一般利用規約

最終更新日:2024年5月24日

本加盟店規約​(以下​「本規約」と​いう)は、​Square株式会社​(以下​「Square」と​いう)が​提供する​Squareの​モバイル・アプリケーションおよびウェブサイト、​決済サービス、​ハードウェアならびに​その他の​商品・サービス​(以下、​これらを​総称して​「本サービス」と​いう)に​ついて、​本サービスの​利用を​希望する​者​(以下​「加盟希望者」と​いう)と​Squareとの​間の​契約関係を​定めた​ものです。​本サービスの​ご利用を​希望する​際には、​本規約を​よく​お読みいただくよう​お願いいたします。

本規約は​第1部・第2部に​よって​構成されています。​第1部では、​加盟店に​よる​本サービスの​利用条件を​説明し、​第2部では、​法的紛争に​ついての​加盟店に​対する​Squareの​責任の​制限および個別の​紛争解決に​関する​その他の​条項を​規定しています。​加盟希望者は​本規約を​承認・同意の​うえ、​Squareに​加盟を​申込み、​Squareが​加盟希望者の​加盟を​認めた​場合に​加盟希望者と​Squareとの​間で​本規約に​基づく​契約​(以下​「本契約」と​いう)が​成立し、​加盟希望者は​加盟店​(本規約に​おいて​「加盟店」と​いう)と​して​本サービスを​ご利用する​ことができます。​本規約は​本サービスの​実施の​ための​規約で​あり、​本規約に​変更が​生じた​場合に​加盟店に​改めて​手続を​していただく​場合が​ございます。​なお、​本規約への​同意を​もって、​Square 生成AI規約にも​同意する​ものとします。

第1部:本サービスの​利用条件

1. Squareへの​登録

加盟店が​本サービスの​利用を​開始するには、​Squareへの​登録​(以下​「加盟店登録」と​いう)が​必要です。​加盟店登録に​あたっては、​氏名、​住所​(法人の​場合は、​法人番号、​商号、​所在地)​および振込口座情報等の​ユーザー情報を​ご登録いただきます。​加盟店登録に​必要な​情報は、​正確かつ完全な​ものを​提供してください。​本サービスを​利用して​振込金を​受領する​ためには、​加盟店は、​本条および本規約に​定める​他の​手続を​完了する​必要が​あります。

加盟店登録および​その維持・継続に​関しては、​Squareの​ほか、​提携カード会社および提携組織が​加盟店との​取引に​関する​審査および加盟後の​加盟店管理および取引継続に​かかる​審査を​行います。​この​ため、​加盟店および​その代表者に​関する​情報の​Squareと​提携カード会社および提携組織との​間での​共有に​関し、​加盟店および​その代表者には、​Squareが​定める​「加盟店情報の​取扱いに​関する​同意条項」に​同意いただく​必要が​あります。

加盟店の​登録情報に​変更が​あった​場合は、​遅滞なく​最新の​情報に​更新していただく​必要が​あります。​加盟店が​不正確、​虚偽もしくは​不完全な​情報を​提供した​場合、​または​登録要件を​満たしていない​場合、​その他加盟店の​加盟店登録・本サービスの​利用等が​適切でないと​判断された​場合は、​Squareは、​当該加盟店に​よる​本サービスの​利用停止または​本契約の​解除を​行う​ことができます。​また、​加盟店は、​登録情報の​更新を​行わなかった​ために​Squareからの​通知​その他の​送付書類または​振込口座への​振込金の​延着または​不着が​あった​場合には、​当該送付書類または​振込金が​通常到着すべき​時期に​加盟店に​到着した​ものとみなされる​ことに​同意します。​加盟店が​第17条および第50条に​定める​表明保証・確約事項に​反していると​合理的に​疑われる​場合には、​Squareは、​加盟店に​対し、​当該事項に​関する​調査を​行い、​また、​必要に​応じて​資料の​提出を​求める​ことができ、​加盟店は​これに​応じる​ものとします。

2. 商号​(名称)

加盟店登録を​する​際は、​加盟店の​真正かつ正確な​氏名、​商号または​名称を​提供してください。​名称を​登録する​場合には、​加盟店を​明確に​特定できる​名称を​選択してください。​本サービスを​使用して​加盟店が​取引を​行った​場合には、​当該氏名、​商号または​名称が​カード利用者の​取引明細書に​表示されます。

3. ソフトウェア

モバイル・アプリケーションおよびウェブ・アプリケーションならびに​ハードウェアは、​本サービスの​一部と​なります。​加盟店は、​モバイル・アプリケーションまたは​ウェブ・アプリケーションを​通して​本サービスを​利用する​ことができます。​加盟店が​本サービスの​利用を​継続する​ためには、​当該アプリケーションを​最新の​バージョンに​アップデートする​必要が​あります。

4. 確認および検査

加盟店の​加盟店登録が​承認された​後も、​Squareは​加盟店に​対して​追加情報を​随時要求する​ことができます。​すな​わちSquareは、​店舗の​実在​その他を​確認する​ために​加盟店の​取引業者からの​請求書、​業務免許・営業許可書・取扱業登録書等の​各種証明書、​代表者の​パスポートや​運転免許証等の​本人確認書類、​最新の​財務状況および特定時期の​財務状況を​示す書類、​その他Squareが​必要と​する​情報の​提示を​加盟店に​要求する​ことができます。​Squareは​また、​加盟店の​事業所の​検査の​ため、​立入りを​求める​場合が​あります。​加盟店が​これらの​要求を​拒絶する​場合、​当該加盟店は、​本サービスの​利用を​停止され、​または​本契約を​解除される​ことが​あります。

5. 互換性の​ある​モバイル・デバイスおよび通信事業者

加盟店登録に​より、​加盟店は、​互換性の​ある​モバイル・デバイスを​使用して​信用販売取引を​行う​ことが​可能と​なり、​振込口座への​振込金の​受け​取りが​可能に​なります。​ハードウェアまたは​ソフトウェアの​管理を​無効に​する​(​「Jailbreak」などとも​呼ばれる)など、​製造会社の​ソフトウェアまたは​ハードウェアガイドラインに​違反して​改造された​モバイル・デバイスは、​本サービスと​互換性の​ある​モバイル・デバイスとは​認められません。​改造された​モバイル・デバイスを​使用した​本サービスの​利用は​固く​禁止され、​本規約への​違反と​なり、​本サービスの​利用停止事由および本契約の​解除事由と​なります。​なお、​Squareは、​本サービスの​提供に​あたり、​加盟店が​保有する​すべての​モバイル・デバイスまたは​加盟店が​利用する​通信事業者との​互換性を​保証する​ものでは​ありません。

加盟店が​本サービスを​利用する​際は、​加盟店が​使用する​モバイル・デバイスの​製造会社および加盟店が​利用する​通信事業者との​契約条項に​従う​ものとします。

6a. 本サービスの​利用

本サービスの​利用申込みに​あたり、​加盟店は​本規約に​定める​信用販売取引を​行う店舗・施設等を​指定の​うえ、​予めSquareに​登録し、​承認を​得る​必要が​あります。

加盟店は、​Squareが​提供する​ハードウェアを​利用した​対面に​よる​信用販売取引を​行った​場合、​直ちに​商品または​サービス等を​カード利用者に​引渡しまたは​提供する​ものとします。​但し、​売上票記載の​売上日に​引渡しまたは​提供する​ことができない​場合は、​カード利用者に​書面を​もって​引渡し時期等を​通知する​ものとします。​加盟店は、​本サービスの​利用に​際し、​(i)カード取扱規則、​ならびに​(ii)割賦販売法、​特定商取引に​関する​法律​(以下​「特定商取引法」と​いう)、​不当景品類及び不当表示防止法​(以下​「景品表示法」と​いう)、​消費者契約法等の​関連する​法令、​政令、​規則、​行政当局の​ガイドライン等​(以下​「法令等」と​いう)を​遵守する​ものとします。​また、​Squareが​関連する​法令等を​遵守する​ために​必要な​場合には、​Squareの​要請に​応じ、​加盟店は​必要な​協力を​行う​ものとします。

本サービスは、​日本国内に​おける​事業目的以外には​使用する​ことは​できません。​加盟店は、​本サービスを​直接的または​間接的に​輸出する​ことは​できません。

加盟店は、​以下の​いずれかに​該当し、​または​該当する​おそれの​ある​商品・サービスを​取り​扱ってはならない​ものとします。

  1. カード取扱規則に​より​取扱いが​禁止される​もの​(提携組織および提携カード会社が​公序良俗に​反すると​判断した​ものならびに​カード取扱規則に​おける​取扱いの​ための​条件を​満たさない​ものを​含む)、​銃刀法、​麻薬取締法、​ワシントン条約、​その他関連する​法令等の​定めに​違反する​もの
  2. Squareが​公序良俗に​反すると​判断する​もの
  3. 特定商取引に​関する​法律で​規制される​販売方法​(通信販売を​除く)に​よる​取引
  4. ギフトカード、​商品券、​バウチャー、​クーポン、​通貨、​航空券、​割引チケット、​収入印紙、​切手、​定期券、​プリペイドカード、​回数券​その他の​有価証券等、​換金性の​高い​商品およびSquareが​別途指定した商品・サービス等 (但し、​第6b条に​基づく​本ギフトカードの​発行を​除く​)
  5. その他カード利用者との​紛議もしくは​不正利用の​実態等に​鑑み、​または​Square、​提携組織および提携カード会社の​ブランドイメージ保持の​観点から、​Squareが​不適当と​判断した​もの

本サービスの​利用申込みに​対する​Squareの​承認は、​加盟店の​商品・サービスが​上記各号の​いずれにも​該当しない​ことを​保証する​ものではなく、​Squareに​よる​承認の​後に、​加盟店の​商品・サービスが、​上記各号の​いずれかに​該当する​こともしくは​その​おそれが​ある​ことが​判明した​場合、​または、​法令等もしくは​カード取扱規則の​変更等に​より、​上記各号の​いずれかに​該当する​こともしくは​その​おそれが​ある​ことが​判明した​場合、​Squareは、​加盟店に​対する​何らの​責任を​負う​ことなく、​当該承認を​撤回する​ことができる​ものとします。

Squareが、​加盟店が​取扱う​商品・サービスに​ついて​報告を​求めた​場合には、​加盟店は​速やかに​報告を​行う​ものとし、​Squareが​上記各号の​いずれかに​該当すると​判断した​場合には、​加盟店は​直ちに​当該商品・サービスの​信用販売取引を​中止する​ものとします。

加盟店登録に​より、​加盟店は、​Squareの​事前の​許可を​得た上で​加盟店の​顧客である​カード利用者に​対して​ロイヤルティプログラムを​提供する​ことができます。​加盟店が​当該ロイヤルティプログラムを​提供する​場合、​プログラムの​内容、​プログラムに​よって​提供される​便益および関連する​報酬等が​景品表示法、​不正競争防止法、​割賦販売法​その他の​法令等を​遵守している​ことを​確認する​責任は​(Squareではなく)​加盟店に​あります。​加盟店は、​加盟店の​ロイヤルティプログラムに​適用される​規約等を​加盟店の​カード利用者に​提示する​必要が​あります。

6b. ギフトカードサポート

本サービスには、​加盟店が​加盟店自身の​ブランドを​付した​ギフトカード​(本第6a条に​基づき加盟店に​より​発行される​ギフトカードを、​以下​「本ギフトカード」と​いう)を​発注し、​加盟店の​顧客に​対して​発行し、​その​使用状況および残高を​確認する​ことを​可能に​する​ための、​ソフトウェアおよびサポートの​提供を​含む​ものとします。​かかる​ソフトウェアおよびサポートを​利用する​ために、​加盟店は​本規約の​定めに​従う​こと、​および、​いかなる​態様に​せよ、​本規約の​定めを​変更したり規定を​追加したりしない​ことに​同意します。

(Squareではなく)​加盟店が​本ギフトカードの​発行者および維持管理者となる​ものとします。​また​加盟店が、​本規約の​定めに​従い、​本ギフトカードを​加盟店の​顧客に​対し発行し、​本ギフトカードの​利用に​より​決済される​本ギフトカード所持人との​間の​取引を​行う​ものとします。

加盟店の​顧客からの​本ギフトカードの​発行の​対価の​受領、​および加盟店の​営業所に​おいて​提供される​加盟店の​商品または​サービスの​対価の​本ギフトカードの​利用に​よる​決済は、​加盟店のみの​責任に​おいて​行われる​ものとします。

加盟店に​よる​本ギフトカードを​利用して​行う​商品・サービスの​販売と​その対価の​受入は、​加盟店登録と​関連付けられた​所在地に​ある​加盟店の​営業所の​みに​おいて​行う​ものとし、​加盟店の​ギフトカードには、​ギフトカードを​利用できる​営業所を​それぞれ記載しなければならない​ものとします。

加盟店が​複数の​営業所を​有しており、​これらの​営業所を​一つの​加盟店登録で​管理していない​場合には、​加盟店は、​本ギフトカードを​発行し本ギフトカードの​利用に​よる​代金決済を​受け入れる​ことを​希望する​加盟店登録ごとに、​本ギフトカードを​発注しなければなりません。​本ギフトカードは​自家型の​ギフトカードで​あり、​加盟店に​おいて​購入される​商品または​サービスの​対価を​加盟店に​対して​支払う​際の​決済にのみ利用する​ことができます。

加盟店は、​本ギフトカードが​信用販売取引に​より​発行される​場合には、​本ギフトカード1枚ごとに、​Squareに​対して​手数料を​支払う​ものとします。​また、​加盟店は、​本ギフトカードの​発注ごとに、​本ギフトカードの​納入業者に​対して、​発注手数料、​印刷手数料および配送料の​すべてを​支払う​ものとします。

Squareは、​本ギフトカードが​加盟店に​おける​商品・サービスの​購入対価の​決済に​利用される​際には​加盟店から​手数料を​徴収しない​ものとし、​また​加盟店も​本ギフトカードの​発行、​維持管理または​利用に​対して​手数料​その他の​負担を​賦課しない​ものとします。​加盟店は、​50,000円を​超える​金額が​記録された​本ギフトカードを​発行しない​ものとします。​また、​加盟店は、​自らが​発行する​ギフトカード​(本ギフトカードを​含みます)の​未使用残高の​合計額が、​1,000万円を​超えないように​維持しなければならない​ものとします。

加盟店は、​適用ある​法令に​より​許容された​範囲を​超えて​本ギフトカードに​使用期限を​設けてはならない​ものとし、​本ギフトカードに​記録された​未使用の​金額が​すべて​利用されるまで、​その所持人が、​使用期限の​経過していない​本ギフトカードの​未使用金額分を​利用できるよう、​加盟店の​費用に​おいて​維持しなければならず、​これは​加盟店登録が​停止されまたは​解除された​場合にも​同様とします。

加盟店は、​適用ある​法令に​より​許容される​範囲で​行う​ときを​除き、​本ギフトカードの​全部または​一部の​現金化、​または​現金での​払い戻しを​してはならない​ものとします。​加盟店は、​本ギフトカードを​発行する​際に、​加盟店の​商号、​発行される​本ギフトカードに​記録された​金額、​当該本ギフトカードを​利用する​ことができる​営業所の​所在地、​当該本ギフトカードの​利用に​関する​禁止事項、​制限および諸条件、​ならびに​未使用の​金額​その他の​当該本ギフトカードに​関する​情報を​入手する​ための​連絡先を、​資金決済法に​従い、​顧客に​対して​明確に​開示する​ものとします。

もし本ギフトカードを​利用しようとする​所持人の​購入金額が​当該本ギフトカードの​未使用の​金額を​上回る​場合には、​差額に​ついては​その所持人から​他の​支払い​手段に​より​支払を​受ける​ものとします。

