとします。
  2. 加盟店は、​Squareが​JCBに​対し、​本決済システムの​不具合等、​苦情、​問い​合わせに​つき、​書面を​もって​報告する​ことを​承諾する​ものとします。
  3. Squareは、​Square決済アプリケーション、​Square決済API、​Square決済端末もしくは​ドングル等の​不正利用、​または​本契約等に​違反するなどの​情報漏洩等の​事故が​発生した​場合、​JCBの​請求または​Squareの​判断で、​直ちに​当該Square決済を​停止する​ことができる​ものとします。

第20条(JCB規約の​一部の​不適用)

  1. JCB及び加盟店は、​JCB、​Square及び加盟店の​取引関係が​特徴を​有する​ものである​ことに​照らし、​(1)Squareは、​JCBとの​取引関係に​従い、​自ら、​又は​JCBを​代理して、​加盟店に​①本特約並びに​②Squareと​JCBで​合意した​JCB規約を​遵守させる​ことができる​こと、​及び、​(2)JCB規約の​うち次の​規定​(第14条​(カードの​不正使用等)​第1項並びに​第28条​(カードに​関する​情報等の​機密保持)​第1項、​第2項、​第10項、​第11項、​第12項及び第13項)のみは、​JCBが​直接加盟店に​遵守させる​ことに​同意します。
  2. JCB及び加盟店は、​JCB、​Square及び加盟店の​取引関係が​特徴を​有する​ものである​ことに​照らし、​JCB規約の​うち以下の​規定が​無効で​あり効力を​有しない​ことに​同意します。​第4条​(加盟金等)、​第7条​(業務の​委託)​第1項、​第2項及び第3項、​第10条​(売上票等の​作成、​保管および提出等)​第1項、​第4項、​第5項、​第6項、​第7項及び第8項。