すべての​本ギフトカードおよび本ギフトカードに​かかわる​資金は​加盟店の​資産に​属する​ものとします。​加盟店が​発行する​本ギフトカードの​利用または​悪用に​関する​責任、​ならびに​加盟店が​発行する​本ギフトカードに​関して​第三者から​提起される​クレームに​ついては、​すべて​加盟店の​責任に​おいて​解決する​ものとします。​加盟店は、​自らの​責任に​おいて、​本ギフトカードに​適用の​ある​法令および条例​その他の​規制を​遵守する​ものとします。​遵守の​対象には、​届出または​表示・開示等の​義務、​ならびに​使用期限、​手数料、​払戻し、​未使用残高および没収等に​関して​適用される​義務​(すべての​地方​および地域に​おいて​課される​未使用残高の​モニタリング、​報告、​返金などに​関する​規制など)を​含みますが、​これらには​限られない​ものとします。​また​加盟店は、​自らの​責任に​おいて、​本ギフトカードの​所持人に​対する​顧客サービスを​提供する​ものとします。

本規約中に​本条の​規定に​抵触しうる​規定が​ある​場合でも​それに​かかわらず、​本ギフトカードは、​第63条に​定義される​「カード」には​該当せず、​また​本ギフトカードを​利用して​決済される​加盟店に​よる​商品・サービスの​販売は​第63条に​定義される​「信用販売取引」には​該当しません。

6c. 進捗請求機能

Square進捗請求機能は、​カード利用者に​対する​請求書の​作成および送付を​行う​サービスです。​加盟店は​進捗請求機能に​より、​一連のまと​まった​商品・サービス​(以下​「商品パッケージ」)を​提供するに​際して、​カード利用者から​商品パッケージに​含まれる​商品・サービス単位を​もって​複数回の​支払いを​受ける​ことが​可能です。​加盟店は、​カード利用者が​単独の​商品・サービスを​購入するに​際して​進捗請求機能を​分割払いと​して​利用させる​ことは​できず、​カード利用者が​商品パッケージに​含まれる​独立した商品・サービスを​購入する​際に​進捗請求機能を​利用させる​ことができます。

6d. ロイヤルティ

加盟店は​Square ロイヤルティ​(以下​「本ロイヤルティ」と​いう)を​通じて​購入者に​特典を​提供する​ことができます。​加盟店は、​Squareではなく​加盟店​自身が​本ロイヤルティを​通じた、​かかる​特典の​提供者である​ことに​同意します。​加盟店は、​本ロイヤルティの​利用に​関して​手数料を​支払う​ことに​同意し、​本ロイヤルティを​通じて​購入者に​特典と​して​提供する​製品およびサービス、​ならびに​本ロイヤルティの​利用に​関して、​加盟店が​単独で​責任を​負うことに​同意します。​ 加盟店は​本ロイヤルティの​プロバイダーと​して、​次の​内容を​含む本ロイヤルティの​利用規約を​購入者に​対して​提示する​ことに​同意します。​a)​購入者が​本ロイヤルティを​通じて​ポイントを​獲得、​交換、​および確認する​方法。​b)​加盟店が​購入者との​関係で、​随時本ロイヤルティの​利用を​終了する​権利を​有する​こと。​c)​加盟店が、​本ロイヤルティの​諸条件の​変更または​終了を​希望する​際に、​購入者に​合理的な​通知を​提供する​こと。​d)​本ロイヤルティに​関連した​加盟店と​購入者の​紛議の​対処方法。​e)​加盟店が​送信する​本ロイヤルティに​関連した​広告等に​ついて、​購入者が​受信を​オプトアウトまたは​停止する​方法、​ならびに​f)​加盟店が​購入者の​個人情報を​使用する​目的。​なお、​加盟店は、​購入者が​本ロイヤルティを​通じて​獲得した​ポイントの​換金に​応じては​なりません。

6e. スタッフ管理

Squareは、​加盟店、​加盟店の​従業員または​個別の​請負業者​(以下​「従業員等」と​いう)が​Square スタッフ管理​(Square スタッフアプリを​含み、​以下​「本スタッフ管理」)を​通じて​提供する​情報に​ついて、​または​コンプライアンス​(法令等の​遵守)​や​報告義務の​遵守に​ついて、​責任を​負いません。​加盟店の​従業員等が​本スタッフ管理を​利用する​場合であっても、​従業員等が​Squareの​顧客、​被雇用者、​または​受益者になる​ことは​ありません。​ 加盟店、​加盟店の​従業員等が、​本スタッフ管理に​よりまたは​その他の​方法で​提供または​直接入力した​個人情報、​賃金情報、​タイムカード情報、​その他の​情報の​正確性、​適時性、​完全性を​確認する​責任は、​Squareではなく​加盟店が​負います。​Squareは、​かかる​情報を​信頼する​権利を​有し、​個別に​検証する​義務を​負いません。​Squareは、​法律で​要求される​タイムカード、​スケジュール、​福利厚生情報を​含む、​加盟店の​従業員の​雇用者記録を​維持管理する​責任を​負いません。​加盟店の​従業員等が​本スタッフ管理を​利用する​場合に​おいても、​従業員等が​Squareの​顧客、​被雇用者または​受益関係になる​ことは​ありません。

Squareは、​(1)加盟店、​加盟店の​従業員等に​適用される​法令等に​ついて、​加盟店が​コンプライアンス​(法令等の​遵守)に​反した​ことに​起因する、​または、​(2)加盟店または​加盟店の​従業員等が​提供した​情報​(本スタッフ管理を​通して​従業員等が​利用できる​情報を​含む)に​起因する、​いかなる​罰則、​利息、​損害、​または​その他の​責任に​ついても​責任を​負いません。​加盟店は、​適用される​法令等の​遵守、​および、​コンプライアンス違反または​加盟店の​従業員等への​不正確な​データ提供に​起因する​違反金、​罰金、​科料または​手数料に​ついて、​最終的な​責任を​負います。​加盟店は、​本スタッフ管理が、​加盟店の​ビジネスを​運営し、​加盟店の​ビジネスに​適用される​報告義務を​満たし、​加盟店に​適用される​法令等​(労働基準法および従業員の​プライバシーに​関する​法令、​または​従業員の​新規採用および就業開始に​あたり​必要な​手続に​関連する​法令等を​含むが、​これらに​限定されない)を​遵守する​ために、​必要な​すべての​機能および性能を​含んでいない​可能性が​ある​ことを​理解し、​同意します。​加盟店は、​本スタッフ管理が​加盟店に​おける​記録管理の​ニーズに​適しているか、​法律の​要請に​則して​適切に​使用しているか、​自己の​責任に​おいて​判断します。​Squareに​よる​本スタッフ管理の​提供は、​法律、​財務、​会計、​税務、​その他の​専門的な​アドバイスを​提供する​ものでは​ありません。

加盟店は、​チップ機能を​使用する​場合に​おいて、​かかる​機能は、​いかなる​個人へも、​いかなる​支払いまたは​支払いの​一部を​保証する​ものではないことに​同意します。​最終的な​チップに​よる​収入の​計算​(税金の​支払いの​要否を​含む)に​ついては、​チッププランを​参照し加盟店の​給与支払責任者に​ご相談ください。

加盟店は、​従業員の​タイムカード機能を​有効に​する​場合、​その機能の​利用が​個人情報保護法を​含む​適用される​すべての​プライバシー法および規制に​準拠している​こと、​および従業員向けの​プライバシーポリシーを​維持し、​該当する​場合は​データ保護影響評価を​実施する​ことを​含む、​加盟店の​すべての​プライバシーに​関する​義務を​遵守する​ことに​責任を​負うことに​同意します。

Squareは、​加盟店の​アカウントから​従業員の​データを​削除できる​ツールを​提供していますが、​この​機能は​適用される​プライバシーに​係る​規制に​準拠していない​可能性が​あります。​加盟店は、​従業員の​情報を​完全に​削除するには、​privacy@squareup.comへ​連絡しなければなりません。​完全に​削除された​場合には、​従業員の​情報は​検索できなくなります。​加盟店は、​労働基準法または​その他の​適用ある​法令等に​基づき保管が​義務づけられている​全ての​データの​保管に​ついて、​一切の​責任を​負います。

Squareは、​加盟店に​代わって​本スタッフ管理を​提供します。​加盟店は、​Squareが​本スタッフ管理を​提供し、​個人情報を​処理する​ために、​加盟店の​従業員等から​必要な​同意を​得る​ことに​同意します。

加盟店は、​Squareが​加盟店の​便宜の​ために、​加盟店の​従業員等に​本スタッフ管理の​サービスを​提供する​ことを​理解し、​同意します。​加盟店は、​Squareが​本スタッフ管理の​サービスを​提供し、​個人情報を​処理する​ために、​加盟店の​従業員等から​必要な​あらゆる​同意を​得る​ことに​同意します。​加盟店は、​Squareが​Square加盟店条業員向けの​プライバシーに​関する​通知に​則って、​必要な​場合、​個人情報を​国境を​越えて​移転する​ことを​認め、​同意します。

7. Squareの​役割

本サービスに​おいて​加盟店は、​VISA、​MasterCard、​American Express、​JCB、​Diners Clubまたは​Discoverの​ロゴが​ついた​カードを​使用した​決済等、​信用販売取引を​行う​ことができます。​但し、​Squareは​銀行ではなく、​銀行業務は​取り扱いません。

Squareは​決済サービスプロバイダーと​して、​加盟店と​カード利用者との​信用販売取引の​決済処理を​行う​ことで​加盟店を​サポートします。​これは、​Squareが​支払に​関連して​生成された​情報を​収集、​分析し、​加盟店に​提供する​ことを​意味します。

この​役割を​果たすため、​Squareは、​提携カード会社および提携組織と​必要な​契約を​締結しています。​なお、​VISAインコーポレーテッド、​マスターカードインコーポレーテッド、​アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドおよび株式会社ジェーシービー​その他の​JCBグループカード会社は、​Squareの​加盟店に​対し、​提携カード会社と​直接加盟店契約を​締結する​ことを​要求する​場合が​あります。​加盟店は​本規約を​承認・同意する​ことに​より、​加盟店と​提携カード会社との​間の​加盟店規約​(以下、​本条で​「商業法人規約」と​いう)が、​提携カード会社が​必要と​判断した​日から​有効に​なる​ことを​承諾した​ものとします。​加盟店が​商業法人規約を​承諾しない​場合には、​Squareは​加盟店に​よる​本サービスの​利用を​停止または​本契約を​解除する​ことができます。

8. 売上債権

Squareは、​第12条に​基づく​信用販売取引の​売上債権に​つき、​本規約に​基づき、​カード利用者に​代わって​立替払いを​行う​ものとします。​ 加盟店は、​立替払契約より​生ずる​Squareに​対する​金銭債権を、​第三者に​譲渡し、​または​立替払を​させる​ことは​できません。​Squareの​加盟店に​対する​立替払債務は、​Squareへ​該当する​信用販売取引の​情報が​送信され到着する​ことに​より​発生し、​同時に、​Squareから​カード利用者に​対する​求償権が​発生する​ものとします。​ 加盟店は、​本規約で​定める​理由に​より、​Squareが​支払を​行い、​または​支払を​保留する​ことに​ついて​予め同意します。​加盟店の​同意に​より、​Squareは​加盟店が​指定する​金融機関口座へ​振込金を​振り込む​ことが​可能と​なります。​加盟店の​同意は、​本契約が​解除されるまで​有効です。​加盟店は​さらに、​返金または​払戻し​(Squareに​よる​立替払債務に​かかる​契約​(以下​「立替払契約」と​いう)の​取消を​いう。​以下​同じ)を​実施する​ため、​必要に​応じて​迅速な​協力および支援を​Squareに​対して​提供する​ことに​同意します。​加盟店は、​立替払契約が​成立した​後に、​カード利用者が​割賦販売法および特定商取引法に​定める​信用販売取引の​申込みの​撤回または​信用販売取引の​解除​(以下​「クーリング・オフ」と​いう)を​行った​場合には、​直ちに​Squareに​対して​当該信用販売取引の​取消の​手続を​行う​ものとします。​加盟店は、​商品または​サービス等を​複数回に​わたり​引渡しまたは​提供する​場合に​おいて、​当該立替払契約が​成立した​後に​カード利用者が​当該信用販売取引を​解除した​ときは、​直ちに​Squareに​届出るとともに、​Squareが​定める​方法に​より​当該カード利用者と​当該信用販売取引の​精算を​行う​ものとします。​ 加盟店が​信用販売取引の​取消または​解約等を​行う​場合には、​直ちに​Squareが​定める​方法にて当該信用販売取引に​かかる​立替払契約を​取消す​こととします。​Squareは、​振込金から​払戻し金額​(払戻しに​より​加盟店が​実行済の​立替払に​関しSquareに​返還すべき金額を​いう。​以下​同じ)を​差引充当する​ことができ、​払戻し金額に​不足が​生じる​場合には、​次回以降の​振込金を​順次払戻し金額に​充当する​ことができます。​加盟店は、​上記に​より​立替払契約の​取消に​かかる​売上債権の​振込金が、​Squareより​支払済みである​場合には、​直ちに​これを​返還する​ものとします。​この​場合、​Squareは、​Squareから​加盟店に​支払うべき振込金が​ある​ときは​対当額にて​相殺する​ことができる​ものとします。​ また、​同一の​個人または​法人が​加盟店と​しての​登録を​複数有する​場合​(異なる​名称での​店舗運営を​行っている​場合、​異なる​地域の​営業拠点に​ついて​別途登録している​場合などを​含みますが、​それには​限りません。​)に​おいて、​当該個人または​法人が​一部の​登録に​関して​売上債権の​払戻し等に​よる​Squareに​対する​債務の​弁済を​遅滞している​ときは、​Squareは、​当該個人または​法人の​有する​他の​登録に​ついて​Squareが​送金すべき​金額から、​当該債務に​相当する​金額を​相殺の​うえ控除する​ことができる​ものとします。​Squareは、​複数の​加盟店と​しての​登録が​同一の​個人または​法人に​かかる​ものであるかどうかを​確認する​ため必要と​判断した​場合には、​各加盟店登録先に​対して​照会を​行う​ことができる​ものとし、​加盟店は​これに​あらかじめ異議なく​同意する​ものとします。​ 本規約に​より​計算した​金額に​一円未満の​端数が​ある​ときは、​その端数は​切り捨てる​ものとします。

9. 禁止される​利用方法

Squareが​提供する​ハードウェアは、​加盟店が​本サービスを​利用する​ための​ものであり、​加盟店は、​当該ハードウェアの​再販売等カード利用者に​対する​商品・サービスの​提供以外の​目的で​使用する​ことは​できません。​加盟店は、​支払仲介、​決済サービスの​提供、​その他第三者に​本サービスを​提供する​ことは​できません。​これは、​加盟店が​第三者の​資金の​取扱い、​処理または​送金の​ために​本サービスを​使用できない​ことを​意味します。​加盟店は​また、​キャッシング・サービスを​行う​ために​本サービスを​利用する​ことは​できません。​さらに、​加盟店は、​自身に​請求書を​送るなど、​本サービスの​請求書機能を​その意図しない​方法で​利用する​ことは​できません。

10. 不正・違法な​使用

加盟店の​本サービスを​利用した​取引が​本規約もしくは​その他の​Squareの​規約・契約等[もしくは​商業法人規約]に​違反している、​または​かかる​取引が​加盟店、​その他の​Squareの​顧客、​提携カード会社・提携組織もしくは​Square自身に​損害を​与える​ものであると​Squareが​判断する​場合、​Squareは​かかる​取引を​保留または​拒否する​ことができます。​損害を​与える​行為には、​詐欺および​その他の​犯罪行為が​含まれます。​加盟店が​不正、​違法または​犯罪を​目的と​して​本サービスを​使用していると​Squareが​合理的に​疑う​場合、​加盟店の​Squareへの​登録情報および加盟店の​取引に​関する​情報等を​法的執行機関​(​警察および関係​行政機関等を​含む)と​共有する​ことに​ついて、​加盟店は​異議を​申立てない​ものとします。

加盟店は​本サービスに​関し、​景品表示法に​反するような​行為および​不公正、​虚偽または​混乱を​招く​可能性が​ある​行為には​従事しない​ことに​同意します。​Squareは、​加盟店の​取扱商品および広告表現の​内容等が​信用販売取引に​ふさわしくないと​判断し、​改善措置等が​必要または​適当と​認めた​場合には、​加盟店に​対して​変更・改善もしくは​販売中止を​求める​ことができる​ものとし、​加盟店は​その要求に​従い​速やかに​適切な​措置を​取る​ものとします。​加盟店が​要求に​従わない​場合、​Squareは​加盟店との​間の​本契約を​解除する​ことが​あります。

11. 本サービスで​利用可能な​カード

本サービスでは​Visa、​MasterCard、​American Express、​JCB、​Diners Clubまたは​Discoverの​ロゴが​ついた​カードを​取り扱う​ことができます。​Squareは、​加盟店に​対する​事前の​通知に​より、​当該カードの​範囲を​随時変更する​ことができます。​カードの​取扱いに​あたっては、​加盟店は​Squareを​通じて​カード発行会社の​承認を​得る​ものとし、​Squareは、​カード発行会社の​承認を​得られない​カード決済を​処理しません。​但し、​加盟店は、​カード利用者が​カードの​真正な​利用者ではない​場合が​あり、​払戻し手続が​発生する​場合が​ある​ことを​予め了承します。​加盟店は、​払戻し手続を​遵守する​こと、​および当該払戻しに​関連する​責任を​負うことに​同意します。

加盟店は、​Square、​提携カード会社または​カード発行会社から​紛失・盗難等の​理由に​より​無効を​通告された​カードに​よる​信用販売取引を​行わない​ものとします。

加盟店は、​無効カードまたは​明らかに​偽造・変造と​認められる​カードの​提示を​受けた​場合、​当該カードを​預かり、​直ちに​Squareに​連絡する​ものとします。

加盟店が​上記に​違反して​信用販売取引を​行った​場合、​当該信用販売取引に​かかる​売上等全額に​ついて​加盟店が​一切の​責任を​負う​ものとします。

12. 適用される​カード取扱規則、​カード取扱方法

カードを​利用するに​あたり、​加盟店は​あらゆる​法令等およびカード取扱規則[ならびに​商業法人規約]を​遵守する​ものとします。​カード取扱規則は​随時変更され、​カード取扱規則の​変更に​伴い、​Squareは​本規約を​変更する​場合が​あります。

加盟店は、​カード利用者から​カードの​提示に​よる​信用販売取引の​要求が​あった​場合、​Squareハードウェアを​利用して、​カード取扱規則に​基づいて​カードの​有効性を​確認し、​信用販売取引の​承認を​得る​ものとします。​その際、​カード取扱規則に​従い、​カードの​真偽を​確認し、​また、​加盟店の​デバイスに​署名を​求め、​当該署名と​カード裏面の​署名が​同一である​ことを​確認し、​信用販売取引を​行う​ものとします。​状況に​応じ、​Squareが​非対面取引の​取扱いを​拒否する​場合が​あります。

取引可能な​信用販売取引は、​商品の​販売代金およびサービス提供代金​(いずれも​税金、​送料等を​含む)のみとし、​現金の​立替精算等は​行わない​ものとします。

加盟店は、​有効な​カードを​提示した​カード利用者に​対して、​商品の​販売代金およびサービス提供代金に​ついて​手数料等を​上乗せする​等現金客と​異なる​代金の​請求を​する​こと、​ならびに​カードの​円滑な​使用を​妨げる​何らの​制限を​加える​ことを​しない​ものとします。​また、​正当な​理由なくして​信用販売取引を​拒絶し、​代金の​全額または​一部​(税金、​送料等を​含む)に​ついて​直接現金支払を​要求する​等、​カード利用者の​差別的な​取扱いは​行わない​ものとします。

加盟店は、​カード利用者が​実際に​取引を​行った​正当・真正な​信用販売取引の​情報を​送信する​義務が​あります。​加盟店は、​信用販売取引の​金額訂正、​分割処理および取扱日付の​不実処理等を​行う​ことは​できません。​金額に​誤りが​ある​場合には、​当該信用販売取引を​取消し、​新たに​本条の​手続に​より、​信用販売取引を​行う​ものとします。

適用ある​法令等およびカード取扱規則で​許可される​場合を​除き、​加盟店は​(i)ある​ブランドの​カードの​使用が​他の​ブランドの​カードよりも​不利になるように​差別したり、​不平等に​扱う​こと、​および(ii)​最低金額または​最大金額を​独自に​設定し、​有効な​カードの​使用を​拒否する​ことは​できません。

加盟店は、​非対面取引の​申込みを​受けた​場合には、​申込書、​申込受付書、​申込データに​基づき、​遅滞なく​当該申込みに​ついて、​Squareの​定める​方法に​より​カード番号、​カードの​有効期限、​売上債権額等を​Squareに​通知し、​信用販売取引の​承認を​得る​ものとします。​但し、​Squareから​要求を​受けた​場合には、​カード利用者の​氏名等​その他の​申込情報を​通知する​ものとします。​Squareの​承認が​得られなかった​場合は、​加盟店は、​当該申込みに​応じた​カードに​よる​信用販売取引を​行う​ことができません。​なお、​商品発送日または​サービス提供日を​取扱日と​する​ものとします。​加盟店は、​提示された​カードに​ついて、​カードの​名義人、​提示者の​性別、​カード発行会社もしくは​カード番号等の​事項の​間に​不整合が​ある​場合、​カードの​提示方法に​不審な​点が​ある​場合、​同一の​カード利用者が​異なる​名義の​カードを​提示した​場合、​Squareが​予め通知した​偽造カード・変造カードに​該当する​ことが​疑われる​場合、​または​日常の​取引から​判断して​不自然に​大量もしくは​高価な​購入の​申込みが​ある​場合には、​そのような​信用販売取引を​行うことに​ついて​Squareと​協議し、​Squareの​指示に​従う​ものとします。​一度に​多数の​顧客が​来店し、​多数の​カード提示が​あった​場合には、​特に​注意を​払う​ものとします。

13. 加盟店に​求める​同意事項

Squareは、​本サービスの​利用申込みに​関して​加盟店から​提供された​情報を​審査します。​加盟店は、​加盟店登録への​申込み内容および審査結果、​登録情報、​取引内容および本サービスの​利用等に​関する​情報を​Squareと​提携カード会社との​間で​共有する​ことに​同意します。

加盟店登録の​完了後であっても、​Squareまたは​提携カード会社は、​加盟店に​よる​本サービス利用に​対する​許可を​撤回、​または​加盟店登録を​取消す​ことができます。​加盟店は、​Squareの​要請に​応じて​加盟店の​実在および登録情報の​真偽を​確認する​ための​情報を​提供する​ものとします。​加盟店は​さらに、​加盟店が​加盟店登録上の​要件を​継続して​満たしているかを​判断する​ため、​Squareの​要求に​応じて​定期的に​追加情報を​提供する​ことに​同意します。

提携カード会社と​共有される​情報には、​以下の​内容が​含まれます。

  1. 適正な​取引の​維持または​コンプライアンス​(法令等の​遵守)を​目的と​した​加盟店の​取引に​関する​情報
  2. 本サービスの​管理運営に​必要な​情報
  3. 加盟店に​ついての​顧客記録を​作成、​更新し、​または​加盟店への​サービスを​向上させる​ための​情報
  4. Squareの​リスク管理活動を​実施する​ための​情報

また、​加盟店は、​提携組織の​要請に​より​Squareが​加盟店の​登録情報​(加盟店の​代表者の​氏名等を​含む)を​提携組織に​提供する​ことに​同意します。

本サービスに​よる​信用販売取引の​支払方法は、​1回払いのみとします。​加盟店が、​カード利用者に​信用販売取引に​より​販売した​商品の​所有権は、​Squareが​加盟店への​支払方法に​基づき当該商品の​代金を​加盟店に​支払った​ときに、​加盟店から​Squareに​移転します。​Squareが​第27条に​基づき立替払契約を​取消し、​または​解除した​場合、​当該商品の​所有権は、​加盟店への​商品代金相当額が​未払いの​場合には​直ちに、​既に​支払済みである​場合には​加盟店が​商品代金相当額を​Squareに​返還した​ときに、​加盟店へ​戻る​ものとします。​加盟店が、​偽造カードの​使用または​カードの​第三者利用等に​より、​カード利用者以外の​者に​対して​信用販売取引を​行った​場合でも、​Squareが​加盟店に​商品代金相当額を​支払った​場合には、​当該商品の​所有権は、​Squareに​帰属します。​Squareは、​信用販売取引した​商品の​所有権が​加盟店に​属する​場合でも、​必要が​あると​Squareが​判断した​場合には、​加盟店に​代わって​商品の​回収を​する​ことができる​ものとします。

14. Squareの​手数料

加盟店は、​本サービスの​利用に​対し、​随時適用される​Squareの​手数料体系に​記載される​手数料​(以下​「手数料」と​いう)を​支払う​ことに​同意します。​本規約の​条項に​従い、​Squareは​手数料を​変更する​ことができます。​変更に​よって​手数料が​増額される​場合には、​事前通知を​送付してから​30日後に​当該変更の​効力が​生じます。​加盟店が​本サービスの​利用を​継続する​ためには、​手数料の​変更に​同意する​必要が​あります。​加盟店が​手数料の​変更を​同意せず、​または​同意を​撤回するには、​加盟店登録を​解除する​必要が​あります。​本サービスに​関連する​すべての​金額は、​日本円建てで​表示します。

15. 振込先指定口座

Squareは​本サービスを​通して​加盟店が​取り​扱った​信用販売取引に​ついて、​当該信用販売取引に​かかる​取引代金相当額から​手数料を​差し引いた​金額を​振込金と​して、​加盟店の​指定した​預金口座に​振り込みます。​加盟店が​指定する​預金口座は、​全国銀行資金決済ネットワークに​より、​他の​日本の​金融機関との​間で​電信送金/振込が​できる​口座に​限ります。

16. 期限の​利益の​喪失および相殺

加盟店が​以下の​いずれかに​該当する​場合は、​加盟店の​Squareに​対する​すべての​債務が​自動的に​直ちに​期限に​達した​ものとして、​Squareは​第8条に​従って​相殺を​行う​ことができ、​かつ本契約の​全部または​一部を​予告なく​解除できる​ものとします。

  1. 加盟店が​解散の​決定を​行った​場合、​加盟店が​破産、​民事再生、​特別清算もしくは​会社更生の​申立てを​行いもしくは​申立てを​受けた​場合、​または​加盟店が​違法行為、​不正な​商行為等に​より​その信用を​失墜させた​場合
  2. 加盟店が​法人である​場合に​おいて、​売却や​株主構成の​重大な​変化に​より、​本契約締結時の​法人とは​実質的に​異なる​ものとみなされた​場合​(但し、​加盟店は​Squareとの​新規契約の​締結が​認められる​ことが​あります。​)
  3. 加盟店が​第6a条、​第17条または​第50条に​違反したと​Squareが​判断するに​足る​事由が​ある​場合
  4. 加盟店、​加盟店の​代表者、​役員、​代理人​および従業員が、​薬物摂取や​売春等を​含む犯罪行為を​行った​場合
  5. 加盟店が、​Squareの​信用または​評判を​傷つけた​場合
  6. 加盟店が​支払不能または​支払遅延に​陥った​場合
  7. Squareが​加盟店からの​金銭債務の​回収を​試みたが、​回収額が​全債​務額に​満たなかった​場合
  8. 加盟店の​財産に​関する​相続の​手続が​開始された​場合
  9. 2年間に​及んで​加盟店が​本サービスに​ログインしなかった​場合または​本サービスを​利用しなかった​場合
  10. 加盟店が​差押え、​強制競売または​仮処分の​対象と​なった​場合
17. 反社会的勢力の​排除

Squareおよび加盟店は、​自己ならびに​自己の​役員および従業員が、​現在、​暴力団、​暴力団員、​暴力団員でなくなった​時から​5年を​経過しない者、​暴力団準構成員、​暴力団もしくは​暴力団員と​密接な​関係を​有する​者、​暴力団関係​企業、​総会屋等、​社会運動等標ぼう​ゴロまたは​特殊知能暴力集団等、​その​他これらに​準ずる​者​(以下​これらを​「暴力団員等」と​いう)に​該当しない​こと、​および以下の​いずれにも​該当しない​ことを​表明し、​かつ将来に​わたっても​該当しない​ことを​確約する​ものとします。

  1. 暴力団員等が​経営を​支配していると​認められる​関係を​有する​こと
  2. 暴力団員等が​経営に​実質的に​関与していると​認められる​関係を​有する​こと
  3. 自己、​自社もしくは​第三者の​不正の​利益を​図る​目的または​第三者に​損害を​加える​目的を​もって​するなど、​不当に​暴力団員等を​利用していると​認められる​関係を​有する​こと
  4. 暴力団員等に​対して​資金等を​提供し、​または​便宜を​供与するなどの​関与を​していると​認められる​関係を​有する​こと
  5. 役員または​経営に​実質的に​関与している​者が​暴力団員等と​社会的に​非難されるべき関係を​有する​こと

Squareおよび加盟店は、​自らまたは​第三者を​利用して​次に​該当する​行為を​行わない​ことを​確約する​ものとします。

6. 暴力的な​要求行為 7. 相手方または​提携カード会社の​法的な​責任の​範囲を​超えた​不当な​要求行為 8. 取引に​関して、​脅迫的な​言動を​し、​または​暴力を​用いる​行為 9. 風説を​流布し、​偽計を​用いまたは​威力を​用いて、​相手方もしくは​提携カード会社の​信用を​毀損し、​または​相手方もしくは​提携カード会社の​業務を​妨害する​行為 10. ​その​他前各号に​準ずる​行為

加盟店が、​上記の​表明、​確約に​反し、​または​反していると​合理的に​疑われる​場合には、​Squareおよび提携カード会社は、​本契約の​締結前に​おいては​加盟店との​間の​本契約の​締結を​お断りし、​本契約の​締結後に​おいては​加盟店に​よる​本サービスの​利用を​直ちに​停止する​ことができる​ものとします。​また、​相手方が、​上記の​表明、​確約に​反し、​または​反していると​合理的に​疑われる​場合には、​Squareおよび提携カード会社、​ならびに​加盟店は、​何らの​催告を​要せずに、​相手方に​通知する​ことに​より​本契約を​解除する​ことができる​ものとします。

加盟店が、​上記の​暴力団員等もしくは​1ないし5の​いずれかの​類型に​該当し、​もしくは​6ないし10の​いずれかの​類型に​該当する​行為を​し、​または​本条にもとづく​表明・確約に​関して​虚偽の​申告を​した​ことが​判明し、​または​当該表明・確約に​反し、​もしくは​反していると​合理的に​疑われる​場合には、​加盟店は、​Squareまたは​提携カード会社に​対する​一切の​債務に​ついて​期限の​利益を​失い、​直ちに​債務を​弁済する​ものとします。

な​お、​上記の​解除等に​より、​加盟店に​損害が​生じた​場合でも、​加盟店は、​Squareまたは​提携カード会社に​何らの​請求を​も​行わない​ものとします。​また、​Squareまたは​提携カード会社に​損害が​生じた​ときは、​加盟店が​その​責任を​負います。

18. 振込スケジュール

本規約に​別段の​定めが​ない​限り、​加盟店の​振込口座が​確認された​後、​Squareは​取引日から​7営業日​(金融機関営​業日)​以内に​加盟店の​金融機関口座へ​振込金を​支払う​こととします。

19. 振込金の​保留

Squareが​加盟店の​本サービスの​利用に​関する​調査または​紛議の​解決を​進める​上で​必要が​ある​場合、​Squareは、​振込金の​支払を​保留する​ことができる​ものとします。​また、​Squareは、​適用ある​法令等または​裁判所命令に​従う​ため​必要が​ある​場合、​または​法的執行機関も​しくは​行政機関から​要請される​場合にも、​必要に​応じて、​振込金の​支払を​保留または​拒否する​ことができる​ものとします。​なお、​支払を​保留した​振込金額に​ついて​法定利息​その他遅延損害金は​発生しない​ものとします。

加盟店は、​商品または​サービス​(附帯関連する​役務を​含む)​等の​品質不良、​瑕疵、​運送中の​破損、​数量不足、​品違い​その他、​販売した​商品または​サービスに​関する​カード利用者との​紛議に​ついては、​自らの​責任と​費用負担の​下、​遅滞なく​解決する​ものとします。​その紛議の​内容に​より、​Squareから​商品の​変更、​販売方法、​運送方法等に​ついて​改善の​申入れを​受けた​ときは、​加盟店は​当該申入れに​従って​改善を​行う​ものとします。​加盟店は​紛議の​解決に​あたり、​Squareの​許可なく​カード利用者に​対して​カード利用代金を​直接返金しない​ものとします。​上記の​紛議を​理由に​カード利用者が​カード利用代金の​支払を​拒否した​場合、​カード利用者との​間で​紛議が​発生する​可能性が​あると​Squareが​認めた​場合、​または​カード利用者が​使用する​カード会社に​対する​支払が​滞った​場合には、​紛議が​解決するまで、​Squareは​加盟店に​対する​振込金の​支払を​保留できる​ものとします。​この​場合、​保留した​振込金額に​ついて​法定利息​その他遅延損害金は​発生しない​ものとします。

加盟店は、​カード利用者との​紛議が​生じた​場合、​Squareに​対し、​カード利用者との​取引の​態様​(当該紛議に​かかる​取引の​内容および勧誘行為が​ある​場合には​その内容等)、​紛議の​発生要因に​ついて​報告する​ものとします。​Squareおよび提携カード会社が、​上記の​報告の​内容または​Squareおよび提携カード会社の​調査の​結果、​カード利用者の​紛議が​加盟店の​割賦販売法第35条の​3の​7に​規定される​行為​その他法令等で​禁止されている​行為に​起因する​ものと​認めた​場合には、​加盟店は、​当該行為の​防止体制、​苦情処理体制に​関する​事項、​その他当該行為の​防止の​ために​Squareおよび提携カード会社が​必要と​認める​事項を、​Squareの​求めに​応じて​報告しなければならない​ものとします。

Squareおよび提携カード会社が、​上記の​報告または​認定割賦販売協会の​保有する​情報​その他の​方法に​よる​Squareおよび提携カード会社の​調査の​結果、​カード利用者の​紛議の​発生状況が、​他の​加盟店と​比較して​カード利用者の​利益の​保護に​欠けると​認める​場合には、​加盟店は、​当該行為の​詳細事項、​当該行為の​防止体制、​苦情処理体制に​関する​事項​その他の​当該行為の​防止の​ために​Squareおよび提携カード会社が​必要と​認める​事項を、​Squareの​求めに​応じて​報告しなければならない​ものとします。

Squareは、​上記の​報告​その他Squareの​調査の​結果、​必要が​あると​認める​場合には、​加盟店に​対して​所要の​措置を​行う​ことができ、​加盟店は​これに​従う​ものとします。​但し、​Squareに​よる​指導は、​加盟店を​免責する​ものでは​ありません。​Squareが​行う​措置・指導には​以下を​含みますが、​これに​限られません。

  1. 文書または​口頭に​よる​改善要請
  2. 信用販売取引の​停止
  3. 本契約の​解除
20. 本サービス上の​取引履歴

Squareは、​加盟店の​本サービスを​利用した​取引状況を​ウェブサイト上で​更新し、​取引履歴を​提供します。​月次取引明細を​含め、​加盟店の​本サービス上の​取引履歴は、​取引後​最大1年間は​Squareの​ウェブサイトで​ご覧いただけます。

21. 保留金

Squareは、​Squareが​合理的な​理由が​あると​思料する​場合には、​加盟店への​支払を​一時的に​停止もしくは​保留し、​または、​本契約に​基づく​加盟店の​支払債務が​確実に​履行されるよう、​加盟店に​対して​強制的に​保留金の​提供を​求める​ことが​あります。​Squareは、​加盟店の​払戻し金額や​返金額が​高額に​及んだ​場合または​加盟店に​よる​本サービスの​利用に​問題が​ある​おそれが​ある​場合等、​いかなる​理由に​おいても、​保留金の​提供を​求める​ことができます。​保留金の​額は、​加盟店の​取引履歴に​基づいて、​予測される​払戻し金額、​返金額、​未配送商品、​不完全な​製品・サービス、​または​信用リスクを​補填する​ために、​Squareまたは​提携カード会社が​合理的に​決定した額とします。​Squareは、​Squareが​合理的な​理由が​あると​思料する​場合には、​加盟店の​支払履歴、​信用査定、​加盟店に​対する​判決もしくは​仲裁裁定に​基づき決定された​金額、​または​Squareもしくは​提携カード会社の​決定もしくは​要請に​より、​保留金の​額を​増額、​減額、​撤廃する​ことができます。​Squareが​指定した​保留金を​加盟店が​提供しない​場合、​Squareは​以下の​資金源等および​その他の​Squareが​把握している​資金源より​保留金を​充足させる​ことが​あります。

  1. 加盟店からの​預入金
  2. 本契約に​基づく​支払金

加盟店は、​適用ある​法令等で​許容される​範囲内で、​保留金に​ついて​質権および留置権を​Squareに​付与し、​また、​本契約に​基づき加盟店が​Squareに​対して​負担する​債務を​回収する​ために、​加盟店への​予告なしに、​保留金を​これらの​債務に​充当させる​権限を​Squareに​付与します。

22. Squareに​対する​金銭債権の​残高

加盟店の​Squareに​対する​金銭債権の​残高​(以下​「金銭債権残高」と​いう)は、​他の​加盟店の​金銭債権残高と​混合し、​Squareは、​預金保険に​よる​補填を​受ける​金融機関に​おける​資金プール用口座に​保管します。​Squareは、​単独の​裁量に​より、​資金プール用口座の​設定または​維持に​ついて​決定できます。​加盟店の​金銭債権残高は、​常に​Squareの​事業資金と​分離して​管理されます。​Squareは​加盟店の​金銭債権残高を​Squareの​事業目的には​使用せず、​破産手続等に​おいても​債権回収の​対象と​して​利用しません。​Squareが​加盟店に​代わって​金銭債権残高を​資金プール用口座内にて保管している​ことに​より​発生する​金利または​その他の​運用に​よる​収益は​Squareに​帰属し、​加盟店は​これらを​放棄する​ものとします。

23. 領収書

カード利用者が​署名画面に​署名する​際、​加盟店には​信用販売取引に​ついて​カード取扱規則が​適用されます。​加盟店は、​対面取引を​行う​場合、​または​カード取扱規則上要求される​場合、​加盟店の​カード利用者本人に​よる​署名を​求める​ことに​同意します。​加盟店は、​カード利用者から​要求された​場合は、​書面に​よる​領収書を​発行しなければなりません。​正規の​領収書の​他に、​SMSまたは​Eメールを​介して​加盟店の​カード利用者に​電子領収書を​提供する​こともできます。

24. 税金

加盟店は、​Squareの​ソフトウェアおよびサービスの​利用に​関連する​課税、​徴収および納付の​対象となる​すべての​税金​(以下​「税金」と​いう)を​自ら申告し、​納める​責任を​負います。​Squareは​加盟店の​ために、​課税対象の​判断、​税額の​計算、​納税申告・納付等を​行わず、​それらに​ついて​一切責任を​負いません。

25. 顧客サービス

加盟店は、​加盟店の​商品または​サービスに​関連する​顧客サービス​(価格、​受注処理、​加盟店または​カード利用者に​よる​注文の​キャンセル、​返品、​返金、​精算、​一部払戻し、​品質および保証、​技術サポート、​加盟店の​接客に​関する​フィードバック、​ポリシーまたは​プロセスなど)に​ついて​全責任を​負います。​加盟店は、​顧客サービスを​実施するに​あたり、​Squareとは​別の​団体である​ことを​常に​明確に​してください。​但し、​Squareは、​加盟店に​対して、​顧客サービスの​うち本サービスに​関する​支払およびカード決済に​関連する​問題に​ついて​責任を​負います。

26. 返金および返品

加盟店は、​本サービスを​介して​行われた​信用販売取引を​取消す場合、​本規約およびカード取扱規則に​従い、​本サービスを​通じて、​返品、​返金および事後の​金額調整を​行います。​カード取扱規則には、​以下の​4つの​要件が​あります。

  1. 返品、​取消および事後の​金額調整に​関する​公正な​ポリシーを​保有している​こと
  2. 購入時に​加盟店の​返品または​取消に​関する​ポリシーを​カード利用者に​提供する​こと
  3. Squareの​指示が​ある​場合、​または​法令等で​義務付けられる​場合を​除き、​カード決済に​関する​カード利用者への​返金を​現金で​行わない​こと
  4. カード決済の​返金処理に​つき手数料等を​徴収しない​こと

返金額・事後の​金額調整額には、​対象額に​付随する​税金も​含まれますが、​販売データに​記載されている​販売額を​超えて​返金・事後の​金額調整を​する​ことは​できません。​但し、​カード利用者が​商品を​返品する​ために​支払った​送料は、​返金額・事後の​金額調整額の​上限となる​上記販売額には​含まれません。

加盟店が​返品に​応じ、​異なる​金額の​他の​商品と​交換する​場合、​返品される​商品の​合計額を​取消し、​交換商品を​新規販売データと​して​処理しなければなりません​(加盟店は​元の​取引を​新たな​取引と​して​再処理する​ことは​できません)。​加盟店は、​加盟店の​キャンセルポリシーが​返品を​禁止している​場合や、​カード利用者が​加盟店の​キャンセルポリシーに​納得しない​場合であっても、​法令等に​定めが​ある​場合などには、​返品または​返金に​応じなければならない​可能性が​ある​ことに​ご留意ください。

加盟店は、​信用販売取引を​行った​日から​最大1年間、​本サービスを​通じて​返金を​処理する​ことができます。​Squareは、​加盟店に​代わって​加盟店の​商品や​サービスの​返品に​応じる​義務を​負いません。

27. 払戻し

以下の​いずれかに​該当する​事由が​生じた​場合、​Squareは​立替払契約を​取消し、​加盟店は​当該売上債権に​かかる​立替払債務相当額を​払戻すものとします。​また、​Squareは、​以下の​いずれかの​事由が​存在すると​合理的に​判断する​場合には、​加盟店に​対し、​当該事由に​関する​情報を​求める​ことができ、​加盟店は​速やかに、​当該事由の​不存在を​証明しなければならない​ものとします。​Squareが​許容する​期間内に​加盟店が​この​証明を​行わない​場合には、​Squareは​当該取引を​取消、​解約​(払戻し)​または​留保​(​最大180日を​原則としますが、​Squareが​必要と​判断した​ときは​より​長期の​期間留保する​場合が​あります)​する​ことができ、​この​場合、​加盟店は​Squareの​通知に​より​遅滞なく​当該売上債権に​かかる​立替払債務相当額を​払戻すものとします。

  1. 本規約に​違反した​場合
  2. 信用販売取引制度の​悪用​(架空売上、​自店売上、​金融行為等)が​あった​場合
  3. カード利用者紛議​(ボッタクリ、​偽物販売等)が​生じ解決に​至らない​場合
  4. Squareまたは​提携カード会社への​調査に​協力しなかった​場合
  5. 割賦販売法で​規定される​抗弁権接続要件を​満たす​場合
  6. 日本国内法にて​規定される​有効な​クーリングオフの​申出が​あった​場合
  7. 加盟店の​顧客が​売上債権に​関し、​カード利用を​否認した​場合
  8. 取引に​争いが​ある​場合
  9. 取引が​提携組織、​提携カード会社、​または​金融機関に​より​取消された​場合
  10. 取引が​承認されず、​または​承認されない​おそれが​ある​場合
  11. 取引が​不正または​違法行為に​当たる​場合

払戻しに​至った​取引に​ついて、​Squareは、​保留金の​額の​中から​払戻し金額に​相当する​額を​保留する​ことができます。​Squareは、​加盟店の​振込金、​保留金の​額から、​払戻し金額および​それに​関連して​料金表で​提示または​提携カード会社等が​算定した​料金、​罰金、​違約金を​引き落と​す​ことができます。​加盟店に​おいて​未決定の​払戻しが​ある​場合、​Squareは​加盟店への​支払を​遅らせる​ことが​あります。​また、​取引に​関して​払戻しが​発生する​おそれが​あると​合理的に​判断する​場合、​Squareは​以下の​期間に​おいて、​加盟店が​本契約に​基づいて​支払を​受けるべき金額の​うち、​払戻し予想金額を​保留する​ことができます。

  1. カード利用者の​申立てに​より​買戻しを​算定している​期間
  2. 適用ある​法令等に​より、​カード利用者が​取引に​ついて​争う​ことのできる​期間
  3. 当該取引に​関する​買戻し金が​必要ないと​いう​判断に​Squareが​至るまでの​期間

払戻し金額に​ついて​Squareで​資金回収が​行えない​場合、​加盟店は、​Squareから​払戻し金額を​請求され次第、​直ちに​Squareに​対して​払戻し金額の​全額を​支払う​ものとします。​加盟店は、​弁護士費用や​その他の​法務費用等を​含む、​加盟店の​全未払金の​回収に​関し、​Squareまたは​Squareに​代わって​他者が​負担した​費用を​Squareに​支払う​ことに​同意します。

28. 過剰な​払戻し要求

Squareおよび提携カード会社が、​過剰な​払戻しが​発生していると​判断した​場合、​Squareは​加盟店に​対し、​本サービスの​利用に​ついて​条件を​設定する​ことが​あります。​当該条件には、​以下を​含みますが、​その他の​条件を​設定する​場合も​あります。​この​場合、​保留金に​ついて​法定利息​その他遅延損害金は​発生しない​ものとします。

  1. 新規手数料の​設定
  2. 予想される​返金額および関連する​手数料に​充当する​ために​Squareが​妥当だと​考える​保留金の​額の​指定
  3. 支払の​延期
  4. 本サービスの​終了または​停止
29. 払戻しへの​対処

加盟店は、​Squareから​要請が​あった​場合、​加盟店の​費用負担に​おいて、​本サービスを​通して​処理された​信用販売取引の​調査に​協力する​ことに​同意します。​この​場合に​おいて、​加盟店は、​Squareに​よる​信用販売取引の​調査および必要な​介入の​ために、​Squareが​信用販売取引に​関する​情報を​カード利用者および提携カード会社と​共有する​ことに​同意します。​加盟店は、​Squareが​払戻しに​対処する​ために​要求した​情報を​提出しなければなりません。​払戻しの​紛議に​おいて​加盟店に​責任が​あると​判断された​場合、​加盟店が​払戻しを​認める​場合、​およびSquareの​要請後​5日以内に​必要な​文書が​提供されないなど加盟店に​よる​取引調査への​速やかな​協力が​得られないと​認められる​場合には、​加盟店は​信用販売取引に​かかる​立替払契約を​取消し、​払戻しを​行う​ものとし、​この​場合第27条に​従って​処理する​ことができます。​Squareは、​加盟店に​通知の​上、​払戻し要求に​関する​係争および調査の​費用を​請求する​ことが​あります。

30. Squareの​処理エラー

加盟店の​金銭債権残高に​関し、​Squareに​起因する​処理エラーが​あり、​本来より​少ない​残高と​された​場合でも、​加盟店が、​電子取引履歴に​処理エラーが​反映されてから​30日以内に​Squareに​通知しない​場合には、​当該エラーに​よる​差額の​支払を​求める​権利を​放棄した​ものとみなします。

31. 個人情報保護方針の​承諾

Squareに​とって、​加盟店の​プライバシー保護は​重要な​ものです。​本規約の​同意に​際し、​加盟店は​Squareの​個人情報保護方針を​承諾する​ものとします。

32. 個人情報安全管理措置

加盟店は、​加盟店の​デバイスの​ほか、​本サービス利用中に​収集した​一切の​情報を​第三者の​不正な​アクセスから​守り、​機密を​保つため、​自己の​責任に​おいて、​合理的な​観点から​必要な​措置および法定の​すべての​措置を​とらなければなりません。​加盟店は、​個人情報管理責任者を​設置する​ものとし、​個人情報管理責任者は、​割賦販売法等の​求める​加盟店および委託先に​おける​個人情報​(カード番号等を​含み、​本条に​おいて​以下​同じ)の​目的外利用・漏洩等が​発生しないよう管理・体制整備等の​措置を​講ずる​ものとします。

加盟店は、​常に​割賦販売法、​個人情報保護法、​その他の​機密および個人情報に​ついての​関連する​法令等を​遵守します。​また、​加盟店は、​本サービスに​より​知り得た​個人情報に​ついて、​その機密性を​保ち、​Squareの​事前の​書面に​よる​同意なしに​第三者に​開示または​漏洩せず、​本規約に​定める​目的以外の​目的に​使用しない​ものとします。​Squareの​事前の​書面に​よる​同意、​または​カード利用者の​同意なく​第三者に​提供・開示・漏洩した​ときには、​直ちに​Squareに​報告し、​Squareの​指示に​従う​ものとします。

Squareは、​加盟店に​よる​個人情報の​漏洩等が、​安全管理措置の​不備​(加盟店が​設置する​コンピュータ​その他サーバの​脆弱性を​含むが​これに​限られない)に​起因する​ものと​認めた​場合には、​加盟店に​対し、​必要かつ合理的な​指導を​行う​ことができ、​加盟店は​当該指導に​基づき、​必要な​措置を​講じる​ものとします。​この​指導は、​以下の​ものを​含みますが​これに​限られません。​但し、​Squareに​よる​指導は、​加盟店を​免責する​ものではない​ものとします。

  1. 外部の​第三者に​より、​加盟店が​個人情報を​保有する​コンピュータ​その他の​サーバに​侵入されないための​強固な​システムの​整備・改善
  2. 加盟店が​オーソリゼーション後に​保管・保持を​禁止されている​暗証番号、​セキュリティーコード​(CVV2・CVC2)、​または​Squareが​指定する​情報の​廃棄徹底

加盟店は、​個人情報の​滅失・毀損・漏洩等に​関し責任を​負う​ものとします。

加盟店は、​個人情報を​その責任に​おいて​万全に​保管し、​本契約が​終了した​場合は、​直ちに、​Squareの​指示に​従い返却または​廃棄する​ものとします。

33. カード番号等の​管理

加盟店は、​前条の​個人情報の​内、​カード番号等​(​その業務上利用者に​付与する​割賦販売法第2条第3項第1号に​定める​番号、​記号​その他の​符号を​含み、​以下​同じ)の​滅失・毀損・漏洩等​(以下​本条および第35条に​おいて​「漏洩等」と​いう)が​生じた​場合または​加盟店に​おいて​漏洩等が​発生したと​判断される​合理的理由が​あると​Squareまたは​提携カード会社が​判断した​場合には、​速やかに​Squareに​対し、​漏洩等の​発生の​日時・内容​その他詳細事項に​ついて​報告を​しなければならない​ものとします。​加盟店は、​カード番号等の​漏洩等が​生じた​場合、​または​加盟店に​おいて​漏洩等が​発生したと​判断される​合理的理由が​あると​Squareまたは​提携カード会社が​判断した​場合には、​その発生の​日から​7営業日以内に、​漏洩等の​原因を​Squareに​対して​報告し、​再発防止の​ための​必要な​措置​(加盟店の​従業者に​対する​必要かつ適切な​指導を​含む​ものとする)を​講じた上で、​その内容を​Squareに​書面で​報告しなければならない​ものとします。

Squareは、​上記の​措置が​不十分であると​認めた​場合、​他の​加盟店での​カード番号等の​漏洩等が​発生した​場合に​おいて​類似の​漏洩事故の​発生を​防止する​必要が​ある​場合、​その他Squareが​必要と​認める​場合には、​加盟店に​対し、​当該措置の​改善の​要求​その他必要な​措置・指導を​行える​ものとし、​加盟店は​これに​従う​ものとします。​但し、​Squareに​よる​指導は、​加盟店を​免責する​ものでは​ありません。​Squareが​行う​措置・指導には​以下を​含みますが、​これに​限られません。

  1. Squareまたは​Squareが​指定する​監査会社を​用いた​システム診断
  2. 信用販売取引の​停止
34. 委託の​場合の​個人情報等の​取扱い

加盟店は、​本契約に​関する​業務処理を​第三者に​委託する​場合​(数次委託を​含む​ものとし、​以下、​この​委託を​受けた​第三者を​「委託先」と​いう)には、​Squareの​事前の​承認を​得た上で、​十分な​個人情報の​保護水準を​満たしている​委託先を​選定し、​委託先に​本契約に​おける​加盟店と​同様の​機密保持義務および個人情報管理措置義務等を​課す内容を​含む契約を​委託先と​締結する​ものとします。​但し、​加盟店が​Squareの​同意を​得て​委託を​行う​場合であっても、​本契約上の​加盟店の​義務および責任は​一切免除または​軽減されない​ものとします。​委託先は​加盟店の​履行補助者で​あり、​委託先の​行為および故意・過失は、​加盟店の​行為および故意・過失と​みなされます。​本条の​定めは​本契約終了後も​有効と​します。

35. 委託の​場合の​カード番号等の​管理

加盟店は、​委託先に​おいて、​カード番号等の​漏洩等が​発生した​場合または​委託先に​おいて​漏洩等が​発生したと​判断される​合理的理由が​あると​Squareまたは​提携カード会社が​判断した​場合には、​速やかに​委託先から​漏洩等の​発生の​日時・内容​その他詳細事項に​ついて​報告を​受けた上で、​速やかに​Squareに​対し、​Squareの​別途定める​ところに​従い、​漏洩等の​発生の​日時・内容​その他詳細事項に​ついて​報告を​しなければならない​ものとします。

上記の​場合に​おいて、​加盟店は、​委託先を​して、​その発生の​日から​7営業日以内に​漏洩等の​原因を​加盟店に​報告させた上で、​再発防止の​ための​必要な​措置​(委託先の​従業者に​対する​必要かつ適切な​指導を​含む)を​講じさせる​ものとし、​その内容を​Squareに​書面で​報告しなければならない​ものとします。​Squareは、​当該措置が​不十分であると​認めた​場合、​他の​加盟店に​おいて​カード番号等の​漏洩等が​発生した​場合に​おいて​類似の​漏洩事故の​発生を​防止する​必要が​ある​場合、​その他Squareが​必要と​認める​場合には、​加盟店に​対し、​第33条と​同様の​当該措置の​改善の​要求​その他必要な​指導を​委託先に​行うよう​要請できる​ものとし、​加盟店は​この指導要請に​従う​ものとします。​但し、​Squareに​よる​指導要請は、​加盟店ないし委託先を​免責する​ものではない​ものとします。​加盟店は、​本条に​定める​Squareの​権利が​実現可能となる​ために​必要となる​委託先の​義務を、​委託先との​契約に​おいて​定める​ものとします。

36. 第三者からの​申立て

個人情報の​滅失・毀損・漏洩等に​関し、​カード利用者を​含む第三者から、​訴訟上または​訴訟外に​おいて、​Squareまたは​提携カード会社に​対する​損害賠償請求等の​申立てが​された​場合、​加盟店は​当該申立ての​調査解決等に​全面的に​協力する​ものとします。

上記の​第三者からの​Squareまたは​提携カード会社に​対する​申立てが、​第32条、​および第33条に​定める​加盟店の​責任範囲に​属する​ときは、​加盟店は、​Squareおよび提携カード会社が​当該申立てを​解決するのに​要した​一切の​費用​(直接の​費用であるか間接の​費用であるかを​問わず、​弁護士費用等を​含む)を​負担する​ものとし、​加盟店は​Squareの​請求に​従い、​当該費用相当額を​直ちに​支払う​ものとします。

本条の​定めは、​本契約終了後も​有効と​する​ものとし、​営業秘密等の​滅失・毀損・漏洩等に​関し、​第三者から​加盟店または​Squareまたは​提携カード会社に​対する​損害賠償等の​申立てが​された​場合に​準用される​ものとします。

37. 開示情報および通知

加盟店は、​Squareが、​法令等に​従った​情報公開、​通知、​その他加盟店の​加盟店登録に​関する​情報に​ついて、​Squareウェブサイトへの​掲載または​加盟店の​登録メールアドレスへの​Eメール送信を​通じ、​加盟店に​向けて​電子的方法に​より​提供する​ことに​ついて​同意します。​また、​加盟店は、​情報公開や​通知が​電子的な​方法に​より​提供される​場合でも、​書面にて​提供される​場合と​同等の​意義と​効力を​もつことを​認めます。​これらの​情報公開や​通知は、​Squareウェブサイト上に​掲載する​場合には、​掲載されてから​24時間以内、​Eメール送信を​行う​場合には、​送信してから​24時間以内に​(Eメール不着通知が​Squareに​届いた​場合を​除く)​加盟店に​受領された​ものとみなします。

上記の​電子的な​提供を​行う​ことへの​承諾を​撤回したい​場合は、​Squareサポート部門に​ご連絡ください。​Squareが​加盟店の​要求に​応えられない​場合には、​加盟店は​加盟店登録を​解除する​ことができます。

38. 広告の​作成

加盟店は、​加盟店の​責任と​負担に​おいて​広告を​作成し、​要求が​あった​場合、​その内容に​ついて​Squareに​届出る​ものとし、​その​実施に​あたっては​加盟店の​責任に​おいて​行う​ものとします。

加盟店は​広告の​作成に​あたり以下の​事項を​遵守する​ものとします。

  1. 特定商取引に​関する​法律、​割賦販売法、​景品表示法、​著作権法、​商標法および​その他関連する​法令等の​定めに​違反しない​こと
  2. カード利用者の​判断に​錯誤を​与える​おそれの​ある​表示を​しない​こと
  3. 加盟店の​広告は​すべて​本規約の​対象とし、​それぞれの​広告に​Squareの​指定する​加盟店標識を​表示する​こと
39. 加盟店の​コンテンツ

加盟店は​本サービスに、​加盟店の​登録情報および本サービス内の​事業一覧に​関連した​写真、​ロゴ、​製品、​その他の​資料または​情報を​アップロードできます​(以下​「加盟店コンテンツ」と​いう)。​加盟店は、​当該コンテンツを​自身で​作成したか、​当該コンテンツの​知的財産権を​有する​者から​許可を​得ていない​限りは、​本サービスに​加盟店コンテンツを​アップロードしない​ことを​承諾します。

本サービスに​アップロードする​加盟店コンテンツの​いずれに​ついても、​加盟店は、​Squareならびに​その子会社、​関係​会社および承継会社に​対し、​本サービスおよびSquareの​事業を​提供し、​また、​これを​促進する​ため、​世界中の​あらゆる​メディアを​通じて​利用、​複製、​変更、​脚色、​出版、​成果物の​作成、​配信、​公開発表、​および公表を​行う​ことができる、​世界的および非独占的で​あり、​ロイヤルティが​かからず​無償で​あり、​譲渡およびサブライセンスの​設定が​可能な​権利を​付与します。​加盟店は、​自らの​加盟店コンテンツに​おける​すべての​権利を​保有します​(本規約で​Squareに​付与した​権利を​除く)。​加盟店は、​本サービスを​通じ、​または​加盟店登録を​解除して、​自身の​加盟店コンテンツを​修正または​削除する​ことができます。

加盟店は、​以下に​該当する​ものを​本サービスに​アップロードせず、​また​本サービスを​通じて​投稿、​送信、​配信および流布しない​ことに​同意します。

  1. 虚偽、​不当、​違法、​下品、​不適切、​卑猥、​ポルノ的、​名誉毀損、​中傷、​脅迫、​嫌がらせ、​不愉快、​有害または​煽動的である​もの
  2. 犯罪または​民事上の​責任を​生じる​行為と​みなされる​行為を​助長する​もの
  3. 他の​個人または​団体の​権利​(肖像権、​プライバシー権または​商標権を​含む)を​侵すもの
  4. 破損データや​その他の​有害または​破壊目的の​ファイルを​含む​もの
  5. Squareが​独自の​裁量に​おいて、​Squareまたは​そのパートナー会社の​製品もしくは​サービスと​競合すると​判断する​製品または​サービスを​宣伝する​もの
  6. Squareが​独自の​裁量に​おいて、​不愉快な​ものと​認める​もの、​個人もしくは​団体が​本サービスの​一部を​使用し享受する​ことを​制限し、​もしくは​阻んでいると​認める​もの、​または​Square、​関係​会社、​顧客もしくは​カード利用者に​何らかの​害もしくは​責任を​もたらすもの

Squareは​加盟店コンテンツを​検査、​編集、​モニタリングする​義務は​ありませんが、​合理的な​理由が​ある​場合には、​加盟店に​事前​(実務上事前に​通知する​ことが​困難な​場合は​事後)に​通知する​ことに​より、​加盟店コンテンツを​削除、​検査もしくは​編集を​行い、​または​無効に​する​権利を​有します。​加盟店が​本サービスを​利用する​ことで、​不快、​下品または​不愉快な​加盟店コンテンツを​見る​可能性が​あります。​Squareは、​加盟店の​加盟店コンテンツの​損失または​損害の​発生に​関して、​Squareに​故意または​重過失が​ある​場合を​除き、​当該損失または​損害を​含む​一切の​加盟店コンテンツに​関する​責任および賠償責任を​負いません。

40. 営業秘密等の​保持

加盟店、​Squareおよび提携カード会社は、​取得した​営業秘密等を、​相手方の​書面に​よる​事前の​同意を​得る​ことなく、​第三者に​提供・開示・漏洩せず、​本規約に​定める​業務目的以外の​目的に​利用しない​ものとします。​但し、​以下の​いずれかに​該当する​ことが​証明された​情報は​営業秘密等に​含まれない​ものとします。

  1. 当該情報を​受領した​時点で、​既に​公知であった​情報
  2. 当該情報を​受領した​後に、​当該情報を​受領した​当事者の​責めに​帰すべき​事由に​よらずして​公知と​なった​情報
  3. 当該情報を​受領した​時点で、​当該情報を​受領した者が​既に​保有していた​情報​(守秘義務の​制約の​下で​相手方が​示された​情報を​除く)
  4. 当該情報を​受領した​後に、​守秘義務に​服さない​第三者から​守秘義務を​負う​ことなく​適法かつ正当に​開示を​受けた​情報

前項の​営業秘密等には、​Squareより​加盟店宛に​提供する​事務連絡票の​情報等が​含まれる​ものとします。

加盟店は、​営業秘密等を​滅失・毀損・漏洩等する​ことがないよう​必要な​措置を​講ずる​ものとし、​当該情報の​滅失・毀損・漏洩等に​関し責任を​負う​ものとします。

本条の​定めは​本契約終了後も​有効と​します。

41. 著作権および​その他の​侵害

Squareは​他者の​知的財産権を​尊重し、​加盟店にも​同様に​尊重する​ことを​求めています。​また、​Squareは​加盟店に​他者の​名誉毀損に​なるような​言葉の​投稿または​行為を​行なわない​ことを​求めます。​Squareの​ポリシーに​より、​他者の​著作権もしくは​商標権​(以下​「著作権等」と​いう)の​侵害または​他者の​名誉毀損を​繰り返す者に​ついては、​本サービスの​利用を​停止します。​もし他者が​加盟店の​著作権等を​侵害する​形で​本サービスに​投稿を​行っていると​認めた​場合は、​以下の​情報を​添えて、​Squareの​著作権代理人に​申し立ててください。

  1. 侵害の​対象となる​権利の​所有者に​代わって​行為を​行う​権利を​付与された​人物の​署名​(電子署名を​含む)
  2. 申立ての​対象となる​権利が​著作権である​場合は、​侵害を​受けている​著作物の​記述および侵害に​ついての​詳細な​説明、​(ii)商標権である​場合には、​登録番号等侵害を​受けている​商標権の​基礎となる​情報、​権利を​主張する​国または​管轄、​侵害を​主張する​商品または​サービス区分、​および侵害に​ついての​詳細な​説明
  3. 著作権等の​侵害が​行われている​場所​(Squareの​アプリケーション、​ウェブサイトまたは​サービス内の​場所等)
  4. 加盟店の​住所、​電話番号、​メールアドレス
  5. 問題と​なる​投稿等が​著作権等の​所有者、​その代理人または​法律に​よる​承認を​受けていないと​誠意を​持って​確信している​ことに​関する​加盟店に​よる​誓約書
  6. 申立ての​情報が​正確で​あり、​申立てに​かかる​著作権等の​所有者または​所有者に​代わって​行為を​行う​権限が​ある​者である​旨の​加盟店の​誓約書

もし他の​ユーザーに​より​加盟店の​名誉が​毀損されたと​認める​場合、​Squareに​以下の​情報を​添えて、​申し立ててください。

  1. 名誉を​毀損された​者に​代わって​行為を​行う​権利を​付与された​人物の​署名​(電子署名を​含む)
  2. 対象となる​名誉毀損の​記述およびな​ぜ対象となる​行為が​加盟店への​名誉毀損であるかと​いう​詳細な​説明
  3. 名誉毀損の​対象となる​内容の​所在
  4. 加盟店の​住所、​電話番号、​および​メールアドレス

加盟店は、​Squareに​著作権等の​侵害または​名誉毀損に​関する​申立てを​した​場合、​Squareまたは​Squareの​著作権代理人が​当該申立てに​かかる​情報を、​侵害の​対象となる​内容を​アップロードした​者に​対して​転送する​ことができる​ことを​承認および同意します。​著作権等または​名誉棄損の​侵害に​関する​申立ては、​こちらまで​お送りください。

著作権および​その他の​侵害に​関する​連絡先

Square K.K. c/o Block, Inc. Attn: Copyright/Trademark Agent 1955 Broadway, Suite 6000 Oakland, CA 94612, USA takedowns@squareup.com

加盟店の​著作物、​商標に​関し、​Squareが​他の​ユーザーから​上記の​申立てを​受けた​場合、​Squareは​加盟店​(侵害者)に​対し、​侵害の​詳細および申立てに​かかる​加盟店コンテンツを​削除する​旨の​通知を​する​ことが​あります。​加盟店が​申立ての​対象となる​加盟店コンテンツが​著作権等を​侵害しない、または​加盟店が​加盟店コンテンツを​投稿する​権限を​著作権等の​所有者、​その代理人、​または​法令等に​より​与えられたと​判断する​場合、​加盟店は、​申立ての​対象となる​加盟店コンテンツが​権利を​侵害または​名誉毀損​(該当する​場合)​していない​根拠を​反論書に​より​説明する​ことができます。​特定電気通信役務提供者の​損害賠償責任の​制限及び発信者情報の​開示に​関する​法律​(以下​「プロバイダ責任制限法」と​いう)​第3条第2項第2号に​基づき、​Squareの​通知から​7日間以内に​Squareの​著作権代理人が​加盟店の​反論書を​受領しない​場合、​Squareは​申立ての​対象となる​加盟店コンテンツを、​公正な​裁量の​下、​削除または​無効に​する​判断を​する​ことができます。​Squareが​申立ての​対象となる​加盟店コンテンツを​削除または​無効に​しないと​判断した​場合、​Squareは、​加盟店の​反論書を、​最初に​著作権等の​侵害または​名誉毀損に​関する​申立てを​行った​者に​転送します。​また、​Squareは​プロバイダ責任制限法第4条第1項に​基づき、​当該申立人に​加盟店の​連絡先情報を​提供する​場合が​あります。

42. セキュリティ

Squareは、​不慮の​喪失および​不正な​アクセス、​使用、​改変および漏洩から​加盟店の​個人情報を​保護する​ため、​技術的および組織的な​対策を​講じています。​しかし、​第三者からの​不正な​アクセス等に​より​加盟店の​個人情報の​不正​使用が​行われない​ことを​保証する​ものではなく、​加盟店は、​自らの​責任に​おいて​個人情報の​取扱いを​行うことに​同意します。​また、​加盟店は、​セキュリティ侵害が​生じた​場合には、​本規約およびSquareから​通知された​要件に​従うことに​同意します。

43. 本サービス利用の​一時停止または​終了

理由の​如何に​かかわらず、​加盟店が​本サービスの​利用を​停止または​終了した​場合、​加盟店は​以下の​事項に​同意します。

  1. 本規約を​引き続き遵守する​こと
  2. 本サービスの​利用を​速やかに​中止する​こと
  3. 本規約に​基づく​ライセンスを​終了する​こと
  4. Squareが​サーバーに​保存して​ある​加盟店の​すべての​情報およびデータを​削除する​権利を​保持する​こと​(但し、​Squareは​これらを​削除する​義務を​負わない)
  5. 加盟店に​よる​本サービスの​利用を​停止または​本契約を​解除する​ことに​ついて、​Squareは、​故意または​重過失が​ある​場合を​除き、​加盟店または​第三者に​対して​一切の​責任を​負わない​こと
44. 加盟店の​解除権

加盟店は​いつでも​加盟店登録を​解除する​ことに​より、​本契約を​解除する​ことができます。​但し、​債務を​免れる​ために​加盟店登録を​解除する​ことは​できません。​加盟店登録を​解除した​場合、​未完了の​取引は​取消されますが、​Squareとの​本サービスに​関する​金銭債権・債務は​消失しません。

加盟店が​加盟店登録を​解除した​時点に​おいて、​取引に​関する​調査が​継続中である​場合、​Squareは​本規約に​従い、​加盟店への​振込金の​支払を​保留する​ことができる​ものとします。

45. Squareに​よる​利用停止または​解除

Squareは、​加盟店に​対する​通知に​より、​加盟店が​以下に​該当する​行為を​行った​場合を​含め、​理由の​如何を​問わず、​加盟店に​よる​本サービスの​利用を​停止し、​または​本契約を​解除する​ことが​あります。

  1. 本規約、​Squareと​締結した他の​契約、​または​Squareの​規則の​違反
  2. 過大な​信用リスクまたは​詐害行為等の​危険を​Squareに​与える​こと
  3. 虚偽の​情報、​不完全な​情報、​不正確な​情報、​または​誤解を​与える​情報の​提供または​詐害行為もしくは​違法行為
46. 終了の​効果

Squareは、​加盟店の​本サービスの​利用停止、​または​本契約の​解除に​関し、​何らの​補償、​返金または​損害賠償義務を​負いません。​本契約の​終了に​より、​本契約の​定めに​従い加盟店が​Squareに​対して​負担する、​本契約終了前に​発生した​手数料、​費用​その他の​金銭の​支払義務を​免除する​ものではなく、​Squareに​対する​一切の​未払債務に​ついて、​加盟店は​当然に​期限の​利益を​失う​ものとし、​直ちに​支払う​ものとします。

第2部:追加的な​法的条項

47. 加盟店の​ライセンス

Squareは​加盟店に​対し、​本規約に​従い、​支払の​受領および加盟店が​受領する​振込金を​管理する​目的でのみ、​電子的に​本サービスに​アクセスし、​利用する​ことができる、​個人的で、​制限された、​非独占的な​サブライセンス権のない​ライセンス​(取消が​可能で​あり、​第三者への​譲渡を​禁ずる​ものとする)を​許諾します。​本サービスは、​Squareの​ウェブサイト、​モバイル・アプリケーション、​ソフトウェア、​プログラム、​ドキュメント、​ツール、​インターネットを​利用した​サービス、​コンポーネント、​およびそれらの​アップデート​(ソフトウェア管理、​サービス情報、​ヘルプ目次、​バグ修正およびメンテナンス・リリース等を​含む)ならびに​Squareに​より​加盟店に​提供された​ハードウェアを​含みます。​Squareが​アップデートを​利用可能に​した​場合、​加盟店は、​その​時点で​加盟店に​通知された​追加規定に​従って​アップデートを​する​ことができます。

本サービスを​ご利用いただくに​あたり、​加盟店は​以下の​行為を​してはならず、​また、​第三者に​以下の​行為を​させては​いけません。

  1. 加盟店が​Squareとの​間で、​本規約​「第47条1」を​明確に​記載する​書面に​より​明示的に​本禁止事項の​例外を​別途合意した​場合を​除き、​手動措置、​ロボット、​スパイダー、​スクレーパー、​または​他の​自動措置を​使用して​Squareの​システム上の​内容または​情報に​アクセスしまたは​これを​監視する​こと
  2. Squareの​コンテンツまたは​情報の​コピー、​複製、​変更、​改ざん、​成果物の​作成、​公開発表、​再出版、​アップロード、​投稿、​送信、​再販売または​分配
  3. 貸借、​リース、​タイムシェア、​サービス・ビューロウまたは​その他の​合意・契約に​より​第三者に​本サービスの​利用を​させる​ことまたは​その便益に​供する​こと
  4. 本契約に​より​加盟店に​与えられた​権利を​譲渡する​こと
  5. 本サービスを​含むSquareの​サービスもしくは​製品上の​ロボット排除ヘッダーの​制限に​違反する​こと、​本サービスの​技術的制限を​すり抜け、​バイパスもしくは​回避する​こと、​ツールを​使用して​本サービス上通常無効である​機能や​機能性を​有効に​する​こと、​または​本サービスの​逆コンパイル、​分解もしくは​その他の​リバースエンジニアリング​(​これらの​制限が​法令等で​明示的に​禁止されている​場合を​除く)
  6. 本サービスの​正常な​起動を​妨げ、​他の​お客様の​本サービスへの​アクセスまたは​その利用を​防ぎ、​または​不当もしくは​不相応に​大きい​負荷を​Squareの​インフラに​課す行為の​実行もしくは​その試み
  7. 本条で​明示的に​許容されている​行為を​除く​本サービスの​利用
48. 知的財産権

本サービスは​販売品ではなく、​ライセンスされた​ものです。​Squareは、​本規約で​加盟店に​明示的に​付与される​権利を​除く​すべてを​有します。​本サービスは​特許、​著作権、​商標、​企業秘密および​その他の​知的財産に​関する​法律に​よって​保護されています。​Squareは​本サービスおよび本サービスの​すべての​複製物に​かかる​権利、​著作権、​その他の​世界各国に​おける​知的財産権​(下記に​定義する)を​保有しています。​本規約は、​加盟店に​対して​Squareの​商標・サービスマークに​関する​いかなる​権利を​与える​ものでも​ありません。

本規約に​おいて​「知的財産権」とは、​すべての州、​国、​地域または​その他の​自治体の​法の​下での​すべての​特許権、​著作権、​著作者人格権、​肖像権、​商標権、​意匠権および営業権、​企業秘密権、​現在または​今後存在する​他の​知的財産権ならびに​当該権利に​関する​登録の​申請、​その更新および延長を​意味します。

加盟店は​自主的に、​または​Squareの​勧誘に​応じて、​本サービスまたは​Squareの​他の​製品に​ついて、​その改善方法等に​関する​意見または​アイデア​(以下​「アイデア」と​いう)を​提供する​ことができます。​アイデアを​提供する​場合、​加盟店は、​当該提供が​無償、​自主的、​および無条件の​ものであり、​それに​より​Squareが​受託者とならず、​または​その他の​義務を​負わされず、​Squareは​加盟店に​報酬を​与える​ことなく​加盟店の​アイデアを​自由に​使用する​ことができ、​当該アイデアを​相手を​問わずに​開示する​ことができる​(機密保持義務を​課すか​否かに​関わらない)​ことに​同意します。​また、​Squareは、​加盟店からの​アイデア提供を​受領した​ことを​もって、​Squareが​以前から​知り、​Squareの​従業員が​開発し、​または​加盟店以外から​得た​類似または​関連する​アイデアを​Squareが​使用できる​権利を​放棄する​ものではない​ことを、​加盟店は​認める​こととします。

49. 補償

加盟店は、​Squareおよび提携カード会社​(およびそれらの​従業員、​取締役、​代理店、​関係​会社、​代表者を​含み、​以下​本条に​おいて​同じ)を、​以下に​起因または​関連して​生じた​あらゆる​申立て、​訴訟、​監査、​調査、​審問に​おいて​防御するとともに、​Squareおよび提携カード会社に​対し、​以下に​起因または​関連して​開始された​手続きから​生じる​あらゆる​費用、​損失、​損害、​課税、​違約金、​利子、​経費​(合理的な​弁護士費用を​含むが​これに​限定されない。​但し、​3号に​ついて、​Squareの​故意または​重過失に​起因する​ものを​除きます。​)を​請求せず、​Squareおよび提携カード会社に​生じた​費用等を​補償する。

  1. 本契約に​定められた​加盟店に​よる​表明、​保証または​義務への​違反​(Squareの​規則または​カード取扱規則の​違反を​含むが​これらに​限定されない)​または​違反の​おそれ
  2. 加盟店の​不正または​不当な​本サービスの​利用
  3. 本サービスを​通して​加盟店に​より​行われた​取引​(加盟店コンテンツ、​加盟店が​提供する​製品・サービスもしくは​取引に​関する​情報の​正確さ、​および加盟店が​提供または​販売した製品・サービスから​生じる​申立てや紛争を​含む)
  4. プライバシー権、​パブリシティー権または​その他の​知的財産権を​含む、​加盟店に​よる​第三者の​権利の​侵害
  5. 加盟店に​よる​日本または​外国の​法令等への​違反
  6. 加盟店固有の​名称、​パスワードまたは​該当する​セキュリティーコードを​使用した​第三者に​よる​本サービスへの​アクセスおよび​その利用

また、​加盟店が​本契約に​違反して​信用販売取引を​行った等、​加盟店の​責に​帰すべき​事由に​より​Squareが​損害を​被った​場合には、​加盟店は​Squareに​対し当該損害を​賠償する​責を​負う​ものとします。​なお、​損害には、​カード取扱規則に​より​Squareが​負担する​こととなった​罰金・違約金​(名称の​如何を​問わず)​等を​含む​ものとします。

50. 表明および保証

加盟店は、​Squareに​対し、​以下の​事項を​表明し、​保証します。

行為能力

加盟店は、​適用ある​法令等に​より、​本規約を​締結し、​これらに​基づく​権利を​行使し、​義務を​履行する​権利能力および行為能力を​有する​こと。

社内手続

加盟店は、​本規約を​締結し、​これらに​基づく​権利を​行使し、​義務を​履行する​ために、​法令等および定款​その他の​社内規則に​基づき要求される​内部手続を​適法かつ適正に​完了している​こと。

適法性等

本規約を​加盟店が​締結しまたは​加盟店が​これらに​基づく​権利を​行使し、​もしくは​義務を​履行する​ことは、​加盟店に​対して​適用の​ある​一切の​法令等、​加盟店の​定款​その他の​社内規則に​抵触せず、​加盟店を​当事者と​する​本契約の​違反または​債務不履行事由とはならない​こと。

有効な​契約

本規約は、​これを​締結した​加盟店に​つき適法、​有効かつ​拘束力の​ある​規約である​こと。

非詐害性

加盟店は、​現在債務超過ではなく、​加盟店が​本規約を​締結する​ことは、​詐害行為取消の​対象とはならず、​加盟店の​知りうる​限り、​本規約に​ついて​詐害行為取消その他の​異議を​主張する​第三者は​存在しない​こと。

提供情報の​正確性

加盟店が、​本規約の​締結に​あたって、​Squareに​提供した​情報は、​重要な​点に​おいて​正確で​あり、​かつ、​加盟店は​以下を​表明し保証します。

  1. 加盟店の​代表者が​成年である​こと
  2. 加盟店が​加盟店登録を​行い、​本サービスを​利用する​資格が​あり、​本契約を​締結し、​本契約を​履行する​権利、​権限および能力を​有する​こと
  3. 加盟店が​登録の​際に​確認した​名称は、​加盟店が​商品や​サービスを​販売・提供する​際の​加盟店の​屋号または​商号である​こと
  4. 加盟店に​より​行われた​信用販売取引は​すべて​真正な​信用販売取引で​あり、​いかなる​キャッシング・サービスを​含む​ものではなく、​また、​過去の​売掛金の​決済ではない​こと
  5. 合理的な​理由なく、​加盟店​(代表者および​その関係者を​含む)が​保有する​カード等を​使用して、​本規約に​かかる​信用販売取引を​行わない​こと
  6. 信用販売取引に​かかる​商品に​留保された​所有権を​侵害しない​こと
  7. 第三者の​売掛金の​決済・回収の​ために​本規約に​基づく​決済を​利用しない​こと
  8. 公序良俗に​違反しない​こと、​その他監督官庁から​改善指導・行政処分等を​受ける​または​受ける​おそれの​ある​行為を​しない​こと
  9. 加盟店に​より​行われた​すべての​信用販売取引に​おいて、​販売・​提供された​商品や​サービスが​購入者に​引き渡されている​こと
  10. 加盟店が、​信用販売取引を​行った​各カード利用者に​対する​すべての​義務を​果たし、​紛争や​苦情に​ついては​直接購入者と​解決する​こと
  11. 加盟店および加盟店に​より​開始された​すべての​信用販売取引が、​適用される​税法規制を​含む、​加盟店および加盟店の​事業に​適用される​すべての​国の​法令等を​遵守する​こと
  12. 加盟店が​直接間接を​問わず、​不正な​事業の​ためまたは​本サービスの​業務を​阻害する​ための​方法で、​本サービスを​利用しない​こと
  13. 暗証番号、​セキュリティーコード​(CVV2・CVC2)、​その他Squareが​保管・保持を​禁止する​情報を​保管・保持しない​こと
  14. 加盟店に​よる​本サービスの​利用は​本契約を​遵守した​ものである​こと
51. 無保証

本サービスは、​適用ある​法令等に​より​最大限に​認められる​範囲で、​明示または​黙示の​保証​(商品・サービスの​品質、​商品・サービスに​関する​特定の​目的との​適合性および他の​権利を​侵害しない​ことの​保証を​含むが、​これらに​限定されない)を​する​ことなく、​現状かつ提供可能な​限度で​提供する​ものです。​加盟店が、​口頭または​書面に​より、​Squareから​または​本サービスを​通じて​得た​あらゆる​助言または​情報は​本規約に​明示的に​定められた​以外の​保証を​形成する​ものでは​ありません。​上記を​制限する​ことなく、​Square、​提携カード会社、​供給業者およびライセンサー​(ならびに​それらの​子会社、​関連会社、​代理店、​取締役、​および従業員)は​いずれも、​本サービスが​精密で、​信頼性が​あり、​正確である​こと、​本サービスが​加盟店の​要望に​沿う​こと、​本サービスが​ある​特定の​時間または​場所で、​妨げられる​ことなくまたは​安定して​提供される​こと、​欠陥または​エラーが​補正される​こと、​または​本サービスが​ウイルスその他有害な​コンポーネントに​曝されない​ことを​保証しません。​ダウンロードされ、​または​本サービスの​その他の​利用を​通じて​得た​コンテンツもしくは​データは、​加盟店の​責任で​ダウンロードされ、​当該ダウンロードに​起因する​加盟店の​財産への​損害または​データの​損失に​ついては、​Squareの​故意または​重過失に​より​当該ダウンロードが​行われた​場合を​除き、​加盟店が​全責任を​負います。

Squareは、​本サービス、​リンクされた​ウェブサイトもしくは​サービス、​または​バナーその他広告に​掲載された​ものを​通じて​第三者が​宣伝または​提供した​製品または​サービスに​ついて、​保証、​承諾、​請け合い、​または​責任を​負いません。​また、​Squareは、​加盟店と​製品または​サービスの​第三者である​プロバイダーとの​間の​取引の​当事者ではなく、​これを​監視する​ものでは​ありません。

52. 責任および損害の​制限

適用ある​法令等に​より​最大限に​認められる​範囲で、​Square、​提携カード会社、​供給業者およびライセンサー​(ならびに​それらの​関連会社、​代理店、​取締役、​および従業員)は、​いかなる​場合も、​本サービスの​利用、​利用許否、​または​本サービスを​利用できない​ことに​起因する、​直接または​間接、​通常または​特別等の​如何を​問わず、​あらゆる​損害​(利益、​営業権、​利用もしくは​データの​毀損・損失または​その他無形物の​毀損・損失に​対する​損害を​含むが、​これらに​限定されない)に​ついて​責任を​負いません。​Squareに​故意または​重過失が​ある​場合を​除き、​いかなる​場合でも、​Squareは、​ハッキング、​改ざん、​または​本サービスもしくは​加盟店の​本サービスへの​登録・利用もしくは​それに​含まれる​情報への​その他の​不正な​アクセスもしくは​その利用に​より​生じる​加盟店および第三者への​損害、​損失または​被害に​ついて​責任を​負いません。

適用ある​法令等で​最大限に​認められる​範囲で、​Square、​提携カード会社、​サプライヤーおよびライセンサー​(ならびに​それらの​関連会社、​代理店、​取締役、​および従業員)は​いずれも、​以下に​ついて​責任を​負いません。

  1. 本サービスの​エラー、​誤りまたは​不正確性
  2. 加盟店に​よる​本サービスへの​アクセスまたは​その利用に​より​生じた​性質の​如何に​関わらない身体的傷害または​財産的損害
  3. Squareの​安全な​サーバーまたは​そこに​保存された​すべての​個人情報への​不正な​アクセスまたは​その利用
  4. サーバーとの​間の​情報送信の​妨害または​中断
  5. 第三者に​より、​本サービスを​通じて​送信される​バグ、​ウイルス(トロイの​木馬等を​含む)
  6. コンテンツもしくは​データの​エラーや​不備、​投稿、​メールまたは​本サービスを​通じて​送信もしくは​利用された​コンテンツや​データの​利用に​より​生じた​損失または​損害
  7. 加盟店コンテンツまたは​第三者に​よる​中傷、​攻撃または​非合法な​行為

いかなる​場合も、​Square、​提携カード会社、​代理店、​供給業者およびライセンサー​(ならびに​それらの​関連会社、​代理店、​取締役、​および従業員)は​いずれも、​加盟店に​対して、​申立て、​訴訟手続、​責任、​義務、​損害、​損失または​費用の​請求が​生じた​出来事の​直前3ヶ月の​間に​おける​当該加盟店に​よる​本サービスの​利用に​関して​Squareが​得た​手数料を​超える​額に​ついて​責任を​負いません。

申し立てられた​責任が​契約、​不法行為、​過失、​無過失責任または​その他の​理由に​基づくかどうかに​かかわらず、​たとえSquareが​当該損害の​可能性に​ついて​通知されていたとしても、​本条の​責任の​制限に​関する​規定は​適用されます。​以上の​責任の​制限は、​適用される​管轄地域の​法令等に​より​最大限認められる​範囲で​適用されます。

53. 紛争

加盟店に​おいて​紛議が​生じた​場合、​Squareは​加盟店の​懸念事項を​直ちに​把握し、​紛議の​解決に​努める​ものとします。​紛議に​ついては​Squareヘルプセンターにて​ご確認ください。

54. 合意管轄裁判所

加盟店と​Squareとの​間で​紛争が​生じた​場合は、​東京地方裁判所を​第一審の​専属的合意管轄裁判所とします。

55. 準拠法

本規約および本規約に​関連する​紛争に​ついては、​日本法に​準拠する​ものとします。

56. 紛争の​開始期限

法令等に​別段の​定めの​ある​場合を​除き、​加盟店に​よる​紛争に​関する​一切の​措置または​手続は、​紛争の​原因が​生じた​時から​1年間に​開始されなければなりません。

57. 本規約を​変更する​権利

本規約は、​民法第548条の​2第1項に​定める​定型約款に​該当し、​Squareは、​本規約の​他の​条項に​かかわらず、​本規約の​条項を​民法第548条の​4に​基づいて、​いつでも​変更または​追加する​権利を​有し、​本サービスの​機能もしくは​形式に​関する​条件を​課したり、​変更、​削除または​停止する​権利を​有します。​Squareが、​これらの​変更等を​Squareウェブサイトもしくは​その他に​Squareが​所有し維持する​ウェブサイト上での​通知およびSquareが​合理的と​みなす通知方法を​含む)で​発表した​後に​加盟店が​本サービスを​利用した​場合は、​加盟店が​修正後の​本規約を​受入れた​ものとみなします。​なお、​変更等以前に​生じた​紛争に​ついては、​紛争が​生じた​時点の​本規約に​準拠する​ものとします。

58. 譲渡

加盟店は、​本規約に​基づく​権利義務の​全部または​一部を​第三者に​譲渡​(合併・​会社分割等の​組織再編行為に​よる​ものを​含む)もしくは​処分し、​または​担保に​供しては​なりません。​但し、​Squareは​制限なく​これを​譲渡できる​ものとします。

59. 第三者に​よる​サービスおよび他の​ウェブサイトへの​リンク

加盟店は、​本サービスに​関連して、​Square以外の​第三者が​提供する​サービス、​製品、​宣伝​(以下​「第三者サービス」と​いう)を​受ける​ことが​あります。​加盟店が​これらの​第三者サービスを​使用する​場合は、​これらの​サービスに​関する​規定を​確認し理解してください。​加盟店は、​第三者サービスの​内容に​ついて​Squareが​責任を​負わない​ことに​同意します。​本サービスは、​加盟店への​便宜の​ため、​第三者の​ウェブサイトへの​リンク​(以下​「リンク先ウェブサイト」と​いう)を​設ける​場合が​ありますが、​これは、​当該リンク先ウェブサイトを​Squareが​推薦する​ことを​意図する​ものでは​ありません。​加盟店は、​リンク先ウェブサイトへの​アクセスは​自身の​責任に​より​行われる​ものであり、​また、​リンク先ウェブサイトが​本規約の​規定に​準拠する​ものではない​ことを​認めます。​Squareは、​リンク先ウェブサイトに​ついて​一切の​責任を​負いません。​本サービス内の​リンクを​通じた​場合であっても​第三者の​ウェブサイトへ​アクセスした​場合には、​Squareの​個人情報保護方針は​適用されない​ことに​留意してください。​第三者の​ウェブサイト​(本サービス内に​リンクされていた​ものを​含む)の​加盟店の​閲覧および交信に​ついては、​リンク先ウェブサイト独自の​規定と​ポリシーが​適用されます。

60. ​その他の​条項

本規約に​明示的に​規定されていない​限り、​本規約の​条項が​加盟店と​Squareとの​間の​完全なる合意を​形成し、​これらの​条項が​Squareと​その販売者および供給業者​(提携カード会社を​含む)の​責任の​全容​および加盟店の​本サービスへの​アクセスおよび​その利用に​関する​唯一の​法的救済に​ついて​規定する​ものです。​本規約と​その他の​Squareの​契約書または​ポリシーが​相反する​場合、​本規約の​内容に​関わる​事項に​ついては​本規約が​優先します。​適用ある​法令等に​より​本規約の​いずれかの​規定が​無効もしくは​強制不可能な​場合は、​かかる​規定の​目的を​達成する​ために​適用ある​法令等に​より​許容される​最大限の​範囲で​規定を​変更解釈する​こととし、​その他の​規定は​完全に​効力を​維持する​こととします。​各表題は​便宜上つけられた​ものであり、​本規約を​解釈するに​あたり、​考慮されない​ものとします。​本規約は、​営業上の​秘密、​著作権、​特許権、​その他Squareが​法的に​有する​権利を​制限する​ものでは​ありません。​Squareが​本規約下の​権利または​規定を​行使しない​場合にも、​これらの​権利または​規定を​放棄した​ことには​なりません。​本規約の​いずれかの​条項の​放棄も、​当該条項の​将来に​わたる​継続的な​放棄とは​みなされず、​また​その他の​条項に​ついての​放棄ともみなされません。

61. 存続条項

本規約の​目的を​達成または​実行させる​ために​合理的に​必要な​規定に​加えて、​本規約の​以下の​条項は、​本規約の​終了後も​存続し効力を​有します。​第13条、​15条〜22条、​24条、​25条、​27条〜30条、​32条〜36条、​46条、​48条〜62条、​および加盟店情報の​取扱いに​関する​同意条項。

62. 課金サービス

Squareは、​料金を​定期的に​お支払い​いただく​方法​(以下​「継続課金サービス」と​いう)​または​ご利用ごとに​お支払い​いただく​方法​(以下​「都度課金サービス」と​いい、​継続課金サービスと​あわせて​「課金サービス」と​いう)に​より、​有償での​サービスを​提供する​ことができる​ものとします。​Squareは、​課金サービスまたは​その機能を​変更、​削除若しくは​中止し、​または​これらに​条件を​課す権利を​有します。

継続課金サービスに​より、​加盟店は、​定期的な​料金および/または​価格を​支払う​こととなります。​継続課金サービスへの​申込​(無料トライアル期間の​経過後を​含む)に​より、​加盟店は、​Squareに​対し、​Squareアカウントの​設定に​定められ、​または​書面に​より​別途合意された​継続課金サービス料金および適用の​ある​一切の​税金​(以下​「継続課金サービス料金」と​いう)を​支払う​ことに​合意します。

都度課金サービスに​より、​加盟店は、​サービスの​利用ごとに​課される​料金および/または​価格を​支払う​こととなります。​都度課金サービスを​利用する​ことに​より、​加盟店は、​サービス利用時の​料金および発生した​一切の​税金​(以下​「都度課金サービス料金」と​いい、​継続課金サービス料金と​あわせて​「課金サービス料金」と​いう)を​支払う​ことに​合意します。

課金サービス料金は、​クレジットカード若しくは​デビットカードに​よる​支払、​または​加盟店の​振込金からの​控除に​より​支払う​ことができます。​加盟店が​クレジットカードまたは​デビットカード情報を​アカウントに​登録する​ことで、​加盟店は、​Squareに​対し、​登録された​クレジッドカードへの​課金または​デビットカードからの​引き落としに​より​課金サービス料金を​徴収する​権限を​与えた​ものとします。​支払方法に​関らず、​Squareは、​加盟店の​振込金残高に​より​課金サービス料金を​徴収する​権利も​有する​ものとします。

継続課金サービスの​条件に​別途規定されない​限り、​継続課金サービス料金は、​サービスが​解約されるまでの間、​毎月​1日に​支払われる​ものとします。

加盟店は、​Squareアカウントの​設定を​通じて、​継続課金サービスを​いつでも​解約する​ことができます。​継続課金サービスを​解約した​場合、​加盟店は、​解約時の​料金発生期間が​終了するまで、​当該継続課金サービスを​利用する​ことができますが、​既に​期限の​到来したまたは​支払済みの​継続課金サービス料金の​返金を​請求する​ことは​できない​ものとします。

Squareは、​30日前に​事前に​通知する​ことに​より、​継続課金サービス料金を​変更する​ことができる​ものとします。​継続課金サービス料金の​変更に​係る​通知後、​加盟店が​継続課金サービスの​利用を​継続した​場合、​加盟店は​当該変更に​同意した​ものとみなします。

63. 定義

本規約に​おいて、​以下に​掲げる​用語の​意義は、​当該各号に​定める​ところに​よる​ものとします。

信用販売取引

カード利用者と​加盟店との​間に​おける、​Square所定の​方法に​より​カードを​対価の​支払手段と​する​取引を​いいます。

カード

以下に​記載した​クレジットカード等​(デビットカード、​プリペイドカード、​その他支払手段と​して​用いられる​カード等の​証票​その他の​物または​番号、​記号​その他の​符号を​含む。​但し、​紙の​ギフトカードは​除く。​)の​うち、​Squareが​指定する​ものを​いいます。

  1. 加盟店と​カード利用者の​間の​取引の​決済機能を​有する​提携カード会社が​発行する​クレジットカード等
  2. 提携組織に​加盟している​日本国内および日本国外の​会社が​発行する​クレジットカード等
  3. 提携カード会社と​提携関係に​ある​日本国内および日本国外の​会社が​発行する​クレジットカード等
カード利用者

カードを​正当に​所持する​者を​いいます。

売上債権

信用販売取引に​より​加盟店が​カード利用者に​対し取得する​金銭債権を​いいます。

提携カード会社

Squareが​取り扱う​カードの​カード会社​(加盟店管理会社)を​いいます。

提携組織

提携カード会社が​加盟または​提携する​組織​(VISAインコーポレーテッド、​マスターカードインコーポレーテッド、​アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、​株式会社ジェーシービー、​ダイナーズクラブ・インターナショナルおよびディスカバー・ファイナンシャル・サービシズを​含む)を​いいます。

カード取扱規則

提携組織および提携カード会社が​定める​規則、​ルール、​規範、​基準、​レギュレーション、​ガイドライン等​(​「AMERICAN EXPRESS加盟店規程」を​含む)、​ならびに​提携組織および提携カード会社の​指示、​命令、​要請等​(提携組織の​指示等に​基づく​Squareから​加盟店に​対する​指示等を​含む)を​いいます。

営業秘密等

本規約の​履行上知り​得た​相手方の​技術上または​営業上​その他の​秘密を​いいます。

第三者

Square、​提携カード会社および加盟店以外の​すべての​者を​いいます。

個人情報

カード利用者または​カード利用者の​予定者​(入会申込者を​含む)の​個人情報​(個人に​関する​情報で​氏名・住所・​生年月日​その他の​記述等に​より​特定の​個人を​識別する​ことができる​情報を​いい、​氏名・住所・​生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額を​含むが、​これらに​限らない)を​いいます。

個人情報管理責任者

個人情報保護に​関する​責任者を​いいます。

紛争

加盟店と​Squareとの​間の、​本規約​(​その違反、​終了、​解釈を​含む)、​その他両者の​関係、​Squareの​広告、​およびSquareソフトウェアや​サービスの​利用に​何らかの​関連を​有する​請求を​含む、​その他の​請求、​物議、​紛争​(契約、​不法行為、​法令等、​その他の​法理論に​関わるかどうかを​問わない)を​意味します。​また、​「紛争」には、​本規約以前に​生じた​請求および本規約の​終了後に​生じる​請求も​含みます。

振込金

売上債権額から​各手数料の​差引き後に、​加盟店に​振り込まれる​額の​ことを​意味します。​


加盟店情報の​取扱いに​関する​同意条項

第1条​(加盟店情報の​取得・保有・利用)

加盟店および​その代表者​(本同意条項は​加盟申込を​した​加盟店および代表者を​対象に​含む)は、​Squareおよび提携カード会社​(三井住友カード株式会社 住所:東京都港区海岸1-2-20、​アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド 住所:東京都杉並区荻窪4-30-16、​および株式会社ジェーシービー 住所:東京都新宿区大久保3-8-2)が​加盟店との​取引に​関する​審査​(以下​「加盟審査」と​いう)、​加盟後の​加盟店管理および取引継続に​かかる​審査、​Squareおよび提携カード会社の​業務、​Squareおよび提携カード会社の​事業に​かかる​商品開発もしくは​市場調査の​ために、​加盟店に​かかる​次の​情報​(以下、​これらの​情報を​総称して​「加盟店情報」と​いう)を​Squareおよび提携カード会社が​適当と​認める​保護措置を​講じたうえで​Squareおよび提携カード会社が​取得、​保有および利用する​ことに​同意します。​また、​加盟店は、​二重加盟や​二重契約の​防止等の​理由から​他の​加盟店に​かかる​加盟審査ならびに​加盟後の​加盟店管理および取引継続に​かかる​審査の​ために​以下の​加盟店情報を​利用する​ことに​同意します。

  1. 加盟店の​商号​(名称)、​法人番号、​所在地、​郵便番号、​電話​(FAX)​番号、​代表者の​氏名、​性別、​住所、​生年月日、​自宅電話番号等、​加盟店が​加盟申込時および変更届出時に​届け出た​情報
  2. 加盟申込日、​加盟店契約日、​加盟店契約終了日​および加盟店と​当社との​取引に​関する​情報
  3. 加盟店の​カードの​取扱状況​(他社カードを​含む)に​関する​情報
  4. Squareおよび提携カード会社が​取得した​加盟店の​カードの​利用状況、​支払状況、​支払履歴等に​関する​情報
  5. 加盟店の​営業許可証等の​確認書類の​記載事項に​関する​情報
  6. Squareおよび提携カード会社が​加盟店または​公的機関から​適法かつ適正な​方法に​より​取得した​登記簿謄本、​住民票、​納税証明書等の​記載事項に​関する​情報
  7. 官報、​電話帳、​住宅地図等に​おいて​公開されている​加盟店に​関する​情報
  8. 公的機関、​消費者団体、​報道機関等が​公表した​加盟店に​関する​情報および当該内容に​ついて​Squareおよび提携カード会社が​調査して​得た​情報
  9. 破産、​民事再生、​会社更生その他の​倒産手続開始の​申立て​その他の​加盟店に​関する​信用情報

本条の​定めは、​本規約終了後も​有効と​します。

第2条​(加盟店情報交換センターへの​登録・共同利用の​同意)
  1. 加盟店は、​本規約​(申込みを​含む)に​基づき生じた​加盟店に​関する​客観的事実が、​提携カード会社の​加盟する​加盟店情報交換センター​(以下​「センター」と​いう)に​登録される​こと、​ならびに​センターに​登録された​情報​(既に​登録されている​情報を​含む)が、​加盟店に​関する​加盟審査、​加盟後の​加盟店管理および取引継続に​かかる​審査の​ため、​当該センターの​加盟会社に​よって​利用される​ことに​同意する​ものとします。

    な​お、​提携カード会社が​現時点で​加盟する​センターは​第3条の​通りであり、​その後、​変更追加された​場合には、​当該変更追加内容を​加盟店に​通知ないしSquareおよび提携カード会社が​適当と​認める​方法で​公表する​ことに​より、​本規約に​おける​センターと​して​追加変更される​ものとします。

  2. 加盟店は、​提携カード会社の​加盟する​センターに​登録されている​加盟店に​関する​情報を、​提携カード会社が、​加盟審査、​加盟後の​加盟店管理および取引継続に​かかる​審査の​ために​利用する​ことに​ついて​同意する​ものとします。

  3. 加盟店は、​客観的事実に​関する​情報が、​提携カード会社の​加盟する​センターを​通じて、​当該センターの​加盟会社に​提供され、​第1項記載の​目的で​利用される​ことに​同意する​ものとします。

  4. 加盟店は、​客観的事実に​関する​情報が、​以下で​定める​共同利用の​目的、​登録される​情報、​共同利用の​範囲内で​提携カード会社の​加盟する​センターの​加盟会社相互に​よって​共同利用される​ことに​同意する​ものとします。

第3条​(提携カード会社が​加盟する​加盟店情報交換センター、​共同利用の​範囲および目的等に​ついて)

| 名称 | 日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター​(JIM)​ | 一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
| 住所 | 〒105-0004
東京都港区新橋 2-12-17
新橋 I-Nビル1階 | 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル6階 |
| 電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
| 営業時間 | 月~金曜日​(祝日、​年末・年始は​除く)​午前10時~正午/午後​1時~午後4時

(注)上記はSquareの本サービスに関するお問い合わせ先ではありませんのでご注意ください。 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)※詳細はお問い合せください。

(注)​上記は​Squareの​本サービスに​関する​お問い​合わせ先では​ありませんので​ご注意ください。​ |
| 共同利用の​目的 | 加盟会員会社が​行う​不正取引の​排除・消費者保護の​ための​加盟店入会審査、​加盟店契約締結後の​管理、​その他加盟店契約継続の​判断、​並びに​加盟店情報正確性維持の​ための​開示・訂正・利用停止等の​ため | 割賦販売法に​規定される​認定割賦販売協会の​業務と​して​運用される​加盟店情報交換制度に​おいて、​加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下​「JDM会員」と​いう​)に​おける​利用者等の​保護に​欠ける​行為に​関する​情報や​その​疑いが​ある​行為に​関する​情報及び当該情報に​該当するか​どうか​判断が​困難な​情報、​並びに​クレジットカード番号等の​適切な​管理に​支障を​及ぼす行為に​関する​情報や​その​おそれの​ある​行為に​関する​情報を、​当社が​JDMセンターに​登録する​こと​及びJDM会員に​提供され共同利用される​ことに​より、​JDM会員の​加盟店契約時又は​途上の​審査の​精度向上を​図り、​悪質加盟店を​排除し、​加盟店の​セキュリティ対策を​強化する​ことに​より、​クレジット取引の​健全な​発展と​消費者保護に​資する​こと。​ |
| 共同利用される​情報の​範囲 | ・当社に​届け出た​加盟店の​代表者の​氏名
・​生年月日・住所等の​個人情報
・加盟店名称、​所在地、​電話番号、​業種、​取引情報等の​加盟店取引情報
・加盟会員会社が​加盟店情報を​利用した​日付 | 1. 包括信用購入​あっせん取引又は​個別信用購入​あっせん取引に​おける、​当該加盟店等に​係る​苦情処理の​ために​必要な​調査の​事実及び事由

  1. 包括信用購入​あっせん取引に​おける、​当該加盟店等に​係る​苦情発生防止及び処理の​ために​講じた​措置の​事実及び事由
    3.包括信用購入​あっせん又は​個別信用購入​あっせんに​係る​業務に​関し利用者等の​保護に​欠ける​行為を​した​ことを​理由と​して​包括信用購入​あっせん又は​個別信用購入​あっせんに​係る​契約を​解除した​事実と​事由
  2. 利用者等の​保護に​欠ける​行為に​該当した又は​該当すると​疑われる​若しくは​該当するか​どうか​判断できない​ものに​係る、​JDM会員・利用者等に​不当な​損害を​与える​行為に​関する​客観的事実である​情報
  3. 利用者等(契約済みの​ものに​限らない​)から​JDM会員に​申出の​あった​内容及び当該内容の​うち、​利用者等の​保護に​欠ける​行為であると​判断した​情報及び当該行為と​疑われる​情報並びに​当該行為が​行われたか​どうか判断する​ことが​困難な​情報
  4. 行政機関が​公表した​事実と​その内容(特定商取引に​関する​法律等に​ついて​違反し、​公表された​情報等)に​ついて、​JDMセンターが​収集した​情報
  5. 包括信用購入​あっせん取引に​おける、​当該加盟店に​よる​クレジットカード情報漏えい等の​事故が​発生又は​発生した​おそれが​認められた​場合に​原因究明や​再発防止措置等を​講じる​ために​必要な​調査の​事実及び事由
  6. 包括信用購入​あっせん取引に​おける、​当該加盟店おける​クレジットカードの​不正使用の​発生状況等に​より、​当該加盟店に​よる​不正使用の​防止に​支障が​生じ又は​支障が​生ずる​おそれが​あると​認められた​場合に、​不正利用の​内容や​再発防止措置等を​講じる​ために​必要な​調査の​事実及び事由
    9.包括信用購入​あっせん取引に​おける、​当該加盟店が​クレジットカード番号等の​適切な​管理の​為に​必要な​法令が​求める​基準に​適合していない​ことに​関する​情報
    10.上記7から​8に​関して、​当該加盟店に​対して​法令が​求める​基準に​適合する、​あるいは​再発防止対策を​求める​等の​措置を​講じた​事実と​事由
    11.上記の​他利用者等の​保護に​欠ける​行為及びクレジットカード番号等の​適切な​管理に​支障を​及ぼす行為に​関する​情報
    12.前記各号に​係る​当該加盟店の​氏名、​住所、​電話番号及び生年月日​(法人の​場合は、​名称、​住所、​電話番号、​法人番号並びに​代表者の​氏名及び生年月日)。​但し、​上記5の​情報の​うち、​当該​行為が​行われたか​どうか判断する​ことが​困難な​情報に​ついては、​氏名、​住所、​電話番号及び生年月日​(法人の​場合は、​代表者の​氏名及び生年月日)を​除く。​ |
    | 共同利用の​範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社の​うち日本クレジットカード協会加盟店信用情報セン一般社団法人日本クレジット協会会員で​あり、​かつ、​JDM会員である、​包括信用購入​あっせん業者、​個別信用購入​あっせん業者、​二月払購入​あっせんを​業と​する​者、​立替払取次業者、​クレジットカード番号等取扱契約締結事​業者及びJDMセンター​(加盟会員会社は​一般社団法人日本クレジット協会の​ホームページに​掲載する)​ http://www.j-credit.or.jp/ | 一般社団法人日本クレジット協会会員で​あり、​かつ、​JDM会員である、​包括信用購入​あっせん業者、​個別信用購入​あっせん業者、​二月払購入​あっせんを​業と​する​者、​立替払取次業者、​クレジットカード番号等取扱契約締結事​業者及びJDMセンター
    ​(加盟会員会社は​一般社団法人日本クレジット協会の​ホームページに​掲載する)​
    ホームページhttp://www.j-credit.or.jp |
    | 登録される​期間 | 当センターに​登録されてから​5年を​超えない​期間​(但し加盟会社が​加盟店情報を​利用した​情報に​ついては​6ヶ月を​超えない​期間)​ | 登録日又は​必要な​措置の​完了日(講ずるべき​必要な​措置が​複数ある​場合は​全ての​措置が​完了した​日)、​本規約の​解除日から​5年を​超えない​期間 |
    | 共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
第4条​(個人情報の​開示・訂正・削除)
  1. 加盟店の​代表者は、​Squareおよび提携カード会社ならびに​センターに​対して、​個人情報の​保護に​関する​法律に​定める​ところに​従い、​Squareおよび提携カード会社ならびに​センター所定の​方法に​より、​代表者の​自己に​関する​個人情報を​開示するよう請求する​ことができる​ものとします。
  2. 万一、​Squareおよび提携カード会社が​保有する​加盟店情報または​提携カード会社が​センターに​登録した​登録内容が​不正確または​誤りである​ことが​判明した​場合には​Squareおよび提携カード会社は​速やかに​訂正または​削除の​措置を​とる​ものとします。
  3. 個人情報に​関する​問合わせ先は、​下記のと​おりです。

住所:
Square K.K.
c/o Block, Inc.
1955 Broadway, Suite 6000
Oakland, CA 94612, USA

Eメール: Squareサポートセンターから​お問い​合わせください

センターへの​情報公開請求の​窓口は​第3条の​通りとします。

第5条​(本同意条項に​不同意等の​場合)

加盟店は、​加盟店が​本契約に​必要な​記載事項の​記載を​希望しない​場合および本同意条項の​内容の​全部または​一部を​承認できない​場合、​Squareが​本契約の​締結を​拒否しあるいは​本契約を​解除する​ことが​ある​ことに​同意する​ものとします。​但し、​本条は、​Squareの​本契約の​締結に​関する​意思決定の​自由を​制限する​ものでは​ありません。

第6条​(契約不成立時および契約終了後の​加盟店情報の​利用)
  1. 加盟店は​本契約が​不成立となった​場合であっても​その​不成立の​理由の​如何を​問わず、​加盟申込を​した​事実、​内容に​ついて​Squareおよび提携カード会社が​利用する​こと​およびセンターに​一定期間登録され、​加盟会社が​利用する​ことに​同意する​ものとします。
  2. 加盟店は​Squareおよび提携カード会社が、​本契約終了後も​業務上必要な​範囲で、​法令等およびSquareおよび提携カード会社が​定める​所定の​期間、​加盟店情報を​保有し、​利用する​ことに​同意する​ものとします。
第7条​(条項の​変更の​位置付けおよび変更)

本同意条項は​加盟店に​対する​通知または​Squareが​適当と​認める​方法で​公表する​ことに​より、​Squareが​必要な​範囲内で​変更できる​ものとします。

第8条​(Squareに​よる​共有)

提携カード会社が​上記データベースに​アクセスできる​場合に​おいて、​加盟店は、​Squareが​上記データベース内の​加盟店に​関する​データを​提携カード会社から​受領する​こと​及び当該データを​利用する​権利を​有する​ことに​同意します。